2021年9月24日、航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)により、いままでは許可承認が必要だった場所・方法での飛行の一部が許可不要で飛行ができるようになりました。
改正ポイントは大きく分けて2点となります。
この記事ではそれぞれ詳しく解説をいたします。
ポイント1:係留飛行と立入禁止管理を行えば、許可不要
係留飛行と立入禁止管理を行えば、どんな飛行が許可不要になる?
係留飛行と立入禁止管理の両方を行えば、一部の飛行については、許可承認が不要となりました。
すべての飛行が許可不要というわけではありませんので、注意しましょう。
両方を行えば、許可が不要となる飛行 | 両方を行っても、許可が必要となる飛行 |
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・人口密集地上空(DID)における飛行 ・夜間飛行 ・目視外飛行 ・30m接近飛行 ・物件投下 | ・空港等周辺 ・高度150m 以上の飛行 ・イベントでの飛行 ・危険物輸送 ・緊急用務空域 |
つまり、係留飛行と立入禁止管理を行っても、イベント等での飛行を行う場合は、申請が必要となります。
逆に、係留飛行と立入禁止管理を行えば、夜間飛行でも申請なく飛ばせることとなります。
つぎに係留飛行と立入禁止管理について、ポイントを確認していきましょう。
係留飛行とは?
係留飛行とは「係留点(地面等)」と「ドローン」を「十分な強度を有する紐等(30m以内)」で結んだ飛行です。
現状、太さについての規定はありませんが、回転するプロペラが接触しても断線しない強度は必要かと思います。
長さについては規定があり、「最大30m以内」となります。そのため、紐の長さが40m等となると、許可が必要となります。
応用的な利用方法だと、建物等に沿って主軸を設置し、その主軸とドローンを紐で結ぶ係留方法もあります。
主軸と紐をスライド環等で結べば、建物、橋梁の点検等に活用できます。
また自動車や自転車、ドローン等の移動するモノに紐等を固定する、または人が紐等を持って移動しながらドローンを飛行させる行為はえい航となり、係留飛行には該当しません。
立入禁止管理とは?
係留飛行を行ったからといって、立入禁止管理を行わなければ、許可は不要となりません。
係留したドローンの飛行可能な範囲内は立入の禁止範囲となりますので、その中に第三者が入らないよう以下のような措置を行う必要があります。
<立入禁止管理の具体例>
・関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示
・補助者による監視及び口頭警告等
看板も補助者も両方というわけではありませんが、状況に応じた対応を行いましょう。
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ポイント2:建物から30m以内の空域であれば、地表高度が150m以上になってしまっても許可不要
高度150m以上の飛行であっても、建物等の物件から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されました。
つまり、以下画像の場合は、高度150m以上の許可承認が不要になります。
※国土交通省 航空局:無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインより
混同しやすいですが、ここでは係留は必須ではありません。
なお、建物が空港周辺にあったり、緊急用務空域に該当する場合は、上記は適用されません。
また夜間飛行や目視外飛行等もそこから行う場合は、当該許可承認は必要となります。
包括申請で許可を取得している方も、飛行高度は150m未満となっているケースがありますので、ご自身の申請内容に注意しましょう。※高度150m未満での目視外飛行や夜間飛行となっている方がほとんどかと思います。
ドローンの活用機会が広がる!
いかがでしょうか。
今回の改正は、多くのドローンユーザーにとって朗報とかと思います。
利用範囲は限定的ではありますが、ドローンの活用機会が広がるのではないでしょうか。
規制規制続きの航空法でしたが、久しぶりの緩和にうれしく思います。
これからも安全飛行に努め、この流れが続くよう頑張りましょう!