ドローン許可申請オンラインサービス開始!
国土交通省航空局ではドローン許可申請手続の利便性向上や円滑化に向けて、平成30年度(4月2日)よりオンラインサービスを開始することとしました。
その要因は「ドローンの許可・承認申請の件数の増加していること(平成29年は平成28年の約1.5倍)」、「申請書の記載漏れ等により、申請者と審査側とで修正のやりとりが生じていること」などが挙げられます。
オンラインサービスで申請することで、記載ミスや資料添付ミスなどが減り、手続きがスムーズに進むことが期待されます。
オンラインでの申請方法
②自己署名証明書の取得
オンライン申請するには、「自己署名証明書の取得」が必要となります。
政府認証基盤(GPKI)からインストールすることが可能です。
②ドローン情報基盤システム(DIPS)にアクセス
ドローン情報基盤システム:https://www.dips.mlit.go.jp/(スマートフォンからのアクセスでは、セキュリティ警告が表示される場合がございます。)
③IDを取得する
申請者の氏名・住所・メールアドレス等の基本情報を入力しIDを取得します。
④申請書の作成
飛行目的、場所、機体、操縦者などについて記載していきます。
⑤申請書の提出
作成された申請書を提出します。
⑥審査機関からの修正依頼
記載に不備があれば、審査機関から修正依頼が届きます。それに従って対応します。
⑦許可・承認書受領
審査完了通知のメールがきたら、許可・承認書をダウンロードします。
以上が簡単な流れです。
ここまでは、国交省の公開している資料に記載されていることです。
国交省ホームページ(報道発表資料)
無人航空機の飛行許可・承認手続のオンラインサービス(PDF)
国交省の方に問い合わせをしました。
当事務所ではお客様からのご相談も承っているため、オンラインサービスの開始が公表されてから様々なご質問をいただきました。
みなさまのお役に立てる情報もあるかと思いますので、本記事にてまとめさせていただきます。
(情報があまりない状況でしたので、国交省の方に直接尋ねたものもあります。担当官の方々に、改めてお礼申し上げます。)
飛行場所・飛行日時を特定しない包括申請も可能ですか?
申請可能です(国交省確認済み)。飛行場所、条件、目的、機体などの審査基準を満たしていれば、許可・承認されます。
※「包括申請で許可を取得すればどこでも飛ばせますか?」というご質問は、いつもかなりいただいております。この件に関してはこちらをご参考下さい!
申請は簡単になりますか?
システム上で流れにそって作成が可能なため、形式的な記載の不備(申請日の誤り、資料の添付ミス)で国交省から指摘はいることは、かなり少なるなることが予想されます。
しかしながら、審査要領自体は変わらず、審査は緩やかになるわけではないので(国交省確認済み)、飛行場所や飛行の条件、許可承認を必要とする理由などは、従来通りしっかりと明記する必要があります。
申請ミスが減ることが予想される項目 | 従来どおり国交省からの指摘が入ると思われる項目 |
---|---|
・申請日の誤り ・申請先の誤り ・申請者に関する記載(例:連絡先の未記入) ・飛行の日時(例:許可期間1年を越える申請) ・許可・承認の項目(例:包括申請では取得できないものをチェックするミス) ・別添資料の整合性 ・資料の添付ミス |
・飛行場所(例:飛行条件が不適切) ・許可・承認が必要な理由(例:飛行目的・飛行理由が不適切) ・飛行マニュアルの記載(例:DID地区での夜間飛行などを行う場合の独自マニュアルに問題がある) ・機体の追加基準(例:審査要領で要求される機体の基準を満たしていない) ・添付資料自体の不備(例:必要とされる写真の撮影が出来ていない) ・操縦者の要件(例:夜間飛行経験の不足) |
申請書はダウンロードできますか?
作成した申請書はPDFやWORDデータでのダウンロードは出来ません。(国交省確認済み)
控えが必要な場合は、WEB上に表示される申請書を、スクリーンショット、あるいはHTML形式で画面そのまま印刷することとなります。(スクリーンショットでは申請書以外の余計なものも保存される可能性があります。HTML形式印刷する場合はCSSが利かない場合があり、段ズレが起こりやすくなります。)
実務上、土地管理者(市町村や警察、港湾局など)との調整の際には、申請書控えの提出を求められるケースがあるので、注意が必要です。
飛行の可否は土地管理者に委ねられているため、第一印象が重要となります。調整機会が多いことが予想される場合は、書面での申請をおすすめします。
実績報告もオンラインサービスで提出できますか?
実績報告書の「提出」はオンラインサービスでも可能となります。
しかしながらWEB上で、飛行目的をチェックをしたり、飛行日時を入力したり、飛行地図を「作成」することはできません。(国交省確認済み)
エクセルやワードなどでご自分で記録し作成した実績報告書を、専用のHPに添付して送信することとなります。
実績報告に関しては、従来よりメールでの提出が可能でしたので、ここは特に簡素化された部分ではないと存じ上げます。
まとめ
オンラインサービスが始まったことにより、形式的な不備が少なくなり、国交省の負担もかなり軽減されることが予想されます。
当事務所も、行政書士として、お客様のドローンフライトをサポートできるよう努めてまいります。
新しい情報が入り次第、本記事の更新を行います。