ドローンは無人航空機

無人航空機とは、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等です。
平成27年からこの「無人航空機」に関するルールが定められました。
しかし、無人航空機に該当しないドローンもあります。このような場合、ルールの対象とはならず、飛行許可は不要となります。

規制対象とならない機体

・200g未満のドローン(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)
・ゴム動力飛行機

これらは、「模型航空機」に分類されるため、規制の対象とはなりません。
そのため、許可なく飛行させることができますが、従来からの航空法の第99条2規制(空港等周辺や一定の高度以上飛行については国土交通大臣の許可等) は適用されます。
一般的な飛行であれば、許可は不要ですが、安全・常識に配慮して飛行させましょう。

規制対象となる機種

・200g以上のドローン(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)

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野外で飛行させるドローンは200g以上ある場合が多いので注意が必要です。また、ドローンに限らず、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等も200g以上であれば、対象となります。そのため飛行許可申請が必要です。
ちなみに、ワイヤー等で地上と繋がっている機体であっても、無人航空機に該当します。

【規制の対象となる機体の一例】
・ファントムシリーズ
・Inspire
・Mavic Pro
・Matrice
・Spreading Wings
・Spark
・飛助
他多数

対象機体でしたか?しかし、これだけで絶対に許可が必要というわけではありません。
次は場所による制限を見てみましょう。

規制ドローン

場所の規制

飛行方法の規制