【原因と対策】登録講習機関が2例目の実名公表|ドローンスクールの共通ミスとは?

令和7年6月17日、国土交通省航空局は、佐賀県に本社を構える登録講習機関(ドローンスクール)に対して、講習運営上の不適切な対応が複数確認されたとして、実名での業務改善勧告を行いました。

登録講習機関の事務運営について実名で公表されるのは、今回が2例目です。
前回のケースと比較しても、多くの共通点が見受けられ、同様の課題が繰り返されていることが分かります。

不適切とされた項目の中には、他のスクールでも起こり得る内容が含まれており、業界全体としての見直しが求められる状況です。

この記事では、今回公表された不適切事項の内容を整理し、なぜこれが問題とされたのか、前回との共通点、そして今後業界としてどのような対策を講じるべきかを、制度運営に詳しい行政書士法人の立場から解説します。

【無料配布】監査チェックBOOKで適切性を確認

今回の行政指導は、特定のスクールだけに限った問題ではなく、全国の登録講習機関すべてに関係する内容です。

技能証明制度の根幹を支える講習機関の信頼性が損なわれれば、制度全体への批判や不信感につながり、今後の運営にも大きな影響を及ぼしかねません。

そこで、事務規程の整備から日々の講習記録・書類管理までを60項目にわたってチェックできる「監査対策チェックBOOK」を作成しました。

講習機関としての信頼性を高めるためにも、ぜひご活用ください。

行政書士 中島北斗

今回の行政指導は一部のスクールに限った話ではなく、どの講習機関にも起こり得る内容でした。技能証明制度の信頼性を揺るがすような不適切運用が続けば、講習機関全体への社会的な目も厳しくなりかねません。
ぜひ本記事を参考にして、今一度ご自身の講習運営を客観的に見直すきっかけとなれば幸いです。

確認された不適切事項一覧

今回、国土交通省航空局から出された業務改善勧告は以下のような不適切事項が理由となっております。

不適切事項一覧

  • 【不適切事項1】学科講習修了の確認が不十分であったことによる学科講習未修了者への修了審査の実施及び修了証明書の発行
  • 【不適切事項2】 実施していない実地講習及び修了審査を修了したとする修了証明書の誤記
  • 【不適切事項3】特定飛行における承認の未取得
  • 【不適切事項4】入学申請者に提出を求める申請書添付書類の不備及び不保存
  • 【不適切事項5】修了審査における関連書類の未保存
  • 【不適切事項6】役員の解任に係る届出の未実施
  • 【不適切事項7】講習を受けようとする者が経験者であることの判断基準の不明瞭
  • 【不適切事項8】事務規程に規定されていない講習料金の徴収
  • 【不適切事項9】講習記録簿記載項目の一部未記載と誤記
  • 【不適切事項10】事務規程の添付資料内の講習時間の不整合
  • 【不適切事項11】事務規程記載内容と異なる時間割での講習実施
  • 【不適切事項12】事務規程の実地講習内容の誤記
  • 【不適切事項13】修了審査の採点に関する資料における誤記
  • 【不適切事項14】講師研修の記録簿における項目の一部未記載
  • 【不適切事項15】修了証明書発行台帳記載項目の一部未記載

この業務改善勧告は「国空無機第71512号」として航空局から実名で事業者宛に出されています。

国空無機第71512号:業務改善勧告

それでは、具体的にどのような不適切事項行ったのかと、その対策について解説していきます。

【不適切事項1】学科講習修了の確認が不十分であったことによる学科講習未修了者への修了審査の実施及び修了証明書の発行

法第 132 条の 72 及び無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第 59 号。以下「省令」という。)第6条第5号において、登録講習機関の課程では、登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(令和4年国土交通省告示第 951 号。以下「告示」という。)に規定する必要履修科目を同告示の基準により修得した者に対してのみ修了審査を行うことが求められている。また、省令第6条第9号において、必要とされる履修科目を修得し修了審査に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することが規定されている。しかしながら、貴社においては、学科講習を修了したか否かについての確認が不十分であり、結果として、学科講習を修了しているか否かが確認できない者に対して修了審査が実施され、修了証明書が発行されていた。

