入念な申請書・入念な対策

弊所は行政書士事務所です。

許可は取得できて当たり前です。

許可取得の先にある価値を提供するのが、弊所が存在する意味と思っております。

その先の価値こそ、弊所にお客様が依頼するメリットであり、他事務所との違いでもあります。

本記事では、具体的に弊所が提供できる価値についてまとめさせていただきます。

入念な申請書

当事務所は豊富な申請実績があります。

そのため国交省とのやり取りをする機会が多く、また許可取得後も多数のご相談を承っているため、ドローンに関する知識が集約されています。

  • 国交省との膨大なやり取りによる「許可申請の知識」の蓄積
  • 許可取得後のご依頼者様からのご相談を解決することによる「経験知」の蓄積

それら「許可申請に関する知識」と「許可取得後に起こり得ること」を申請書に還元することにより「入念な申請書の作成」が可能となります。

飛行場所管理者との調整を考慮した記載

市町村が管理している場所(ダムや観光地など)や警察が管理している場所(公道)で、ドローンを飛行させる場合は、国交省の飛行許可をもってしても、それら機関への事前確認が必要となります。

その際に、国交省飛行許可を持っているか否かの確認に加え、申請書の記載を確認されるケースがあります。(申請書を郵送しなければいけない場合もあります)

そういった機関との調整をスムーズに行えるよう、過去の調整経験から、申請書の記載を工夫しております。

具体的に、申請書の項目で申し上げますと、「飛行経路」・「申請事項及び理由」の項目です。

(お客様によって記載内容は変わりますが、「飛行経路」は10行程度、「申請事項及び理由」の項目は13行程度です。)

当事務所では申請書は「国交省の審査官の方」だけが見るものではなく、「市町村や警察などの公的機関」「建物土地所有者」「お客様のお取引先様」すべての方が見るものと考えております。

だからこそ、「誰がみても納得いく・わかりやすい記載」を心がけています。

装備品の着脱・自動操縦システムの有無の一括申請

カメラやランディングギア、プロペラガード等、ドローンに装備品は付き物です。

そしてこれらは「着脱」や「別シリーズとの交換」が予想されます。

そこまでを考慮し申請書を作成すると、「付けても付けなくても」「交換をしても」、変更申請なく飛行が可能となります。

また、国交省とのやり取りにより「どの場合が改造に当たり、どの場合は改造に当たらないのか」等も熟知しておりますので、無駄なく一括で申請することができます。

また自動操縦システムも同様です。ドローンメーカーからはアプリケーションが配布されている場合が多いため、そのようなアプリケーションの利用の有無も合わせて記載をすることにより、「利用できる場合、利用できない場合どちらでも」対応ができる申請書の作成が可能です。

独自マニュアルの作成(個別安全対策による飛行禁止場所・方法の解除)

ドローンの許可申請には、安全な飛行のためのマニュアルが必要となります。

このとき、国交省の公開している航空局標準マニュアル①②を使用することも可能ですが、あくまでも標準的なマニュアルであるため飛行場所や飛行方法が制限されてしまいます。

しっかりと読み法令を遵守しましょう。

上記のように「航空局標準マニュアル」を選択した場合は以下の場所・方法では飛行させることができません。

航空局標準マニュアルでは飛ばせない場所・飛行方法】

飛ばせない場所:「補助者なし」で、第三者の往来が多い場所、学校や病院、神社仏閣、観光施設

2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近での飛行を禁止していました。

そのため過去の標準マニュアルでは「運動会・学校グラウンドでの人文字の空撮」や「プロモーションのための学校・病院の空撮」等に対応できませんでした。

しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。

【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】

当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。

補助者の配置を行わずに学校や病院などで飛行を行うためには、独自マニュアルが必要となります。

また、禁止されている飛行場所は、学校や病院だけでなく「第三者の往来が多い場所」と抽象的にも記載されているため、人通りのある場所での飛行ではそこが「第三者の往来が多い場所」に該当しないか注意が必要です。(例:駅前や観光地など)

上記のような場所、その付近で、「補助者なし」で飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(9項目)

飛ばせない場所:「補助者なし」で、高圧線、変電所、電波塔、無線施設

2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の上空やその付近での飛行を禁止していました。

そのため「ソーラーパネルの測量・点検」「発電所付近での空撮」「送電線の点検」などで上記に該当する場合は、飛行ができませんでした。

しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。

【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】

高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設点検等の業務として飛行が必要な場合は、飛行範囲を限定し、不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風、電波障害など不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。

