リーガライト行政書士法人にドローン包括申請を依頼するメリット

リーガライト行政書士法人 ドローン包括申請代行

当社は行政書士法人です。

許可は取得できて当たり前です。

許可取得の先にある価値を提供するのが、当社が存在する意味と思っております。

その先の価値こそ、当社にお客様が依頼するメリットであり、他社との違いでもあります。

本記事では、具体的に当社が提供できる価値についてまとめさせていただきます。

執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は10,000件、相談実績は15,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

【お客様限定】ドローン法務相談

当社では許可取得後も無料でドローンの飛行に関するご相談を承っております。

「実際にドローンを飛ばす方々からの疑問を解決することで、それが新たな知識となり、また次の方へ役に立つ」

こういった好循環による情報の集約が当社の強みでもございます。

また航空法、航空法施行規則、告示、通達を熟知しておりますので、根拠を示した回答ができます。

例えば、道路上空の飛行が制限される理由を飛行マニュアル以外を根拠に答えられるため、逆に飛行ができるケースもお答えできます。

ドローンは規制が多いですが、しっかり読み解いていけば解決策や代替案があります。

飛行の強力なパートナーとして当社をご活用いただけると幸いです。

【実際のご質問例】

  • 取得した許可でこんな飛行は可能ですか?
  • 係留飛行で飛行計画の通報は必要ですか?
  • 飛行記録、日常点検記録、点検整備記録のやり方がわかりません。
  • ドローンの国家資格が出来ましたが、何が変わりますか?
  • DIPSでの飛行計画の通報方法がわかりません。
  • DIPSでの事故の報告方法がわかりません。
  • 機体が壊れて機体番号が変わってしまいました。何か手続きは必要ですか?
  • 住所が変更になりましたが手続きは必要ですか?
  • 会社名が変わりましたが手続きは必要ですか?
  • 管理者の了解が得られません。どうしたらよいでしょうか。
  • 新しい機体を追加したいです。この機体は許可が取れそうですか?
  • 空港周辺で飛行させたいのですが、私の場合は許可が必要ですか?

空港の制限高の調査も無料!

空港周辺での飛行許可は、包括申請が出来ません。

しかし、空港周辺であっても各空港の定める「高度」以内であれば、許可不要で飛行させることが出来ます。

この高度を制限高といいますが、基本的に各空港事務所に問い合せる必要がありますので、知識と時間が必須です。

しかしながら当社では、お客様の代わりに「制限高調査サービス」も無料で行っておりますので、ご安心下さい。

対応方法

無料付帯行政書士顧問サービスの対応方法は以下のとおりです。

  • お客様限定公式ライン
  • メール
  • ドローン専用回線(011-590-5153)

営業時間:平日9:00~17:00

お客様限定公式ライン

入念な申請書

当社は豊富な申請実績、相談実績があります。

そのため国交省とのやり取りをする機会が多く、また許可取得後も多数のご相談を承っているため、ドローンに関する知識が集約されています。

  • 国交省との膨大なやり取りによる「許可申請の知識」の蓄積
  • 許可取得後のご依頼者様からのご相談を解決することによる「経験知」の蓄積

それら「許可申請に関する知識」と「許可取得後に起こり得ること」を申請書に還元することにより「入念な申請書の作成」が可能となります。

独自マニュアルの作成

ドローンの許可申請には、安全な飛行のためのマニュアルが必要となります。

このとき、国交省の公開している航空局標準マニュアル①②を使用することも可能ですが、あくまでも標準的なマニュアルであるため飛行場所や飛行方法が制限されてしまいます。

下記のように「航空局標準マニュアル」を選択した場合は以下の場所・方法では飛行させることができません。

柔軟な飛行を希望される場合は、独自マニュアルを作成することをおすすめします。

飛行マニュアルの詳細については以下の記事でまとめています。

独自マニュアルで柔軟な飛行が可能になります!

各項目に対して、個別に安全対策計画を作成した独自マニュアルを利用することで、標準マニュアルで禁止されている飛行場所・飛行方法でフライトすることが可能となります。

▼当社では、DIPS2.0にて、飛行マニュアルの選択時に、「航空局標準マニュアルと同等の水準ですか」をいいえにして、詳細を記載し、独自マニュアルを添付しています。

【当社が作成する独自マニュアルで飛行が可能となる場所、方法】

当社は2016年7月29日に航空局標準マニュアルが公開されてから、すぐに標準マニュアルが使いにくいことを気づき、業界で初めて独自マニュアルの作成を行いました。

そこから日々、独自マニュアルをアップデートしております。

  • 「補助者なしで」第三者の往来が多い場所、学校や病院での飛行
  • 「空撮」や「補助者なしで」高圧線、変電所、電波塔、無線施設での飛行
  • 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空での飛行(飛行目的に制限あり)
  • 「補助者なしで」人口集中地区×目視外飛行
  • 風速5m/s以上の状態下での飛行
  • 風速5m/s以上の突風が生じた場合の飛行
  • 夜間飛行での「飛行高度と同じ距離の半径内」に第三者が存在する飛行
  • 人、物件との距離が30m以上確保できない離発着場所での飛行(確保できないことを明記)
  • 雨の場合や雨になりそうな場合の飛行

特に、補助者なしでの「人口集中地区×目視外飛行」「空撮目的での高圧線付近の飛行」「第三者の往来が多い場所」での飛行については、当社ならではのものです。

当社は独自マニュアルのパイオニアだからこそ、常に業界の一歩先を行っております。

初めて申請される方や飛行経験が浅い方でも独自マニュアルが利用ができるようサポートしておりますので、お気軽にお申し付けください!

