小型無人機等飛行禁止法
飛行手続代行

飛行に必要な手続きをまるっとお任せ

対象施設

同意手続き

警察署・自衛隊・空港等

事前の通報

011-590-5153

平日10:00-17:00(土日祝祭 休日)

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小型無人機等飛行禁止法が改正されました

重要施設周辺でのドローン飛行ルールが見直され、対象エリアや罰則の範囲が広がりました。

これまで以上に、飛行前の確認と手続きが重要になっています。

改正POINT01

イエローゾーンが
300m→1,000mへ拡大

改正POINT02

イエローゾーンでの
飛行が直罰化

「知らなかった」では済まされない飛行エリアに

改正前

措置命令違反で罰則対象

イエローゾーンで飛行した場合でも、直ちに罰則対象になるわけではなく、警察官等からの中止命令・退去命令に従わなかった場合に、罰則の対象となる仕組みでした。

改正後

飛ばした時点で罰則対象に…

イエローゾーンで飛行した時点で、罰則の対象となる可能性があるため、飛行前のエリア確認・同意取得等がより重要になります。

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レッドゾーン
イエローゾーン

飛ばすには?

STEP01

対象施設への同意手続き

  • 対象施設管理者の同意
  • 土地所有者の同意
  • 公務(委託を含む)

STEP02

事前の通報手続き

  • 管轄する警察署
  • 自衛隊(必要に応じて)
  • 空港(必要に応じて)
  • 海上保安本部(必要に応じて)

さまざまな省庁で横断的な
やり取りが必要に…

施設管理者の同意って
どうもらうの?

通報先の
警察署はどこ

自衛隊等にも
通報が必要?

調整先が多すぎて混乱…

面倒な手続きは
ドローン法務のプロにお任せください

リーガライト行政書士法人が、飛行前に必要な手続きをまとめてサポートします。

申請書関係は全て納品!2回目以降はご自身でも対応が可能に!

各種同意対応+通報対応

初回

27,800円(税込)

2回目以降

12,000円(税込)

※同一場所に限り

011-590-5153

平日10:00-17:00(土日祝祭 休日)

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ご依頼までの流れ

1

お問い合わせ

お電話、メールにてお気軽にお問合せください。

2

お見積もりの送付
(ここまで無料)

費用の算出基準を確立しておりますので、すぐにお見積り可能です。

3

正式なご依頼

お見積りの内容をご確認いただき、ご納得いただけた場合、正式にご契約になります。

4

各種資料のご提供

機体情報、操縦者情報、飛行計画、飛行場所の資料など、手続きに必要な情報をご提供いただきます。

必要な資料は当社からご案内しますので、初めての方でも安心して進められます。

6

書類作成

ご提供いただいた情報をもとに、対象施設への同意手続きや事前通報に必要な書類を作成します。

飛行内容が正確に伝わるよう、関係機関に提出する前提で整理します。

7

同意手続き

対象施設の管理者等に対して、飛行内容を説明し、必要な同意手続きを進めます。

施設ごとに求められる確認事項が異なるため、個別に対応します。

8

通報手続き

対象施設の同意を得たうえで、管轄警察署等への事前通報を行います。

防衛関係施設や空港周辺など、追加の確認先が必要な場合もあわせて対応します。

9

書類一式の納品

作成した書類や通報内容、関係機関との確認結果を整理して納品します。

10

お支払い

完全成功報酬制です。料金のお支払をお願い申し上げます。

お問い合わせ

    お名前 必須

    ご住所 必須

    メールアドレス 必須

    希望するお見積り
    複数選択可能です。

    ※以下、「許可申請に関すること」をご選択の方

    ※以下、「登録講習機関に関すること」をご選択の方

    設立等級

    講習内容

    機体の種類

    事務所の数
    事務所の所在都道府県外の講習も可能です。

    学科講習を行う場所の数

    実地講習を行う場所の数

    講師の人数

    学科オンライン講習の有無

    ※以下、「登録更新講習機関に関すること」をご選択の方

    設立等級

    機体の種類

    事務所の数
    事務所の所在都道府県外の講習も可能です。

    学科講習を行う場所の数
    オンライン又はeラーニングの場合でも最後には「対面での修了演習」が必要になるため必須です。

    実地講習を行う場所の数
    停止処分者向けの講習に使用するため当面使用することはありませんが用意が必要です。ただシミュレーターを利用する場合に限りなしでも可能です。

    講師の人数
    マルチローターについては経過措置がないため技能証明が必須です。

    学科オンライン講習の有無

    シミュレーターの有無
    対面で実地講習(停止処分者向けの講習)を行う場合は不要です。シミュレーター要件はこちらです。

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