行政書士 中島北斗
この記事では、ドローンを屋内で飛行したい方に向けて、「屋内の定義」「屋内の規制」などを解説いたします。この記事を読めば、適法にドローンを飛行することができるようになります!
屋内はドローンの規制の対象外
「屋内は航空法が適用されない完全自由な空間」
結論から申し上げますと、屋内は航空法が適用されないため、以下の10個の規制飛行つまり「特定飛行」に該当しても、許可承認が不要となります。
<飛行場所の規制>
<飛行方法の規制>
100g以上のドローンを飛行する時に、上記に該当しても、屋内であれば許可承認は不要となります。
より具体的に申し上げますと、以下のケースでも屋内であれば、許可承認は不要です。
ドローンの飛行許可が不要なケース
屋内の定義とは
ここで重要になるのが、屋内の定義です。
一般的な具体例は以下のとおりです。
窓・扉の開いた建物も屋内と見なされる
航空法が施行された当初は、一か所でも窓が開いていれば「屋外」という扱いがされていましたが、解釈通達がなされ、現在は窓・扉の開いた建物も屋内と見なされます。
トンネル内部、地下道内部も屋内と見なされる
トンネル内部、地下道内部も、内部と外部が明確に区別された空間として、屋内と見なされます。
トンネルの点検飛行では、たとえ目視外飛行となったとしても許可承認は不要です。
ただし、トンネル内では、GPSが入らなかったり、マルチパスの影響、無線通信の見通しの悪さが影響し、墜落のリスクが非常に高まります。
一般的なドローンはトンネル内での飛行は想定されていないため、目視の範囲内での飛行をおすすめしております。
屋内でも電波法や条例には注意が必要
屋内であれば航空法が適用されませんので、自由な飛行が可能です。
ただし、航空法以外に目を向けると、気を付けるべき点があります。
技適の付いていないドローンや送信機は、電波法により屋内でも飛行ができない
技適マークの付いていないドローンや送信機は、たとえ、2.4GHzのドローンでも日本で使用することはできません。
お持ちのドローンや送信機に以下のようなマークがあるかを確認して飛行させましょう。
とくにAmazonの日本語ページから注文しても、技適のない機体が届くことがあります。
※筆者が経験済みです。
インターネットでドローンを購入する際は、その機器が技適を取っているか確認してから注文をすることが必要です。
技適のない機器の使用は、たとえ室内であっても電波法違反となるため、ほぼショーケース行きとなってしまいます。
技適マークがついていても、5GHz帯の周波数を使用する場合は「陸上特殊無線技士」「アマチュア無線技士」の資格が必要です。
ドローンの屋内飛行を規制する条例や利用規約に気を付ける
市の体育館などでは、利用規約でドローンの飛行を禁止している場所もあります。
また愛知県あま市、京都府京都市、千葉県銚子市などでは、条例で体育館での飛行を原則禁止にしています。
管理者に確認のうえ、飛行をしましょう。
許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!
お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は10,000件、相談実績は14,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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