国空無機第71512号:業務改善勧告より

【業務改善勧告の理由】

必要な履修科目(学科)を修了したか否かについて十分に確認がなされていない者に対して修了審査を行い、修了証明書を発行したことは、法第 132 条の 72、省令第6条第5号及び第9号に違反するものである。

想定されるケース

憶測ではありますが、弊社の経験上、恐らく以下のような事例があったのではないかと思います。

  • 学科eラーニングが修了していないにも関わらず、修了審査を行った。
  • 学科講習時間や科目が不足しているにも関わらず、修了審査を行った。

講習は「告示」に沿った実施が義務

「省令第6条第5号」「告示」より、修了審査は学科(eラーニングの場合は動画視聴+確認テスト)と実地を修了した者に対して行う必要があります。

また登録講習機関が行うべき必修科目と時間数は、国土交通省が定めた「告示」によって細かく規定されています。

これらの講習が未修了の状態での修了審査の実施や修了証明書の発行は省令違反となります。

ただ、実際の現場では、受講者の進捗確認が十分でないまま審査が行われるケースもあるため、注意が必要です。

なお、この項目については前回の事例でも指摘を受けており、継続して注意が必要なポイントです。
詳しくはこちらの記事で解説しています。

教訓:講習の受講状況を生徒ごとに適切に管理する

今回の不適切事例では、「学科講習を修了したか否かについての確認が不十分」ということでした。

ここから得られる教訓は以下のとおりです。

  • 学科・実地講習の受講状況を受講生ごとに適切に管理する
  • 修了審査の際、必要履修科目を修了しているかを再度確認する

修了審査の実施にあたっては、「必要履修科目を修了しているかどうか」を正しく確認することが不可欠です。

実際、今回の不適切事例のように、学科講習の修了状況が曖昧なまま審査が実施すると講習機関としての信頼を大きく損なうリスクがあります。

Drobyのeラーニングシステムでは、受講生ごとの学科講習の進捗状況が自動で取得され、画面上でひと目で確認できるよう設計されています。

また受講生毎に受講期限を設定できるため、修了審査の○日前からコース未完了の場合は受講生に通知を出してくれます。※スクール宛にも未完了リストが自動送付されます。

さらに、事務管理機能を併用することで、「実地講習の進捗状況」と「講習記録簿」が連動し、講習全体の状況を一元的に把握可能に。

修了審査に進むべき受講生かどうか、誰が見てもすぐに判断できる運営体制を実現します。

【不適切事項2】実施していない実地講習及び修了審査を修了したとする修了証明書の誤記

法第 132 条の 72 及び省令第6条第9号において、必要とされる履修科目を修得し修了審査に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することが規定されている。しかしながら、貴社においては、限定変更(目視内)に係る実地講習及び修了審査を実施していない者について、修了証明書に当該講習を修了した旨の誤記が含まれていたことにより、これらの講習を修了したとする修了証明書が誤って発行されていた。

国空無機第71512号:業務改善勧告より

【業務改善勧告の理由】

必要な講習及び修了審査を実施していない者に対して、誤って当該講習を修了したとする修了証明書を発行したことは、法第 132 条の72、省令第6条第5号及び第9号に違反するものである。

目視外飛行の講習と修了審査をやっていないのに、目視外飛行の修了証明書を発行した

この指摘は平たくいうと「目視外飛行の講習と修了審査をやっていないのに、目視外飛行の修了証明書を発行した」ということです。

登録講習機関は技能証明の実技の審査をすることができ、その操縦技能を有していると国交省に証明する資料を作成できるほど、権限を有しています。

「大いなる力には大いなる責任が伴う」ということを再認識する必要があります。

このような事態を回避するために、受講者ごとに履修すべき講習・審査の内容を正確に識別し、進捗管理と連動して確認できる体制が求められます。

教訓:講習記録の管理体制を再確認する

今回の不適切事例では、講習・審査を行っていない項目に対して「修了済」とする誤記が発生していました。

このようなミスは、講習記録の管理体制が不十分であることに起因します。

修了証明書の誤記は、講習機関にとって致命的な信頼損失につながりますので十分注意する必要があります。

Droby 事務管理機能の「電子実地講習記録簿」では、各受講生の進捗を科目別に正確に管理。講習の記録は、講師がその場でスマホやタブレットから入力でき、リアルタイムに反映されます。

