ドローンの許可申請には、「飛行場所を特定する個別申請」と「飛行場所を特定しない包括申請」があります。
飛行場所を特定しない包括申請は、毎回申請する手間が省けるので、希望する方が多いですが、飛行ができない場所や方法がありますので、注意しましょう。
包括申請であっても飛ばせない場所や方法があります。
飛行場所や飛行日時を特定しない包括申請で許可を取得しても、日本全域どこでもいつでも飛行できるわけではありません。
その理由は、ドローンを取り巻く法令は非常に多く、「航空法、民法、道路交通法、河川法、港則法、自然公園法、各条例等」により飛行が制限されるからです。
最近はドローンによる事件・事故(軍艦島での無断飛行やヘリコプター接近など)が多発しており、国交省や各自治体が注意喚起を行っています。
法令を知らなかったことに起因する事件・事故を未然に防ぐためにも、本ページを参考にして頂けると幸いでございます。
飛行できない場所・方法とその対策
航空局標準マニュアル上、飛行できない場所・方法
ドローンの許可申請には、安全な飛行のためのマニュアルが必要となります。
このとき、国交省の公開している航空局標準マニュアル①②を使用することも可能ですが、あくまでも標準的なマニュアルであるため飛行場所や飛行方法が制限されてしまいます。しっかりと読み法令を遵守しましょう。
▲上画像のように「航空局標準マニュアルを使用する」を選択した場合は、以下の場所・方法では飛行させることができません。
【航空局標準マニュアルでは飛ばせない場所・飛行方法】
飛ばせない場所:「補助者なし」で、第三者の往来が多い場所、学校や病院、神社仏閣、観光施設
2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近での飛行を禁止していました。
そのため過去の標準マニュアルでは「運動会・学校グラウンドでの人文字の空撮」や「プロモーションのための学校・病院の空撮」等に対応できませんでした。
しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。
【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】
当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。
補助者の配置を行わずに学校や病院などで飛行を行うためには、独自マニュアルが必要となります。
また、禁止されている飛行場所は、学校や病院だけでなく「第三者の往来が多い場所」と抽象的にも記載されているため、人通りのある場所での飛行ではそこが「第三者の往来が多い場所」に該当しないか注意が必要です。(例:駅前や観光地など)
上記のような場所、その付近で、「補助者なし」で飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(9項目)
飛ばせない場所:「補助者なし」で、高圧線、変電所、電波塔、無線施設
2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の上空やその付近での飛行を禁止していました。
そのため「ソーラーパネルの測量・点検」「発電所付近での空撮」「送電線の点検」などで上記に該当する場合は、飛行ができませんでした。
しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。
【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】
高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設点検等の業務として飛行が必要な場合は、飛行範囲を限定し、不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風、電波障害など不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。
補助者の配置を行わずに高圧線付近で飛行を行うには、独自マニュアルが必要となります。
また「その付近では飛行をしない」とも記載もあり、被写体が高圧線や変電所等でなくても、付近に存在する場合は、補助者が必要となります。(例:高圧線が通っている山間部での空撮など)
特に「高圧線」は住宅地・山間部など場所を問わず設置されているので、標準マニュアルでは高圧線により、補助者の配置が必要になるケースがあります。(例:建設現場の付近に高圧線が通っており補助者の配置が必要になった)
上記のような場所、その付近で補助者なしで飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(11項目)
飛ばせない場所:高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空
航空局標準マニュアルでは、高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近での飛行を禁止しています。
理由は万が一ドローンが落下した場合、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されるからです。
また「その付近では飛行をしない」とも記載もあり、実際の飛行場所がその上空でなくても、付近に存在する場合は飛行ができません。
