前回の記事「【申請書作成0】DIPS2.0で簡易カテゴリー判定のやり方」で入力した内容が、この「飛行概要の入力ページ」に、自動的で反映されています。
「飛行概要の入力ページ」では、飛行の目的などを設定していきますので、見ていきましょう。
飛行目的
▲飛行の目的を選択します。
ただし「趣味」が目的の場合は包括申請が出来ませんのでご注意ください。
国交省のHPなどには、明記されていないため、わかりにくいのですが、趣味での申請をすると、以下のような修正依頼が届きます。
そのため、趣味で飛行する場合は、「飛行場所・飛行日時を特定する」必要があります。
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飛行の目的 | 例 |
---|---|
空撮 | 風景・施設の撮影、TV・映画制作、イベント撮影 等 |
報道取材 | 報道取材 等 |
警備 | 侵入者追跡、工場内立入者監視 等 |
農林水産業 | 農薬散布、松くい虫防除、種まき、肥料散布、生育調査 等 |
測量 | 工事現場での測量 等 |
環境調査 | 放射能計測、大気汚染調査 等 |
設備メンテナンス | プラント保守、施工計画調査、ソーラーパネル管理 等 |
インフラ点検・保守 | 道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点検、海岸保全施設の点検、港湾施設の点検 等 |
資材管理 | プラント資材管理、資材の容積計測 等 |
輸送・宅配 | 物資輸送、宅配 等 |
自然観測 | 火山観測、地形変化計測、資源観測 等 |
事故・災害対応等 | 土砂崩れ等の被害調査、山岳救助、水難者捜索、被災者捜索、火災の原因等の調査、交通事故現場検証 等 |
趣味 | 競技会、スポーツ、レクリエーション、個人的な趣味の飛行 等 |
▲弊所では様々な可能性を考慮し、ほとんどの飛行目的がチェックできるような申請書を作成しております。
立入管理措置はどのように行いますか?
▲簡易カテゴリー判定の際に回答した情報が反映されます。
基本的には「補助者の配置」とします。
弊所では補助者を配置しなくても飛行ができるような申請を行っております!
それぞれの違いについては以下を参照ください。
【補助者の配置】
周囲の監視を行う人。立ち入りが生じた場合は飛行の中止などを操縦者に指示する。
【立入禁止区画】
イベント飛行時に使用する考え方。
【立入管理区画】
塀やフェンス等の設置、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置
立入管理区画を設定する(レベル3飛行)については、こちらを参照ください。
飛行許可が必要な理由を選択する
禁止されている次の空域を飛行するため
1.禁止されている次の空域を飛行するため | ①空港周辺(調べ方) ②地表・水面から150m以上の高さの空域(調べ方) ③人・家屋の密集地域の上空(調べ方) この項目は簡易カテゴリー判定時の情報が自動で反映されます。 飛行理由は、基本的には、「飛行の目的と同じ」を選択します。 しかしながら、弊所では「その他」を選択し、許可取得後、管理者等からの飛行の承諾を得やすいような記載に変更しています。 |
2.1で①または②を選択している、若しくは4で④を選択している場合は、飛行する最大高度を入力してください。 | 簡易カテゴリー判定時に、空港周辺、高度150m以上、イベント飛行の飛行にチェックを入れた場合は、飛行の高度を記入します。 上記を選択していない場合は編集できず、一律、高度150m未満となります。 |
3.1で①または②を選択している場合は、関係機関との調整結果を入力してください。 | 簡易カテゴリー判定時に、空港周辺、高度150m以上の飛行にチェックを入れた場合は、関係機関との調整結果を入力をします。 それ以外の場合は、入力不要です。 ※高度150m以上の許可申請の場合はこちらも合わせてご確認下さい。 |
【高度150m以上の空域で、目視外飛行を行うには】
通常の申請では、飛行の高度は150m未満と自動入力されてしますため、夜間飛行や目視外飛行の許可を取得しても、飛行可能高度は150m未満となります。
そのため、たとえば、包括申請で取得した目視外飛行の許可(高度150m未満)と、個別に取得した高度150m以上の飛行許可を組み合わせて、「高度150m以上の空域で、目視外飛行を行う」という飛行を予定している場合、高度150m以上で飛行は出来たとしても、そこで目視外飛行はできません。
高度150m以上の空域で目視外飛行を行いたい場合は、高度150m以上の目視外飛行の飛行許可を地方航空局へ、高度150m以上の飛行許可を空港事務所へ、2通申請する必要があります。