さらに、受講生ごとに必要な講習科目や時間数が自動で識別されるため、限定変更などの追加講習についても“不足科目”が一目で可視化されます。これにより、証明書発行時の確認漏れを防ぎ、記載ミスのない、正確で信頼性の高い修了証明が可能になります。

また修了証明書を発行するタイミングで、講習が完了していない場合は、「記入漏れあり」と表示され、修了証明書を発行できない仕様となっております。

これによりヒューマンエラーを低減することができます。

【不適切事項3】特定飛行における承認の未取得

法第 132 条の 86 第3項及び第5項2号及び航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号。以下「施行規則」という。)第 236 条の 81 において、特定飛行を行う場合は、国土交通大臣の承認を受けることが規定されている。しかしながら、貴社においては、特定飛行を行う実地講習、修了審査で国土交通大臣の承認を取得していなかった。

国空無機第71512号:業務改善勧告より

【業務改善勧告の理由】

国土交通大臣の承認を受けずに特定飛行を行っていたことは、法第 132 条の 86 第3項及び第5項2号並びに施行規則第 236 条の 81 に違反するものである。

受講生も許可承認は必要

航空法第132条の85,86に基づき、屋外講習で、人口集中地区での飛行、30m離せない飛行、夜間飛行、目視外飛行を実施する際には、「受講生」と講師の双方が飛行許可承認書を取得する必要があります。

特定飛行を含む講習(屋外夜間、屋外目視外)を行う場合、たとえ講師が許可承認を有していたとしても、受講生も許可承認が必要となります。

監査時にはこの許可承認書の提出も求められますので、必ず保存しておきましょう。

受講生は総飛行時間が10時間未満、夜間目視外の飛行経験がない場合がありますので、申請方法には注意が必要です。

教訓:講習 / 修了審査を行う際にも飛行許可申請が必要

飛行許可承認の取得・管理は、ミスや漏れが起きやすい業務のひとつです。

Droby 事務管理機能では、飛行許可書を受講生ごとにアップロード・保存できる機能を搭載しており、いつでも提出・確認が可能。監査前に慌てることもありません。

さらに、行政書士による飛行許可に関する相談サポートも可能。
特定飛行に関する運用も、法務・実務の両面からしっかり支えます。

【不適切事項4】入学申請者に提出を求める申請書添付書類の不備及び不保存

省令第 12 条第2項において、登録講習機関は入学申請書及びその添付書類を備え、無人航空機講習を終了した日から3年間保存することが規定されている。当該規定を踏まえ、貴社の無人航空機講習事務規程(以下「事務規程」という。)6-2 では入学申請書の添付書類について規定されており、民間技能認証等を有する者であって講習科目の一部の減免を受けようとする者は、該当する民間技能認証等の写し等を提出させることとされている。しかしながら、貴社においては講習科目の一部の減免を受けようとする一部の者の民間技能認証等の写しが備えられておらず、また、保存されていなかった。

国空無機第71512号:業務改善勧告より

無人航空機講習の一部科目の減免を希望する者(いわゆる経験者)については、入学申請書に加えて、該当する「民間技能認証等」の証明資料を提出させ、それらを3年間保存することが省令で義務づけられています。
これは「無人航空機講習事務規程」にも明記されていますが、今回はその添付書類が提出されておらず、保存もなされていなかったことが指摘されました。