補助者の配置を行わずに高圧線付近で飛行を行うには、独自マニュアルが必要となります。

また「その付近では飛行をしない」とも記載もあり、被写体が高圧線や変電所等でなくても、付近に存在する場合は、補助者が必要となります。(例:高圧線が通っている山間部での空撮など)

特に「高圧線」は住宅地・山間部など場所を問わず設置されているので、標準マニュアルでは高圧線により、補助者の配置が必要になるケースがあります。(例:建設現場の付近に高圧線が通っており補助者の配置が必要になった)

上記のような場所、その付近で補助者なしで飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(11項目)

飛ばせない場所:高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空

航空局標準マニュアルでは、高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近での飛行を禁止しています。

理由は万が一ドローンが落下した場合、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されるからです。

また「その付近では飛行をしない」とも記載もあり、実際の飛行場所がその上空でなくても、付近に存在する場合は飛行ができません。

上記のような場所、その付近で飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(10項目)

当事務所では、一定の条件下で、高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空での飛行ができるように申請しております。

飛ばせない飛行方法:風速5m/s以上の状態下での飛行

航空局標準マニュアルでは、風速5m/s以上の状態での飛行を禁止しています。

そのため、たとえ機体性能上、風速5m/s以上の飛行が可能であっても、航空局標準マニュアルを利用した場合は、飛行させることができません。

風速は実地で確認する必要がありますので、飛行場所に到着しても飛ばせないというケースがあります。

風速5m/s以上で飛行する可能性がある場合は独自マニュアルを作成する必要があります。

根拠:標準マニュアル 3-1(2項目)

飛ばせない飛行方法:風速5m/s以上の突風が生じた場合の飛行

航空局標準マニュアルでは、風速5m/s以上の突風が発生した場合は飛行を中止することと定めています。

そのため「平均的な風速が5m/s未満」であっても、「風速5m/s以上の突風」が発生した場合は、飛行を中止しなければいけません。

空撮などの撮影日が限られている場合は、気象によって飛行ができない事態が生じてしまう可能性がありますので、上記事態が発生した場合であっても飛行を行う必要がある場合は独自マニュアルを作成する必要があります。

根拠:標準マニュアル 2-8(3)

飛ばせない飛行方法:夜間飛行での「飛行高度と同じ距離の半径内」に第三者が存在する飛行

航空局標準マニュアルは、夜間飛行を行う際の体制として「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。」と定めています。

例えば高度50m飛行させる場合は、ドローンの真下の地点を中心に半径50m(直径100m)の範囲を第三者立入禁止区画にしなければいけません。高度100mで飛行する場合は、半径100m(直径200m)が立入禁止区画となります。

ドローンを中心に半径○○mではありませんので、注意しましょう。

標準マニュアルを使用した場合で、立入禁止区画となる半径内に住宅や道路がある場合は、立入規制や通行止めを行う必要があるため、現実的ではありません。

そのため、航空局標準マニュアルを使用した許可承認では、住宅地・道路付近での夜間飛行はかなり難しくなります。

立入規制や通行止めを行うことができず、立入禁止区画とすべき半径内に第三者が存在した状況で飛行を行う可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

画像

根拠:標準マニュアル 3-3(2項目)

飛ばせない飛行方法:人口集中地区×夜間飛行

航空局標準マニュアルでは、人口集中地区での夜間飛行を禁止しています。

たとえ「人口集中地区の許可」と「夜間飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。

そのため、標準マニュアルでは「夜景撮影のため人口集中地区から空撮する」等のことはできません。

また港や海岸であっても人口集中地区に該当しているケースがありますので、そのような場所では夜間飛行を行うことはできません。

(例1:海岸と港が人口集中地区(地理院地図が開きます))

(例2:海岸と港が人口集中地区(地理院地図が開きます))

人口集中地区で夜間飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

根拠:標準マニュアル 3-1(16項目)

飛ばせない飛行方法:「補助者なし」で、人口集中地区×目視外飛行

2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、人口集中地区での目視外飛行を禁止していました。

そのため、たとえ「人口集中地区の許可」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできませんでした。

しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。

【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】

業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近
隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。

航空法では「目視により常時監視して飛行させること」と定められており、原則、一瞬でもドローンから目を離す場合は、目視外飛行となります。

つまり、標準マニュアルを使用した場合、人口集中地区で操縦者がモニター映像を見る場合は、補助者の配置が必須です。

ただ、運用上、日程や予算の関係で補助者の確保が困難なケースも多いかと思います。

人口集中地区で目視外飛行を行う場合、つまり、人口集中地区で操縦者がモニターを確認しつつ飛行する場合で、かつ補助者の配置を行わない場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

根拠:航空法第百三十二条の二の二(目視による常時監視について)

根拠:標準マニュアル 3-1(17項目)

飛ばせない飛行方法:夜間の目視外飛行

航空局標準マニュアルでは、夜間における目視外飛行を禁止しています。

たとえ「夜間飛行の承認」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。

夜間に目視外飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

根拠:標準マニュアル 3-1(18項目)

飛ばせない飛行方法:人、物件との距離が30m以上確保できない離発着場所での飛行

航空局標準マニュアルは、「人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所を選定すること」と定めています。つまりドローンの「離着陸時」は、ドローンの周囲30mの範囲内に、人や物件が一切存在しないことが飛行の条件となります。

この項目は、たとえ「30m接近飛行の承認」を取得していた場合も遵守しなければいけません。(東京航空局保安部運用課、大阪航空局保安部運用課に確認済み)

そのため、航空局標準マニュアルを使用した許可承認では、人や物件が存在しない半径30m(直径60m)以上の離着陸場所が必要となります。(物件には電柱なども含まれます)

上記より住宅が密集している場所や道路付近での飛行は、かなり難しくなります。

半径30m(直径60m)の範囲内に人や物件が存在する状況で飛行を行う可能性が場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

画像

根拠:標準マニュアル 3-1(14項目)

雨の場合や雨になりそうな場合の飛行

航空局標準マニュアルでは、「雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。」と記載があります。

そのため、たとえ防水性能の要する機体であっても、雨や雨になりそうな状態で飛行させる場合は、独自マニュアルの作成が必要となります。

以前、国交省の審査官の方とお話をさせていただいた際、「航空局標準マニュアル」では上記のように飛行場所・飛行形態がかなり制限されるため、実際問題「航空局標準マニュアル」を使用した包括申請で許可を取得しても、あまり飛ばせないとおっしゃっておりました。様々な飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成することをおすすめします。

上記飛行場所・方法で飛ばすためには「独自マニュアル」が必要

各項目に対して、個別に安全対策計画を作成した独自マニュアルを利用することで、上記禁止されている飛行場所・飛行方法でフライトすることが可能となります。

当事務所では上記の航空局標準マニュアルは利用せず、別途、詳細な安全対策記載した「独自マニュアル」を作成しているため、以下のフライトも可能となります。

【弊所が作成する独自マニュアルで飛行が可能となる場所、方法】

弊所は2016年7月29日に航空局標準マニュアルが公開されてから、すぐに標準マニュアルが使いにくいことを気づき、業界で初めて独自マニュアルの作成を行いました。

そこから日々、独自マニュアルをアップデートしております。

標準マニュアルで禁止されている項目は無条件には解除できずに、安全対策の記載が必要ですが、弊所では、申請者様の負担にならないように必要最低限の安全対策で飛行ができるようにしております。

  • 「補助者なしで」第三者の往来が多い場所、学校や病院
  • 「補助者なしで」高圧線、変電所、電波塔、無線施設
  • 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空
  • 「補助者なしで」人口集中地区×目視外飛行
  • 風速5m/s以上の状態下での飛行
  • 風速5m/s以上の突風が生じた場合の飛行
  • 夜間飛行での「飛行高度と同じ距離の半径内」に第三者が存在する飛行
  • 人、物件との距離が30m以上確保できない離発着場所での飛行
  • 雨の場合や雨になりそうな場合の飛行

特に、補助者なしでの人口集中地区×目視外飛行や学校飛行、高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の付近での飛行については、弊所ならではのものです。

弊所は独自マニュアルのパイオニアだからこそ、常に業界の一歩先を行っており、他事務所は後から追随する形です。

他事務所でも上記の対応ができるか聞いてみてください!

