【図解】ドローンにおける飛行カテゴリーと飛行レベルの違い

「飛行カテゴリー」と「飛行レベル」という用語はドローンユーザーであれば一度は聞いたことがあると思います。

簡単に言いますと、飛行カテゴリーは飛行のリスクに応じた分類で、飛行レベルは空の産業革命に向けて細分化された目標のようなイメージです。

行政書士 中島北斗

この記事では、ドローンの飛行カテゴリーと飛行レベルの違いについて、わかりやすく解説します。
リーガライト行政書士法人が、各種資料を整理し、図を用いて視覚的にまとめています。
この記事を読むことで、飛行カテゴリーと飛行レベルの定義、両者の違い、航空局資料を読む際のポイントを理解できます。

飛行カテゴリーは航空法から導かれる

実は、航空法において「飛行カテゴリー」という用語が直接定義されているわけではありません。

航空法上の飛行をリスクに応じて整理し、国民にわかりやすいよう航空局がカテゴリーⅠ〜Ⅲとして示しているものが、いわゆる飛行カテゴリーです。

航空法では、特定飛行の種類・立入管理帥の有無・機体重量等を考慮して、リスクごとに手続きの方法を定めています。

カテゴリー立入管理措置飛行形態手続き方法
カテゴリーⅠ義務なし特定飛行に該当しない飛行許可承認不要
カテゴリーⅡA行う①25kg以上の全特定飛行
②25kg未満の空港周辺、高度150m以上、緊急用務空域、催し場所上空、危険物輸送、物件投下
以下のいずれか
・二等以上の技能証明+第二種以上の機体認証+安全飛行規定
・許可承認
カテゴリーⅡB行う25kg未満のDID、夜間、目視外、30m接近二等以上の技能証明+第二種以上の機体認証+許可承認
カテゴリーⅢ行わない全特定飛行一等技能証明+第一種機体認証+許可承認

▼特定飛行について詳しくしたい方は以下の記事を!

▼立入管理措置について詳しく知りたい方は以下の記事を!

飛行レベルは誰が言うかで意味合いが若干異なる

飛行レベルという用語は、2016年に開催された「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」で初めて登場し、その後、航空局の資料などでも用いられるようになりました。

飛行カテゴリーは航空法に明文の定義はありませんが、法令や制度の構造から整理することができます。
一方で、飛行レベルは航空法から直接導かれる概念ではありません。

歴史的には、飛行カテゴリーよりも飛行レベルのほうが先に使われていました。

飛行レベルは、あくまで官民協議会やロードマップの中で用いられてきた整理概念という側面があり、発信元や資料によって意味合いがやや異なる点がポイントです。

「空の産業革命に向けたロードマップ ~小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備~」補足資料より

この「官民協議会での飛行レベル」と「航空局の資料で示される飛行レベル」のわずかなズレが、理解を難しくしているポイントです。

ニュースや新聞では、官民協議会の整理で説明されることが多い

ニュースや新聞では、飛行レベルが官民協議会ベースで説明されることが多いため、まずは以下のイラストで捉えると理解しやすいです。

『空の産業革命に向けたロードマップ』における飛行レベルの定義

【官民協議会の定義】

飛行レベル詳細
レベル1目視内×手動操縦
レベル2目視内×自動操縦
レベル3目視外×自動操縦×無人地帯(補助者なし)
レベル4目視外×自動操縦×有人地帯(補助者なし)

ただし、この整理だけでは、実際に航空局の資料を読む際に少し混乱しやすい部分があります。

なぜなら、前述のとおり、「官民協議会」と「航空局」で示される飛行レベルには、若干の意味合いの違いがあるからです。

審査要領や通達は、航空局の整理で読むと理解しやすい

審査要領や通達など、航空局が発表する資料については、以下のイラストが頭に入っていると読みやすくなります。

この図は、官民協議会で用いられる飛行レベルと、航空局が示す飛行レベルを、当社で整理したものです。

なお、レベル1・レベル2に当たる飛行も考えられますが、航空局の資料は一部の例外を除き特定飛行を前提にしているため、ここでは割り切って省略しています。

航空局の飛行レベルは立入管理措置で分類されている

実務上、ドローンユーザーが特に意識するのは航空局の整理です。

航空局ホームページ、審査要領、各種通達を踏まえて整理すると、概ねイラストのように理解できます。

なお、カテゴリーⅡAを含めると整理が複雑になるため、ここでは一般的なカテゴリーⅡBを前提に整理しています。

ドローンの飛行レベル分類表

※リーガライト行政書士法人の見解です。
※特定飛行に該当しないレベル1・レベル2も考えられますが、割り切って省略しています。

この整理から読み取れるのは、少なくとも航空局の考え方では、手動か自動かよりも、立入管理措置の有無が大きな分かれ目になっているということです。

つまり、飛行レベルを理解するうえでは、どのような立入管理措置を講じているかが重要なポイントになります。

レベル1・2とは

まず、飛行レベル1・2は、補助者の配置や区画を明示し、第三者の立ち入りを確実に制限する方法です。

通常の包括申請などはこちらに該当します。

このレベル1・2については第三者上空を飛行させることはできません。

飛行の手続きとしては、許可・承認を受ける方法のほか、一定の条件下では技能証明+機体認証で飛行できる場合があります。

▼各飛行レベルにおける立入管理措置について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

レベル3とは

レベル3は、レベル1・2以外の立入管理措置にて飛行を行います。

レベル3は、さらに3つの分類に再分割することができます。

一定の条件を満たした技能証明+機体認証の組み合わせでは、許可・承認手続が不要となる場合があります。ただし、その場合でも安全飛行規程の作成などが必要です。

『安全飛行規程』については以下の記事にまとめています。

なお、旧レベル3と新レベル3については、技能証明がない場合でも、航空局の許可・承認を受けることで飛行可能となるケースがあります。

レベル3、レベル3.5について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしていただければ幸いです。

レベル4とは

レベル4飛行は、立入管理措置を講じない飛行、つまり第三者上空を飛行させる飛行です。

そのため、他の飛行レベルよりも厳格な制度のもとで運用されます。
飛行にあたっては、第一種機体認証や一等技能証明など、より高度な要件が関係してきます。

まとめ:立入管理措置や手続きの方法は”飛行レベル”によって異なる

ここまで見てきたように、航空局の飛行レベルは、立入管理措置の考え方と密接に関係しています。
飛行レベルが変われば、求められる安全確保の方法や、必要となる手続きも変わります。

そのため、飛行カテゴリーと飛行レベルを正しく整理しておくことは、航空局の資料を読むうえでも、実際の飛行計画を立てるうえでも重要です。

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は16,000件、相談実績は23,000件、また110校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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