行政書士 中島北斗

DIPS2.0を利用したドローンの許可申請方法について現役行政書士が実際の記載例を用いて解説しています。この記事では、ドローンを購入したら一番最初に行う手続き「機体登録」について解説します。この記事を読めば「DIPSでの機体登録の方法」「機体登録の変更届」「登録後の対応」がわかります!

詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【事前準備】【図解】ドローン機体登録の方法を解説
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。

航空法の改正により、令和4年6月20日以降、未登録のドローン(100g未満のものは除く)は原則、屋外で飛行することができなくなりました。

以下のケースでは登録は不要ですが、かなり限定的ですので、現実には、「未登録のドローンは外で飛行ができない」と言えます。

登録が不要なケース

  • 100g 未満のドローン
  • 航空法第 131 条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの(試験飛行の届出済みの場合等)
  • 建物内等の屋内で飛行する場合

係留飛行でも機体登録は必要です。※リモートIDは不要です。

ちなみに重量はドローン本体の重量とバッテリー重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品(プロペラガード等)の重量は含まれません。

先程も申し上げたとおり、登録不要なケースは限定的ですので、ドローンを購入したらすぐに機体登録を行いましょう。

機体登録をしても、許可承認は必要です。

機体登録を行った場合であっても、航空法上で規制されている特定飛行(DID地区、夜間、目視外飛行など)を行う場合は、許可申請が別途必要ですのでご注意ください。

機体登録申請の全体像

機体登録から飛行可能になるまでの流れは以下のとおりです。

  • アカウントの作成
  • 機体登録申請
  • 手数料納付
  • 登録記号(JU~)発行
  • 登録記号への表示
  • リモートIDの設定(2022/6/20以降の申請の場合)
  • 飛行可能

手数料は1機体につき1,000円ほど掛かる

「オンライン上から登録する方法」と「郵送で登録する方法」があります。

ただし郵送は手数料が高くつきますので、オンラインでの登録をおすすめします。

2022/6/20以降の登録申請にはリモートID機器が必要

リモートID機器とは、機体登録後に発行される登録記号等の所有者情報を発信する機器のことです。

2022/6/20以降の登録申請では、リモートID機器の搭載が義務付けられておりますので、もしもお持ちのドローンにリモートID機器が内蔵されていない場合は、外付型のリモートID機器が必要となります。

