行政書士 中島北斗
DIPS2.0を利用したドローンの許可申請方法について現役行政書士が実際の記載例を用いて解説しています。この記事では、「飛行経路図の書き方」、「飛行経路図が不要なケース」、「申請先の選択方法」などを解説いたします。
詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【STEP3】DIPS2.0で飛行場所や申請先などの「飛行詳細」の入力を行う
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。
ドローン包括申請DIPS2.0作成手順まとめ
事前準備
- 【事前準備】DIPS2.0のアカウントを開設する
- 【事前準備】【図解】ドローン機体登録の方法を解説
- 【事前準備】DIPS2.0に機体情報を登録する方法
- 【事前準備】DIPS2.0に操縦者を登録する方法
申請書作成
前回の【申請書作成2】DIPS2.0で飛行目的や理由、飛行日時などの「飛行概要」の入力を行うで、特定の場所・経路で飛行しないか、するかを選択しました。
その内容により、この飛行詳細入力は変わります。
特定の場所・経路で飛行しない場合
前回のページで「特定の場所・経路で飛行しない」を選択した場合は、飛行の想定される範囲を選択します。
▼基本的には「日本全国」か「都道府県名」をクリックします。
ただし、日本全国(都道府県名)にチェックをしたとしても、どこでも飛ばせるというわけではなく、小型無人機等飛行禁止法や各条例、飛行マニュアルにより遵守しなければいけない条件が数多く存在します。
包括申請は飛行場所を特定しない分、条件が厳しくなっておりますので、注意が必要です。
特定の場所・経路で飛行する場合
前回の【申請書作成2】DIPS2.0で飛行目的や理由、飛行日時などの「飛行概要」の入力を行うにて、「特定の場所・経路で飛行する」を選択した場合は、飛行場所の住所と地図を作成する画面に遷移します。
日本全国、都道府県単位で申請を行う場合は、前の画面に戻り「特定の場所・経路で飛行しない」を選択します。
住所を入力する
▼飛行場所の住所を入力します。
ここには、「番地」までを入力しないと補正指示が出されますので、注意が必要です。
山間部や海辺などで番地の特定が困難な場合は、市町村までとし、後述のその他参考となる事項に、その旨を記載します。
飛行経路の地図を作成する
▼選択ボタンをクリックします。
▼別タブで地図が開きます。「飛行経路/飛行範囲」をクリックして、□アイコンをクリックします。
▼飛行場所の角をクリックしていき、終点をダブルクリックします。
▼「補助者等を配置」をクリックしてから、補助者の配置位置をクリックします。
▼「テキスト」をクリックして、内容に「補助者」と入力してから、ピンの下あたりをクリックします。
またイベント申請の場合には、「飛行範囲」「補助者の位置」に加えて、「立入禁止区画」「水平距離」「観客の位置」「飛行高度」の描写が必要となりますので、同じ方法で作成していきます。
イベント申請の詳しいやり方は、リーガライト行政書士法人が提供するドロビーeラーニング導入校で学ぶことができます。
▼経路図、補助者等の描写が完了したら、分かりやすい保存名称を設定して、作成をクリックします。
▼飛行経路の地図を作成しても、最初は反映されません。
ただ「次へ」をクリックした後、このページに戻ると反映されますのでご安心ください。
申請先について
▼申請先は許可の種類と飛行場所によって決まります。
まずは許可の種類を確認し、次は飛行させる場所を確認します。
飛行させる場所に両局の管轄地域が含まれている場合は、申請者の住所を管轄する方に申請します。
申請先 | 申請先の管轄区域 |
---|---|
東京航空局 | 【対象許可】 人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、イベント飛行、物件投下、危険物輸送 【対象場所】 ・飛行場所またはお住まいが以下の場合 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
大阪航空局 | 【対象許可】 人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、イベント飛行、物件投下、危険物輸送 【対象場所】 ・飛行場所またはお住まいが以下の場合 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
東京空港事務所 | 【対象許可】 空港周辺、高度150m以上 【対象場所】 ・飛行場所が以下の場合 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
関西空港事務所 | 【対象許可】 空港周辺、高度150m以上 【対象場所】 ・飛行場所が以下の場合 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
国土交通省(本省) | ・公海で飛行を行う場合 ・カテゴリーⅢ飛行を行う場合 |
まとめ
以上、飛行場所や申請先などの「飛行詳細」の入力を行いました。
許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!
お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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