固定資産が半分に
経営力向上計画の作成の際に記載した設備に係る固定資産税が3年間半分になります。
地域によって多少の違いはありますが、固定資産税の税率は1.4%程度です。
((一年目の固定資産の価格×0.014)+(二年目の固定資産の価格×0.014)+(三年目の固定資産の価格×0.014))/ 2
一見簡単のように見えますが、固定資産の価格は減価を考慮したものなので、耐用年数などに注意が必要です。以下あくまでも目安ですが減税額対応表です。
大きな金額でない場合もありますが、この固定資産税の減税措置は、なんと中小企業経営強化税制(即時償却or税額控除)との重複適用が可能です!この点に関しましては、こちらをご覧ください。
取得価格 | 目安の減税額 |
---|---|
200万円 | 3万円 |
300万円 | 5万円 |
500万円 | 8万円 |
1000万円 | 16万円 |
2000万円 | 32万円 |
対象事業者
・資本金又は出資総額が1億円以下の「会社及び資本・出資を有する法人」
・従業員数1,000人以下の「資本・出資を有しない者」(個人事業主等)
対象設備
平成29年税制改正により、対象設備が拡充されました。これにより、様々な業種が恩恵を受けやすくなりました。
機械装置
要件
・販売から10年以内であること
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・160万円以上の機械及び装置であること
(全国、全業種対象)
検査工具・測定工具
要件
・販売から5年以内であること
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・30万円以上の検査工具及び測定工具であること
・対象地域・業種であること
対象地域 | 対象業種 |
---|---|
最低賃金が全国平均未満の地域→ ・現在以下以外の40道県 |
全業種対象 |
最低賃金が全国平均以上の地域→ ・現在7都府県:東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都 |
労働生産性が全国平均未満の業種 例:一部小売業、宿泊業、飲食店、理美容、自動車整備業、医療業、社会保険、福祉、介護業(例外ありのため、事前にご確認ください。) |
器具・備品
要件
・販売から6年以内であること
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・30万円以上の器具・備品であること
・対象地域・業種であること(上記表参照)
建物附属設備
要件
・販売から14年以内であること
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・60万円以上の建物附属設備であること
・対象地域・業種であること(上記表参照)
まとめ
以上固定資産税の減額措置の解説でした。大きな金額ではない場合もありますが、これは中小企業経営強化税制(即時償却or税額控除)との重複適用が可能です。この点に関しましては、こちらをご覧ください。
経営力向上計画を書けば、受けられるものなので、ぜひ利用しましょう!