高度150m以上での空域で、ドローンを飛行させる場合は、「高度150m以上の飛行許可」が必要となります。
国交省では、「高度150m以上の飛行」「空港周辺飛行」での1年間場所を特定しない申請(包括申請)を認めておらず、制度上包括申請が出来ないため、高度150m以上の飛行を行う場合は、その都度、当該空域を管轄する空港事務所に申請書を提出することとなります。
※調整機関・審査機関が多岐にわたるため、本記載は一般的なこととなってしまいますが、参考にして頂けると幸いです。
高度とは、地表からドローンまでの高さ
ここにいう「高度」とは、「地表」から「ドローン」までの高さのことです。
つまり、標高1,000mの山の頂上から飛行させる場合でも、そこから高度150m未満であれば、許可なく飛行が可能です。(垂直に飛行した場合に限ります)
以下の図のように許可なく飛行できる空域は、地表に沿っていると考えることができます。
150m以上の飛行許可が必要な具体例
被写体が広範囲にわたる場合・高い建物を撮影する場合
起伏が激しい山林での飛行(崖や谷など、標高が急に低くなる場所では、相対的に高度が上昇するため)
申請書の書き方
概ねこちらの「申請書の書き方」と同様です。しかしながら相違点もありますので、以下にまとめます。
①空域管理者の特定と調整
高度150m以上の飛行許可申請では、申請前に空域管理者との調整を行う必要があります。
申請書にはその調整結果をまとめる項目がありますので、作成の前に関係機関との調整を行いましょう。
また、空域管理者は飛行場所によって異なります。関係する機関を探すのはかなり大変ですが、国交省のホームページをしっかりと読むと分かってくるかと思います!
※自衛隊の訓練空域については国交省のホームページに記載がないので注意が必要です。飛行場所の空域と自衛隊の訓練空域が重複する場合は、航空自衛隊との調整が必要です。
②審査機関の特定
上記で調整をした空域管理者は申請先(審査機関)ではありません。
高度150m以上の飛行許可の場合は、その場所を管轄する空港事務所が申請先となります。
国交省HPにも連絡先の記載がありますので、ご確認下さい!
③地図は座標を用いて詳細に作成する
通常の申請とは異なり、地図は、かなり詳細に作成する必要があります。
具体的には以下の図のように、飛行エリアを座標で示すこととなります。
まとめ
高度150m以上での飛行許可は、管制機関との調整が必須であり、その機関も多岐にわたるため、なかなか大変なのが現状です。
しかしながら、当事務所は調整経験が豊富ですので、素早い対応が可能です。
ご不明な点等がありましたら、お気軽にお問合せ下さい!!