【完全版】ドローン許可の申請方法まとめ!DIPS申請の手順を理解して自分で許可取得!

ドローンを飛行するまでの全体像を把握しておくと、許可取得をスムーズに行うことができます。

ドローン飛行に必要な許可・申請手続き一覧

 【全体像】ドローンを飛行するまでの流れ

  • 機体を購入する
  • 機体登録を行う (DIPS2.0で可能)
  • 操縦者要件を満たす (10時間のフライト経験、航空法等の勉強)
  • 申請書を作成する (DIPS2.0で可能)
  • 申請書を提出する (DIPS2.0で可能)
  • 補正指示に対応する (DIPS2.0で可能)
  • 許可書を受け取る (DIPS2.0で可能)
  • 飛行計画を通報する (DIPS2.0で可能)
  • 飛行前の機体点検記録を付ける (エクセル等)
  • 飛行!
  • 飛行後の機体点検記録を付ける (エクセル等)
  • 飛行記録を付ける (エクセル等)
  • 事故報告を行う (DIPS2.0で可能)
  • 飛行20時間ごとに整備記録を付ける (エクセル等)

ほとんどの手続きはDIPS2.0で行うことができますが、「機体点検記録、飛行記録、整備記録の飛行日誌」はDIPS2.0ではなく、エクセル等のまとめる必要があることに注意です。

※飛行日誌の作成を行わない場合は、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

それでは1つ1つ見ていきましょう!

行政書士 中島

この記事では、ドローンの許可取得を考えている人に向けて、「必要な許可」「許可取得までの流れ」「申請書の作成方法」「許可取得後に必要な手続き」などを解説いたします。この記事を読めば、ドローンの許可申請が自分でできるようになります!

自分で申請する場合の注意点を以下にまとめたので合わせてご確認ください。

STEP1.機体登録を行う

航空法の改正により、令和4年6月20日以降、未登録のドローン(100g未満のものは除く)は原則、屋外で飛行することができなくなりました。

こちらは航空法上で飛行が禁止されている人口集中地区や目視外飛行などの特定飛行に該当しなくても行う必要があります。

許可の条件として、原則「機体登録が完了していること」が必要となりますので、まだ機体登録が完了していない方は、手続きを行いましょう。

100g未満ドローンも許可が必要なケースとは?知らずに違反しないために

STEP2.許可承認が必要かチェック

以下10個の飛行は、航空法上、特定飛行として飛行が禁止されています。

これらの飛行を行う場合は、国交省の許可承認申請が必要となります。

航空法では以下10個の特定飛行が規定されています。

10個の特定飛行

 <飛行場所の規制>

  • 人口集中地区(DID)
  • 空港周辺飛行
  • 高度150m以上飛行
  • 緊急用務空域飛行

 <飛行方法の規制>

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30m接近飛行
  • イベント飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下

各特定飛行の定義や調べ方は以下の記事でまとめています。

特定飛行のいずれにも該当しない場合は、航空法上の許可は不要です。

しかしながら、小型無人機等飛行禁止法や条例など、ドローン関連法令で規制されている可能性がありますので、注意しましょう。

STEP3.操縦者要件を満たす

許可承認が必要な場合は、国土交通省に申請書を提出することとなりますが、その前に「操縦者に関する要件」を満たすことが必要です。

満たしていない場合は、申請をすることができませんので、ご注意ください。

別途安全対策や条件を付すことで許可が下りるケースはありますが、条件が厳しいため現実的ではありません。飛行経歴が10時間に満たなくても認められた許可の例については当記事の後半でご紹介しています。

審査要領に記載がある具体的な要件は、大きく分けると以下の3点です。

  • 飛行経歴(10時間以上の飛行経歴を有することなど)
  • 航空法関係法令/安全飛行に関する知識を有すること
  • 安全確認の能力や機体の操縦能力

1つ1つ見ていきましょう。

操縦者要件①:飛行経歴

操縦者には以下の操縦経験が必要となります。

基本要件

10時間以上の飛行経歴を有すること。

夜間飛行の追加要件

十分な飛行経験

※審査要領に具体的数値の定めはありません。飛行内容により異なります。

夜間飛行許可を取得する場合に必要となります。

目視外飛行の追加要件

十分な飛行経験

※審査要領に具体的数値の定めはありません。飛行内容により異なります。

※目視外飛行許可を取得する場合に必要となります。

物件投下の追加要件

5回以上の投下経験

※物件投下の許可を取得する場合に必要となります。

操縦者要件②:知識

「航空法関係法令に関する知識を有すること」「安全飛行に関する知識を有すること」が必要となります。

そのため、航空法はもちろん「申請書に添付する飛行マニュアル」や小型無人機等飛行禁止法、民法、河川法などドローンの飛行に関係する法律を十分理解することが必須です。

また機体の安全機能を理解する必要もあるため、ドローンの取扱説明書も熟読するようにしましょう。

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操縦者要件③:能力

安全確認の能力や機体の操縦能力が必要となります。

例としては、風速・風向等の気象確認能力や上昇、一定位置・高度を維持したホバリング、ホバリング状態から機首の方向を90°回転、前後移動、水平方向の飛行、下降などの操縦技術です。

飛行経歴が10時間以上ある場合であっても、規定の能力を有していない場合は、許可承認を取得することができませんのでご注意ください。

飛行経歴が10時間に満たなくても認められた許可の例

10 時間の飛行経歴がなくても、十分な飛行経験を有した監督者(※1)の下で飛行を行うこと等の安全性の確保を条件として、許可・承認が下りるケースがあります。

※1 少なくとも10 時間以上の飛行経歴を有し、飛行の方法に応じて必要な能力を有した者

実際に許可・承認がおりた事例をご紹介します。

事例1

飛行経歴4時間の者が、四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。

事例2

飛行経歴2時間の者が、飛行させる者が管理する敷地内において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。