上記のような場所、その付近で飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(10項目)
当事務所では、一定の条件下で、高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空での飛行ができるように申請しております。
飛ばせない飛行方法:風速5m/s以上の状態下での飛行
航空局標準マニュアルでは、風速5m/s以上の状態での飛行を禁止しています。
そのため、たとえ機体性能上、風速5m/s以上の飛行が可能であっても、航空局標準マニュアルを利用した場合は、飛行させることができません。
風速は実地で確認する必要がありますので、飛行場所に到着しても飛ばせないというケースがあります。
風速5m/s以上で飛行する可能性がある場合は独自マニュアルを作成する必要があります。
飛ばせない飛行方法:風速5m/s以上の突風が生じた場合の飛行
航空局標準マニュアルでは、風速5m/s以上の突風が発生した場合は飛行を中止することと定めています。
そのため「平均的な風速が5m/s未満」であっても、「風速5m/s以上の突風」が発生した場合は、飛行を中止しなければいけません。
空撮などの撮影日が限られている場合は、気象によって飛行ができない事態が生じてしまう可能性がありますので、上記事態が発生した場合であっても飛行を行う必要がある場合は独自マニュアルを作成する必要があります。
飛ばせない飛行方法:夜間飛行での「飛行高度と同じ距離の半径内」に第三者が存在する飛行
航空局標準マニュアルは、夜間飛行を行う際の体制として「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。」と定めています。
例えば高度50m飛行させる場合は、ドローンの真下の地点を中心に半径50m(直径100m)の範囲を第三者立入禁止区画にしなければいけません。高度100mで飛行する場合は、半径100m(直径200m)が立入禁止区画となります。
ドローンを中心に半径○○mではありませんので、注意しましょう。
標準マニュアルを使用した場合で、立入禁止区画となる半径内に住宅や道路がある場合は、立入規制や通行止めを行う必要があるため、現実的ではありません。
そのため、航空局標準マニュアルを使用した許可承認では、住宅地・道路付近での夜間飛行はかなり難しくなります。
立入規制や通行止めを行うことができず、立入禁止区画とすべき半径内に第三者が存在した状況で飛行を行う可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
飛ばせない飛行方法:人口集中地区×夜間飛行
航空局標準マニュアルでは、人口集中地区での夜間飛行を禁止しています。
たとえ「人口集中地区の許可」と「夜間飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。
そのため、標準マニュアルでは「夜景撮影のため人口集中地区から空撮する」等のことはできません。
また港や海岸であっても人口集中地区に該当しているケースがありますので、そのような場所では夜間飛行を行うことはできません。
人口集中地区で夜間飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
飛ばせない飛行方法:「補助者なし」で、人口集中地区×目視外飛行
2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、人口集中地区での目視外飛行を禁止していました。
そのため、たとえ「人口集中地区の許可」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできませんでした。
しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。
【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】
業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近
隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。
航空法では「目視により常時監視して飛行させること」と定められており、原則、一瞬でもドローンから目を離す場合は、目視外飛行となります。
つまり、標準マニュアルを使用した場合、人口集中地区で操縦者がモニター映像を見る場合は、補助者の配置が必須です。
ただ、運用上、日程や予算の関係で補助者の確保が困難なケースも多いかと思います。
人口集中地区で目視外飛行を行う場合、つまり、人口集中地区で操縦者がモニターを確認しつつ飛行する場合で、かつ補助者の配置を行わない場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:航空法第百三十二条の二の二(目視による常時監視について)
飛ばせない飛行方法:夜間の目視外飛行
航空局標準マニュアルでは、夜間における目視外飛行を禁止しています。
たとえ「夜間飛行の承認」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。
