ドローンの夜間飛行をしたいと思ったとき、まず気になるのが「何時から何時までが夜間なのか」「許可承認は必要なのか」「灯火はどうすればいいのか」「昼間との違いは何か」といった点ではないでしょうか。
夜間飛行は、航空法上のルールが関わる代表的な飛行方法のひとつであり、正しく理解しておかないと、思わぬ違反や事故につながる可能性があります。

行政書士 中島北斗
この記事では、夜間飛行の定義から、承認が必要なケース、不要になる例外、そして包括申請の落とし穴まで、改めて”夜間飛行”について、行政書士が丁寧に解説したいきます。
夜間飛行が規制される理由

夜間は、ドローンがどこにあり、どの向きを向いているのかを把握しにくく、周囲の障害物も確認しづらくなります。そのため、操縦ミスや障害物との接触、墜落などのリスクが昼間より高くなります。
こうした危険を防ぐため、航空法では夜間飛行が原則として制限されています。
航空法の根拠条文
夜間飛行が制限されている根拠となるのは、航空法 第百三十二条の八十六 第2項に記載があります。
条文を要約すると、無人航空機は原則として「日出から日没までの間」に飛行させなければならないとされています。
このため、日の出前や日没後の飛行、つまり夜間の飛行は、原則として認められていません。
ただし例外として、技能証明(昼間限定解除)を受けたものが機体認証を受けた無人航空機(夜間飛行可能で25kg未満のもの)を飛行させる場合は除くと記載されています。
2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
航空法 第百三十二条の八十六 第2項
一 日出から日没までの間において飛行させること。
これだけを見ると、技能証明と機体認証がなければ夜間飛行はできないのか、と思うかもしれません。
しかし、実際にはそれ以外の方法で夜間飛行を行う仕組みもあります。
それは、航空法 第百三十二条の八十六 第5項に記載があります。
この規定を要約すると、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて飛行させる場合には、夜間飛行に関する規制は適用しないとされています。
この規定が、DIPSによる夜間飛行の承認申請の根拠になります。
5 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
航空法 第百三十二条の八十六 第5項
一 …
二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
このように、制度上は原則として機体認証と技能証明による飛行が置かれている一方で、実務上は承認申請によって夜間飛行を行うケースが多くあります。
夜間飛行は何時から何時まで?
前述の通り、昼間飛行として扱われるのは『日出から日没までの間』です。
つまり、夜間飛行に当たるのは、日没後から翌日の日出前までの間です。
これは、航空局の「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」でも明確にされています。
この資料によると、「日出から日没までの間」とは、国立天文台が発表する各地の日出時刻から日没時刻までをいい、夜間飛行に当たる時間帯は地域や季節によって異なります。
そのため、夜間飛行に当たる時間帯は常に同じではなく、飛行のたびに確認が必要です。
周囲が明るく見える朝方や夕方であっても、法的には夜間飛行に当たる場合があるので注意が必要です。
では次に、具体的な調べ方を見ていきましょう。
時刻の調べ方「こよみの計算」
「日出から日没までの間」を調べるには、国立天文台が提供している「こよみの計算」というシステムを使います。
①「こよみの計算」を開く
インターネットで「こよみの計算」と検索するか、以下のURLから開くことができます。
https://eco.mtk.nao.ac.jp/cgi-bin/koyomi/koyomix.cgi
②計算日時と計算地点を指定する
計算日時には、飛行予定日を指定します。
計算地点の指定方法としては、「おもな都市を選ぶ」や「市町村名を検索する」を使う方も多いですが、最も正確なのは「地理院地図で選ぶ」方法です。

同じ市町村内であれば時刻差は大きくないため、日の出・日没の時刻を厳密に攻めない限りは、都市名や市町村名から選択する方法でも十分対応できます。
ただし、日の入り直前や日の出直後、離島などで飛行する場合にも対応しやすいため、「地理院地図」から選択する方法がおすすめです。
③地理院地図で飛行地点をクリックする
表示された地理院地図から飛行場所をクリックすると、計算地点の座標が自動で入力されます。
座標が変わったことを確認したら、「計算内容」内の「日の出入り・南中時」の「Go」ボタンを押します。

