令和6年10月25日、国土交通省航空局は、徳島県に本社を構える登録講習機関(ドローンスクール)に実名で、厳重注意を行いました。
同社が行う無人航空機講習に複数の不適切な事項が認められたためです。
一方で、今回公表された不適切項目の中には、他のスクール様でも同様の問題が見られる可能性があるものも含まれていました。
この記事では、国内初事例として、登録講習機関(ドローンスクール)に出された航空局の厳重注意の内容を分析し、その原因と対策を探ります。
リーガライト行政書士法人では、再発防止のための具体的な対策を提案することで、技能証明制度の信頼性向上に努めます。

行政書士 中島北斗
この記事では、国内初事例として、登録講習機関(ドローンスクール)に出された航空局の厳重注意の内容を分析し、その原因と対策を探ります。技能証明制度の信頼性を揺るがす、業界全体にとって対岸の火事では済まされない重要な問題です。ぜひ本記事を参考にして一層の法令、規程等の内容理解と遵守をいただけますと幸いです。
確認された不適切事項
今回、国土交通省航空局から出された厳重注意は以下のとおりです。
この厳重注意は「国空無機第57901号」として航空局から実名で事業者宛に通知されています。

これからこの詳細に迫っていきます。
入学申請者に提出を求める申請書添付書類の不備及び不保存
入学申請書と添付書類とは
まず、登録講習機関は、「入学申請書」「その添付書類」を、無人航空機講習を修了した日から3年間保存する必要があります。
入学申請書は事務規程の「第6章 受講資格及び受講申請並びに講習事務手数料」の「6-2受講申請」という項目で提出した様式となります。
そして、添付資料とは同項目に記載されているものです。

大きく2つに分けることができます。
ただし、ここの記述は、あくまでも記載例ですので、法的要件を満たしていれば、提出すべき資料の変更は可能です。
リーガライト行政書士法人では、設立後の運営効率を考えた「スマート事務規定®」にて、実運用から離れたサンプル事務規程を、現場が使いやすく変更しています。
当社ではこれまでの経験から、スクールの実運用と国交省の求める要件を照らし合わせ、必要最低限で効率的な運営ができる事務規程を提供しています。
講習科目の一部の減免を受けようとする者とは
講習科目の一部の減免を受けようとする者とは、ここでは「経験者」のことを指しています。
そして、講習科目の一部の減免を受けようとする者の要件、つまり経験者の要件は、事務規程「第7章 受講等の免除」の「7-1 講習科目免除の記録」より、各登録講習機関が決めることができます。

そのため、例えば、「HP掲載団体での民間技能認証等を有する者」に限らず「10時間以上の回転翼航空機の飛行経験を持つ者」「航空局の許可承認を有している者」などとすることも可能です。
ただしこの場合、それぞれ対応した証明資料を受講生から提出してもらい、3年間、保存する必要があります。
教訓:経験者で入学する受講生については①証明資料を確認する、そして②3年間保存する
今回の厳重注意事例では、「経験者を証明する資料」つまり「HP掲載団体での民間技能認証」などが保存されていなかったということでした。
※10時間以上の回転翼航空機の飛行経験を持つ者を経験者の要件としている場合は「飛行日誌」等。
ここから得られる教訓は以下のとおりです。
その他にも、本人確認資料についても確認と保存が必要ですので、注意しましょう。
ドロビーでは、入学申し込みフォーム時点で、本人確認資料や経験者を示す資料を回収することができます。
また監査資料チェック機能では不足資料を一覧で見ることも可能です。
審査員研修を受講したのち審査員研修修了証明書の発行を受ける前の審査員による修了審査の実施
審査員研修とは
ここでいう審査員研修とは、なじみ深い言葉で言い換えると、「修了審査員研修」のことです。
すでに登録を受けている登録講習機関が、修了審査員を追加する場合の手順は以下のとおりです。
ここからわかるとおり、修了審査員は、登録講習機関の講師の講師要件も満たしていることが条件です。
再提出すべき登録申請書類と事務規程の変更点は以下のとおりです。