これは事務規程に反する不適切な対応として、業務改善勧告の対象となりました。

【不適切事項7】講習を受けようとする者が経験者であることの判断基準の不明瞭

加えて、今回の指摘では「民間技能認証等」の定義が曖昧であり、管理者の裁量のみで減免の可否が判断されていた点も問題視されています。

貴社の事務規程 6-2 では入学申請書の添付書類について規定されており、民間技能認証等を有する者であって講習科目の一部の減免を受けようとする者は、該当する民間技能認証等の写し等を提出させることとされている。しかしながら、貴社においては、民間技能認証等の指し示すところが不明確であり、管理者の裁量のみで判断されていた。

国空無機第71512号:業務改善勧告より

つまり、どの程度の経験でどのような資格等が有効なのかが明文化されていないため、講習実施の公平性や正当性に疑念が生じる可能性があるということです。

こうした状況は、講習機関の信頼性を損なう要因ともなり得ます。

事務規程上の経験者要件をしっかりと定めておくことが重要となります。

前回の事例でも指摘された不適切事項

この点は前回の公表事例でも触れられており、講習機関における保存管理の徹底が依然として求められている状況です。

こうした添付書類の提出・保存漏れは、悪意のない「うっかりミス」であっても、不正と見なされるリスクをはらんでいます。

当項目については以下記事で深掘りしておりますので、ぜひ参考にしてください。

Droby 事務管理機能では、入学申し込みフォーム時点で、本人確認資料や経験者を示す資料を回収することができます。

また監査資料チェック機能では不足資料を一覧で見ることも可能です。

【不適切事項5~15】その他不適切事項について

不適切事項(4)~(15)については、当該講習機関が届け出ていた「無人航空機講習事務規定」に違反する行為であり、登録講習機関の無人航空機講習事務として不適切な事項である。として業務改善勧告が出されました。

【不適切事項5】修了審査の解答用紙(飛行記録、日常点検記録)の未保存

今回は「修了審査において受講生が記入した日常点検記録及び飛行記録が保存されていなかった。」と指摘されています。

登録講習機関は、修了審査で使用した採点用紙や解答用紙は保存することが義務付けられておりますので注意しましょう。

ドロビーでは修了審査の採点用紙や解答用紙をアップロードし保管することが可能です。わかりやすいイラスト付きでアップすべき資料が一目瞭然です。

【不適切事項6】役員の変更届の未実施

役員の解任をしたとき、当該事由から二週間以内に国交省に役員解任届を提出する必要があります。

それを実施しなかったとして指摘を受けています。

【不適切事項8】規定外の料金徴収(割引価格)

登録講習機関は事務規程に講習料金を記載し、国交省に届け出る必要があります。

その際、割引の規定を盛り込むことも可能です。

事務規程に盛り込んだ割引で請求する分には問題ありませんが、事務規程に記載していない割引を行うことはできません。※一時的なキャンペーンを除く。毎年定期的に行う割引(夏季割引)は一時的キャンペーンとはいえない。