【内蔵型ドローン】

最新のドローンにはリモートID機器が内蔵されていますので、新たに購入する必要はありません。

詳細につきましてはDJI公式HPを参考にしてください。

【外付型のリモートID機器】

外付型のリモートID機器は民間のメーカーから購入する形となります。

どのようなリモートID機器があるかは以下のリンク先の「備考:外付け型」となっている商品をご確認ください。

適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧

機体登録制度ができた当初は4万円ほどしましたが、価格競争が起きつつあるので、今では1万円程度まで価格が落ちてきています。

Amazon等で、「リモートID ドローン」と検索して、購入可能です。

2022/6/19以前に登録すれば、更新でずっとリモートIDが免除

事前登録によるリモートIDの搭載の免除は、機体登録更新の手続きにより3年後も継続されます。

なお、登録完了後に機体の抹消を行ったりした場合は、事前登録の取扱いではなくなりますので、注意が必要です。

3年後もリモートIDが免除になるケース

  • 2022/6/19までに事前登録をしていること
  • 期限内に機体登録更新の手続きを行うこと
  • 期間中に機体の抹消を行っていないこと

法人(個人事業主)はgBizIDプライムが必要

gBizID(デジタル庁)とは、複数の行政電子サービスの共通アカウントです。

もしもgBizIDアカウントをお持ちでない場合は、「作成するか」「郵送申請するか」「行政書士に頼むか」となります。

行政書士に頼んだ場合は、オンライン申請でも、本人確認だけを郵送という方法を取ることができるため、「登記簿謄本や印鑑証明書」で登録することが可能です。

▼gBizIDの作成方法は以下URLを参考にしてください。

機体登録申請の方法

それでは早速、機体登録を行ってきましょう。

① アカウントの作成

DIPS2.0にアクセスします。

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

▼詳しい解説方法は上の記事にまとめていますので、参考にしてください。

② ログイン画面にアクセス

▼DIPS2.0にアクセスし、ログインをします。

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

▼アカウント作成時に発行されたログインIDとパスワードを入力します。

▼DIPS2.0のトップページから「無人航空機の登録申請へ」をクリックします。

③ 本人確認をする

▼「所有者本人が手続きをする場合はこちら」から「新規登録」をクリックします。

本人確認の方法は個人アカウントと法人アカウントで異なります。

個人の場合は、「マイナンバーカード、運転免許証(eKYC)」が審査が早いためおすすめです。

法人の場合は、前述のとおり、gBizIDアカウントが必要になりますので、もしもお持ちでない場合は、作成をするか、郵送申請をするか、行政書士に依頼するか検討をお願いします。

選択した本人確認の方法により、認証の方法が異なりますので、それぞれ案内に従い対応します。

個人アカウントの場合
法人アカウントの場合
個人アカウントの本人確認の方法詳細
マイナンバーカード目安の審査機関:登録まで数時間
ICカードリーダーをお持ちの方は「ICカードリーダー認証」を、NFC対応スマートフォンをお持ちの方は「2次元バーコード認証」を選択し、「次へ進む」ボタンを押してください。
申請に係る手数料として、申請する機体1台あたり900円が必要です。
※マイナンバーカードを使用した本人確認では、マイナポータルAPを使用します。マイナポータルAPをインストールしていない方は、マイナポータルAPインストール手順をご確認ください。
※ご自身のスマートフォンがNFCに対応しているかを確認したい場合は、こちらをご確認ください。
運転免許証目安の審査機関:登録まで1週間程度
eKYC(electronic Know Your Customer)を利用したオンライン上で完結する本人確認方法です。
スマートフォンをお持ちの方のみ利用可能です。
こちらを選択し、「次へ進む」ボタンを押すと、2次元バーコードが表示されます。スマートフォンのカメラ機能で2次元バーコードを読み込んでいただき、画面に従い運転免許証の表面等の撮影を行ってください。
申請に係る手数料として、申請する機体1台あたり1,450円が必要です。
パスポート目安の審査機関:登録まで1週間程度
eKYC(electronic Know Your Customer)を利用したオンライン上で完結する本人確認方法です。
スマートフォンをお持ちの方のみ利用可能です。
こちらを選択し、「次へ進む」ボタンを押すと、2次元バーコードが表示されます。スマートフォンのカメラ機能で2次元バーコードを読み込んでいただき、画面に従いパスポートの身分事項ページ等の撮影を行ってください。
また、撮影終了後に所有者情報入力画面に遷移します。当該画面で「本人確認書類」の項目に氏名と住所と生年月日が分かる本人確認書類の画像をアップロードしてください。
申請に係る手数料として、申請する機体1台あたり1,450円が必要です。
書類の郵送目安の審査機関:登録まで4週間程度
免許証や健康保険証等を郵送で送り、本人確認を行う方法です。
こちらを選択し、「次へ進む」ボタンを押すと、所有者情報を入力する画面に遷移します。
その後、機体情報、使用者情報を入力し、申請した後、本人確認書類を指定の宛先に郵送で提出してください。
申請に係る手数料として、申請する機体1台あたり1,450円が必要です。
法人アカウントの本人確認の方法詳細
原則
gBizIDプライム(gBizIDメンバー)
あらかじめgBizIDプライム、またはgBizIDプライム作成後にgBizIDメンバーを取得する必要があります。
こちらを選択し、「次へ進む」ボタンを押すと、gBizIDのログイン画面が表示されますので、ログイン認証を行ってください。
申請に係る手数料として、申請する機体1台あたり900円が必要です。
※gBizIDエントリーによるログイン認証は不可となります。

gBizIDの作成方法は以下URLを参考にしてください。
【図解】DIPSのためにgBizIDプライムを取得する方法
例外
登記簿謄本または印鑑証明書
行政書士に頼んだ場合は、オンライン申請でも、本人確認だけを郵送という方法を取ることができるため、「登記簿謄本や印鑑証明書」で登録することが可能です。

