河川敷でドローンを飛ばす手続き|河川管理者の調べ方と届出の要否【河川法】

河川(河川敷)でドローンを飛ばすとき、航空法の許可・承認(DIPS)を取っていても、河川管理者のルールや届出の関係で飛ばせないケースがあります。

とくに河川敷は、河川管理者(国・都道府県・市町村等)の運用ルール、河川敷の公園・グラウンドなど別管理者のルール、自治体の条例などが関係し、場所によって条件が変わります。お花見や紅葉のシーズンは河川敷の利用者も増えるため、トラブル防止の観点でも事前確認が重要です。

この記事では、河川で空撮・点検・測量などを行う際に必要になりやすい 「河川管理者の調べ方」「届出が必要かどうかの確認手順」「届出が必要な場合の一般的な提出書類」 を、公式情報を根拠にわかりやすく整理します。

 この記事でわかること

  • 河川法はドローン飛行を明確に禁止しているのか?
  • 河川ごとに 「飛行禁止/届出が必要/届出不要」 が分かれる理由
  • 河川管理者の調べ方
  • 届出が必要な場合の一般的な提出書類
  • その他、飛行の注意点

河川の運用ルールは変更されることがあります。必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

河川でドローンを飛ばすには?

河川(河川敷)でドローンを飛ばすときは、まず航空法(機体登録・必要に応じた許可承認)が前提です。

航空法上の手続きは、屋外でドローンを飛ばす場面で必要になることが多いため、まだ確認・対応できていない方は先に整理しておきましょう。

手続きが必要かどうかの判断基準や、確認方法は下記にまとめています。

航空法上の条件をクリアしたら、次に「飛行場所が河川(河川敷)として、条例や管理者のルールによる手続きが必要か」を確認します。

ここからは、航空法の許可・承認は取得済みという前提で、河川での飛行に関わる「航空法以外の規制」と「河川管理者のルール」について整理していきます。

河川のドローン規制

河川敷のドローンは、河川法で一律に禁止されていない一方で、河川管理者の運用により「届出不要」「届出が必要」「飛行を控える(禁止)」に分かれます。

河川法によるドローン規制

河川法には、ドローン飛行を明確に禁止する条文はありません。

河川敷地占用について

河川は公共用物であり、他の河川利用者や近隣住民の迷惑にならないよう配慮し、何人も自由に使用できる場所となっています。
しかし、河川敷を排他・独占的に使用する場合には、河川法第24条に基づき、河川管理者による土地の占用の許可が必要です。

出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/kasenshikichi/index.html

ただし、河川法で一律に禁止されていないからといって、河川敷でドローンを自由に飛ばせるとは限りません。

航空法の規制に加えて、河川管理者が定める運用ルールにより、飛行が制限されたり、届出・事前相談が求められる場合があります。

河川でドローン飛行ができる(届出不要の)ケース

河川によっては、届出不要でドローンの飛行が認められているケースもあります。

ただし、届出が不要な場合でも、飛行時の注意点や求められる対応は河川管理者によって異なります。

そのため、飛行前に必ず、予定地を管轄する河川管理者の公式情報を確認しましょう。

実際の河川での実例

渡良瀬川河川事務所では、河川区域内の占用地や民地以外で、個人が趣味で行うラジコン・ドローン飛行は、原則として自由使用の範囲であり届出は不要と案内しています。

ただし、周辺住民や他の利用者への配慮、航空法等の遵守、イベント開催時の飛行回避、公園等(占用地)の管理者ルール確認など、注意事項も併記されています。

Q.河川敷でラジコン、ドローンの飛行などはできますか?