【不適切事項9】講習記録簿の不備

事務規程に規定される講習の実施事務所の記載欄がなく、また講習実施日にも記載ミスがあったと指摘されています。

講習記録簿に記載すべき事項は改正等で変わることがあるため、組織内での周知等の徹底が重要になります。

ドロビーでは入学申請書から自動で講習記録簿が生成されるため転記ミスを防止できます。

また電子講習記録簿ですので、常に最新様式を使用することができます。

【不適切事項10】事務規程上の講習科目が曖昧

国交省に提出した事務規程上の講習科目において、同じ科目に複数の時間が記載されており、資料内で整合が取れていなかった。と指摘されています。

国交省に事務規程が受理されていても、告示通りの講習科目と時間が設定されているか入念に確認しましょう。

【不適切事項11】事務規程上の時間割通りに講習をしていない

事務規程に定めた時間割と異なる科目から講習を開始する等、実運用と事務規程との整合が取れていなかった。と指摘されています。

受講生の理解度などに応じて講習科目の順番や時間数を変更することができるような事務規程の作りこみが重要となります。

【不適切事項12】目視外講習の一部の講習科目が事務規程に記載されていなかった

限定変更(目視内)に係る一部科目が事務規程に記載されておらず、実態と整合が取れていなかった。と指摘を受けています。※実際の講習ではその科目をやっていた。

恐らく「基本操縦(自動)」の科目が事務規程に記載されていなかったものと推測されます。

一度、告示、事務規程、実際の講習を比較し、正確な講習を行っているかチェックしましょう。

【不適切事項13】修了審査の採点用紙の記載ミス

修了審査の採点表において、一部採点項目が記載されていなかった。と指摘されています。

具体的な項目までは言及されていませんが、採点用紙の記載方法については組織内での周知が重要になってきます。

【不適切事項14】講師研修の記録簿における項目の一部未記載

講師研修の記録簿において、事務規程に記載される研修科目の一部が記載されていなかった。とされています。

講師は3年に1回、講師研修を受ける必要があります。

その科目も告示で決まっていますので、内容を理解し正確に記録を付けるようにしましょう。

【不適切事項15】修了証明書発行台帳記載項目の一部未記載

修了証明書発行台帳においては、修了証明書の有効年月日などの記載欄がなく、かつ記録もされていなかった。と指摘されています。

修了証明書発行台帳に記載すべき事項は事務規程等で定める必要がありますので、今一度チェックをしましょう。

ドロビーでは自動で修了証明書発行が生成されるので記録ミスが起きない仕組みとなっています。

このようなミスを防ぐには?

Droby 事務管理機能では、こうしたミスを未然に防ぐための記録自動生成・保存機能を標準搭載。

行政書士の法務監修を基に、監査対応を見据えた運用設計が施されており、必要書類の抜け漏れや記載ミスを防止。監査に必要な情報も一元化され、煩雑な書類作成に追われることはありません。

手作業での入力や集計によるヒューマンエラーも削減され、業務の精度と効率が飛躍的に向上します。

教訓:現行の事務規定、管理体制を再確認することが重要

今回の指摘は、法令理解の不足、管理体制がずさんさが原因であると思われます。

法令を意識しないまま、目の前の講習をひたすらに進めた結果、悪意がなくとも法令違反となってしまった可能性があります。

国交省から公表されているサンプルの「事務規定」をそのまま使用すると、実務とはかけ離れた記載内容も多く、現場では「形骸化」してしまうこともしばしばです。

Drobyでは、こうしたミスマッチを解消するため、システム導入時に既存の事務規程を見直し、実運用と整合した形で最適化された規程のご提案を行っています。

法令遵守と業務効率化を両立させたシンプルで実践的な運用体制を整えることで、煩雑な業務を根本から見直す絶好の機会となります。


【無料配布】監査チェックBOOKで適切性を確認

今回の行政指導は、特定のスクールだけに限った問題ではなく、全国の登録講習機関すべてに関係する内容です。

技能証明制度の根幹を支える講習機関の信頼性が損なわれれば、制度全体への批判や不信感につながり、今後の運営にも大きな影響を及ぼしかねません。

そこで、事務規程の整備から日々の講習記録・書類管理までを60項目にわたってチェックできる「監査対策チェックBOOK」を作成しました。

講習機関としての信頼性を高めるためにも、ぜひご活用ください。

【まとめ】ルールを守りながら、効率的な運営を実現するには?

運営ミスや書類不備による指摘は、決して特別なことではありません。

むしろ、事務規程と実務のズレや、手作業での記録・管理の限界が多くのスクールで共通の課題になっています。

そこで重要なのは、「システム」と「運用体制」の両輪で支える仕組みづくりです。

行政書士が監修するDrobyのeラーニング + 事務管理機能を活用することで、以下のような運営体制が整います

  • 必要なデータや資料をスマホ・PCから簡単に記録・保存
  • 受講状況・修了状況がリアルタイムで可視化
  • 修了証明書を自動生成・誤発行を防止
  • 事務規定との整合性をシステムがサポート
  • 監査資料を即座に出力可能
  • 専門行政書士による法務サポート

事務作業の負担を軽減しつつ、ルールに則ったスクール運営を実現するために、今こそ運用体制の見直しを。

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