▼令和4年6月20日施行開始された機体登録義務化についてはこちら!!
新DIPS激震!具備すべき資料とは??
新DIPSでの申請方法や具備すべき資料の作成方法について、解説しました!
具備すべき資料のひな型も無料でダウンロードできます!
【具備資料】適合性の内容を確認できる資料を無料配布中!
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行政書士 中島北斗
DIPS2.0を利用したドローンの許可申請方法について現役行政書士が実際の記載例を用いて解説しています。この記事では、DIPSで許可申請を行うための事前準備として、許可申請メニューでの機体情報の登録方法を解説します。機体登録とは別の作業なので注意しましょう!
詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【事前準備】DIPS2.0に機体情報を登録する方法
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。
ドローン包括申請DIPS2.0作成手順まとめ
事前準備
- 【事前準備】DIPS2.0のアカウントを開設する
- 【事前準備】【図解】ドローン機体登録の方法を解説
- 【事前準備】DIPS2.0に機体情報を登録する方法
- 【事前準備】DIPS2.0に操縦者を登録する方法
申請書作成
今回はDIPS2.0に申請する機体を登録します。
分かりにくいですが、機体登録システムへの機体登録とは異なりますので、ご注意ください。
無人航空機情報の登録・変更をクリック
▼トップページの「航空法に基づく無人航空機関係手続きの一覧」から「飛行許可・承認申請へ」をクリックします。

▼「飛行許可・承認メインメニュー」に遷移しますので、「無人航空機情報の登録・変更」をクリックします。

▼登録したいドローンの「編集」をクリックします。

もしもドローンが表示されない場合は機体登録が済んでいないことが原因です。
下の記事を参考に機体登録を完了しましょう。
国交省ホームページ掲載無人航空機ではない場合(最近の機体の場合)
「国交省ホームページ掲載無人航空機」の新規受付が終了しておりますので、最近の機体は、掲載外となっております。
そのため、掲載機体よりは入力項目が多くなっております。
Ⅰ.機体の情報
▼ Ⅰ.機体の情報には、機体登録時の情報が自動で入力されています。

Ⅱ.自作機に関する情報
▼ Ⅱ.自作機に関する情報には、機体登録時の情報が自動で入力されています。

Ⅲ.ホームページ掲載無人航空機の改造に関する情報
▼ホームページ掲載無人航空機ではないので、すべて「いいえ」になります。

Ⅳ.型式認証無人航空機又は個別の機体認証無人航空機に関する情報
▼基本的に「いいえ」でOKです。
「いいえ」だから許可が下りない、条件が付くということはありませんのでご安心ください。

▼ここまで入力ができたら、「次へ」をクリックします。

Ⅴ.基準適合性に関する情報(一般)
許可を受けるうえで、以下の一般的基準に適合している必要があります。
▼一般的基準適合性を確認して、それぞれ回答します。

Ⅵ.基準適合性に関する情報(遠隔操作関係)
▼遠隔操作を行う場合は、試験飛行や取扱説明書等を確認しながら、「適」または「否(代替的安全対策)」を選択します。
遠隔操作を行わないドローンは少ないと思いますので、大体の方は「該当せず」にはチェックをいれないように注意しましょう。

Ⅶ.基準適合性に関する情報(自動操縦関係)
▼自動操縦を行う場合は、「適」または「否(代替的安全対策必要)」を選択します。
審査要領上の自動操縦システムとは「自動操縦により安定した離陸→飛行→着陸の一連を予めプログラムして実行できること」となっております。
※審査要領に直接明記はありませんが、趣旨を踏まえた上で、本省航空局に確認済みです。
例えば、ウェイポイントを予め設定して、離陸→ウェイポイント→着陸までができる機能を使用する場合は、「適否」で回答します。
着陸にタップ操作が必要な機能(フォロー機能、サークル機能等)は、審査要領上は遠隔操縦となりますので、自動操縦は行わない=「該当せず」をチェックします。

▼ここまで入力したら、「次へ」をクリックします。

【具備すべき資料】基準適合確認書(様式2)の確認に係る資料①を作成
ここまでの適合性を示す資料として、具備すべき資料に「正面」「側面」「上面」の写真を添付します。