A.河川区域内の占用地や民地以外の箇所で、個人が趣味等で行うラジコンやドローンの飛行は、原則として自由使用の範囲の行為であり、届け出は必要ありませんが、以下のことについてご留意ください。

・他の河川利用者や周辺住民に迷惑をかけないよう、ご注意ください。
・航空法等の規制を遵守してください。 
・マラソン大会や、諸々の催しなど、他の河川利用者が多くいる場所での飛行はおやめください。
・自治体等が管理している占用地(公園、グランド等)については、管理者が飛行を禁止している場合があります。利用ルールをご確認ください。
・DID地区、その隣接地のほか、橋梁や鉄塔、高圧線周辺など、危険が想定される場所での飛行はおやめください。
・DID地区やその隣接地区での飛行、夜間の飛行、地表面から150m以上での飛行、人と物件との離隔を30mとらない飛行の禁止等、許可なしでは行えない行為、無人航空機の飛行に関する詳細については、国土交通省のホームページで情報をご確認ください。
・その他不明な点は、管轄の航空局にお問い合わせをお願いします。

出典:渡良瀬川河川事務所 https://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/watarase00568.html

河川でドローン飛行が制限される(自粛要請・禁止)のケース

河川管理者が、ドローン飛行が「他の利用者の安全・快適な利用を妨げる」などと判断した場合、河川管理者から自粛を求められたり、飛行禁止とされることがあります。

ドローン飛行が禁止されている河川の実例

例えば、淀川河川事務所では「本来自由ではあるものの、事故やトラブル防止の観点」から飛行禁止としています。

河川は、本来自由に利用できる空間ですが、落下等による他の河川利用者に対する危険、 近隣民家への騒音被害等のトラブル・苦情が過去より多発しており、その防止の観点から、 やむなく飛行禁止としています。 また、国営淀川河川公園においては、同様の理由により、持ち込み禁止、飛行禁止としています。

国土交通省航空局ホームページに掲載の『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な 飛行のためのガイドライン』の「3.注意事項 (5)その他関係法令の遵守等」において、「土地の所有者等が、その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空では無人航空機を飛行させないようにしましょう。」と記載されているとおり、淀川河川事務所管内においては、無人航空機(大きさや重量を問わず。)を飛行させないでください。

出典:淀川河川事務所 https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/use/danger/index.html

禁止としている河川事務所では、「国交省の『無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン』の「3.注意事項 (5)その他関係法令の遵守等」の記載を、引用して、禁止を呼び掛けている印象があります。

自治体が、条例等に基づき、その管理する公園等の上空におけるドローンの飛行を禁止していることがあるとともに、口頭や文書交付等の行政指導により飛行の中止を求めることがあります。また、重要文化財を含む神社仏閣等の管理者が、敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板を掲示している場合もあります。土地の所有者等が、その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空では無人航空機を飛行させないようにしましょう。(第三者の所有する土地の上空で無人航空機を飛行させる場合、所有権の侵害とされる可能性があります)

出典:無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf

結論:ドローンの飛行可否は河川管理者次第

このように、河川でドローンを飛ばせるかどうかは、河川管理者によって変わります。

そのため、まずは河川管理者を特定することが先決となります。

河川管理者の調べ方

河川(河川敷)でドローンを飛ばせるかどうかは、河川ごとの運用ルールで変わります。
そのため、まず最初に「この河川(この区間)の管理者は誰か」を特定しましょう。

河川には大きく 4つの区分があり、区分によって管理者が異なります。

  • 一級河川
  • 二級河川
  • 準用河川
  • 普通河川(法定外公共物などとして市町村が管理しているケースが多い)
国土交通省:河川の管理区分について

どの区分に該当するかを確認するには、国土交通省の「河川の管理区分について」が参考になります。

【国土交通省:河川の管理区分について】https://www.mlit.go.jp/river/riyou/kubun/index.html

一級河川の場合

一級河川は、国土交通省のページから 管理区間 や 連絡先 を比較的スムーズに確認できます。
まずは河川名で該当ページを探し、「どの区間をどこが管理しているか」「問い合わせ先はどこか」を確認しましょう。

【国土交通省:河川の管理区分について】https://www.mlit.go.jp/river/riyou/kubun/index.html

その他の河川(二級河川・準用河川・普通河川など)の場合

二級河川や準用河川、普通河川は、自治体(都道府県・市町村)や土木事務所等が管理していることが多いです。
管理者が分からないときは、次のように検索すると概ね見つかります。