これにより観光施設やデパート、学校、送電線の点検、発電所付近の飛行、街中の夜景撮影にも対応ができます。

プロペラガードの有無の一括申請

プロペラガードは人やモノ、そしてドローン自機を守る安全な装備品です。

ただし、プロペラガードの装着には、以下のようなデメリットがあるため、状況に応じて、装備の有無を選択できる許可を取得した方が、柔軟な飛行が可能となります。

プロペラガードのデメリット詳細
飛行性能の低下プロペラガードはドローンの重量を増加させるため、飛行時間が短くなったり、操作性が悪化したりすることがあります。特に小型ドローンでは顕著です。
風の影響を受けやすいプロペラガードがあると風の影響を受けやすくなり、特に強風時に飛行が不安定になることがあります。
バッテリー消耗の増加追加の重量により、バッテリーの消耗が早まることがあります。その結果、飛行時間が短くなる可能性があります。
視覚的な障害プロペラガードがカメラの視界を部分的に遮ることがあり、撮影の質が低下する場合があります。

▼DIPS2.0で追加基準を設定するときに、「プロペラガードを装備して飛行させる」と選択した場合は、許可後、特定飛行では必ずプロペラガードの装着が必要となってしまいます。

▼当社では現場の状況に応じて、プロペラガードの装備を柔軟に判断できるように申請しております。

自動操縦システムの有無の一括申請

ドローンメーカーからは自動操縦用のアプリケーションが配布されているケースがあります。

これらのアプリケーションの利用の有無も合わせて記載をすることにより、「利用できる場合、利用できない場合どちらでも」対応ができる申請書の作成が可能です。

改造の有無の一括申請

360°外部カメラや自動航行システム「Litchi for DJI」や「Pix4D」の利用も改造扱いとなります。

当社は国交省とのやり取りにより「どの場合が改造に当たり、どの場合は改造に当たらないのか」等も熟知しておりますので、無駄なく一括で申請することができます。

【許可申請上の改造の判断】

許可申請上、以下の場合は改造扱いとなります。

  • 国交省確認外のオプション品(純正非純正を問わず)を取り付ける。
  • 機体にレンズフード(純正非純正を問わず)を取りつける場合は改造となります。
  • 機体にランディングギア(純正非純正を問わず)と取りつける場合は改造となります。
  • 自動航行システム「Litchi for DJI」や「Pix4D」を利用する場合は改造となります。

許可申請上、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」であっても、「国交省が確認していないパーツの場合」は、機体改造となります。

※機体登録上は、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」は改造になりません。

ドローン許可申請上の改造基準ってなに?をご覧ください。

リーガライト行政書士法人では、オプション改造、360度カメラの取付改造、非純正システム(Litchi for DJI、Pix4D)も利用できるよう申請可能です。お気軽にお申し付けください!

許可申請における改造基準について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にください。

許可承認・飛行目的・飛行高度

許可取得後に考えられる様々な可能性を考慮し、許可承認・飛行目的・飛行高度の項目を記載することで、入念な申請書の作成が可能です。

ドローンビジネスの幅が広がります。

項目詳細
許可・承認航空法では、10つの許可・承認の形態が用意されております。それぞれの意味や審査要件を把握しておりますので、お客様に必要な許可・承認を取得できる申請書の作成が可能です。

【許可・承認の種類】
人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、危険物輸送、物件投下
※催し物上空飛行、※空港周辺、※高度150m以上、※緊急用務空域

※は制度上包括申請が出来ません。しかしながら、包括申請をご依頼いただきましたお客様には個別申請費用の10,000円割引を行っております。
飛行目的国交省では14個の飛行目的を用意しております。どのような飛行がどの目的に該当するか把握しておりますので、適切な目的の選択・記載が可能です。

※様々な可能性を考慮し、基本的には輸送宅配以外のすべてを取得させていただいております。

【目的】
空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害対応等、趣味、その他(イベント利用やスクール利用)
飛行高度1年間の包括申請で取得できる最大の高度は150m未満です。上限値で申請をしております。

イベント、空港、高高度、レベル3.5などの個別申請にも精通

包括申請では「イベント周辺」「空港周辺」「高度150m以上」「レベル3.5(機上カメラを用いた立入管理措置)」などの飛行は行うことができません。

そのような案件には個別申請が必要となります。

当社はそれぞれの取得実績が豊富にありますので、ドローンに関する法務業務を一元化することが可能です。

「この行政書士法人に聞けば、ドローンのことは解決する」と思っていただけるよう日々研鑽を積んでおります。

すでに包括申請でご依頼をいただいているお客様について、基本情報のヒアリンクが不要となるため、特別価格にて承っております!

