法第 132 条の2第1号において「日出から日没までの間」とはどのような時間帯でしょうか。

国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間になります。このため、「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻となります。

法第 132 条の2第2号において「目視により常時監視」とは双眼鏡による監視や補助者による監視でもよいのでしょうか。

「目視により常時監視」とは、飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡による監視や補助者による監視は含みません。なお、眼鏡やコンタクトによるものは「目視」に含まれますが、これらを常用されている方は、無人航空機を飛行させる際も必要に応じて使用してください。

法第 132 条の2第3号において「人又は物件」とありますが、関係者や飛行させる者が管理する物件も含まれるのでしょうか。

「人」とは無人航空機を飛行させる者の関係者(例えば、イベントのエキストラ、競技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者を指します。また、「物件」とは飛行させる者又は飛行させる者の関係者(例えば、委託元等、法令で定める距離(30m)内に無人航空機が飛行することを了承している者)が管理する物件以外の物件を指します。

「物件」とありますが、どのようなものが「物件」にあたるのでしょうか。

次に掲げるものが「物件」に該当します。
a)中に人が存在することが想定される機器
b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物等
具体的な「物件」の例は以下のとおりです。
車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン

工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電
線、信号機、街灯 等
※なお、以下の物件は、保護すべき物件には該当しません。
a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道
の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
b)自然物(樹木、雑草 等) 等

「国土交通省令で定める距離」とは何 m でしょうか。

30m です。なお、30m は人又は物件からの直線距離となりますので、概念図的には人又は物件から 30m の球状となります。

「催しが行われている場所上空」の飛行が原則禁止されているとのことですが、具体的にはどのようものが該当するのでしょうか。

「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者の集まるものを指します。どのような場合が「多数の者の集合する」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止すると
いう趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうかによって総合的に判断されます。(※)
具体的には、以下のとおりとなります。
○該当する例:法律に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等
○該当しない例:自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み 等)
(※)人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、「多数の者の集合する」に該当する可能性があります。

「催しが行われている」時間はどのように判断すればよいでしょうか。

コンサートの開演前やスポーツの試合開始前などの開場から、これらの観客の退場後の閉場までは、当該場所に多数の者が集まる可能性があり、「催しが行われている」時間となります。開場や閉場が行われない催しの前後で飛行させる場合には、個別の判断が必要となりますので、当局までご相談下さい。

無人航空機による輸送が禁止されている物件とは、具体的にはどのようものが該当するのでしょうか。

航空機と同様、航空法施行規則第 194 条第1項に掲げる火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類等が該当します。詳細は航空法施行規則第 236 条の5及び「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」を参照下さい。危険物に該当するか否か判断がつかない場合は当局までご相談ください。

無人航空機による輸送が禁止されない「無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件」とはどのようなものでしょうか。

例えば、無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、業務用機器(カメラ等)に用いられる電池が該当します。

無人航空機から物件を投下することが禁止されていない場合(法第 132 条の2第6号の「国土交通省令で定める場合」)とは、具体的にはどのよう場合でしょうか。

現時点で該当するものはありません。

水や農薬等の液体や霧状のものの散布も物件投下に該当するのでしょうか。

物件投下に該当します。

無人航空機を使って計測機器を設置する(置く)場合も物件投下に該当しますか。

無人航空機を使って設置する(置く)場合は、物件投下には該当しません。