④ 所有者情報を確認

本人確認が完了したら、所有者情報を確認します。

▼アカウント情報がデフォルトで入力されていますので、問題がなければそのまま進みます。

⑤ 機体情報を入力する

機体の区分は以下のとおりです。

  • メーカー機・・・メーカーから国交省に機体情報が報告されたもの(システムのプルダウンに表示される機体)
  • 改造した機体・・・メーカー機であって、取扱説明書で認めていない改造をしたもの(大規模改造は自作機)
  • 自作した機体・その他・・・上記以外の機体

▼メーカー機・改造した機体の場合は左側をクリック、自作した機体・その他の場合は右側をクリックして、各情報を入力します。

【メーカー機・改造した機体の場合】

「製造者名」「型式名」はプルダウンから選択します。

「機体の種類」は自動で入力されます。

「製造番号」はお持ちの機体のものを入力します。

製造番号は入力に誤りがあると、機体登録後、DIPSとリモートID機器の接続がエラーになってしまいます。

製造者名、型式名、機体の種類および製造番号は、登録後、修正出来ませんので、注意して入力しましょう。

※特に、DJI MINIシリーズ、DJI MAVIC 3シリーズ、DJI MATRICEシリーズは、バージョン数やPROの有無などに注意します。

間違えた場合は、抹消して新規申請となります。

「リモートIDの有無」はリモートID内蔵型のドローンは、あり(内蔵型)が自動でチェックされます。

内蔵されていない機体の場合、係留飛行またはリモートID特定区域の届出を行う場合は「リモートIDなし」にチェックをしても構いませんが、そうではない場合は、リモートID機器を購入した上で、あり(外付)をチェックします。

あり(外付)をチェックした場合は、「リモートID機器製造者名、リモートID機器型式、リモートID機器製造番号」は外付けのリモートの取扱説明書等を確認し入力します。

リモートID機器に設定されている製造番号と異なる番号を入力した場合は、機体登録後、DIPSからリモートIDを書き込む際にエラーとなるので注意して入力しましょう。

「改造の有無」については、以下のとおりです。

  • 改造無し・・・取扱説明書で認められているものだけを装備する場合
  • 改造有り・・・取扱説明書で認められていないものを装備する場合

※取扱説明書で認められていないものはたとえ重量、寸法±10%未満でも改造になります。

「改造有り」の場合は、追加の機体情報も入力しましょう。

「機体重量」は、機体本体及びバッテリーの重量の合計値です。バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません。

「最大離陸重量」は、離陸時にとり得る無人航空機の重量の最大値です。最大離陸重量が不明の場合は機体重量と同じ値を入力します。

「機体寸法」は機体の全幅、全長、全高を「メートル」で記入します。

例1)20cm ⇒ 0.20mと入力
例2)550cm ⇒ 5.5mと入力

複数の形態がある場合は最大となる形態の値を入力します。

「改造の概要」は、改造に該当するに至った事由を簡単に入力します。

例)荷物運搬装置の取り付け
例)メーカーが認めていないバッテリーへの交換
例)軽量化のための機体構造への穿孔
例)機体、操縦装置のソフトウェアの書き換え など

「機体画像」については25kg未満のドローンであれば、「機体全体を俯瞰する画像1枚」で構いません。

25kg以上の場合は、機体上面・前面・側面、操縦装置の画像計4枚をアップロードします。

「安全性の確認」については、内容を確認し、満たしている場合はチェックをします。

満たしていない場合は機体を登録することはできません。

【自作した機体・その他】

メーカーの機体・改造した機体の「製造者名」「型式名」のプルダウンから選択できない機体は、こちらで申請します。

「製造者名」「型式名」は取扱説明書を確認して入力します。

「機体の種類」はドローンであれば「回転翼航空機(マルチローター)」を選択します。

「製造番号」はお持ちの機体に記載されているものを入力しますが、もしも記載されていない場合は、英半角大文字(A~Z)、半角数字(0~9)を組み合わせて20桁以内で設定します。