初めて申請される方や飛行経験が浅い方でも独自マニュアルが利用ができるようサポートしておりますので、お気軽にお申し付けください!

これにより観光施設やデパート、学校、送電線の点検、発電所付近の飛行、街中の夜景撮影にも対応ができます。

許可承認・飛行目的・飛行高度

許可取得後に考えられる様々な可能性を考慮し、許可承認・飛行目的・飛行高度の項目を記載することで、入念な申請書の作成が可能です。

ドローンビジネスの幅が広がります。

許可・承認航空法では、10つの許可・承認の形態が用意されております。それぞれの意味や審査要件を把握しておりますので、お客様に必要な許可・承認を取得できる申請書の作成が可能です。

【許可・承認の種類】
人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、危険物輸送、物件投下、※催し物上空飛行、※空港周辺、※高度150m以上、※緊急用務空域

※は制度上包括申請が出来ません。しかしながら、包括申請をご依頼いただきましたお客様には個別申請費用の10,000円割引を行っております。
飛行目的国交省では14個の飛行目的を用意しております。どのような飛行がどの目的に該当するか把握しておりますので、適切な目的の選択・記載が可能です。

※様々な可能性を考慮し、基本的には輸送宅配以外のすべてを取得させていただいております。

【目的】
空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害対応等、趣味、その他(イベント利用やスクール利用)
飛行高度1年間の包括申請で取得できる最大の高度は150m未満です。当事務所では、許可取得後の様々な可能性を考慮し、150mギリギリの申請を行っております。

許可取得後の入念な対策

ドローン許可取得後も様々なことが起こり得ます。実際にどのようなことが起こるかは、ドローンを飛ばす方にしか分からないことですが、当事務所では、許可取得後も様々なご相談を承っているため、そういった情報が蓄積されます。

蓄積された情報を形にすることで、許可取得後の入念な対策が可能となります。

申請書データとガイドブックの送付

申請した申請書データをお渡ししております。

その他にも「許可取得後に役立つ資料」等を同封していますので、ガイドブックとしてご活用下さい!

申請書(データ)申請書をひとまとめにしたデータをお送りします。
弊所の申請内容をもとに、変更・更新手続きはご自分で行うことも可能です。
許可証(データ)各項目を解説しております。許可証の提示を求められた際にも、安心して説明ができます。「例:航空法第132条第2号は人口集中地区での飛行許可を意味します」「例:実績報告の提出日は○月○日、○月○日、○月○日、○月○日です」
飛行マニュアル(データ)国土交通省に提出した飛行マニュアルを同封しております。概ね10ページ程度の資料ですが、重要部分を赤字にしております。
フライトにおける注意事項書(データ)許可取得後も気を付けなければいけないことが数多くあります。
・別途市町村の許可が必要な場所があること
・飛行条件によっては補助者の配置が必須な場合があること
・許可取得後には飛行計画の通報が必要なこと
・飛行日誌の作成が必要なこと


このような法的事項を知らなかったことに起因する事故・事件を未然に防ぐためにも、過去の経験から「注意すべき飛行場所」や「遵守すべき安全対策」など、散りばめられた情報をまとめた資料を添付しております。

その他、「ご依頼者様専用ページのパスワード」なども同封しております!

飛行日誌サービス「Dronbo(ドロンボ)」が無料

飛行日誌とは、「飛行記録、日常点検記録、整備点検記録」の3つの書類の総称です。

「飛行日誌を備えない」「飛行日誌に記載すべき事項を記載しない」「虚偽の記載を行った」場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

しかしながら、飛行日誌の作成は、記載内容やタイミングが分かりにくく、機体毎に記録する必要があるため、お客様負担の大きいです。

そこで、飛行日誌サービス「Dronbo(ドロンボ)」を開発いたしました。

弊所にて申請をご依頼いただきましたお客様には、【無料】でDronboを利用することができるので、飛行日誌の作成はバッチリです。

Dronbo(ドロンボ)から報告いただいた飛行日誌の情報は、1営業日以内に、各報告書にまとめ、お客様の共有フォルダへアップロードいたします。

共有フォルダには、いつでもアクセスできるので、書類を持ち歩く必要もありません。

報告機体・報告回数は無制限です!

非常に面倒で手間の掛かる作業ですが、当事務所ではそこまでも代行しますので、本当の丸投げが可能です!

