⑤ドローン許可申請、無人航空機の運用限界等の書き方

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ここでは、ドローンの運用限界等を記載します。
省略できる場合もありますので、チェックしましょう。

まずは省略できるかチェック

以下の資料で確認しましょう。省略できる機体・飛行形態でも「改造をしている」場合は省略できませんので、注意が必要です。
資料の一部を省略することができる無人航空機

運用限界

省略できる場合

「「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略」と記載するだけでOKです。
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省略できない場合(改造しているため)

・飛行性能(飛行可能時間や搭載可能重量等)に影響が出ない改造の場合
→資料は省略可能なため、飛行性能に影響がない旨を補足で追記して下さい。

・飛行性能に影響のある改造の場合
→資料を省略できないため、詳細を書きます。下の「省略できない場合(資料の一部を省略することができる無人航空機に該当しないため)」をご覧ください。

省略できない場合(資料の一部を省略できる無人航空機に該当しないため)

以下の記載例の通り、取扱説明書等を確認して、書いていきましょう。
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飛行させる方法

省略できる場合

「「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略」と記載するだけでOKです。

省略できない場合(改造しているため)

・飛行させる方法が改造前と変わらない場合
→資料は省略可能なため、飛行させる方法は改造前と変わらない旨を補足で追記して下さい。

・改造により飛行させる方法が変わる場合
→資料を省略できないため、詳細を書きます。下の「省略できない場合(資料の一部を省略できる無人航空機に該当しないため)」をご覧ください。

省略できない場合(資料の一部を省略できる無人航空機に該当しないため)

取扱説明書を添付書類として提出し、ここには取扱説明書を添付する旨を書きましょう。
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まとめ

省略できない場合は詳細や取扱説明書の添付などがあり、面倒です。しかし、それほど難しくはないのでがんばりましょう!

次は無人航空機の追加基準への適合性です!重要なポイントなのでがんばりましょう!

画像参照:国土交通省ホームページ

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当事務所のモットー

当事務所は、「時間=お金」という考え方を徹底しております。「許可取得に掛かる時間を最小限に抑える、それにより対価を受け取る」のが私たちです。しかし許可申請というブラックボックスのままでは、申請にどれだけ時間・労力が掛かるのか把握できません。そこで当事務所では、今までの経験をすべて公開しています。まずは自分で申請に挑戦してみて、「これは頼んだ方がいいな」と思ったならば、ぜひご依頼下さい。 申請書の書き方

またただ許可を取るだけが行政書士の仕事ではありません。最近はドローンによる事故が多発しており(軍艦島無断飛行、菓子撒きドローンの墜落など)、こういった事件・事故を未然に防ぐため、許可を以ってしても「注意すべき飛行場所」「遵守すべき安全対策」などをしっかりと伝えることが行政書士の責務と感じております。お客様に正しい法的知識を伝え、安心して飛行できるまでサポートするのが私たちの仕事です。

「申請という時間が掛かる部分は専門家に任せて頂き、お客様は本業に集中してもらう」、しかし「ただ許可証を渡すだけではなく、正しい法的知識も合わせて伝える」これが当事務所のモットーです。

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