<検索例>

  • 「〇〇川 管理者」
  • 「〇〇川 河川管理者」
  • 「〇〇川 ○○市 管理」
  • 「〇〇川 土木事務所」
  • 「〇〇川 河川事務所」

なお、河川名や場所を特定するには、地理院地図よりも Googleマップのほうが河川名が見つけやすい ことが多いです。
場所が特定できたら、自治体サイトや河川事務所サイトで「ドローン」「無人航空機」「河川敷」「一時使用届」などのページがないかも併せて確認すると早いです。

河川の飛行ルール 主な3つのパターン

前述のとおり、河川ごとにドローン飛行のルールは異なります。
経験上、河川(河川敷)の案内は大きく次の3パターンに整理できます。

 河川での飛行可否 主な3つのパターン

  1. 原則、飛行禁止。ただし、公共性がある場合は例外
  2. 原則、飛行自由。ただし、飛行の届出が必要。
  3. 届出も不要。ただし、法令とモラルを守る。

それではそれぞれ、実例をもとに見ていきましょう

1. 原則、飛行禁止。ただし、公共性がある場合は例外

まずは、原則、ドローンの飛行は禁止されていますが、公共性がある場合には例外となるケースをいくつか見ていきましょう

例1:淀川河川事務所

前述のとおり、淀川河川事務所では、河川敷での無人航空機の飛行について、事故やトラブル防止の観点から「飛行させないでください」と案内しています。
一方で、次の事由をすべて満たす場合は、最寄りの出張所へ相談するよう記載されています。

なお、次の事由をすべて満たした飛行をお考えの場合は、飛行想定場所の最寄りの出張所までご相談ください。
・遊興としての利用でない公共性(河川調査、橋梁点検等)等の事業として行うもの
・河川(淀川河川事務所管内)で飛行させなければならない理由のあるもの
・安全計画が確立されているもの

出典:淀川河川事務所 https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/use/danger/index.html

例2:猪名川河川事務所

猪名川河川事務所のFAQにも、ドローン等の飛行物に関する案内があります。
原則として飛行は禁止しつつ、次の事由をすべて満たす場合は相談するよう記載されています。

なお、次の事由をすべて満たした飛行をお考えの場合は、ご相談ください。
・公益・公共の事業目的であるもの(河川調査、橋梁点検等)
・河川内で飛行させなければならない必然性・理由のあるもの
・安全飛行計画が確立されているもの

出典:猪名川河川事務所 https://www.kkr.mlit.go.jp/inagawa/gaiyou/riyou/riyou_qa.html#02drawn

例3:荒川下流河川事務所

荒川下流河川事務所の「荒川下流河川敷利用ルール」では、危険・迷惑行為として「無人航空機及び模型航空機(ドローン・ラジコン機等)は飛ばさない」との記載があります。

一方で、同事務所の「一時使用」に関する案内では、具体例の中に無人航空機(※公共性が高いものに限る)が挙げられており、用途や条件によっては手続きの対象となる可能性があります。

一時使用の具体例
・マラソン
・撮影(映画、テレビ番組)
・無人航空機及び模型航空機(ドローン・ラジコン機等)(公共性が高いものに限る
・その他(測量、調査、訓練など)

出典:荒川下流河川事務所 https://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage01157.html

つまり、航空法の許可があっても「河川側の案内で原則NG」なケースがあるため、飛行前に必ず管理者の公式情報を確認し、必要に応じて相談・届出を行うことが重要です。

2. 原則、飛行自由。ただし、飛行の届出が必要。

次に、河川管理者が「ドローン飛行そのものは一律に禁止しない(自由使用の範囲)」としつつ、事故防止や利用調整のために 一時使用届などの提出を求めているケースを見ていきましょう。

例1:信濃川下流河川事務所

信濃川下流河川事務所では、河川区域内でのドローン飛行は基本的に自由使用の範囲としつつも、短時間の使用であっても 一時使用届の提出(協力)を求めています。

河川区域内でのドローン飛行に関しては、基本的にそれ自体を禁止するものではなく、自由使用の範疇とされています。(中略)短時間の使用であっても一時使用届の提出をしていただきますよう、ご協力をお願いします

