教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合、『受講費用の20%(上限10万円)』が『受講生』に支払われる制度です。※一般の場合
受講生の費用負担が軽減されるため、受講の申込み増加が期待されます。
また現在、登録講習機関としては「16校」しか指定を受けていないため、差別化要因として活用することができます。
【講座指定を受けるメリット】
社会保険労務士
西川 真王
【制度解説】社会保険労務士西川事務所 社会保険労務士 西川 真王
教育訓練給付制度における指定講座申請を数多く手掛ける社労士が、制度の概要、スキーム、条件、指定後の各種報告について、解説します!
行政書士 中島北斗
【記事編集】リーガライト行政書士法人
数多くの登録講習機関の運営をサポートする行政書士が、教育訓練給付制度の活用方法を解説します!
この記事が、貴校の売り上げUPに繋がりますと幸いです!
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合、『受講費用の一部』が『受講生』に『直接』支払われる制度です。
この制度は、主に働く人や求職者が自分のキャリアをより良くするために設けられています。
教育訓練給付制度には「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3つの訓練区分があり、それぞれ給付率が異なります。
専門実践教育訓練 | 特定一般教育訓練 | 一般教育訓練 | |
---|---|---|---|
給付額 | 受講費用の80% 上限64万円/年 | 受講費用の50% 上限25万円 | 受講費用の20% 上限10万円 |
【図解】受講生への支給までの流れ
登録講習機関の指定申請から受講生への支給までの流れは以下のとおりです。
①【登録講習機関】厚労省に指定申請
申請書類及び添付資料を作成し、厚労省委託申請窓口を通じて、厚労省に審査をしてもらいます。
申請書類及び添付資料については、後述いたします。
②【厚労省】講座を指定
審査の結果、無事指定されれば、教育訓練給付制度の給付対象講座になります。
指定または不指定のいずれの場合も通知があります。
③【受講生】指定講座を受講・修了
受講生(給付対象者)が、登録講習機関の指定講座を受講し、講習を受講します。
加えて、修了審査にも合格する必要があります。
④【受講生】ハローワークに支給申請
受講生が、住所地を管轄するハローワークで支給申請手続きを行います。
⑤受講生に給付金が支給される!
ハローワークによる審査が完了した後、「受講生本人の口座」に給付金が振り込まれる。
登録講習機関がハローワークに支給申請をするわけではありません。
また給付金は、登録講習機関の口座に支払われるわけではなく、受講生本人に振り込まれます。
給付対象講座になるために講座指定申請を行うことが、登録講習機関のメインの手続きです。
登録講習機関は「一般教育訓練」を狙う!
登録講習機関における「一等無人航空機操縦士講習」については、「特定一般教育訓練」または「一般教育訓練」の対象となる可能性があります。
ただし、「特定一般教育訓練給付」については過去実績等のハードルが高いため、まずは「一般教育訓練」の区分での指定申請をおすすめしております。
※二等無人航空機操縦士講習については、サポート外となっております。
指定は3年間!
一度指定を受ければ、取り消し等がない限り、3年間有効となります。
3年後の指定期間満了後も引き続き指定申請をすることも可能です。
講座指定は自動的には更新されませんので、指定期間満了前の受付期間内に再指定手続きを行う必要があります。
講座はコース毎に申請
一等無人航空機操縦士講習といっても、登録講習機関では「初学者」「経験者」「基本、夜間、目視外、25kg」とそれぞれ異なるコースを用意していると思います。
組み合わせとしては理論上30通りありますが、すべてを指定しようとすると、30コースの指定申請をしなければいけません。
そのため、主要なコースを申請することをおすすめします。
申請例は以下のとおりです。
【申請例①:2コースを申請する方法】
【申請例②:初学者を除いて3コースを申請する方法】
一般教育訓練の給付対象となるための指定基準
次の①~②の類型のいずれかに該当する教育訓練のうち、類型ごとに設定される「教育訓練の期間」および「講座実績」を満たすものを、厚生労働大臣による指定の対象としています。
類型 | 教育訓練の期間 | 講座実績 (過去3か年度のいずれかの年度) |
---|---|---|
①公的職業資格又は修士若しく は博士の学位等の取得を訓練 目標とするもの | 通学制:1か月以上1年以内であり、かつ時間が50時間以上 通信制 :3か月以上1年以内 養成課程:3年以内(訓練期間及び時間の下限なし)かつ取得に必要な最低期間であること 大学院修士・博士課程:3年以内(訓練期間及び時間の下限なし) | 修了者の受験率50%以上 合格率が全国平均の80%以上 (養成課程、大学院修士・博士課程は該当なし) |
② ①に準じ、訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が可能なもの(民間職業資格の 取得を訓練目標とするもの等) | 通学制:1か月以上1年以内であり、かつ時間が50時間以上 通信制:3か月以上1年以内 | 修了者の受験率50%以上 合格率が全国平均の80%以上 |
リーガライト行政書士法人×社会保険労務士西川事務所では、指定基準を満たすように適切なコース設定などのサポートをさせていただきます!『講座実績のないスクール様の対応も可能』です!お気軽にお問合せください!
