ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を利用したドローン許可申請の方法

令和4年12月5日の法改正を受け、ドローン情報基盤システムDIPSは「DIPS2.0」にバージョンアップしました。

この記事ではアップデートにより変わったこと、DIPS2.0で機体登録や許可申請、飛行計画の通報を行う方法を解説します。

ドローン情報基盤システム、DIPS2.0が開始!

国土交通省航空局ではドローン許可申請手続の利便性向上や円滑化に向けて、平成30年度(4月2日)よりオンラインサービス、ドローン情報基盤システム(DIPS)の利用が開始されました。

その要因は「ドローンの許可・承認申請の件数の増加していること」、「申請書の記載漏れ等により、申請者と審査側とで修正のやりとりが生じていること」などが挙げられます。

オンラインサービスで申請することで、記載ミスや資料添付ミスなどが減り、手続きがスムーズに進むことが期待されます。

そして、令和4年12月5日の法改正に向けて、DIPS2.0にバージョンアップしました。

今まで、DIPS、FISS、ドローン登録システムなどバラバラだったシステムが、DIPS2.0に統合されたイメージです。

年月出来事
2015年12月改正航空法の施行によりドローンの規制が始まる。
許可申請は書類のみ。
2018年4月ドローン情報基盤システム「DIPS」が誕生。
書類申請に加え、オンライン申請も可能となる。
2019年7月飛行計画の事前登録が義務化となる。
それに伴い、ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)「FISS」が誕生。
2021年12月機体登録の義務化に伴い、ドローン登録システム「DRS」が誕生。
2022年12月DIPS、FISS、DRSを統合した「DIPS2.0」が誕生。
※FISSは「飛行計画の通報」という名称に変更。

【全体像】ドローンを飛行するまでの流れ

ドローンを飛行するまでの全体像を把握しておくと、DIPS2.0の使い方がスムーズに理解できると思います。

流れは以下のとおりです。

  • 機体を購入する
  • 機体登録を行う (DIPS2.0で可能)
  • 操縦者要件を満たす (10時間のフライト経験、航空法等の勉強)
  • 申請書を作成する (DIPS2.0で可能)
  • 申請書を提出する (DIPS2.0で可能)
  • 補正指示に対応する (DIPS2.0で可能)
  • 許可書を受け取る (DIPS2.0で可能)
  • 飛行計画を通報する (DIPS2.0で可能)
  • 飛行前の機体点検記録を付ける (エクセル等)
  • 飛行!
  • 飛行後の機体点検記録を付ける (エクセル等)
  • 飛行記録を付ける (エクセル等)
  • 事故報告を行う (DIPS2.0で可能)
  • 飛行20時間ごとに整備記録を付ける (エクセル等)

ほとんどの手続きはDIPS2.0で行うことができますが、「機体点検記録、飛行記録、整備記録の飛行日誌」はDIPS2.0ではなく、エクセル等のまとめる必要があることに注意です。

※飛行日誌の作成を行わない場合は、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

それでは1つ1つ見ていきましょう!

DIPS2.0で機体登録を行う方法

航空法の改正により、令和4年6月20日以降、未登録のドローン(100g未満のものは除く)は原則、屋外で飛行することができなくなりました。

登録が不要なケースもありますが、かなり限定的です。

ドローンを購入したらすぐに機体登録を行いましょう。

DIPS2.0で許可申請を行う方法

以下の場所や方法で飛行を行う場合は、許可申請が必要です。

【許可が必要な場所、飛行方法】

  • 空港周辺
  • 高度150m以上
  • 人口集中地区(DID地区)
  • 緊急用務空域
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30m接近飛行
  • イベント上空
  • 危険物輸送
  • 物件投下

それぞれの詳細を知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

DIPS2.0で申請書の作成方法

DIPS2.0で申請書を作成する方法をパート毎に分けてご説明します。

DIPS2.0で飛行計画の通報を行う方法

許可を取得した場合も、飛行の前には「飛行計画の通報」を行う必要があります。

飛行計画の通報をせずに特定飛行(DID、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行など)を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

飛行計画の通報の方法は以下の記事を参考にしてください。

飛行の前後には「日常点検記録」を付ける

2022年12月5日より、飛行の前後の機体点検が義務付けられました。

日常点検記録を行わない場合は、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

以下の記事では日常点検記録など、飛行日誌の作成方法をまとめております。

飛行の後には「飛行記録」を付ける

2022年12月5日より、いつどこでだれが何分飛ばしたか等の飛行記録の作成が義務付けられました。

飛行記録を行わない場合は、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

以下の記事では飛行記録など、飛行日誌の作成方法をまとめております。

DIPS2.0で事故報告を行う方法

2022年12月5日より、「事故等の報告」が課されております。

事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

以下の記事では、DIPS2.0で事故等の報告を行う方法をまとめております。

よくあるご質問に回答いたします!

当事務所ではお客様からのご相談も承っているため、オンラインサービスの開始が公表されてから様々なご質問をいただきました。

みなさまのお役に立てる情報もあるかと思いますので、本記事にてまとめさせていただきます。

飛行場所・飛行日時を特定しない包括申請もDIPS2.0で可能ですか?

申請可能です。

飛行場所、条件、目的、機体などの審査基準を満たしていれば、許可・承認されます。

※「包括申請で許可を取得すればどこでも飛ばせますか?」というご質問は、いつもかなりいただいております。この件に関してはこちらをご参考下さい!

DIPS2.0で、申請は簡単になりますか?

システム上で流れにそって作成が可能なため、形式的な記載の不備(申請日の誤り等)で国交省から指摘はいることは、かなり少なくなる可能性があります。

しかしながら、審査は緩くなるわけではないので、飛行場所や飛行の条件、機体の追加基準の適合性の証明などは、従来通りしっかりと記入・添付する必要があります。

申請ミスが減ることが予想される項目従来どおり国交省からの指摘が入ると思われる項目
・申請日の誤り
・申請者に関する記載(例:連絡先の未記入)
・飛行の日時(例:許可期間1年を越える申請)
・許可・承認の項目(例:包括申請では取得できないものをチェックするミス)
・別添資料の整合性
・申請先の誤り
・飛行場所(例:飛行条件が不適切)
・許可・承認が必要な理由(例:飛行目的・飛行理由が不適切)
・飛行マニュアルの記載(例:DID地区での夜間飛行などを行う場合の独自マニュアルに問題がある)
・機体の追加基準(例:審査要領で要求される機体の基準を満たしていない)
・資料の添付ミス
・添付資料自体の不備(例:必要とされる写真の撮影が出来ていない)
・操縦者の要件(例:夜間飛行経験の不足)

DIPS2.0で作成した申請書はダウンロードできますか?

作成した申請書はPDFやWORDデータでのダウンロードは出来ません。

控えが必要な場合は、WEB上に表示される申請書を、スクリーンショット、あるい画面をそのまま印刷することとなります。

実務上、土地管理者(市町村や警察、港湾局など)との調整の際には、申請書控えの提出を求められるケースがあるので、注意が必要です。

申請書の画面をPDFにする方法はこちらを参考にしてください。

飛行日誌の作成はDIPS2.0で行えますか?

飛行日誌の作成はDIPS2.0から行うことができません。

エクセル等でまとめる必要があります。


 

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