具体的に、高度150m以上の目視外飛行の飛行許可を取得するには、簡易カテゴリー反映時に、②にもチェックを入れ、高度150m以上の空域で目視外飛行を行うと、その他備考に記載し申請します。
そして、これはあくまでも高度150m以上の許可を取得した場合に限り、高度150m以上の空域で目視外飛行ができるということになりますので、別途高度150m以上の許可を空域管理者と調整したうえで空港事務所に申請します。
かなりややこしいですので、そのような飛行をご希望の場合はお気軽にお申し付けください。
【地表等高度と海抜高度の調べ方】
空港周辺、高度150m以上の飛行を行う場合は、地表等高度と海抜高度の入力が必要です。
海抜高度の調べ方は以下をご参考下さい。
①【令和2年度版】地理院地図にアクセス。
②飛行場所を探す
▲画面の真ん中より下に△のタブがあります。それをクリックすると「標高」を知ることができます。
③標高+地表高度(自分が飛ばす高さ)=海抜高度
▲あとは足し算をするだけです。
地表高度…250m
標高…25.6m
「海抜高度」は275.6m
【イベント上空の飛行高度の設定方法】
イベント飛行の飛行を行う場合は、高度の入力が必要です。
この高度は、安全対策の内容によって制限されます。
飛行の高度 | 立入禁止区画 |
---|---|
20m未満 | 飛行範囲の外周から30m以内の範囲 |
20m以上 50m未満 | 飛行範囲の外周から40m以内の範囲 |
50m以上 100m未満 | 飛行範囲の外周から60m以内の範囲 |
100m以上 150m未満 | 飛行範囲の外周から70m以内の範囲 |
150m以上 | 飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m未満の場合にあっては、70mとする。)以内の範囲 |
以下の場合は、上記表の条件は適用されません。
・機体に飛行範囲を制限するための 係留装置を装着している場合
・第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合
禁止されている次の方法で飛行するため
▲簡易カテゴリー判定時に選択した許可にチェックが自動で入っています。
①夜間の飛行
②目視外での飛行
③人・家屋から30m未満
④催し場所上空
⑤危険物の輸送
⑥物件投下
それぞれの項目がよくわからない場合はこちら
承認の種類によって、操縦者要件や機体要件が異なります。
飛行理由は、基本的には、「飛行の目的と同じ」を選択しますが、弊所では「その他」を選択し、許可取得後、管理者等からの飛行の承諾を得やすいような記載に変更しています。
「航空局標準マニュアル」を利用する場合の注意点!
▲申請書作成の際に、「航空局標準マニュアルを使用する」にチェックを付けた場合、たとえそれぞれの許可承認を取得していても、以下の飛行は行うことができません。
【禁止されている組み合わせ】
※航空局標準マニュアル 3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制より
※人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行などの許可を同時に取得した場合も禁止されています。
【人・物件から30m未満の飛行許可についての誤解】
▲たとえ「30m接近飛行の承認」を取得していた場合も、「離着陸時」は、ドローンの周囲30mの範囲内には、人や物件は一切存在しないことが飛行の条件となります。
※航空局標準マニュアル 3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制より
弊所では上記許可の組み合わせ・飛行形態でも対応ができるよう「独自マニュアル」を利用しておりますので、お気軽にお申し付けください。
その他航空局標準マニュアルの注意点についてはこちらをご参考下さい。
年間を通じて飛行しますか?(飛行期間)
▲包括申請を行う場合は、「はい」を選択します。
1年間が限度です。
また申請してすぐには許可はおりませんので、開始日には余裕を持たせましょう。
申請に自信がある方は3週間程度、あまり自信のない方は1ヶ月程度持たせることをおすすめします。
以下の場合は「飛行日時を特定する」必要がありますのでご注意ください。
飛行経路
▲飛行場所の特定しない場合は「特定の場所・経路で飛行しない」を選択します。
飛行場所の特定する場合は、「特定の場所・経路で飛行する」
その選択によって記載すべき内容が異なります。
しかしながら、以下の場合は「特定の場所・経路で飛行する」必要がありますのでご注意ください。
まとめ
以上、飛行目的や立入管理措置などの「飛行概要」の入力でした。
包括申請であっても「飛行ができない場所」等がありますので、法令には要注意です。