飛行させるにあたって許可が必要な場所は、どのような場所でしょうか。

無人航空機を飛行させるにあたり国土交通大臣の許可が必要な空域は、以下のとおりです。
(1)空港等周辺(空港等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面)上空の空域
(2)地表又は水面から 150m 以上の高さの空域

進入表面、転移表面等が設定されている空港等とはどこになるのでしょうか。

進入表面、転移表面等は国土交通大臣が設置した空港及び設置を許可した空港その他飛行場並びに防衛大臣が設置した飛行場に設定されております。なお、空港及び飛行場にはヘリポートを含みます。

空港等周辺で飛行させたいのですが、飛行させる範囲が進入表面、転移表面等にあたるかわかりません。許可申請は必要でしょうか。

航空局ホームページで大まかな平面図を確認することができます。詳細については、飛行させようとする空域の最寄りの空港等設置管理者にお問い合わせください。

飛行させるにあたって許可が必要な「人又は家屋の密集している地域の上空」とはどのような空域でしょうか。

平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空となります。

飛行させようとしている場所が人口集中地区かわかりません。どのように確認すればよいでしょうか。

航空局ホームページhttp://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html に掲載していますので、こちらからご確認ください。

人口集中地区の中の人がいないような河川敷(農地、私有地)で飛行させる場合も許可は必要ですか。

はい。例えば、操作を誤ることで近隣の人や物件に危害を及ぼす可能性もあることから許可を必要とします。

人口集中地区であって、屋内で飛行させる場合も許可は必要ですか。

屋内での飛行は、航空法の規制の対象外となることから許可は不要です。

ゴルフ練習場のようにネットで囲われたようなところで飛行させる場合も許可が必要ですか。

無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネット等で囲われている場合は、屋内とみなすことができますので、航空法の規制の対象外となり許可は不要です。

施行規則第 236 条の2において「地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く」とありますが具体的にはどのような区域でしょうか。

現時点で、「告示で定める区域」はありません。今後、自治体等の要望を踏まえ検討することとしています。

航空法に従って飛行すれば、第三者が所有する土地の上空を飛行してもよいのでしょうか。

航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われるものであり、ルール通り飛行する場合や許可等を受けた場合であっても、第三者の土地の上空を飛行させることは所有権の侵害に当たる可能性があります。