夜間に目視外飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
飛ばせない飛行方法:人、物件との距離が30m以上確保できない離発着場所での飛行
航空局標準マニュアルは、「人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所を選定すること」と定めています。つまりドローンの「離着陸時」は、ドローンの周囲30mの範囲内に、人や物件が一切存在しないことが飛行の条件となります。
この項目は、たとえ「30m接近飛行の承認」を取得していた場合も遵守しなければいけません。(東京航空局保安部運用課、大阪航空局保安部運用課に確認済み)
そのため、航空局標準マニュアルを使用した許可承認では、人や物件が存在しない半径30m(直径60m)以上の離着陸場所が必要となります。(物件には電柱なども含まれます)
上記より住宅が密集している場所や道路付近での飛行は、かなり難しくなります。
半径30m(直径60m)の範囲内に人や物件が存在する状況で飛行を行う可能性が場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
雨の場合や雨になりそうな場合の飛行
航空局標準マニュアルでは、「雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。」と記載があります。
そのため、たとえ防水性能の要する機体であっても、雨や雨になりそうな状態で飛行させる場合は、独自マニュアルの作成が必要となります。
以前、国交省の審査官の方とお話をさせていただいた際、「航空局標準マニュアル」では上記のように飛行場所・飛行形態がかなり制限されるため、実際問題「航空局標準マニュアル」を使用した包括申請で許可を取得しても、あまり飛ばせないとおっしゃっておりました。様々な飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成することをおすすめします。
上記飛行場所・方法で飛ばすためには…
各項目に対して、個別に安全対策計画を作成した独自マニュアルを利用することで、上記禁止されている飛行場所・飛行方法でフライトすることが可能となります。
当事務所では上記の航空局標準マニュアルは利用せず、別途、詳細な安全対策記載した「独自マニュアル」を作成しているため、以下のフライトも可能となります。
【弊所が作成する独自マニュアルで飛行が可能となる場所、方法】
弊所は2016年7月29日に航空局標準マニュアルが公開されてから、すぐに標準マニュアルが使いにくいことを気づき、業界で初めて独自マニュアルの作成を行いました。
そこから日々、独自マニュアルをアップデートしております。
国交省内部で審議いただき、勝ち取った記載もあります。
標準マニュアルで禁止されている項目は無条件には解除できずに、安全対策の記載が必要ですが、弊所では、申請者様の負担にならないように必要最低限の安全対策で飛行ができるようにしております。
初めて申請される方や飛行経験が浅い方でも独自マニュアルが利用ができるようサポートしておりますので、お気軽にお申し付けください!
これにより観光施設やデパート、学校、送電線の点検、発電所付近の飛行、街中の夜景撮影にも対応ができます。
注意すべき飛行場所
たとえ包括申請で許可を取得しても、管理者・所有者が存在する場合はその方の飛行の承諾が必要です。
第三者の所有する土地の上空で無断でドローンを飛行させた場合、所有権の侵害とされる可能性があります。また各自治体から厳重注意を受ける場合もあり、氏名・社名の公表の恐れがあります。(例:軍艦島での無断フライト)
実際のところ、ドローンの飛行については、管理機関内で具体的な取り決めが定まっていない場合が多く、調整する人によって結果が異なるケースが多々ありますので注意が必要です。
国・県・市などが管理している場所
公的機関が管理している場所は、各自治体への事前確認が必要となります。具体的には観光地や公園、ダムや港などです。
事前に問い合わせをすると、条例や規則などで飛行が禁止されているかどうかの確認もできるので、思わぬ法律違反を防ぐことも可能です。
【対策】
どこに問い合わせるべきかわからない場合は、その場所を管理する市町村に連絡をしましょう。非常に丁寧に案内をしてくれます。管理者が別に存在する場合も、その団体の連絡先を教えてくれる場合が多いです。
連絡先がわかったら、どのような飛行をするかをまとめた上で、飛行計画を丁寧に伝えましょう。
ちなみにお問合せ先ですが、インターネットでも検索できる場合もあります。(例:一級河川の連絡先)
当事務所では、管理者等との調整も考慮した申請書を作成しております。また「市町村との調整テクニック」や「国立公園の連絡先一覧」など、調整の際に役立つ情報も公開しているので、ぜひご活用下さい!
※市町村等との調整も考慮した申請書とは
道路の上空
車道・歩道を含め、道路の上空で飛行する場合は、警察への事前確認が必要です。場合によっては国交省への個別申請や警察への道路使用許可申請が必要となります。(多くの場合、道路使用許可は不要です)
【対策】
お問合せ先はその場所を管轄する警察となります。いつどこでどれくらい飛ばすかをまとめ、警察に連絡をしましょう。
当事務所では過去の調整経験から「警察との調整テクニック」を公開しています。スムーズに話を進めるためのコツや警察の対応のパターンも掲載しているので、ぜひご活用下さい!