ここには記載されていませんが、事務規程の緊急連絡先も変更する必要があります。
教訓:修了審査員は日本海事協会の①修了審査員研修を受け、②修了証明書をもらってから業務に従事する
今回の事例では、修了審査員研修は受講していたものの、修了審査員研修修了証明書が発行される前に、その方が修了審査員として修了審査を行っていたというものです。
登録講習機関の管理者は、修了審査を行う者が、しっかりと講師研修と修了審査員研修を受け、それぞれ修了証明書が発行されているかどうかを確認のうえ、従事を認めるなどの対策が必要となります。
ドロビーでは、管理者研修、講師研修、修了審査員研修の管理画面がありますので、受講の有無を一元管理できます。

実地講習における必修履修科目の未実施
登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示とは
登録講習機関は、行うべき講習が告示で指定されています。


https://www.mlit.go.jp/koku/content/001743806.pdf
告示は縦書きで非常に読みにくいですが、登録講習機関はこれに沿って、学科と実地を含め、必修時間と必修科目を教える必要があります。
特に実地については、等級以外にも、夜間、目視外、25kgでも必修科目が変わるので注意が必要です。
これらは事務規程提出時に、「講習時間と科目の資料」や「時間割」として提出するのですが、問題は、不備があっても事務規程が受理されてしまうケースがあるということです。
受理されたから告示を下回る時間や科目で講習を行ってもいいというわけではないので注意しましょう。
教訓:すでに事務規程が受理されていても、「講習時間と科目」と「時間割」を今一度確認する。
今回は、一等に係る実地講習において、必修科目を修了していない者に対して、修了審査を行い、修了証明書を発行したということでした。
ちなみに一等基本と夜間の必修科目は以下のとおりです。
これに加えて、初学者と経験者で必修時間が異なりますので注意しましょう。

ドロビーの電子講習記録簿では、受講者情報から必須時間と必修科目を自動で生成します。
各コースにおいて、不足科目も表示されるから、監査時に指摘されやすい必須科目の講習モレも防止できます。

本来修了審査に合格していない者に対する修了証明書の発行
無人航空機操縦士実地試験実施基準とは
登録講習機関は国の業務を一部行える分、その修了審査の方法などにも基準が設けられています。
その修了審査の基準を定めているものが、無人航空機操縦士実地試験実施基準となります。
教訓:今一度、無人航空機操縦士実地試験実施基準を再確認
今回、修了審査において適切な採点方法が行われていなかったと指摘がありました。
無人航空機操縦士実地試験実施基準には、減点方法に加え、修了審査の手順やコースの設定方法が記載されているので、今一度、確認をしましょう。
ドロビーでは、採点解答用紙の提出などにも不備がないようにイラストなどで提出すべき資料をわかりやすく解説しています。

その他の不適切な事項についてもこれから順次解説します。
SNSをフォローいただければ、通知が届きますので、よろしくお願いします。
法令に則った運営には時間が掛かる
そのため、一層の法令、規程等の内容理解と遵守の意識が必要です。
登録講習機関は、国の業務を一部行うことができるドローンスクールであり、運営方法や具備すべき資料などが法定されています。
ただ、法定された方法で行うには、労力がかかります。
リーガライト行政書士法人は、登録講習機関業務をシステム化することで、適正かつ効率的なスクール運営が可能にするDroby(ドロビー)を提供しています。
事務負担の軽減かつ監査資料を自動生成で、貴社業務のDXをサポートしております。

SNS「@ドローン法律ラボ」始めました!
ドローンに関する法律をいち早くお届けするため、各種SNSを始めました!
フォローしていただけると、ドローン法律に関する最新情報が手に入ります!
ドローン法務ラボ_マスター|航空法の考え方やDIPSの操作方法など、長尺の解説動画をメイン発信中!
ドローン法務ラボ|航空局の動向、改正情報、ドローンニュースなどをテキストベースで発信中!発信内容はFacebookと同様です。
ドローン法務ラボ|航空局の動向、改正情報、ドローンニュースなどをテキストベースで発信中!発信内容はX(旧Twitter)と同様です。
ドローン法務ラボ_ライト|これからドローンを始めたい方やドローンに少しだけ興味がある方向けの動画をメインに発信中!
ご相談・お見積もり無料!