出典:信濃川下流河川事務所 https://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/jimusho/shinsei.html

例2:栃木県日光土木事務所管内(県管理河川)

栃木県(日光土木事務所)でも、管内の管理道路・河川敷地の上空でドローン飛行を予定している場合、施設管理の目的で 「道路・河川上空ドローン使用届」 の提出を求める案内があります。
ホームページ上に、提出様式や提出先が掲載されているため、該当する場合は事前に確認して提出しましょう。

日光土木事務所では、管内の当事務所管理道路・河川敷地の上空でドローン飛行を予定している場合、施設管理の目的で『道路・河川上空ドローン使用届』の提出をお願いしております

出典栃木県 日光土木事務所 https://www.pref.tochigi.lg.jp/h53/hozennkanri/douro_kasen_doro-n.html

届出が必要かどうか、提出期限や必要書類は管理者によって異なるため、必ず公式サイトの案内(または窓口)で最新の手続きを確認してください。

3. 届出も不要。ただし、法令とモラルを守る。

次に、河川管理者の案内として「無人航空機(ドローン)を飛行させる行為は、河川法上の手続き(許可・届出等)は原則不要」とされているケースです。
ただし、河川法上の手続きが不要であっても、航空法・条例などの関係法令の遵守や、河川敷内の施設(公園・橋梁等)を管理する別管理者との調整が必要になる場合があります。

例1:利根川下流河川事務所

利根川下流河川事務所のQ&Aでは、ドローン・ラジコンを飛行させる場合、河川法上の手続きは不要としつつ、航空法等の関係法令や条例の遵守、施設管理者の確認、事故時の連絡などの注意事項が示されています。

河川においてドローン、ラジコンを飛行させる場合、河川法上の手続きは必要ありません。ただし、航空法等の関係法令及び地方公共団体が定める条例を遵守して下さい
なお、河川には様々な施設(公園、橋梁等)があり、その施設や周辺においてドローンを飛行させる場合は、河川法以外の法令等に基づき手続きや調整が必要な可能性がありますので、施設の管理者にご確認下さい。
また、事故の防止に細心の注意を払い、万一事故が発生した場合には、速やかに当事務所及びその他の関係機関(警察、消防など)にご連絡下さい。

出典:利根川下流河川事務所 https://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/tonege00105.html

例2:荒川上流河川事務所

荒川上流河川事務所でも、河川法上の手続きは原則不要としつつ、航空法上の許可・承認を得たうえでガイドライン等の注意事項を遵守するよう案内されています。
また、区域によっては飛行禁止とされている場所(例:彩湖及びその周辺)がある点にも注意が必要です。

荒川上流河川事務所管内の河川において、無人航空機を飛行させる行為は、河川法上の許可等の手続きは原則必要ありませんが、航空法における必要な許可又は承認を得た上で、航空法及び『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』の注意事項を遵守してください。
ただし、彩湖及びその周辺は飛行禁止区域となっております。

出典:荒川上流河川事務所 https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00666.html

例3:渡良瀬川河川事務所

渡良瀬川河川事務所でも、個人が趣味等で行うラジコン・ドローンの飛行は、原則として自由使用の範囲で届出不要としつつ、周辺への配慮や航空法等の遵守などの留意点が示されています。

このように、同じ「河川敷」でも、管理者によって案内内容や注意点が異なります。

情報が変わる可能性がありますので、必ず飛行予定の河川を管轄する事務所の公式サイトで最新情報を確認してください!

