【全体像】ドローン許可申請の流れ

ドローンの許可申請の全体像を把握しておくと、許可取得をスムーズに行うことができます。

許可申請の流れは以下のとおりです。

  • 許可が必要かチェック
  • 機体登録を行う
  • 操縦者要件を満たす
  • 申請書を作成する
  • 申請書を提出する
  • 補正指示に対応する
  • 許可書を受け取る
  • 飛行!

それでは1つ1つ見ていきましょう!

①許可が必要かチェック

飛行場所や飛行方法が規制されているかをチェックします。

飛行場所による規制

以下の場所で飛行を行う場合は、許可が必要です。

ただし、100g未満のドローンでしたら、人口集中地区(DID地区)の飛行許可は不要です。

空港、高度150m以上、緊急用務空域については重量に関係なく許可が必要です。

  • 空港周辺
  • 高度150m以上
  • 人口集中地区(DID地区)
  • 緊急用務空域 ←令和3年6月1日追加

飛行禁止エリアとして、令和3年6月1日より、緊急用務空域が追加されました。

緊急用務空域は事故災害時に一時的に指定されます。

飛行方法による規制

以下の方法で、重量100g以上のドローンの飛行を行う場合は、許可が必要です。

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30m接近飛行
  • イベント上空
  • 危険物輸送
  • 物件投下

いずれにも該当しない場合は、航空法上の許可は不要

上記、10個いずれにも該当しない場合は、航空法上の許可は不要です。

しかしながら、小型無人機等飛行禁止法や条例など、ドローン関連法令で規制されている可能性がありますので、注意しましょう。

詳しくは以下の記事でまとめています。

②機体登録を行う

2022/6/20より改正航空法が施行され、100g以上のドローンには、機体登録が義務付けられました。

許可の条件として、原則「機体登録が完了していること」が必要となりますので、まだ機体登録が完了していない方は、手続きを行いましょう。

③操縦者要件を満たす

許可承認が必要な場合は、国土交通省に申請書を提出することとなりますが、その前に「操縦者に関する要件」を満たすことが必要です。

満たしていない場合は、申請をすることができませんので、ご注意ください。

※別途安全対策や条件を付すことで許可が下りるケースはありますが、条件が厳しいため現実的ではありません

審査要領に記載がある具体的な要件は、大きく分けると以下の3点です。

操縦者要件1:飛行経歴

操縦者には以下の操縦経験が必要となります。

【基本要件】

・10時間以上の飛行経歴を有すること。

【夜間飛行の追加要件】

・十分な飛行経験

※夜間飛行許可を取得する場合に必要となります。

※審査要領に具体的数値の定めはありません。許可の内容により異なります。

【目視外飛行の追加要件】

・十分な飛行経験

※目視外飛行許可を取得する場合に必要となります。

※審査要領に具体的数値の定めはありません。許可の内容により異なります。

【物件投下の追加要件】

・5回以上の投下経験

※物件投下の許可を取得する場合に必要となります。

当事務所では夜間飛行、目視外飛行経験、物件投下経験がないお客様でも、一時的な条件と安全対策を記載することによって許可を取得できるように申請可能です!

操縦者要件2:知識

「航空法関係法令に関する知識を有すること」と「安全飛行に関する知識を有すること」が必要となります。

そのため申請の前には、航空法はもちろん「申請書に添付する飛行マニュアル」や小型無人機等飛行禁止法、民法、河川法などドローンの飛行に関係する法律を十分理解することが必須です。

また機体の安全機能を理解する必要もあるため、ドローンの取扱説明書も熟読するようにしましょう。

あいまいな知識では、知らずに航空法や関係法令を犯してしまう可能性もありますし、逆に全貌がわからず飛行を躊躇してしまう可能性もあります。

当事務所では、必ず申請の前に、何ができて何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で「最大限」ドローンを活用できるようサポートしておりますので、ぜひご検討ください!