ドローン申請業務に長年携わることができたことに感謝し、これからも新たなサービスを提供できるよう努力致します。

イベント・空港・高度150m許可 個別申請10,000円割引

11月4日、岐阜県大垣市で起きた菓子撒きドローン墜落事故をうけて、「イベント上空飛行の包括申請」が制度上出来なくなりました。

そのため必要に応じて個別に申請することとなりますが、案件に応じて安全対策を講じる必要があり手続きが煩雑です。

しかしながら当事務所では、新審査要領のもと、すでに様々な申請経験(お祭り・マラソン・競技場)がありますので、急に許可が必要となってしまった場合も安心です!

また航空法顧問として頼って頂けるよう特別価格にて承っております!

空港周辺 制限高調査サービス

空港周辺での飛行許可は、包括申請が出来ません。

しかし、空港周辺であっても各空港の定める「高度」以内であれば、許可不要で飛行させることが出来ます。

この高度を制限高といいますが、基本的に各空港事務所に問い合せる必要がありますので、知識と時間が必須です。

しかしながら当事務所では、お客様の代わりに「制限高調査サービス」も無料で行っておりますので、ご安心下さい。

(すでに数多くの空港に問い合わせた経験がございますので、迅速な対応が可能です。概ね調査開始から30分程度でご回答しております。)

限定コンテンツの閲覧

許可取得後のご相談をひとつひとつ解決させて頂いた結果、様々なノウハウ・知識が蓄積されました。

蓄積されたノウハウは分かりやすくまとめて、WEB上で公開していますので、必要に応じて即座に閲覧することができます。

許可取得後に役立つ情報となっておりますので、ぜひご活用ください!

【無料公開】ドローンを海で飛行するために必要な許可

ドローンを海で飛行するために許可は必要でしょうか。 結論から申し上げますと、航空法や小型無人機等飛行禁止法で禁止されている場所・飛行方法でなければ、原則、許可は必要ありません。 しかしながら、飛行する場所によっては管理者 […]

 

ドローン腕章の販売

当事務所代表も国交省飛行許可を取得しているドローンユーザーです。

しかし、ふとドローンを飛ばしているときに、「周りには許可取得者ということがわかるだろうか」「通報される恐れがあるのではないだろうか」と不安になりました。

そこで思いついたアイディアが「ドローン腕章」です。「無人航空機飛行許可取得者」ということを周りにアピールすることで、少しでも通報リスクを下げられればと考えました。

ご依頼者様には、特別価格(900円)でご提供しておりますので、ぜひご活用下さい。

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▲弊社はドローン腕章のパイオニアです。2016年からまだ世になかったドローン腕章を作成し販売しております。

許可変更・許可更新を低価格で対応

申請書の控えをお渡ししますので、その申請書を参考に変更・更新手続きはご自分で行うことも可能です!
許可変更・更新手続きを当事務所にてご依頼頂ける場合は以下の価格にて承っております。サービス内容は初回申請と変わりません!

変更申請(機体・操縦者様追加)

許可期間内の「機体の追加」や「操縦者様の追加」は許可変更申請での対応が可能です!

機体追加や操縦者様追加は、将来起こり得る可能性が高いため、お客様のご負担を軽減するためにも、低価格にて承っております!

変更申請
5,950円(税込)

機体の追加や操縦者様の追加は、起こり得る可能性が高いから低価格で提供!!

更新申請(1年後の更新申請)

許可更新のサービス内容(実績報告や空港高度調査)は初回申請と同じです!

申請書の控えをお渡ししますので、その申請書を参考に更新手続きはご自分で行うことも可能です!

更新申請
19,800円(税込)

申請書の控えをお渡ししますので、その申請書を参考に更新手続きはご自分で行うことも可能です!その場合は、0円!

許可取得後のフライト無料相談

当事務所では許可取得後も無料でドローンの飛行に関するご相談を承っております。
「実際にドローンを飛ばす方々からの疑問を解決することで、それが新たな知識となり、また次の方へ役に立つ」
こういった好循環による情報の集約が当事務所の強みでもございます。

また豊富な申請実績がありますので、「高度150m以上の飛行」や「イベント会場での物件投下」などの難しいフライト案件でも、即座に対応が可能です。

料金・サービス一覧はこちらから!

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