個人・民間団体が所有する場所
個人の所有地、お寺やホテルなど、所有者が存在する場所で飛行する際は、その方の飛行の承諾が必要となります。こちらは私人間の調整となるため、飛行可能の判断は所有者に委ねられます。
【対策】
主に電話・メール・手紙で、事前に連絡を入れ、調整を行います。
また私人間のやり取りであるため、証拠を残すという意味でも、やり取りは文字に起こすことをおすすめします。
当事務所では個人・民間団体とのやり取りをスムーズに行うため「電話のコツ」や「メール・手紙のひな形」を公開しています。ぜひご活用下さい!
【許可取得後の管理者との調整の際に役立つ情報】
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イベント上空での飛行
11月4日に起きた菓子撒きドローンの墜落事故を受けて、「イベント上空での包括申請」が制度上、出来なくなりました。包括申請では許可が取得できないため、飛行させる場合は個別に申請する必要があります。
【対策】
飛行場所と飛行日時が決まり次第、その都度個別申請を行います。
ただし、以下の場合は申請不要です。
①航空法上のイベントに該当しない場合
②100g未満のドローンを使用する場合
③室内のイベント
空港周辺の空域
10月5日、大阪国際空港にドローンらしきものが進入し問題となりました。空港周辺といっても意外と範囲が広いため注意が必要です。
飛行場所が空港周辺に該当するかは、こちらから調べることが出来ます。
※緑色の範囲内が成田空港周辺となります。
【対策】
飛行場所と飛行日時が決まり次第、その都度個別申請を行います。
ただし、緑色の範囲であっても許可なく飛ばせる高度(制限高)が存在します。
その高度内であれば許可申請不要です。
当事務所にてご依頼頂いたお客様には、空港周辺(緑色の範囲内)であっても許可なく飛ばせる高度の調査を無料で行っております!
高度150m以上の空域
10月18日、石川県かほく市高松上空(高度約600m)を運航中のヘリコプターに無人航空機が接近しました。
ドローンを高度150m以上飛ばすには、個別の申請が必要です。
【対策】
飛行場所と飛行日時が決まり次第、その都度個別申請を行います。
しかし、高度は地表から計測することになりますので、例えば1000mの山から少しでも上げたら許可が必要というわけではありません。
航空法における高度の考え方を把握し、ムダな申請はしなくて済むようにしましょう。
特に山の中でフライトする際に役立ちます。
また2021年9月24日に航空法が改正され、高度150m以上の飛行については一部緩和されました。
小型無人機等飛行禁止法上、飛行できない場所
小型無人機等飛行禁止法とは、国の重要施設等の周辺地域でのドローン等の飛行を禁止する法律です。
この法律は100g未満のドローンも含め、すべてのドローン等に適用されます。
下の地図は小型無人機等飛行禁止法で禁止されている場所を地図上にまとめたものです。
政府の重要施設
国会議事堂、庁舎、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居、政党事務所等の施設、その周囲概ね300mの地域では、ドローンを含む無人航空機の飛行が禁止されています。
原子力事業所
原子力発電所、再処理事業所、研究所等、その周囲概ね300mの地域では、ドローンを含む無人航空機の飛行が禁止されています。
これらの施設付近で飛行させる場合は各管理会社等に問い合わせをしましょう。
【対策】
飛行場所が上記に該当した場合でも正式な手続きを行えば、飛行が可能です。
簡単な流れは「施設管理者の事前の同意を得る→管轄の警察署に必要書類(通報書)を提出する」です。
施設管理者・管轄警察署一覧と手続きの方法
以上、包括申請であっても飛行できない場所・方法です。
この他にも、飛行の可否は個別具体的に判断されますので、ご了承ください。