申請場所はどこになるのでしょうか。

航空法第 132 条第1号の空域(空港等の周辺、高度 150m 以上)における飛行の許可申請については、各空港事務所になります。
それ以外の許可・承認については国土交通省航空局安全部運航安全課(以下、「本省運航安全課」という。)になります。
なお、最寄りの空港事務所等に申請書類を持参頂ければ申請場所となる本省運航安全課又は空港事務所にこれらの申請書類を経由することが出来ます。

許可や承認の申請は郵送でも可能でしょうか。

申請については、郵送でも可能です(普通郵便でも可能ですが、簡易書留をお勧めします)。
なお、発行された許可書等についても郵送を希望される場合、当局では簡易書留による送付を予定していることから、返信用封筒に普通郵便分の切手に加え、簡易書留料相当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。
※速達をご希望の場合は返信用封筒の表に「速達」と朱書きで記載してください。
※定型封筒を返信用とする場合、基本料金分の切手以外に簡易書留として 310 円分の切手、速達の場合は別途速達に必要な切手が必要です。

許可や承認の申請はインターネットやメールでも可能でしょうか。

インターネットによる電子申請が可能となるよう現在準備中です。(原則としてメールによる申請はできません。)
なお、事故や災害に際して緊急に支援活動を行う場合など、電子メール、ファクシミリ又は電話により申請させることが出来る場合があります。詳細は「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」2-1(1)手続の項をご参照下さい。

申請書は航空局ホームページ掲載のものしか認められないのでしょうか。

同様の記載事項及び様式であれば、独自に作成頂いたものでも申請可能です。

飛行させる日のどのくらい前までに申請すればよいでしょうか。

飛行開始予定日の 10 日前(土日祝日等を除く。)までに申請してください。ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もありますので、初めて申請される方は、余裕をもって申請されるか、事前に相談されることをお勧めします。

目視外飛行と夜間飛行の申請を同時にしたいのですが、それぞれ別の申請が必要でしょうか。

複数の許可・承認を申請したい場合、複数の申請は必要なく、1度の申請(一括申請)で可能です。

申請書の提出先が異なる法第 132 条第1号の許可(空港事務所関係)とその他の許可・承認(本省運航安全課関係)にかかる飛行を同時に行う場合は、どちらが提出先となるのでしょうか。

それぞれの提出先に申請書を提出する必要があります。なお、その後の審査に係る質疑応答等については一ヵ所の官署で窓口を一元化することが可能な場合もありますので、まずは本省運航安全課にお問い合わせください。

同じ場所を何度も飛行させるのですが都度申請が必要でしょうか。また、同じ飛行形態で複数の場所を飛行させるのですが、その都度申請が必要でしょうか。

反復して飛行させる場合や、異なる複数の場所で飛行させる場合は都度の申請ではなく、1度の申請(包括申請)が可能です。

無人航空機の飛行の委託を行っている企業(委託元)やラジコンクラブ等が飛行させる者をまとめて申請することは可能でしょうか。

はい、「代行申請」が可能です。なお、代行者に特段の要件はありません。

企業等が申請する場合、氏名及び住所(連絡先)の欄には誰の氏名等を記入すればよいでしょうか。

企業が、その社員の無人航空機の飛行について申請書を提出する場合には、代行申請にあたりますので、申請書にその旨記載いただき、同飛行を監督する責任者の氏名等を記載してください。なお、監督する責任者の役職は問いません。この場合、飛行させる者の氏名は様式1の「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」において記載してください。

自作機の場合のように製造番号がない場合は「製造番号等」には何を書けばよいでしょうか。

機体を識別できる記号等(例えば、○○1号)を設定し、記入してください。

飛行を予定していた当日に急に天気が悪くなってしまうことも想定されるため飛行の日時に幅を持たせて申請をしたいのですが。どのように申請すればよいでしょうか。

予備日を含めた申請は原則として3ヵ月までの幅をもって申請することが可能です。また、継続的に飛行させることがあらかじめ分かっている場合には1年を限度に申請することができます。

飛行経路が特定されない場合、「特定の場所や条件でのみ飛行させる場合は、その場所や条件を記載すること」とありますが、具体的にはどのような記載をすればよいのでしょうか。

例えば、「特定の場所」とは『東京都の橋梁』、『関東域内の道路』など飛行させる場所の特徴を記入してください。また、「条件」とは、例えば、『周囲に第三者の物件がないこと』などの飛行させる場合の周囲の条件を記載してください。

飛行場所の緯度経度(世界測地系で秒単位)はどのようにして知ることができるのでしょうか。

緯度経度については、国土地理院が提供している「地理院地図」を活用することで、簡単に知ることができますので、ご活用ください。

飛行の海抜高度はどのようにして知ることができるのでしょうか。

地表又は水面からの高さに標高を加えた値が飛行の海抜高度となります。なお、標高については、国土地理院が提供している「地理院地図」を活用することで、簡単に知ることができますので、ご活用ください。

