【記入例】DIPS2.0ドローン許可申請方法[飛行概要]

行政書士 中島北斗

DIPS2.0を利用したドローンの許可申請方法について現役行政書士が実際の記載例を用いて解説しています。この記事では、飛行目的、飛行許可が必要な理由、飛行日時、飛行場所の設定方法を解説します。この記事を読めば、DIPS2.0の補正を最小限に抑えることができます!

詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【STEP2】DIPS2.0で飛行目的や立入管理措置などの「飛行概要」の入力を行う
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。

前回の記事「【申請書作成1】DIPS2.0で簡易カテゴリー判定のやり方」で入力した内容は、この「飛行概要の入力ページ」に、大体、自動的で反映されています。

飛行目的

▼飛行の目的を選択します。

ただし「趣味」が目的の場合は包括申請が出来ませんのでご注意ください。

趣味での申請をすると、以下のような修正依頼が届きます。

画像

そのため、趣味で飛行する場合は、「飛行場所・飛行日時を特定する」必要があります。

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飛行の目的
空撮風景・施設の撮影、TV・映画制作、イベント撮影 等
報道取材報道取材 等
警備侵入者追跡、工場内立入者監視 等
農林水産業農薬散布、松くい虫防除、種まき、肥料散布、生育調査 等
測量工事現場での測量 等
環境調査放射能計測、大気汚染調査 等
設備メンテナンスプラント保守、施工計画調査、ソーラーパネル管理 等
インフラ点検・保守道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点検、海岸保全施設の点検、港湾施設の点検 等
資材管理プラント資材管理、資材の容積計測 等
輸送・宅配物資輸送、宅配 等
自然観測火山観測、地形変化計測、資源観測 等
事故・災害対応等土砂崩れ等の被害調査、山岳救助、水難者捜索、被災者捜索、火災の原因等の調査、交通事故現場検証 等
趣味競技会、スポーツ、レクリエーション、個人的な趣味の飛行 等

▲リーガライト行政書士法人では様々な可能性を考慮し、ほとんどの飛行目的がチェックできるような申請書を作成しております。

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立入管理措置はどのように行いますか?

▼簡易カテゴリー判定の際に回答した情報が反映されます。

基本的には「補助者の配置」とします。

変更したい場合は、再度簡易カテゴリー判定からやり直す必要があります。

弊所では補助者を配置しなくても飛行ができるような申請を行っております!

それぞれの違いについては以下を参照ください。

【補助者の配置】

周囲の監視を行う人を配置し立入管理を行う方法です。補助者は立ち入りが生じた場合は飛行の中止などを操縦者に指示します。

一般的な立入管理措置となります。

【立入禁止区画】

イベント飛行時に使用する考え方です。イベント申請以外ではチェックをしません。

飛行の高度立入禁止区画
20m未満飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上50m未満飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上100m未満飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上150m未満飛行範囲の外周から70m以内の範囲
150m以上飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m未満の場合にあたっては70mとする)以内の範囲

【立入管理区画】

第三者の立入りを確実に制限できることを前提に、塀やフェンス等の設置、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置して、立入管理区画を明示する方法です。

【立入管理区画(レベル3飛行)】

第三者が存在する可能性が低い場所を前提として、以下のような立入管理措置を行う方法です。

  • インターネットやポスター等による周知
  • 第三者が存在する可能性を排除できない場所(道路、鉄道等)には、看板等を設置

※上記以外にも立入管理区画の性質に応じて航空局と調整。

レベル3飛行となりますので、その他機体要件や安全要件が追加されます。

【その他対策】

現状、この項目をチェックすることはありません。

立入管理区画を設定する(レベル3飛行)については、以下の記事を参照ください。

飛行許可が必要な理由を選択する

禁止されている次の空域を飛行するため

項目詳細
1.禁止されている次の空域を飛行するため①空港周辺(調べ方)
②地表・水面から150m以上の高さの空域(高度の考え方)
③人・家屋の密集地域の上空(調べ方)
この項目は簡易カテゴリー判定時の情報が自動で反映されます。

飛行理由は、基本的には、「飛行の目的と同じ」を選択します。
2.1で①または②を選択している、若しくは4で④を選択している場合は、飛行する最大高度を入力してください。簡易カテゴリー判定時に、空港周辺、高度150m以上、イベント飛行の飛行にチェックを入れた場合は、飛行の高度を記入します。
上記を選択していない場合は編集できず、一律、高度150m未満となります。
3.1で①または②を選択している場合は、関係機関との調整結果を入力してください。簡易カテゴリー判定時に、空港周辺、高度150m以上の飛行にチェックを入れた場合は、関係機関との調整結果を入力をします。
それ以外の場合は、入力不要です。
※高度150m以上の許可申請の場合はこちらも合わせてご確認下さい。