新DIPS激震!具備すべき資料とは??
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Ⅸ.操縦装置に関する情報
▼操縦機(プロポ)の情報を入力します。

こちらも確認結果を示す資料として、操縦機の写真を具備すべき資料に添付します。

Ⅹ.機体の運用限界に関する情報
▼機体の運用限界(スペック)を入力します。

項目 | 解説 |
---|---|
最高速度(km/h) | 機体の出せる最高の速度です。 取扱説明書には、Max SpeedやMax horizontal flight speedと記載されていることがあります。 |
最高到達高度(m) | 機体が飛ばせる最大の高度です。 取扱説明書には、Max Takeoff AltitudeやMaximum service ceiling altitudeと記載されていることがあります。 |
電波到達距離(m) | 機体と操縦機の電波が途切れない距離です。 取扱説明書には、最大飛行距離、Max Flight Distanceと記載されていることがあります。 |
飛行可能風速(m/s以下) | 機体が飛行できる風速です。 取扱説明書には、最大風圧抵抗、Max Wind Speed Resistance、Maximum resistance to windと記載されていることがあります。 m/sではなくレベルで記載されている場合は、以下を参考にしてください。 Level1:0.3-1.5m/s Level2:1.6-3.3m/s Level3:3.4-5.4m/s Level4:5.5-7.9m/s Level5:8.0-10.7m/s Level6:10.8-13.8m/s Level7:13.9-17.1m/s Level8:17.2-20.7m/s Level9:20.8-24.4m/s Level10:24.5-28.4m/s |
最大搭載可能重量(kg) | 機体が持ち上げることができる最大の重量です。 取扱説明書にこの数値で書いてあることは稀ですので、最大離陸重量から機体重量を引き、算出することが多いです。 |
最大使用可能時間(分) | 機体が1つのバッテリーで飛ばせる最大の時間です。 取扱説明書には、最大飛行時間、Max Flight Timeと記載されていることがあります。 |
具備すべき資料として、確認に使用した資料(取扱説明書、メーカー公式HPのスクリーンショット)は別途保存しておきましょう。
Ⅺ.飛行させる方法に関する情報
▼どのように飛行させるかを記載しますが、モード1、モード2は選択せずに、その他を選択し、取扱説明書を具備した方が、様々な飛行に対応できるのでおすすめです。

また、自動航行システム「Litchi for DJI」や「Pix4D」を利用する場合は、その他を選択し、その取扱説明書も具備します。
リーガライト行政書士法人では、純正システム(DJIGO4やFly、GSPRO、PILOT)や非純正システム(Litchi for DJI、Pix4D)も複数利用できるよう申請可能です。お気軽にお申し付けください!
登録完了
▼ここまで入力が完了したら、「登録」をクリックします。

▼処理結果が表示されるので、OKをクリックします。

▼「戻る」をクリックしてメニューに戻ります。


続いては操縦者の登録を行います。
国交省ホームページ掲載無人航空機の場合(改造なし)
「国交省ホームページ掲載無人航空機」かつ「改造していない」の場合は、入力情報や添付資料が一部省略できます。
【許可申請上の改造の判断】
許可申請上、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」であっても、「国交省が確認していない機体構成」で飛行させる場合は、機体改造として申請が必要です。
※機体登録上は、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」は改造になりません。
具体例は以下のとおりです。
詳しくはドローン許可申請上の改造基準ってなに?をご覧ください。
リーガライト行政書士法人では、オプション品の改造、360度カメラの取付改造、非純正システム(Litchi for DJI、Pix4D)も利用できるよう申請可能です。お気軽にお申し付けください!
Ⅰ.機体の情報
▼ Ⅰ.機体の情報には、機体登録時の情報が自動で入力されています。

