③ドローン許可申請、無人航空機の製造者、名称、重量等の書き方

ここでは、ドローンについての基本的なことを記載します。
省略できる場合もありますので、チェックしましょう。

まずは省略できるかチェック

以下の資料で確認しましょう。省略できる機体・飛行形態でも「改造をしている」場合は省略できませんので、注意が必要です。
資料の一部を省略することができる無人航空機

省略できる場合

「「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略」と記載するだけでOKです。
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省略できない場合

省略できない場合は丁寧に詳細を書いていきます。取扱説明書があれば、用意して下さい。
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製造者名・名称

文字通り製造した会社・ドローンの名称を書きます。

重量

ドローンの重量を記載します。
このとき、最大離陸重量についても記載する必要があります。最大離陸重量とは「その機種が離陸することができる総重量の最大値」です。

製造番号等

製造番号を書きます。製造番号がない場合は機体を識別できる記号等(例えば、○○1号)を自ら設定します。

仕様がわかる資料

前・横・上の三面からの写真を添付します。

操縦機について

操縦機も「製造者名」「名称」「仕様がわかる資料」を記載していきます。
仕様がわかる資料は操縦機の上からの写真だけで大丈夫です。

まとめ

ここを省略できない場合は写真の添付などがあり、面倒です。しかし、それほど難しくはないのでがんばりましょう!

次は無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書です!

画像参照:国土交通省ホームページ

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当事務所のモットー

当事務所は、「時間=お金」という考え方を徹底しております。「許可取得に掛かる時間を最小限に抑える、それにより対価を受け取る」のが私たちです。しかし許可申請というブラックボックスのままでは、申請にどれだけ時間・労力が掛かるのか把握できません。そこで当事務所では、今までの経験をすべて公開しています。まずは自分で申請に挑戦してみて、「これは頼んだ方がいいな」と思ったならば、ぜひご依頼下さい。 申請書の書き方

またただ許可を取るだけが行政書士の仕事ではありません。最近はドローンによる事故が多発しており(軍艦島無断飛行、菓子撒きドローンの墜落など)、こういった事件・事故を未然に防ぐため、許可を以ってしても「注意すべき飛行場所」「遵守すべき安全対策」などをしっかりと伝えることが行政書士の責務と感じております。お客様に正しい法的知識を伝え、安心して飛行できるまでサポートするのが私たちの仕事です。

「申請という時間が掛かる部分は専門家に任せて頂き、お客様は本業に集中してもらう」、しかし「ただ許可証を渡すだけではなく、正しい法的知識も合わせて伝える」これが当事務所のモットーです。

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