【高度150m以上の空域で、目視外飛行を行うには】

通常の申請では、飛行の高度は150m未満と自動入力されてしますため、夜間飛行や目視外飛行の許可を取得しても、飛行可能高度は150m未満となります。

そのため、たとえば、包括申請で取得した目視外飛行の許可(高度150m未満)と、個別に取得した高度150m以上の飛行許可を組み合わせて、「高度150m以上の空域で、目視外飛行を行う」という飛行を予定している場合、高度150m以上で飛行は出来たとしても、そこで目視外飛行はできません。

高度150m以上の空域で目視外飛行を行いたい場合は、高度150m以上の目視外飛行の飛行許可を地方航空局へ、高度150m以上の飛行許可を空港事務所へ、2通申請する必要があります。

具体的に、高度150m以上の目視外飛行の飛行許可を取得するには、簡易カテゴリー反映時に、②にもチェックを入れ、高度150m以上の空域で目視外飛行を行うと、その他備考に記載し申請します。

そして、これはあくまでも高度150m以上の許可を取得した場合に限り、高度150m以上の空域で目視外飛行ができるということになりますので、別途高度150m以上の許可を空域管理者と調整したうえで空港事務所に申請します。

かなりややこしいですので、そのような飛行をご希望の場合はお気軽にお申し付けください。

【地表等高度と海抜高度の調べ方】

空港周辺、高度150m以上の飛行を行う場合は、地表等高度と海抜高度の入力が必要です。

海抜高度の調べ方は以下をご参考下さい。

【令和2年度版】地理院地図にアクセス。

②飛行場所を探す

▼画面の真ん中より下に△のタブがあります。それをクリックすると「標高」を知ることができます。

画像

③標高+地表高度(自分が飛ばす高さ)=海抜高度

▼あとは足し算をするだけです。

画像

地表高度…250m

標高…25.6m

「海抜高度」は275.6m

 【イベント上空の飛行高度の設定方法】

イベント飛行の飛行を行う場合は、高度の入力が必要です。

この高度は、安全対策の内容によって制限されます。

飛行の高度立入禁止区画
20m未満飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上50m未満飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上100m未満飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上150m未満飛行範囲の外周から70m以内の範囲
150m以上飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m未満の場合にあたっては70mとする)以内の範囲

以下の場合は、上記表の条件は適用されません。

  • 機体に飛行範囲を制限するための 係留装置を装着している場合
  • 第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合

禁止されている次の方法で飛行するため

▼簡易カテゴリー判定時に選択した許可にチェックが自動で入っています。

  • ①夜間の飛行
  • ②目視外での飛行
  • ③人・家屋から30m未満
  • ④催し場所上空
  • ⑤危険物の輸送
  • ⑥物件投下

それぞれの項目がよくわからない場合は以下の記事を参考にしてください。

承認の種類によって、操縦者要件や機体要件が異なります。

飛行理由は、基本的には、「飛行の目的と同じ」を選択します。

年間を通じて飛行しますか?(飛行期間)

▼包括申請を行う場合は、「はい」を選択します。

1年間が限度です。

また申請してすぐには許可はおりませんので、開始日には余裕を持たせましょう。

申請に自信がある方は3週間程度、あまり自信のない方は1ヶ月程度持たせることをおすすめします。

開始日を、申請日の翌日から起算して10開庁日以内として設定してしまうと、「10開庁日以上、取られていません」と航空局より補正指示があります。
ムダな補正を避けるため、申請日の翌日から10開庁日以降の日付を開始日として設定しましょう。
土日祝日は閉庁していますので、それを除いて計算します。

以下の場合は「飛行日時を特定する」必要がありますのでご注意ください。

  • 人口集中地区×夜間飛行×目視外飛行
  • イベント上空飛行

飛行経路

▼飛行場所の特定しない場合は「特定の場所・経路で飛行しない」を選択します。

飛行場所の特定する場合は、「特定の場所・経路で飛行する」を選択します。

その選択によって、次のページで記載する内容が異なります。

しかしながら、以下の場合は「特定の場所・経路で飛行する」必要がありますのでご注意ください。

  • 空港等周辺における飛行
  • 高度150m以上
  • 人口集中地区×夜間飛行
  • 目視外飛行×夜間飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行(立入管理区画の設定なし)
  • 趣味飛行
  • 研究開発目的での飛行
  • 人口集中地区×夜間飛行×目視外飛行(日時も特定)
  • イベント上空飛行(日時も特定)

まとめ

以上、飛行目的や理由、飛行日時のなどの「飛行概要」の入力方法でした。

飛行場所を特定しない包括申請であっても、「飛行ができない場所や方法」がありますので、法令には要注意です。

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

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お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は10,000件、相談実績は14,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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