「団体等による機体認証を取得している場合には、当該認証を証する書類を添付すること」とありますが、「団体等」とは企業が認証するものも含みますか。

はい。関係団体が認証するもの以外に民間企業や独立行政法人等が認証するものも含みます。

「飛行を監督する責任者」に要件はありますか。

特に要件はありません。

無人航空機の操縦体験を計画しています。飛行させる者は初心者であり特定できませんが、申請できるでしょうか。

飛行させる体制や操縦を指導する者等を総合的に判断して、許可・承認することになります。申請方法については、個別にご相談ください。

「団体等による講習会等を受講し、技能認証を受けている場合には、当該認証を証する書類を添付すること」とありますが、「団体等」とは企業が認証するものも含みますか。

はい。関係団体が認証するもの以外に民間企業や独立行政法人等が認証するものも含みます。

許可等の更新申請を行う場合、添付書類等は省略可能でしょうか。

はい。前回の申請時と変わらないものについては添付書類等の省略は可能ですので、その旨が分かるように記載して申請書を提出してください。なお、審査の過程において、必要に応じ添付書類等の提出を求める場合もありますので、予めご了承ください。

許可・承認書が発行されるまでどのくらいかかるのでしょうか。

個別の事案により異なりますが、申請後に当局が審査を行い、安全が確保されていることが確認されれば、速やかに許可・承認書を発行したいと考えています。なお、発行された許可書等について郵送を希望される場合、当局では簡易書留による送付を予定していることから、返信用封筒に普通郵便分の切手に加え、簡易書留料相当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。

許可等の条件にはどのようなものが付されるのでしょうか。

個別の事案により異なりますが、飛行実績の報告を求めること、必要な訓練を実施すること等の条件を付すことが想定されます。

許可等を行った場合には、航空局ホームページに飛行の概要等が公表されることとなっていますが、業務上支障があるため許可等の内容を非公表としてほしい場合、どのように申請すればよいでしょうか。

非公表としてほしい内容や記載事項を申請書の「備考」欄等に理由とともに記入ください。

「鋭利な突起物のない構造」であることとありますが、プロペラやアンテナ等は含まれますか。

プロペラやアンテナのように構造上必要なものについては含まれません。

「無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等」とありますが、「表示等」には形状も含まれるでしょうか。

形状も含まれます。

「ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、無人航空機を飛行させる体制等とあわせて総合的に判断し、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。」とありますが具体的にどのような場合が想定されるでしょうか。

個別の事案毎に判断していくことになりますが、例えば、飛行高度や飛行範囲を制限することで、機体の機能及び性能や飛行させる者の要件を免除するようなことが考えられます。

地表又は水面から 150m 以上の高さの空域における飛行の場合、「空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること。」とありますが、「関係機関」とは具体的にどこになるのでしょうか。

国土交通省航空局の管制機関及び防衛省の管制機関などとなります。

機体について「プロペラガード」や「バッテリーの並列化」等の基準が設けられていますが、機体の種類によっては装着することができない機体もあると思いますが申請できないのでしょうか。

基準については、あくまで例示ですので、代替手段や飛行させる体制等を総合的に判断して許可・承認を行いますので、個別にご相談ください。

人又は家屋の密集している地域や催し場所上空における飛行について、やむを得ず、第三者の上空で無人航空機を飛行させる場合には、「使用する機体」について、最近の飛行経験が求められていますが、「使用する機体」は同じ名称(型式)のものでなくでも、同じシリーズもの(例えば、○×社の▲▲シリーズ)の機体であれば、構わないでしょうか。

安全リスクの高い飛行をする場合に、無人航空機を飛行させるブランクをつくらないようにすることを意図して求めている要件であり、機体の名称(型式)に応じて飛行特性が異なることから、原則として同じ名称(型式)のものでなければなりません。

「監視のための補助者」や「注意喚起する補助者」の配置が求められていますが、兼任することは可能でしょうか。

飛行状況によっては兼任することが可能ですので、個別にご相談ください。

やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は、航空機のN類相当の要件が求められていますが、具体的にどのような要件になるのでしょうか。

航空機相当の耐空性や信頼性が求められることになりますので、航空法施行規則附属書第1及び関連通達に準じた構造、強度及び性能等の基準に適合する必要があります。審査にも相応の時間を要することになりますので、そのような計画がある場合は十分な時間をもってご相談ください。

「飛行マニュアル」に変更があった場合は再度申請が必要でしょうか。

飛行マニュアルの形式的な変更など、再度の申請が不要と考えられる場合もありますので、飛行マニュアルの変更がある場合には、個別にご相談ください。