④日の出・日の入りの時刻を確認する
③で指定した座標の日の出・日の入り時刻が表示されるので、表の「出」と「入り」の時刻を確認します。

このようにして、予定している飛行が夜間飛行に当たるかどうかを確認します。
もし夜間飛行に当たる場合は、選択肢は大きく3つあります。
夜間飛行を行う方法3つ
夜間飛行を行う場合、選択肢は大きく3つあります。
- 技能証明+機体認証で飛行する
- 係留飛行をする
- 国土交通省へ承認申請をする
それでは、それぞれ見ていきましょう。
①技能証明+機体認証で飛行する
まず一つ目は、昼間限定解除を受けた技能証明と、夜間飛行もできる25kg未満の機体認証機で飛行する方法です。
ただし、この方法を使う場合でも、立入管理措置や飛行規程の遵守など、必要な条件を満たす必要があります。
この方法は、DJI mini 4 proが型式認証を取得したため、この選択肢も現実的になっています。
②係留飛行をする
航空法上の係留飛行の条件を満たせる場合は、夜間飛行に関する承認や、一定の場合の機体認証+技能証明が不要となります。
係留飛行のやり方については、こちらの記事をご覧ください。
③国土交通省へ申請する
現在、夜間飛行で一般的なのは、国土交通省へ飛行の許可承認申請を行う方法です。
夜間飛行の承認を受けるには、原則として灯火の装備、操縦者の夜間飛行経験、日中のロケハンなどの安全体制が求められます。
夜間飛行については、飛行場所と日時を特定しない包括申請で承認を取得できるので、取りやすい部類にはなってきます。
包括申請の方法についてはこちらにまとめています。
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包括申請の夜間飛行の落とし穴
恐らく多くの方が、夜間飛行を「飛行場所と日時を特定しない包括申請」で取得していると思います。※以降「包括申請=飛行場所と日時を特定しない包括申請」を意味します。
この場合、多くは国交省の標準マニュアル02を用いて承認を受けていると思います。
しかし、標準マニュアル02では、夜間飛行の取り扱いが少し厳しいものになっています。

DID×夜間飛行は、包括申請では不可

まず落とし穴1つ目。DID(人口集中地区)×夜間飛行は、包括申請では不可という点です。
これは、航空局の標準マニュアル02に以下の記載があるためです。
(15)人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
航空局標準マニュアル02(経路を特定しない飛行)
なので、包括申請でDIDの許可と夜間飛行の承認を受けていたとしても、DIDでは夜間に飛ばすことができません。
ちなみに、過去には独自マニュアルで変更できた時期もありましたが、2019年頃の皇居周辺での事案以降、独自マニュアルでも認められない運用となっています。
目視外飛行×夜間飛行も、包括申請では不可

落とし穴の2つ目は、夜間における目視外飛行も、包括申請ではできないという点です。
これについても、航空局の標準マニュアル02に以下の記載があります。
(1)夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
航空局標準マニュアル02(経路を特定しない飛行)
つまり、包括申請で使われる標準マニュアル02では、夜間の目視外飛行は認められていません。
また、この飛行形態は、飛行場所を特定する申請(個別申請)で利用できる標準マニュアル01でも、通常は認められていません。
そのため、目視外飛行×夜間飛行を行う場合は、飛行場所を特定した申請(個別申請)を前提に、独自マニュアルで承認を受ける必要があります。
さらに、目視外×DID×夜間飛行となる場合は、飛行場所の特定に加えて、日時の特定まで必要になります。
当社は、目視外×DID×夜間飛行など、高難易度な組み合わせによる飛行申請にも対応しています。
難易度の高い申請が必要な場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
夜間飛行には灯火が必須?
灯火がないと夜間飛行の承認を受けられないかというと、必ずしもそうではありません。
許可・承認時の審査要領では、夜間飛行の追加基準として、「無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していること」が求められています。
ただし、「無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合は、この限りではない」とされています。
そのため、たとえばスタジアムなどで飛行エリア全体が十分に照らされている場合には、灯火のない機体でも承認を受けられる可能性があります。
ただし、ここで注意したいのは、照明等で十分照らされていれば承認申請そのものが不要になるわけではないという点です。
あくまで、灯火がなくても承認が認められる余地があるというだけであり、夜間飛行としての承認申請自体は必要です。
まとめ:夜間飛行には注意点が多い
最後にまとめです。
ドローンの夜間飛行は「暗いから夜間」ではなく、国立天文台が公表する日出・日没時刻を基準に判断します。
また、夜間飛行を行うには、原則として技能証明+機体認証、係留飛行、国土交通大臣の承認申請のいずれかで対応することになります。
そして、包括申請で夜間飛行の承認を受けていても、「DID×夜間飛行」や「夜間×目視外飛行」、さらに「DID×夜間×目視外飛行」の組み合わせは行うことができません。
夜間飛行は、昼間の飛行よりも手続きや安全確認で注意すべき点が多い飛行方法です。
「暗くても見えているから大丈夫」と自己判断せず、飛行日時・飛行場所・飛行方法ごとに必要な対応を確認したうえで行うことが大切です。
許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は15,000件、相談実績は20,000件、また100校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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