経営力向上計画を書く前に(事前準備)

設備の購入は認定を受けてから!

経営力向上計画に位置づける設備は、計画策定後に取得することが原則です。認定を受けてから購入しましょう。
※購入後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。(あくまでも受理(提出)されればよく、60日以内に認定されなければいけないわけではありません。)

固定資産税の特例措置・A類型(生産性向上設備)を受ける場合

経営力向上計画の申請の際に、当該設備が生産性向上に係る要件を満たすことを証した「工業会等による証明書」が必要となります。
申請者は設備メーカーに発行の依頼をするだけなので、負担は少ないです。(設備メーカーの方は工業会等に証明書発行申請をする必要があります。)

生産性向上に係る要件
・販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること詳しくはこちら
・生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上)

工業会等による証明書取得までの流れ

申請者が行う項目には★を付けています。

①申請者は設備メーカーに証明書の発行を依頼。★
(実務的には、商社が介入する場合が多いため、申請者は商社に依頼し、商社が設備メーカーに依頼する場合が多いです。)

②設備メーカーが、必要様式を記入の上、当該設備を担当する工業会等に証明書発行の申請をする。

③工業会等が内容確認後、設備メーカーに証明書を発行する。

④設備メーカーが申請者に証明書を転送する。

⑤申請者は証明書を受け取る。★

⑥経営力向上計画の申請の際に証明書の写しを添付する。★

各種金融支援を受ける場合

経営力向上計画が認められることと、公的融資・債務保証の判断は別個のものであるため、経営力向上計画を受ける前に、関係機関に事前相談をします。

関係機関
・商工組合中央金庫
・全国信用保証協会連合会
・東京中小企業投資育成株式会社
・名古屋中小企業投資育成株式会社
・大阪中小企業投資育成株式会社
・日本政策金融公庫
・独立行政法人中小企業基盤整備機構
・食品流通構造改善促進機構

 
それでは実際に申請書を書いていきます!まずは様式1からです。

当事務所のモットー

当事務所は、「時間=お金」という考え方を徹底しております。「認定書取得に掛かる時間を最小限に抑える、それにより対価を受け取る」のが私たちです。ただ認定申請というブラックボックスのままでは、申請にどれだけ時間・労力が掛かるのか把握できません。そこで当事務所では、今までの経験をすべて公開しています。まずは自分で申請に挑戦してみて、「これは頼んだ方がいいな」と思ったならば、ぜひご依頼下さい。申請書の書き方

当事務所へ依頼するメリット

・申請経験が豊富だから、スピード申請が可能。
手引き等の読込みは不要、お客様に必要な情報だけを要約してご説明。
・マーケティングや経営学の視点に立ったアドバイスが可能。
・外部の目からみることで、自社を客観的に把握できる。
・申請後には、自社の強み・弱みが見える化される。
・申請後も補助金などの情報をいち早くお届け、WIN-WINの関係を築きます。
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