【図解】ドローンにおける飛行カテゴリーと飛行レベルの違い

「飛行カテゴリー」と「飛行レベル」という用語はドローンユーザーであれば一度は聞いたことがあると思います。

簡単に言いますと、飛行カテゴリーは飛行のリスクに応じた分類で、飛行レベルは空の産業革命に向けて細分化された目標のようなイメージです。

行政書士 中島北斗

この記事では、飛行カテゴリーと飛行レベルの違いを詳細に解説します!
リーガライト行政書士法人が各種文書を整理して分かりやすく図示しています。
この記事を読むと飛行カテゴリーと飛行レベルの定義、航空局の資料を読むときのコツを知ることができます!

飛行カテゴリーは航空法から導かれる

実は航空法において、直接的に飛行カテゴリーという用語は定義されていません。

航空法上の条文を整理すると飛行リスクに応じて、いくつかのパターンに各飛行を分類することができるのですが、

それを国民が理解しやすいようにと、航空局が名前を付けたものが飛行カテゴリーとなります。

立入管理措置飛行形態
カテゴリーⅠ義務なし特定飛行に該当しない飛行
カテゴリーⅡA行う①25kg以上の全特定飛行
②25kg未満×(空港、高度150、緊急用務、催し物、危険物輸送、物件投下)
カテゴリーⅡB行う25kg未満×(DID、夜間、目視外、30m接近)
カテゴリーⅢ行わない全特定飛行

▼特定飛行について詳しくしたい方は以下の記事を!

▼立入管理措置について詳しく知りたい方は以下の記事を!

飛行レベルは誰が言うかで意味合いが若干異なる

飛行レベルという用語は、2016年に開催された小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会にて、初めて登場しました。

飛行カテゴリーとは異なり、航空法から導くことはできません。

その後、航空局の資料などでも飛行レベルという用語が使用されはじめました。

歴史的には、飛行レベルが先で、飛行カテゴリーが後です。

飛行レベルというのは、あくまでも「官民協議会やそのロードマップにおいては、こう定義しますよ」というイメージで、誰が言うかで若干意味合いが異なるのがポイントです。

「空の産業革命に向けたロードマップ ~小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備~」補足資料より

この「官民協議会での飛行レベル」と「航空局の資料で示される飛行レベル」が若干意味合いが異なることが、理解を苦しめる原因となっています。

ニュースや新聞では官民協議会の定義が理解しやすい

ニュースや新聞では、大体が官民協議会の定義で飛行レベルが説明されますので、以下のイラストで考えると理解しやすいです。

【官民協議会の定義】

飛行レベル詳細
レベル1目視内×手動操縦
レベル2目視内×自動操縦
レベル3目視外×自動操縦×無人地帯
(補助者なし)
レベル4目視外×自動操縦×有人地帯
(補助者なし)

航空局の文書(審査要領、通達)は、航空局のレベルの考え方で読む

審査要領や通達など、航空局が発表する資料については、以下のイラストが頭に入っていると読みやすくなります。

もちろん特定飛行に該当しないレベル1・レベル2も考えられますが、航空局の資料は飲酒飛行等・事故重大インシデントなどの一部例外を除き、特定飛行が前提なので、割り切って省略しています。

航空局の飛行レベルは立入管理措置で分類されている

我々ドローンユーザーが密接に関係するのは航空局の方なので、航空局の飛行レベルの考え方を整理しましょう。

航空局ホームページや審査要領、各種通達を整理すると、イラストのような分類がされています。

※リーガライト行政書士法人の見解です。
※特定飛行に該当しないレベル1・レベル2も考えられますが、割り切って省略しています。

ここから読み解けることは、手動か自動は分類に影響はなく、立入管理措置がキーになっているということです。

つまり立入管理措置の違いが飛行レベルの違いに直結しているのが、航空局の考え方と理解することができます。

各飛行レベルにおける立入管理措置について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

レベル3はさらに分割できる

そして、レベル3は、旧レベル3、新レベル3、レベル3.5に再分割することができます。

レベル3、レベル3.5について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしていただければ幸いです。

【動画解説】”飛行カテゴリー”と”飛行レベル”の定義とは?

0:00 ダイジェスト
0:39 飛行カテゴリー、飛行レベルの概要
1:15 飛行カテゴリーとは
2:25 飛行レベルとは
3:36 航空局の飛行レベルの考え方
5:21 レベル3を分解

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は13,000件、相談実績は16,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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