設備の購入は認定を受けてから!
経営力向上計画に位置づける設備は、計画策定後に取得することが原則です。認定を受けてから購入しましょう。
※購入後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。(あくまでも受理(提出)されればよく、60日以内に認定されなければいけないわけではありません。)
固定資産税の特例措置・A類型(生産性向上設備)を受ける場合
経営力向上計画の申請の際に、当該設備が生産性向上に係る要件を満たすことを証した「工業会等による証明書」が必要となります。
申請者は設備メーカーに発行の依頼をするだけなので、負担は少ないです。(設備メーカーの方は工業会等に証明書発行申請をする必要があります。)
工業会等による証明書取得までの流れ
申請者が行う項目には★を付けています。
①申請者は設備メーカーに証明書の発行を依頼。★
(実務的には、商社が介入する場合が多いため、申請者は商社に依頼し、商社が設備メーカーに依頼する場合が多いです。)
(実務的には、商社が介入する場合が多いため、申請者は商社に依頼し、商社が設備メーカーに依頼する場合が多いです。)
②設備メーカーが、必要様式を記入の上、当該設備を担当する工業会等に証明書発行の申請をする。
③工業会等が内容確認後、設備メーカーに証明書を発行する。
④設備メーカーが申請者に証明書を転送する。
⑤申請者は証明書を受け取る。★
⑥経営力向上計画の申請の際に証明書の写しを添付する。★
各種金融支援を受ける場合
経営力向上計画が認められることと、公的融資・債務保証の判断は別個のものであるため、経営力向上計画を受ける前に、関係機関に事前相談をします。
関係機関
・商工組合中央金庫
・全国信用保証協会連合会
・東京中小企業投資育成株式会社
・名古屋中小企業投資育成株式会社
・大阪中小企業投資育成株式会社
・日本政策金融公庫
・独立行政法人中小企業基盤整備機構
・食品流通構造改善促進機構
・商工組合中央金庫
・全国信用保証協会連合会
・東京中小企業投資育成株式会社
・名古屋中小企業投資育成株式会社
・大阪中小企業投資育成株式会社
・日本政策金融公庫
・独立行政法人中小企業基盤整備機構
・食品流通構造改善促進機構