イベント上空飛行の包括申請、不可に。

この記事は平成29年11月22日に作成されたものです。

イベント上空飛行での包括申請が制度上出来なくなりました。

11月4日、岐阜県大垣市で開催されたイベントにおいて、菓子撒きドローンが墜落するという事故が起きてしまいました。この事故を受けて、国交省は催し場所上空等で人又は物件の近くで無人航空機を飛行させる場合には、講ずべき安全対策の妥当性を十分に検証する必要があるとし、「催し場上空の飛行に際しては経路を特定した申請」を行うようにと指示しました。

これにより「飛行場所を特定しない包括申請」では、イベント上空の飛行許可(承認)が取得できないこととなります。

ただし同じ飛行場所、観客位置で、反復して飛行する場合は、1年間を限度に「飛行日時を特定しない包括申請」が可能です。

(当事務所の担当案件より、11/10(金)以前の申請は通常通りの審査で、11/13(月)以降の申請からは上記のような審査基準が適用されたため、11月中旬に取扱いが変わったと考えられます。11月13日以降に申請された方は注意が必要です。)

イベント上空飛行許可(承認)を取得するには

事前に飛行場所の特定が出来ない場合

事前に飛行場所の特定が出来ない場合は、イベント上空(お祭りやコンサート、運動会など)でのフライトが決まり次第、すぐに飛行日時・飛行経路を特定した「個別申請」を行います。
また飛行経路(別添資料1)に、「第三者への安全を確保する対策」などを記載する必要があるため、余裕をもった申請が必要です。
(最低でも飛行予定日10日前の申請が必要となりそうです。現実問題、急なフライト案件への対応はかなり難しくなることが予想されます。)

いつも同じ場所で飛行する場合

こちらの場合は場所の特定ができるため、1年間を限度に「飛行日時を特定しない包括申請」が可能です。ただし、飛行高度や観客位置なども同様である必要があるため、案件に応じて臨機応変に対応することは難しくなります。

 
近々、国交省HPにもその旨の掲載があると思います。
新しい動きがありましたら、本ページを更新致しますので、ご確認よろしくお願い申し上げます。

※平成29年12月28日追記
イベント上空に関する審査要領の改正が検討されています。

2017年12月27日、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改正に関するパブリックコメントの募集が開始されました。
主な改正内容は「催し場所上空での飛行にあたっての必要な安全対策の強化」です。
詳しくはこちらをご覧ください。

※平成30年2月1日追記
イベント上空に関する審査要領が改正されました。

2018年1月31日に「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の改正が行われました。
主な改正点についてはこちらをご覧ください。

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