行政書士 中島北斗
DIPS2.0を利用したドローンの許可申請方法について現役行政書士が実際の記載例を用いて解説しています。この記事では、飛行目的、飛行許可が必要な理由、飛行日時、飛行場所の設定方法を解説します。この記事を読めば、DIPS2.0の補正を最小限に抑えることができます!
詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【STEP2】DIPS2.0で飛行目的や立入管理措置などの「飛行概要」の入力を行う
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。
ドローン包括申請DIPS2.0作成手順まとめ
事前準備
- 【事前準備】DIPS2.0のアカウントを開設する
- 【事前準備】【図解】ドローン機体登録の方法を解説
- 【事前準備】DIPS2.0に機体情報を登録する方法
- 【事前準備】DIPS2.0に操縦者を登録する方法
申請書作成
前回の記事「【申請書作成1】DIPS2.0で簡易カテゴリー判定のやり方」で入力した内容は、この「飛行概要の入力ページ」に、大体、自動的で反映されています。
飛行目的
▼飛行の目的を選択します。
ただし「趣味」が目的の場合は包括申請が出来ませんのでご注意ください。
趣味での申請をすると、以下のような修正依頼が届きます。
そのため、趣味で飛行する場合は、「飛行場所・飛行日時を特定する」必要があります。
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飛行の目的 | 例 |
---|---|
空撮 | 風景・施設の撮影、TV・映画制作、イベント撮影 等 |
報道取材 | 報道取材 等 |
警備 | 侵入者追跡、工場内立入者監視 等 |
農林水産業 | 農薬散布、松くい虫防除、種まき、肥料散布、生育調査 等 |
測量 | 工事現場での測量 等 |
環境調査 | 放射能計測、大気汚染調査 等 |
設備メンテナンス | プラント保守、施工計画調査、ソーラーパネル管理 等 |
インフラ点検・保守 | 道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点検、海岸保全施設の点検、港湾施設の点検 等 |
資材管理 | プラント資材管理、資材の容積計測 等 |
輸送・宅配 | 物資輸送、宅配 等 |
自然観測 | 火山観測、地形変化計測、資源観測 等 |
事故・災害対応等 | 土砂崩れ等の被害調査、山岳救助、水難者捜索、被災者捜索、火災の原因等の調査、交通事故現場検証 等 |
趣味 | 競技会、スポーツ、レクリエーション、個人的な趣味の飛行 等 |
▲リーガライト行政書士法人では様々な可能性を考慮し、ほとんどの飛行目的がチェックできるような申請書を作成しております。
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立入管理措置はどのように行いますか?
▼簡易カテゴリー判定の際に回答した情報が反映されます。
基本的には「補助者の配置」とします。
変更したい場合は、再度簡易カテゴリー判定からやり直す必要があります。
弊所では補助者を配置しなくても飛行ができるような申請を行っております!
それぞれの違いについては以下を参照ください。
立入管理区画を設定する(レベル3飛行)については、以下の記事を参照ください。
飛行許可が必要な理由を選択する
禁止されている次の空域を飛行するため
項目 | 詳細 |
---|---|
1.禁止されている次の空域を飛行するため | ①空港周辺(調べ方) ②地表・水面から150m以上の高さの空域(高度の考え方) ③人・家屋の密集地域の上空(調べ方) この項目は簡易カテゴリー判定時の情報が自動で反映されます。 飛行理由は、基本的には、「飛行の目的と同じ」を選択します。 |
2.1で①または②を選択している、若しくは4で④を選択している場合は、飛行する最大高度を入力してください。 | 簡易カテゴリー判定時に、空港周辺、高度150m以上、イベント飛行の飛行にチェックを入れた場合は、飛行の高度を記入します。 上記を選択していない場合は編集できず、一律、高度150m未満となります。 |
3.1で①または②を選択している場合は、関係機関との調整結果を入力してください。 | 簡易カテゴリー判定時に、空港周辺、高度150m以上の飛行にチェックを入れた場合は、関係機関との調整結果を入力をします。 それ以外の場合は、入力不要です。 ※高度150m以上の許可申請の場合はこちらも合わせてご確認下さい。 |
禁止されている次の方法で飛行するため
▼簡易カテゴリー判定時に選択した許可にチェックが自動で入っています。
それぞれの項目がよくわからない場合は以下の記事を参考にしてください。
承認の種類によって、操縦者要件や機体要件が異なります。
飛行理由は、基本的には、「飛行の目的と同じ」を選択します。
年間を通じて飛行しますか?(飛行期間)
▼包括申請を行う場合は、「はい」を選択します。
1年間が限度です。
また申請してすぐには許可はおりませんので、開始日には余裕を持たせましょう。
申請に自信がある方は3週間程度、あまり自信のない方は1ヶ月程度持たせることをおすすめします。
開始日を、申請日の翌日から起算して10開庁日以内として設定してしまうと、「10開庁日以上、取られていません」と航空局より補正指示があります。
ムダな補正を避けるため、申請日の翌日から10開庁日以降の日付を開始日として設定しましょう。
土日祝日は閉庁していますので、それを除いて計算します。
以下の場合は「飛行日時を特定する」必要がありますのでご注意ください。
飛行経路
▼飛行場所の特定しない場合は「特定の場所・経路で飛行しない」を選択します。
飛行場所の特定する場合は、「特定の場所・経路で飛行する」を選択します。
その選択によって、次のページで記載する内容が異なります。
しかしながら、以下の場合は「特定の場所・経路で飛行する」必要がありますのでご注意ください。
まとめ
以上、飛行目的や理由、飛行日時のなどの「飛行概要」の入力方法でした。
飛行場所を特定しない包括申請であっても、「飛行ができない場所や方法」がありますので、法令には要注意です。
許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!
お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は10,000件、相談実績は14,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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