河川で飛行するまでの流れ

河川で飛行するまでの流れを、5ステップに分けて解説します。

  • STEP 1:河川管理者を特定する
  • STEP 2:手続きの有無を調べる
  • STEP 3:(手続きが必要なら)必要書類を準備・提出
  • STEP 4:河川事務所のホームページや受理メールを保管
  • STEP 5:航空法に基づく対応

それでは、詳しく見ていきましょう。

STEP 1:河川管理者を特定する

まず、飛行予定地を管轄する河川管理者を調べます。

できる限りインターネットで確認し、それでも分からない場合は市役所等に問い合わせて「〇〇川の河川管理者を教えてください」と確認するとスムーズです。

なお、毎回電話で問い合わせるのは、担当者の負担になってしまうので、事前に調べられる範囲は確認しておくと、手続きも進めやすくなります。

STEP 2:手続きの有無を調べる

こちらも、まずはインターネットで手続きの有無を確認します。

公式サイト等に手続きの案内が掲載されている場合があるので、先に内容を確認しておくとスムーズです。

それでも判断できない場合は、河川管理者に「手続きが必要か」を問い合わせて確認しましょう。

問い合わせの際は、次の情報を伝えると確認が早くなります。

  • 河川の具体的な場所
  • 飛行目的(趣味/業務、撮影・点検・測量など)
  • コーン等の設置物の有無

STEP 3:(手続きが必要なら)必要書類を準備・提出

手続きが必要となった場合、一般的に求められる書類は次のとおりです。
あらかじめ準備しておくとスムーズです(※必要書類は管理者によって異なる場合があります)。

  • 河川一時使用届(管理者指定の書式):河川管理事務所等のページからダウンロードできるケースが多い
  • 飛行場所の地図(区間が分かるもの)
  • 国土交通省の飛行許可書の写し(包括申請許可書など)
  • 賠償責任保険の証書の写し(加入している場合)
  • 操縦者の資格証・技能証明の写し(保有している場合)

管理事務所によっては提出期限が定められている場合があります。余裕を持って対応しましょう。

STEP 4:河川事務所のホームページや受理メールを保管

手続きが不要となった場合でも、その根拠となる河川事務所等のホームページの記載(スクリーンショット等)や、問い合わせメールの返信内容は、いつでも提示できるように保存しておきましょう。

手続きを行った場合は、提出した届出書類の控えや受理メールなどを保管し、現場でもすぐ確認できる状態にしておくと安心です。

現場で管理者や第三者から確認を求められた際に、根拠をすぐ提示できればトラブル防止につながります。

STEP 5:航空法に基づく対応

飛行内容が「特定飛行」に該当する場合は、航空法上必要な手続き(許可・承認の取得等)を行い、飛行計画の通報や飛行日誌の作成・記録など、求められる対応を確実に実施しましょう。

  • 国土交通省の許可・承認を取得(必要な場合)
  • 飛行計画の通報
  • 飛行日誌の作成・記録

飛行計画の通報や飛行日誌の作成は、安全運用のためにも重要ですが、現場では負担になりがちです。

そこで弊社では、飛行管理アプリ「Dronbo(ドロンボ)」をご提供しています。

Dronboは無料で利用でき、詳しい知識がなくても、誰でも簡単に飛行計画の通報や飛行日誌を作成できます。

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特定飛行に該当しない場合でも、河川敷は利用者が多いため、飛行前の確認や必要に応じた通報・記録を行うことをおすすめします。

河川での飛行の注意点

このほかにも、河川(河川敷)でドローンを飛ばす際に注意したい点があります。

  • 注意点①:河川敷にある公園・グラウンドは別の管理者
  • 注意点②:ダム・水門付近は要注意
  • 注意点③:民有地(個人所有地)が含まれるケースがある
  • 注意点④:飛行計画の通報が重要

公園・グラウンドは管理者が別

河川敷内の公園や広場、サイクリングロードなどは、地元自治体等が許可を受けて整備・管理していることが多く、河川管理者とは別に施設管理者の利用ルールが適用されます。
そのため、河川としてのルールとは別に、施設管理者への確認が必要です。

例えば江戸川河川事務所では、河川敷にある公園や広場等は公園等の利用ルールがあるため、施設の管理者に確認が必要である旨が案内されています。

河川敷にある公園や広場等は、地元自治体などが許可を受けて施設を設置・整備した場所です。ここを利用する場合には、公園等の利用ルールがあるので、施設の管理者に確認が必要です