許可取得後の入念な対策

ドローン許可取得後も様々なことが起こり得ます。実際にどのようなことが起こるかは、ドローンを飛ばす方にしか分からないことですが、当社では、許可取得後も様々なご相談を承っているため、そういった情報が蓄積されます。

蓄積された情報を形にすることで、許可取得後の入念な対策が可能となります。

ガイドブックの送付

許可取得後も気を付けなければいけないことが数多くあります。

  • 別途市町村の許可が必要な場所があること
  • 飛行内容によっては補助者の配置が必須な場合があること許可取得後には飛行計画の通報が必要なこと
  • 許可取得後には飛行計画の通報が必要なこと
  • 飛行日誌の作成が必要なこと

このような法的事項を知らなかったことに起因する事故・事件を未然に防ぐためにも、過去の経験から「注意すべき飛行場所」や「遵守すべき安全対策」など、散りばめられた情報をまとめた資料を添付しております。

飛行日誌サービス「Dronbo(ドロンボ)」が無料

飛行日誌とは、「飛行記録、日常点検記録、整備点検記録」の3つの書類の総称です。

「飛行日誌を備えない」「飛行日誌に記載すべき事項を記載しない」「虚偽の記載を行った」場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

しかしながら、飛行日誌の作成は、記載内容やタイミングが分かりにくく、機体毎に記録する必要があるため、お客様負担の大きいです。

そこで、飛行日誌サービス「Dronbo(ドロンボ)」を開発いたしました。

当社にて申請をご依頼いただきましたお客様には、【無料】でDronboを利用することができるので、飛行日誌の作成はバッチリです。

Dronbo(ドロンボ)から報告いただいた飛行日誌の情報は、1営業日以内に、各報告書にまとめ、お客様の共有フォルダへアップロードいたします。

共有フォルダには、いつでもアクセスできるので、書類を持ち歩く必要もありません。

報告機体・報告回数は無制限です!

非常に面倒で手間の掛かる作業ですが、当社ではそこまでも代行しますので、本当の丸投げが可能です!

ドローン申請業務に長年携わることができたことに感謝し、これからも新たなサービスを提供できるよう努力いたします。

限定コンテンツの閲覧

許可取得後のご相談をひとつひとつ解決させて頂いた結果、様々なノウハウ・知識が蓄積されました。

蓄積されたノウハウは分かりやすくまとめて、WEB上で公開していますので、必要に応じて即座に閲覧することができます。

許可取得後に役立つ情報となっておりますので、ぜひご活用ください!

【無料公開】ドローンを海で飛行するために必要な許可

行政書士 中島北斗 ドローンを海で飛行するために許可は必要でしょうか。 結論から申し上げますと、航空法や小型無人機等飛行禁止法で禁止されている場所・飛行方法でなければ、原則、許可は必要ありません。しかしながら、飛行する場 […]

ドローン腕章の販売

当社代表も国交省飛行許可を取得しているドローンユーザーです。

しかし、ふとドローンを飛ばしているときに、「周りには許可取得者ということがわかるだろうか」「通報される恐れがあるのではないだろうか」と不安になりました。

そこで思いついたアイディアが「ドローン腕章」です。「無人航空機飛行許可取得者」ということを周りにアピールすることで、少しでも通報リスクを下げられればと考えました。

ご依頼者様には、特別価格(900円)でご提供しておりますので、ぜひご活用下さい。

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▲当社はドローン腕章のパイオニアです。2016年からまだ世になかったドローン腕章を作成し販売しております。

許可変更・許可更新はご自身で行っていただいても構いません!

DIPS申請の場合はお客様のアカウントから申請します。

またPDF申請の場合は、申請書の控えをすべてお渡ししております。

1年目はしっかりとした知識・申請書で許可を取得し、2年目以降は、その申請情報を参考に変更・更新手続きはご自分で申請される方もいらっしゃいます!

なお。許可変更・更新手続きを当社にてご依頼いただける場合は以下の価格にて承っております。

その場合は無償付帯行政書士顧問サービスも無料でついてきます!

項目詳細
変更申請(機体・操縦者様追加)5,950円(税込)
許可期間内の「機体の追加」や「操縦者様の追加」は許可変更申請での対応が可能です。
機体の追加や操縦者様の追加は、起こり得る可能性が高いから低価格で提供!!
更新申請(1年後の更新申請)19,800円(税込)
無償付帯行政書士顧問サービスも無料で延長されます!

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

リーガライト行政書士法人 ドローン包括申請

リーガライト行政書士法人に包括申請を依頼するメリット

お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は10,000件、相談実績は15,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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