操縦者要件3:能力

安全確認の能力や機体の操縦能力が必要となります。

例としては、風速・風向等の気象確認能力や上昇、一定位置・高度を維持したホバリング、ホバリング状態から機首の方向を90°回転、前後移動、水平方向の飛行、下降などの操縦技術です。

飛行経歴が10時間以上ある場合であっても、規定の能力を有していない場合は、許可承認を取得することができませんのでご注意ください。

また操縦者要件に年齢制限はありませんので、未成年の方であっても、既定の要件を満たすことができれば、申請可能でございます。

④申請書を作成する

操縦者要件を満たすことができましたら、申請書を作成します。

作成の方法は、「Word(ワード)を利用する方法」と「オンライン申請システムであるDIPS(ドローン情報基盤システム)」を利用する方法があります。

DIPSを利用したオンライン申請の方法は以下の記事でまとめていますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。

【申請書の大まかな記載事項】

  • 飛行の目的、日時、場所
  • ドローンについて
  • 操縦者について
  • 飛行マニュアル などなど

⑤申請書の提出

【紙媒体で申請する場合】

郵送をする前に、担当者にメールで申請書(PDF)を送り、確認してもらいます。
必ずといっていいほど、修正を求められるので、いきなり申請書を郵送すると、再郵送が必要となってしまいます。

【DIPSで申請する場合】

ドローン情報基盤システム(DIPS)から申請書を提出すると、そのまま確認作業に回されます。

⑥補正対応

申請書に不備があれば、国交省より補正指示が届きます。

初めて申請する方で、補正なしで通るケースはほとんどありません。

※DIPS2.0のシステムも親切ではないのも理由です。

補正の内容に従い、申請書の修正を行う形となります。

なお、不備のある申請が多いため、国交省から注意喚起が出ております。

航空法の知識がないと判断されないように航空法、審査要領などにはしっかりと目を通しましょう。

国交省HPより https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

⑦許可書の発行

【紙媒体での申請の場合】

担当官の確認が終わり、問題がなければ、国土交通省本省運航安全課や各空港事務所に申請書を郵送します。

許可書の原本は郵送で返送されるため、返信用封筒も同封しましょう。

簡易書留で送るため、合計で1000円程掛かります。

<内訳>
申請書原本用封筒:切手代140円~250円、簡易書留分310円
返信用封筒:切手代140円、簡易書留分310円
<合計:1010円>

※当事務所にご依頼頂けた場合、郵送に掛かる費用は当方が負担します!

【DIPSで申請する場合】

ドローン情報基盤システム(DIPS)を利用して申請した場合は、申請書の郵送の必要はありません。
ただ紙の許可書を求める場合は、返信用封用を郵送する必要があります。

(電子許可書の場合、国交省の印影が表示されません。)

⑧許可を取得したら「飛行計画の通報」と「飛行日誌の作成」

ドローンの飛行は、許可を取得して終わりではありません。

許可取得後には、以下のことも忘れずに対応しましょう。

【罰則あり】飛行前の「飛行計画の通報」「日常点検記録の作成」

ドローンを飛行させる前には、DIPS2.0にに飛行計画を通報する必要があります。

飛行計画を通報の方法は、記事を参考にしてください!

また飛行の直前には「飛行日誌-様式2日常点検記録」も作成する必要があります。

飛行日誌については以下の記事を参照ください。

【罰則あり】飛行後には「飛行記録の作成」

飛行記録とは、飛行日誌様式1にあたる、飛行日時や飛行機体、飛行地図などをフライト案件ごとに記録したものです。

飛行日誌については以下の記事を参照ください。

まとめ

以上、ざっくりとした流れですが、山場は「操縦者要件を満たすこと」と「申請書を作成すること」ではないでしょうか。

また、申請先も、飛行場所や許可の種類によって異なるため、注意が必要です。

それでは以下の記事に申請書の書き方をまとめていますので、実際に書いてみましょう!

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