農耕トラクタの特車申請の実情

農耕トラクタについては見逃されている

道路は、一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して作られており、それを超過する大型の車両は、「道路の保全」と「交通の危険防止」を理由として、道路法にて原則通行が禁止されています。

しかしながら、車両の構造が特殊な場合には、道路管理者が認めた場合に限り、通行することができます。

この仕組みは、道路法における特殊車両通行許可制度にもとづいており、一定の寸法や重量を超過する車両は、事前に特殊車両通行許可が必要となります。

運送業や建設業では一般的になったこの特殊車両通行許可申請も、農耕トラクタなどの農業については、見逃されているのが実情です。

運送業や建設業も最初は見逃されていた

この特殊車両通行許可制度は、運送業や建設業でも当初は取締は厳しくありませんでした。

しかしながら、コンプライアンス意識の向上やゼネコンからの要望により、厳しくなっていった背景があります。

国交省は「農耕トラクタ特車申請マニュアル」を作成した

農耕トラクタについても、しっかりと許可申請をしてもうように2022年3月、国交省は「農耕トラクタ特車申請マニュアル」を作成し公開しました。

「農耕トラクタを公道走行させる農家様にも、特殊車両通行許可制度を理解し、適正に道路を利用してもらうため、特殊車両通行許可申請の要点や近年の制度改正内容についてわかりやすく解説したマニュアル」と国交省は言っております。

マニュアルのポイント

  • 農耕トラクタ特車申請の手続き簡素化を目的にしている
  • 通行経路表と通行経路図についても、詳細な通行ルートの指定に代えて、簡略化した経路図で申請を可とする
  • 自動車検査証の写しに代えて、車両諸元の記載があるカタログ、小型特殊自動車標識交付証明書等の書類で申請が可とする
  • 代表的な車両諸元情報の一覧や軌跡図の情報を公開している

農耕トラクタマニュアルがあっても、何も変わっていないのが実情

農耕トラクタマニュアルには「通行経路表と通行経路図についても、詳細な通行ルートの指定に代えて、簡略化した経路図で申請することができる」と記載がありますが、実際に市町村などに申請をすると、「もっと詳細な経路図と経路表を作成してください」と求められます。

本マニュアルを作成した「国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室」に問合せをしても、あくまでもマニュアルなので、市町村に強制するものではないという回答です。

申請事例が少ないので、上記のような対応になってしまうことは致し方ないことかもしれません。

農耕トラクタ特車申請を普及させるため引き続き活動します!

農耕トラクタマニュアルがあっても、手続きは簡素化されていないのが実情です。

農耕トラクタの申請が進まないのは、申請者側の意識の問題よりも、制度が現場に合っていないことが原因と思います。

今後も、農耕トラクタ特車申請を普及させるため、国交省、農林水産省、JAさんなどに働きかけていきます。