画像
参照:国土交通省ホームページ

規制されない場所

許可が必要な場所の前に、許可が不要な場所の紹介をします。
・屋内
・ゴルフの練習場など、四方や上部がネット等で囲われている場所

画像
画像

これらは航空法の規制の対象外であるため、許可は不要です。しかし「施設管理者が飛行を禁止している場合」や「施設管理者に無断で飛行」はやめましょう。また誤解されがちですが、自分の庭であっても、屋外なので許可が必要な場合あります。

規制される場所

・空港の近く
・高度150m以上
・人口集中地区←重要

(A)空港の近く

・空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
・(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

画像
画像
画像

専門用語が並んでいて分かりにくいと思いますが、要するに飛行させる場所の近くに「空港」「ヘリポート」がある場合は注意が必要です。

空港周辺の調べ方

空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置を記載した地図については、国土地理院のホームページにおいて確認可能です。

 
地理院地図にアクセス。

 
②ポップアップのOKをクリック

 
③飛行場所を探す。
広域図が表示されるので、飛行させる場所を探します。

画像

 
④飛行場所が緑色か確認。
空港周辺の飛行禁止区域は緑色で表示されます。しかし、この地図は大まかな位置を示しているに過ぎないので、右図のように境界線の近くで飛行させる場合は、空港事務所に確認をとることをおすすめします。空港事務所連絡先一覧

画像
画像

 
⑤補足
緑色のエリアであっても、飛行高度によっては許可が不要な場合もあります。
インターネットで調べることもできますが、難しいと思いますので、「空港付近で飛行させる場合は空港事務所へ確認」がベストです。空港事務所連絡先一覧

当事務所は、空港周辺の許可不要高度を無料でお調べしております。

お気軽にお問合せ下さい!

(B)高度150m以上

・地表又は水面から150m以上の高さの空域

地表・水面から150m以上の高さを飛行させる場合は許可申請が必要です。
目安として、「電柱は9~13m」「あべのハルカスは300m」です。

画像
画像

高度150m以上の飛行許可申請の方法はこちら!

(C)人口集中地区の上空

・平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

※平成29年6月24日より「平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空」から「平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空」が適用されることとなりました。

人口集中地区は、人又は家屋の密集している地域です。国勢調査の結果から一定の基準により設定されます。
この地域での飛行は、落下した場合に人やモノなどに危害を及ぼすおそれが高いため、許可が必要となります。
自分の庭であっても人口集中地区である場合は許可が必要です。

人口集中地区の調べ方

※平成27年度版対応済み(平成29年6月24日変更)
 
【平成27年度版】地理院地図にアクセス。

 
②飛行させる住所を入力

画像

 
③飛行場所が赤色か確認
人口集中地域は、赤色で表示されます。駅や住宅地が密集している場合は、ほとんどが赤色エリアです。
下の画像からも、札幌駅周辺はもちろん人口集中エリアです。

画像
画像

まとめ

以上3つの場所の規制でした。特に該当しやすいのは「人口集中地区」だと思います。
飛行場所が駅・住宅街の近くの場合は確認をしましょう。

場所による規制
・空港の近く
・150m以上の飛行
・人口集中地区

 

規制場所でない場合もまだ安心できません。「飛行方法」によっては許可申請が必要です(屋内等を除く)。次のページで確認します。

規制ドローン

場所の規制

飛行方法の規制

画像参照:国土交通省ホームページ