Ⅱ.自作機に関する情報
▼Ⅱ.自作機に関する情報には、機体登録時の情報が自動で入力されています。

Ⅲ.ホームページ掲載無人航空機の改造に関する情報
▼改造をしていない(国交省が確認した機体構成で飛行させる)場合は、すべて「いいえ」でOKです。

ただし、意外と改造しているケースも多いので、注意が必要です
【許可申請上の改造の判断】
許可申請上、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」であっても、「国交省が確認していない機体構成」で飛行させる場合は、機体改造として申請が必要です。
※機体登録上は、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」は改造になりません。
具体例は以下のとおりです。
詳しくはドローン許可申請上の改造基準ってなに?をご覧ください。
リーガライト行政書士法人では、オプション品の改造、360度カメラの取付改造、非純正システム(Litchi for DJI、Pix4D)も利用できるよう申請可能です。お気軽にお申し付けください!
Ⅳ.型式認証無人航空機又は個別の機体認証無人航空機に関する情報
▼基本的に「いいえ」でOKです。

「いいえ」だから許可が下りない、条件が付くということはありませんのでご安心ください。
登録完了
▼次へをクリックします。

▼完了しました等のポップアップはありませんが、「戻る」をクリックしてメニューに戻ります。


続いては操縦者の登録を行います。
国交省ホームページ掲載無人航空機(改造あり)
「国交省ホームページ掲載無人航空機」でも「改造している」場合は、追加の入力情報があります。
改造とは、許可申請上、国交省ホームページ掲載無人航空機であってかつ「国交省が確認していない機体構成」で飛行させることを指します。
機体登録上の改造とは判断基準が異なりますので注意しましょう。
詳しくはドローン許可申請上の改造基準ってなに?をご覧ください。
Ⅰ.機体の情報
▼ Ⅰ.機体の情報には、機体登録時の情報が自動で入力されています。

Ⅱ.自作機に関する情報
▼キット等で自作機した場合は「はい」をチェックし、メーカーから購入した機体の場合は「いいえ」をチェックします。

Ⅲ.ホームページ掲載無人航空機の改造に関する情報
▼「改造していますか?」には、「はい」にチェックします。

▼そして具備すべき資料の改造概要に具体的な改造内容を記載します。
【改造概要の書き方】
例:機体に測量機器(メーカ名:製品名)を専用の取付器具と面ファスナーで取り付ける。
例:機体にレンズフィルター(メーカ名:製品名)をはめ込み式で取り付ける。

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Ⅳ.型式認証無人航空機又は個別の機体認証無人航空機に関する情報
▼基本的に「いいえ」でOKです。
「いいえ」だから許可が下りない、条件が付くということはありませんのでご安心ください。

▼ここまで入力ができたら、「次へ」をクリックします。

残りは「国交省ホームページ掲載無人航空機ではない場合(最近の機体の場合)」と基本的に同じ
国交省ホームページ掲載無人航空機ではない場合(最近の機体の場合)と基本的に同じです。
具備すべき資料としての「正面」「側面」「上面」の写真では、改造時の機体構成で作成しましょう。
※改造なしでも飛行させる場合はその状態での写真も具備資料に添付します。
ただし、前の画面で「飛行性能への影響がある」にチェックをした場合は、運用限界の記載は取扱説明書の記載通りでは認められないケースがあり、その場合は、飛行試験等を基に算出する必要があります。
リーガライト行政書士法人では飛行試験の内容を熟知しておりますので、お気軽にお問合せください。
まとめ
以上、DIPS2.0に機体情報を登録する方法でした。
ここのポイントはどのような場合が「改造扱い」になるかです。
【許可申請上の改造の判断】
許可申請上、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」であっても、「国交省が確認していない機体構成」で飛行させる場合は、機体改造として申請が必要です。
※機体登録上は、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」は改造になりません。
具体例は以下のとおりです。
詳しくはドローン許可申請上の改造基準ってなに?をご覧ください。
リーガライト行政書士法人では、オプション品の改造、360度カメラの取付改造、非純正システム(Litchi for DJI、Pix4D)も利用できるよう申請可能です。お気軽にお申し付けください!
ドローンの市場には様々な装備品・アプリケーションが存在するため、それらを利用する場合は改造になってしまうケースが多々あります。
せっかく許可をとったのに、法令違反をしていたということがないよう注意しましょう!
許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は13,000件、相談実績は16,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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