出典:江戸川河川事務所 https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00190.html

また、公園や緑地などは、条例や施設の利用ルールによりドローン飛行が制限されている場合があります。

例として、恵庭市の漁川河川緑地では、案内上「飛行禁止」とされている区画があります。

恵庭市の漁川河川緑地でドローン飛行が制限される区画があることを示す表示(Dronbo画面)
Dronbo表示例:恵庭市・漁川河川緑地の飛行ルール

飛行前に、自治体・施設管理者の最新の案内もあわせて確認しましょう

注意点②:ダム・水門付近は要注意

ダムや水門などの河川管理施設の周辺では、安全確保の観点から、飛行できる範囲が限定されたり、追加の書類提出が求められることがあります。

例えば山梨県では、荒川ダム周辺での無人航空機の飛行について、使用可能な範囲を定めたうえで、「運用計画書」「誓約書」の提出を求めています。

使用可能範囲

・施設、建物より30mの範囲内は飛行禁止。
・ダム湖内の網場より下流(ダム本体側)は飛行禁止。

出典:山梨県 https://www.pref.yamanashi.jp/damu-arkw/damu-drone.html

注意点③:民有地(個人所有地)が含まれる場合

河川敷地の中には、歴史的経緯等により個人所有の土地が含まれることがあります。

埼玉県はQ&Aで、河川敷地の中に個人所有の土地が含まれる可能性を挙げ、そうした土地は自由使用できず 土地所有者の許可が必要と明記しています。

2.河川区域内民有地の可能性

河川敷地はいろいろな歴史的背景があり、個人所有となっている土地があります。こうした土地に関しては、自由な使用はできません。それぞれの土地所有者から許可等を受ける必要があります。 

出典:埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/b1015/123yokuarusitumon.html

飛行計画の通報を行う

飛行内容が特定飛行に該当する場合は、原則として飛行計画の通報が必要です。
飛行計画の通報とは、他の無人航空機等との衝突を避けるため、飛行場所や日時などを事前に登録・周知する手続きです。

近年は、河川でレベル3.5飛行等により数kmにわたって飛行するケースも増えています。
手続きが不要な場所であっても、ドローン同士の衝突やトラブルを避けるため、飛行前に他の飛行計画がないか確認しておくと安心です。

また、河川を使用する事業者の方も、必要に応じて飛行計画を通報し、飛行の周知を行うことが重要です。

通報はDIPSから行えますが、「スマホだと経路入力が大変」「他者の飛行計画もあわせて確認したい」「住所入力が手間」といった声もあります。

そこで弊社では、飛行管理アプリ「Dronbo(ドロンボ)」をご提供しています。

Dronboは無料で利用でき、画面の案内に沿って飛行計画の通報をスムーズに行えます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 河川敷は航空法の許可があれば飛ばせますか?

いいえ。航空法の許可・承認があっても、河川管理者や施設管理者の運用ルール、自治体の条例等により、別途手続きが必要となるケースや、飛行が制限される(または禁止される)場合があります。必ず飛行予定地を管轄する管理者の公式情報を確認してください。

Q2. 河川管理者はどうやって調べればいいですか?

まずは河川の区分(一級河川・二級河川・準用河川・普通河川等)を確認し、公式サイトや「〇〇川 管理者」「〇〇川 河川事務所」等で検索します。それでも不明な場合は、市役所等に問い合わせて確認するのが確実です。

Q3. 河川一時使用届などの提出期限はどれくらい前ですか?

管理者によって異なります。「利用日の数開庁日前まで」など期限が定められている場合もあるため、事前に公式サイトで確認し、余裕をもって対応しましょう。

まとめ:河川でのドローン飛行は注意点が多い

河川でのドローン飛行は、航空法の許可・承認だけでは不十分なケースがあります。
必ず、飛行予定地を管轄する河川管理者や施設管理者の公式情報を確認し、必要な手続き・安全確認を行ったうえで飛行しましょう。

 今回のまとめ

  • 河川法はドローン飛行を禁止していないが、管理者の判断で規制される場合がある
  • 管理者によって手続きの必要性や条件が変わる
  • 第三者が発信するネット情報は古い場合があるので、必ず管理者のホームページや問い合わせで最新情報を確認する

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は15,000件、相談実績は20,000件、また90校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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