
行政書士 中島北斗
この記事では、ドローン許可申請書類の無人航空機の製造者、名称、重量等の書き方について説明しています。
ここでは、ドローンについての基本的なことを記載します。
省略できる場合もありますので、チェックしましょう。
詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【STEP3】無人航空機の製造者、名称、重量等の書き方
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。
申請書作成方法まとめ(PDF申請)
- 【STEP1】申請先、飛行経路、飛行場所、飛行日時の書き方を解説
- 【STEP2】別添資料1の飛行経路の書き方
- 【STEP3】無人航空機の製造者、名称、重量等の書き方
- 【STEP4】無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 【STEP5】無人航空機の運用限界等の書き方
- 【STEP6】無人航空機の追加基準への適合性の書き方
- 【STEP7】無人航空機を飛行させる者一覧
- 【STEP8】無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 【STEP9】無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の書き方
まずは省略できるかチェック
以下の資料で確認しましょう。省略できる機体・飛行形態でも「改造をしている」場合は省略できませんので、注意が必要です。
資料の一部を省略することができる無人航空機
省略できる場合
「「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略」と記載するだけでOKです。
省略できない場合
省略できない場合は丁寧に詳細を書いていきます。取扱説明書があれば、用意して下さい。
製造者名・名称
文字通り製造した会社・ドローンの名称を書きます。
重量
ドローンの重量を記載します。
このとき、最大離陸重量についても記載する必要があります。最大離陸重量とは「その機種が離陸することができる総重量の最大値」です。
製造番号等
製造番号を書きます。製造番号がない場合は機体を識別できる記号等(例えば、○○1号)を自ら設定します。
仕様がわかる資料
前・横・上の三面からの写真を添付します。
操縦機について
操縦機も「製造者名」「名称」「仕様がわかる資料」を記載していきます。
仕様がわかる資料は操縦機の上からの写真だけで大丈夫です。
まとめ
ここを省略できない場合は写真の添付などがあり、面倒です。しかし、それほど難しくはないのでがんばりましょう!
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許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は13,000件、相談実績は16,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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