低利融資・債務保証

商工中金による低利融資

経営力向上計画を策定した場合、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受けることができます。

中小企業信用保険法の特例

経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保証枠の拡大が受けられます。(自社にとって新しい取組みに限る)

通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 1,250万円 1,250万円
新事業開拓保険 2億円→3億円(保証枠の拡大)
中小企業投資育成株式会社法の特例

経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。

日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット

経営力向上計画の認定を受けた場合、海外支店又は海外現地法人が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、信用状を発行して、債務の保証を実施できます。
・保証限度額:1法人あたり最大4億5000万円
・融資期間:1~5年

日本政策金融公庫による低利子融資

経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資の借入について、低利融資を受けることができます。
・設備資金について0.9%引き下げ
※基準利率:中小企業事業:1.21% 国民事業:1.71%

中小企業基盤整備機構による債務保証

経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、保証料率 有担保0.3%、無担保0.4%)の債務の保証が受けられます。

食品流通構造改善促進機構による債務保証

食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品流通構造改善促進機構による債務の保証を受けられます。

まとめ

企業規模により受けられる金融支援が変わります。詳しく知りたい方はお気軽にお問合せ下さい。なお、これらは融資を決定するものではないので、検討している場合は事前に関係機関にご相談下さい。

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