固定資産税が半分に!

固定資産が半分に

経営力向上計画の作成の際に記載した設備に係る固定資産税が3年間半分になります。
地域によって多少の違いはありますが、固定資産税の税率は1.4%程度です。

減税の計算例
((一年目の固定資産の価格×0.014)+(二年目の固定資産の価格×0.014)+(三年目の固定資産の価格×0.014))/ 2

一見簡単のように見えますが、固定資産の価格は減価を考慮したものなので、耐用年数などに注意が必要です。以下あくまでも目安ですが減税額対応表です。
大きな金額でない場合もありますが、この固定資産税の減税措置は、なんと中小企業経営強化税制(即時償却or税額控除)との重複適用が可能です!この点に関しましては、こちらをご覧ください。

取得価格 目安の減税額
200万円 3万円
300万円 5万円
500万円 8万円
1000万円 16万円
2000万円 32万円

対象事業者

・資本金又は出資総額が1億円以下の「会社及び資本・出資を有する法人」
・従業員数1,000人以下の「資本・出資を有しない者」(個人事業主等)

対象設備

平成29年税制改正により、対象設備が拡充されました。これにより、様々な業種が恩恵を受けやすくなりました。

機械装置

要件
・販売から10年以内であること
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・160万円以上の機械及び装置であること
(全国、全業種対象)

検査工具・測定工具

要件
・販売から5年以内であること
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・30万円以上の検査工具及び測定工具であること
・対象地域・業種であること

対象地域 対象業種
最低賃金が全国平均未満の地域→
・現在以下以外の40道県
全業種対象
最低賃金が全国平均以上の地域→
・現在7都府県:東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都
労働生産性が全国平均未満の業種
例:一部小売業、宿泊業、飲食店、理美容、自動車整備業、医療業、社会保険、福祉、介護業(例外ありのため、事前にご確認ください。)

器具・備品

要件
・販売から6年以内であること
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・30万円以上の器具・備品であること
・対象地域・業種であること(上記表参照)

建物附属設備

要件
・販売から14年以内であること
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・60万円以上の建物附属設備であること
・対象地域・業種であること(上記表参照)

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まとめ

以上固定資産税の減額措置の解説でした。大きな金額ではない場合もありますが、これは中小企業経営強化税制(即時償却or税額控除)との重複適用が可能です。この点に関しましては、こちらをご覧ください。
経営力向上計画を書けば、受けられるものなので、ぜひ利用しましょう!

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