例)製造者のイニシャル+製造年+通し番号 「HN2021001」

※既に登録されている機体と製造者、型式、製造番号が同一の場合は登録ができません。

「リモートIDの有無」について、基本的には「あり(外付型)」を選択することとなります。

※係留飛行またはリモートID特定区域の届出を行う場合は「リモートIDなし」にチェックをしても構いません。

あとは「改造した機体の場合」と同じです。

その他にも機体があれば、「他の機体情報を続けて入力」をクリックします。

⑥ 使用者情報の入力

使用者とは、機体を日常的に使用・管理している(使用管理責任を有する)人または法人を意味します。

所有者と使用者は同一人物であることが多いですが、迷われるケースをまとめておきます

  • 使用する方が複数名の場合、代表者(使用責任)様が使用者となります。
  • 一時的なレンタル形態の場合、基本的にはレンタルを受けた者は使用者とはならず、レンタカー等と同様に、所有者及び使用者のいずれもがレンタル会社となります。
  • リース形態の場合、基本的には所有者がリース会社、使用者がリースを受けた会社になります。
  • 所有者が法人で、使用責任も法人にある場合は、所有者と使用者は同一人物となります。

所有者と使用者が異なる場合は、使用者情報を入力します。

なお、使用者については本人確認の資料は不要です。

内容確認、登録申請

▼内容を確認し、問題がなければ、登録申請ボタンをクリックします。

▼待機画面になります。

▼登録したメールアドレスを確認します。

▼待機画面が変わり、登録申請が完了します。

手数料納付

本人確認の方法をマイナンバーカード、免許証で行った場合は、大体1~2日程度で、審査完了のメールと納付案内が届きます。

指示に従い、振込を行いましょう。

登録記号(JU~)の発行

手数料の納付が完了すると、JUから始まる登録記号が発行されます。

これにて、登録申請手続きは完了となります。

[cft format=3]

手数料の納付が終わり、登録記号が発行されたら、許可申請が可能です。

登録完了後は「機体表示」と「リモートIDの設定」

登録記号(JU~)が発行されたら、以下の作業をします。

  • 機体に登録記号を表示
  • リモートIDの設定

それぞれ詳しく見ていきましょう。

機体に「登録番号」を貼り(書き)ます

機体の登録記号がわかるように、登録記号を印字したシールの貼付、油性ペンでの記載、スプレーによる塗装、刻印等で表示します。

また機体の色と鮮明に区別ができる色で、文字数字の高さは3mm以上である必要があります。

※25kg以上のドローンは文字数字の高さは25㎜以上。

表示する位置もかなり細かい指定があります。

 表示位置の指定

  • 胴体のうち、容易に取り外すことができない部分の表面であること
  • 外部から容易に確認できる場所であること
  • 墜落時に飛散する可能性の低い場所であること
  • ドライバー等の工具を用いずに取り外すことのできない場所
  • バッテリーの蓋等の工具を用いずに取り外すことのできる場所はダメ

リモートIDの設定

2022年6月19日までに登録をしてリモートIDの搭載が免除されている場合、係留飛行する場合、リモートID特定区域届出をしている場合以外は、リモートIDの発信が必要です。

リモートIDが不要なケース

  • 2022年6月19日までに手続きしたもの
  • リモートID特区の届出をしているもの
  • 係留しているもの(30m以内)
  • 警察の秘匿業務

内蔵型のリモートID機器の場合はドローンメーカーの公式サイト、外付型のリモートID機器の場合はリモートIDメーカーの公式サイトなどに設定方法の記載がありますので、ご確認ください。

DJIのサイトは以下のとおりです。

【解説】リモートID対応機種に対するリモートID書込み方法

 リモートIDに書き込む事項

  • 登録記号
  • 製造番号(外付け型にあっては当該リモート ID 機器の製造者が定める製造番号)
  • 位置、速度及び時刻情報
  • 認証情報

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変更届が必要な場合と変更届の出し方

登録事項に変更があった場合は、その事由が発生した日から 15 日以内に届出を行う必要があります。

以下の場合には変更届が必要です。

 変更届が必要な場合

  • 所有者情報に変更があった場合
  • 使用者、使用者情報に変更があった場合
  • 改造を行った場合
  • リモートIDの有無や内容に変更があった場合

※製造番号が変更となった場合は、変更届では受理されません。現在の登録を抹消したうえで、新規登録をする必要があります。その際、新しく登録する機体はリモートIDの義務機体となりますことにご注意ください。

