前回の【申請書作成1】DIPS2.0で飛行目的や立入管理措置などの「飛行概要」の入力を行うで、特定の場所・経路で飛行しないか、するかを選択しました。
その内容により、この飛行詳細入力は変わります。
特定の場所・経路で飛行しない場合
前回のページで「特定の場所・経路で飛行しない」を選択した場合は、飛行の想定される範囲を選択します。
▲基本的には「日本全国」か「都道府県名」をクリックします。
しかしながら、弊所では、その他を選択しています。
その理由は、以下のとおりです。
【飛行が想定される範囲を「その他」にする理由】
市町村が管理している場所(ダムや観光地など)や警察が管理している場所(公道)で、ドローンを飛行させる場合は、国交省の飛行許可をもってしても、それら機関への事前確認が必要となります。
その際に、国交省飛行許可を持っているか否かの確認に加え、申請書の記載を確認されるケースがあります。
そういった機関との調整の際は、この「飛行場所の記載」がかなり重要な項目になるので、過去の申請経験をもとに、当事務所では10行程度記載しております!
また、日本全国(都道府県名)にチェックをしたとしても、どこでも飛ばせるというわけではなく、小型無人機等飛行禁止法や各条例、飛行マニュアルにより遵守しなければいけない条件が数多く存在します。
包括申請は飛行場所を特定しない分、条件が厳しくなっておりますので、注意が必要です。
特定の場所・経路で飛行する場合
住所を入力する
日本全国や都道府県単位(「〇〇県」、「〇〇県及び〇〇県」等)で申請を行う場合は、特定の場所・経路で飛行しない申請となりますので、前の画面に戻り「特定の場所・経路で飛行しない」を選択します。
▲飛行場所の住所を入力します。
ここには、「番地」までを入力しないと補正指示が出されますので、注意が必要です。
山間部や海辺などで番地の特定が困難な場合は、市町村までとし、後述のその他参考となる事項に、その旨を記載します。
飛行経路の地図を作成する
▲選択ボタンをクリックします。
▲別タブで地図が開きます。「飛行経路/飛行範囲」をクリックして、□アイコンをクリックします。
▲飛行場所の角をクリックしていき、終点をダブルクリックします。
▲「補助者等を配置」をクリックしてから、補助者の配置位置をクリックします。
▲「テキスト」をクリックして、内容に「補助者」と入力してから、ピンの下あたりをクリックします。
また、イベント申請の場合には、「飛行範囲」「補助者の位置」に加えて、「立入禁止区画」「水平距離」「観客の位置」「飛行高度」の描写が必要となりますので、同じ方法で作成していきます。
▲分かりやすい保存名称を設定して、作成をクリックします。
【地図を編集する】
▲編集ボタンをクリックして、編集したいものをクリックすると、経路図や補助者の位置を変更できます。
【地図から削除する】
▲削除ボタンをクリックし、削除したいものをクリックすると、「図形を削除しますか」というポップアップが表示され、OKをクリックすると、消えます。
申請先について
▲申請先は許可の種類と飛行場所によって決まります。
まずは許可の種類を確認し、次は飛行させる場所を確認します。
飛行させる場所に両局の管轄地域が含まれている場合は、申請者の住所を管轄する方に申請します。
東京航空局 | 【対象許可】 人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、イベント飛行、物件投下、危険物輸送 【対象場所】 飛行場所またはお住まいが以下の場合 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
大阪航空局 | 【対象許可】 人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、イベント飛行、物件投下、危険物輸送 【対象場所】 飛行場所またはお住まいが以下の場合 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
東京空港事務所 | 【対象許可】 空港周辺、高度150m以上 【対象場所】 飛行場所が以下の場合 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
関西空港事務所 | 【対象許可】 空港周辺、高度150m以上 【対象場所】 飛行場所が以下の場合 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
国土交通省(本省) | 公海で飛行を行う場合は、国土交通省(本省)となります。 |
まとめ
以上、飛行場所や申請先などの「飛行詳細」の入力を行いました。
ここのポイントは「飛行場所(その他)」です。
許可取得後のことも見据えて、その他を選択することをおすすめします。