教育訓練給付制度の講座指定を受けるための手続き
前述のとおり、教育訓練給付制度の対象となるためには、その講座ごとに、厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。
講座指定申請の流れ
教育訓練給付制度のうち、登録講習機関が狙いやすい「一般教育訓練」の指定申請について、流れを以下に記載します。
①【登録講習機関】申請書類と添付書類を作成する
申請書類 | 添付書類 |
---|---|
・一般教育訓練実施状況調査票 ・一般教育訓練運営管理状況調査票 ・教室別教育訓練講座票 などなど | ・教育訓練施設の規則書 ・パンフレット・募集要項・カリキュラム ・講座日程表 などなど |
②【登録講習機関】厚生労働省委託申請窓口に提出
①で作成した資料を厚生労働省委託申請窓口に電子申請または郵送で提出します。
厚生労働省に直接ではないことがポイントです。
③【厚生労働省委託申請窓口/厚労省】調査と審査
提出した書類の内容について、その内容の確認が順次行われます。
内容によっては追加資料の提出を求められることもあります。
④教育訓練対象講座(指定・不指定)の決定
指定希望の手続きを行った講座について、その講座ごとに指定または不指定の通知が行われます。
書類提出から通知までには、およそ5~6ヵ月程度の期間を要します。
講座指定申請は年2回だけ行える
厚生労働大臣の指定の申請は、年に2回、受付が行われます。
詳しい受付の日程は、厚生労働省ホームページにて公表されますが、概ね以下のようになっています。
- 4月1日からの指定分:前年の10月上旬~11月上旬に申請受付
- 10月1日からの指定分:同年の4月上旬~5月上旬に申請受付
毎年、申請様式が変わるため、過去の様式で作成しても無駄になってしまう可能性があります!概ね、受付期間の2週間前くらいに様式が公開されます。
指定後にやること一覧
指定されたら終わりではありません。
教育訓練給付の講座指定を受けた登録講習機関は、以下のような事務処理が必要となります。
教育訓練給付金の支給申請を行うための「教育訓練修了証明書」、「領収書」の発行
どちらも、厚生労働省が定める基準に沿ったものを発行する必要があります。領収書については、教育訓練給付の対象となる項目とその他の項目を区分けすることなどが求められます。
受講生への事前説明とに明示書を交付
明示書とは、指定講座の内容に関する事項や教育訓練経費の範囲等に関する事項等について明示する文書です。受講希望者等が広く閲覧及び確認等できる状況に置き、必ず受講希望者に予め交付することが必要です。
現況報告書の提出
毎年1回、講座の実績等を報告する必要があります。報告はWeb上の回答フォームから行います。
受講修了者の資格取得状況、就職状況の把握
明示書や現況報告書への記載が必要なほか、教育訓練制度についての効果検証を行うため、適宜情報提供を求められる場合などがあります。
受講者のための事務手続きにおける細かい決まり事は以下のPDFに記載があります。
リーガライト行政書士法人×社会保険労務士西川事務所では、指定後の『事務作業マニュアル』もお渡しいたしますので、安心して講座指定を受けることができます!お気軽にお問合せください!
まとめ:教育訓練給付制度の指定は「差別化」として使える!
教育訓練給付制度として、登録講習機関の講習が指定されれば、受講生の費用負担が軽減されるため、受講の申込み増加が期待されます。
また現在、登録講習機関としては「16校」しか指定を受けていないため、差別化要因として活用することができます。
リーガライト行政書士法人では、社会保険労務士・行政書士 西川事務所と提携し、登録講習機関の講座指定申請をサポートします。
※申請書類の作成や提出などは社会保険労務士・行政書士 西川事務所が行います。
お気軽にお問合せください!
【安心の成功報酬】サポート費用
サポート | 費用 | |
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一般教育訓練の指定申請サポート (事務作業マニュアル込み!) | 基本費用 | 120,000円(税込)/2コースまで 一回の申請で3年間有効です! |
追加費用 | +30,000円(税込)/3コース以降1コースにつき | |
指定後の事務作業の指導 | 特典の事務作業マニュアルでは不安な方のみ | 70,000円(税込)/1回2時間まで |
不指定となったコースについては費用は発生しませんので、安心してご依頼いただけます!
まずは指定要件を満たしているか無料相談!
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※申請書類の作成や提出などは社会保険労務士・行政書士 西川事務所が行います。
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