変更届が必要な改造の基準は「メーカー機」と「改造機」で違う

改造を行った場合は、機体登録の変更届が必要となりますが、改造の基準は「メーカー機」と「改造機(自作機)」で異なります。

【メーカー機の変更届が必要な改造基準】

  • 変更届が不要な改造・・取扱説明書等で認められているものだけを装備する場合
  • 変更届が必要な改造・・・取扱説明書等で認められていないものを装備する場合

取扱説明書等で認められているものであれば、重量または寸法が±10%以上であっても届出は不要です。

しかしながら、取扱説明書等で認められていないものであればたとえ±10%未満の改造であっても変更届が必要です。

勘違いが起きやすいですが、メーカー機においては±10%理論は使えないことに注意しましょう。

例外として、取扱説明書等で指定されていないリモートIDの場合は、重量±10%未満であれば改造とはなりません。しかし、重量±10%以上の場合は改造となります。

【改造機(自作機)の変更届が必要な改造基準】

  • 変更届が不要な改造・・・重量寸法±10%未満の改造
  • 変更届が必要な改造・・・重量寸法±10%以上の改造

ただし、重量または寸法が±10%になった場合であっても、メーカーが想定する範囲内着脱可能な部品の交換・取り外しにより一時的に重量、寸法が増減する改造については、変更届は不要です。※あくまでもメーカーが認めているものに限られます。

あまりないとは思いますが、大規模な改造を行った場合は、変更届ではなく、新規登録が必要です。

 大規模な改造となる場合

  • 動力方式の変更(単発機から双発機、エンジン機から電動機への改造等)
  • 操縦方式の変更・追加(FPV 機能、自動操縦機能の追加等)

変更届の方法(機体情報の変更)

▼メインメニューから「機体情報・使用者情報の確認/変更」をクリックします。

▼変更したい機体をチェックして、変更ボタンをクリックします。

▼入力ボタンをクリックします。

▼それぞれ変更内容を入力します。記載の方法はメーカー機・改造した機体の場合を参照ください。

▼使用者情報が変更となった場合は、それぞれ変更内容を入力します。

▼変更内容を入力したら、確認ボタンをクリックします。

▼変更内容をもう一度確認して、変更申請ボタンをクリックします。

▼メールアドレスに承認リンクが届くので、クリックします。

▼申請状況を確認すると「審査・手続中」となっています。

数分~数日程度で変更が完了した旨のメールが届きますので、少し待ちましょう。

機体登録の有効期限は3年間

ドローン登録の有効期間は登録記号等が通知された日から3年間となります。

更新は満了日の1か月前から可能

機体登録の更新申請は、有効期限の1か月前から満了日の間に行うことができます。

更新申請を行えば、従前の登録記号を引き継ぐことができるため、忘れずに行いましょう。

また、事前登録によるリモートIDの搭載の免除は、機体登録更新の手続きにより3年後も継続されます。

なお、登録完了後に機体の抹消を行ったりした場合は、事前登録の取扱いではなくなりますので、注意が必要です。

3年後もリモートIDが免除になるケース

  • 2022/6/19までに事前登録をしていること
  • 期限内に機体登録更新の手続きを行うこと
  • 期間中に機体の抹消を行っていないこと

抹消届出も必要

ドローンを紛失・処分した場合には、登録の抹消が必要です。

抹消事由が発生した日から15 日以内に届出を行う必要があります。

なお、ドローンを売却する場合には、登録を抹消した上で売却するか、売却後に新たな所有者とともに所有者の移転手続を行う必要があります。

まとめ:ドローンを購入したら機体登録をすぐに行おう

登録不要なケースは限定的ですので、ドローンを購入したらすぐに機体登録を行いましょう。

本記事のまとめです。

  • 機体登録をしても、許可承認は必要
  • 本人確認の方法はマイナンバーカードか運転免許証(eKYC)が、早くておすすめ
  • 登録完了後は「機体表示」と「リモートIDの設定」
  • 変更届が必要な改造の基準は「メーカー機」と「改造機」で違う

次は、DIPS2.0に機体情報を登録する方法のについて解説していきます。

飛行の可否判断フローチャートはこちらから!

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

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許可申請サポートの料金

お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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