DIPS2.0アカウントの開設方法【ドローン許可申請】

行政書士 中島北斗

DIPS2.0を利用したドローンの許可申請方法について現役行政書士が実際の記載例を用いて解説しています。この記事では、ドローンの機体登録、許可申請、飛行計画の通報などができるDIPS2.0のアカウントの作成方法を解説します。この記事を読めば、簡単にアカウントを発行できます!

ドローンのオンライン申請(DIPS2.0)にあたって、まずはアカウントを開設します。

DIPS2.0】ドローン許可申請申請手順まとめ

ドローンの許可申請は以下の流れで行います。

今回は、最初のステップであるアカウント開設の方法について解説していきます。

1.ドローン情報基盤システム2.0(DISP2.0)にアクセス

ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0):https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

(スマートフォンからのアクセスでは、セキュリティ警告が表示される場合がございます。)

旧DIPS:https://www.dips.mlit.go.jp/portal/では新規アカウント開設や新規申請はできず、過去の申請内容だけを確認できます。

2.ログイン・アカウント作成をクリック

▼ログイン・アカウント作成をクリックします。

▼個人申請の場合は「個人」、企業や団体で申請する場合は「企業・団体」をクリックします。

▼利用規約を読み、問題がなければ、「同意する」をクリックします。

利用規約は「最後までスクロール」、飛行ルールは「リンクをクリック」しないと、チェックができない仕様になっています。

個人の場合

▼必要な事項を入力します。

マイナンバーカードの情報連携をしなくてもアカウントは作成できます。

ただ、マイナンバーカード情報連携をすると機体登録時の本人確認がラクになります。

項目詳細
氏名「氏」と「名」の間に全角スペース又は半角スペースを入力します。全角と半角が別文字として処理されますので、忘れないようにしましょう。
フリガナフリガナです。上の全角または半角スペースと統一します。
住所マンションにお住まいの方は、マンション名も入力します。
生年月日生年月日をプルダウンから選択します。
電話番号連絡のとれる電話番号を入力します。
メールアドレス連絡のとれるメールアドレスを入力します。
パスワード8文字以上32文字以下のパスワードを入力します。

個人事業主の屋号でアカウントを作成する場合は、下の「法人・団体の場合」からアカウントの作成をします。ただし、機体登録時にはGbizIDプライムのアカウントが必要となります。

法人・団体の場合(個人事業主を含む)

▼必要な事項を入力します。

項目詳細
法人情報法人番号企業・団体の法人番号(13桁)を入力します。法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません。
個人事業主の方は「00000000」(8桁)を入力します。
企業・団体名登記されている本店又は主たる事務所の名称を入力します。
代表者氏名登記されている本店又は主たる事務所の代表者名を入力します。
本店又は主たる事務所の所在地登記されている本店又は主たる事務所の所在地を入力します。
担当者情報担当者氏名担当者様の氏名を入力します。 「氏」と「名」の間に全角スペース又は半角スペースを入力します。全角と半角が別文字として処理されますので、忘れないようにしましょう。
担当者フリガナフリガナです。上の全角または半角スペースと統一します。
担当者住所担当者様の属する事務所等の住所が、「本店又は主たる事務所の所在地」と同じ場合は、同一の住所を入力します。異なる場合は、担当者様の属する事務所等の住所を入力します。
担当者部署名担当者様の属する支店名、部署名を入力します。特に部署が定まっていない場合は「無人機担当」などでも構いません。
担当者電話番号企業・団体の代表電話番号ではなく、担当者様と連絡のとれる電話番号を入力します。
アカウント情報メールアドレス企業・団体の担当者様と連絡のとれるメールアドレスを入力します。
パスワード8文字以上32文字以下のパスワードを設定します。

3.開設するボタンをクリック

▼登録内容に誤りがなければ、「開設する」ボタンをクリックします。

▼トップページに戻ります。

メールを確認する

▼開設が完了したら、登録したメールアドレスに国交省よりメールが届きますので、「ログインID」をコピーします。

4.ログインする

▼DIPS2.0のトップページから「ログイン」ボタンをクリックします。

▼先ほど「国交省メールからコピーしたログインID」と、「登録時に設定したパスワード」を入力してログインをします。

▼このような画面が表示されればログイン成功です。

まとめ

以上アカウント開設でした。ログインIDとパスワードは漏洩しないよう厳重に管理しましょう!

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

リーガライト行政書士法人 ドローン包括申請

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お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は13,000件、相談実績は16,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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