事例3

飛行経歴1時間の者が、補助者を配置して注意喚起をすることにより、飛行範囲内に第三者が立ち入らないようにし、機体をロープで係留し飛行の範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。

年齢や資格の有無は関係ありません。

操縦者要件に年齢による制限はなく、資格は必須条件ではありません。

未成年の方であっても、既定の要件を満たすことができれば、申請可能です。

一方、ドローンの国家資格(技能証明)には16歳以上という制限があります。

STEP4.DIPS2.0で申請書を作成する

操縦者要件を満たすことができましたら、申請書を作成します。

作成の方法は、原則、「【オンライン申請】DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)」となります。

PDFでの申請は、レベル3、レベル3.5など特殊な申請に限られます。

DIPS2.0とは

国土交通省航空局ではドローン許可申請手続の利便性向上や円滑化に向けて、平成30年度(4月2日)よりオンラインサービス、ドローン情報基盤システム(DIPS)の利用が開始されました。

その要因は「ドローンの許可・承認申請の件数の増加していること」、「申請書の記載漏れ等により、申請者と審査側とで修正のやりとりが生じていること」などが挙げられます。

オンラインサービスで申請することで、記載ミスや資料添付ミスなどが減り、手続きがスムーズに進むことが期待されます。

そして、令和4年12月5日の法改正に向けて、DIPS2.0にバージョンアップしました。

今まで、DIPS、FISS、ドローン登録システムなどバラバラだったシステムが、DIPS2.0に統合されたイメージです。

年月出来事
2015年12月改正航空法の施行によりドローンの規制が始まる。
許可申請は書類のみ。
2018年4月ドローン情報基盤システム「DIPS」が誕生。
書類申請に加え、オンライン申請も可能となる。
2019年7月飛行計画の事前登録が義務化となる。
それに伴い、ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)「FISS」が誕生。
2021年12月機体登録の義務化に伴い、ドローン登録システム「DRS」が誕生。
2022年12月DIPS、FISS、DRSを統合した「DIPS2.0」が誕生。
※FISSは「飛行計画の通報」という名称に変更。

包括申請と個別申請の違い

航空法上のドローンの許可申請には主に「個別申請」と「包括申請」の2通りがあります。

それぞれ飛行の形態や場所に違いがあるので、ご自身の飛行目的に応じて、どちらかまたは両方の許可の取得が必要になります。

包括申請個別申請
飛行場所最大日本全国番地まで住所を特定
飛行経路図不要必要
飛行マニュアルによる制限大きい小さい
取得できる許可承認人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、危険物輸送、物件投下すべての特定飛行
趣味飛行の申請不可可能

包括申請とは、日本全国1年間、日時と場所を指定せずに申請する方法

一定の要件のもと、日本全国で、1年間を限度に、日時と場所を指定せずに申請する方法です。

飛行の都度の申請が不要となるので、急な空撮などに対応することができます。

現状、空撮業務や農薬散布では、この包括申請で飛行許可を取得することが一般的です。

ただし、個別申請でしか申請できないケースや、包括申請で許可を取得した場合であっても、法律上飛ばせない場所や飛行方法があります。

日本全国縦横無尽に飛行ができるわけではなく、飛行には補助者の配置などの立入管理措置や様々な条件が付きますので、航空法はもちろん、審査要領や飛行マニュアル、関連法令を熟知しましょう。

包括申請ができない飛行

以下の飛行許可、許可の組み合わせ、飛行目的では包括申請をすることができません。

 包括申請ができない飛行

  • 空港等周辺における飛行
  • 高度150m以上
  • 人口集中地区×夜間飛行
  • 目視外飛行×夜間飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
  • 趣味飛行
  • イベント上空飛行(日時も特定)
  • 人口集中地区×夜間飛行×目視外飛行(日時も特定)

趣味の飛行では包括申請ができません

飛行目的が「趣味」のフライトでは「飛行場所・日時を特定しない包括申請」が出来ません。

国交省のHPでは、小さく記載されているため、わかりにくいのですが、趣味飛行で包括申請をすると、以下のような修正依頼が届きます。

修正事項修正内容(航空局)
申請書飛行経路を見ると、個人的な趣味で空撮をやるように見えるのですが、その場合趣味扱いとなってしまうので場所を特定しない包括申請はできません。修正をお願いします。

包括申請をするためには、「業務」での申請が必要となります。

そのため、趣味で飛行する場合は、「飛行場所・飛行日時を特定した個別申請」が必要となってしまいます。

個人で業務を始めるのは、なかなかハードルが高いものです。そこで弊社では、「ビジネスの場を提供するWEBサイト」を立ち上げました。

申請ご依頼者様は無料で登録でき、サイトの管理者になることが出来ます。依頼の受注や広告収益型ブログなどの商用利用が可能です!

収益を伴わない業務(啓蒙活動やボランティア)も、サイト内で活動報告をすることで、証拠を残すことができます。収益化できることに加え、このように業務を行っていることの証明にもなるので、安心して包括申請が可能です!

個別申請とは、飛行場所と日時を特定した申請

飛行場所、飛行日時を特定した上で、飛行の度に申請する方法です。

許可が下りるまでにも時間が掛かりますので、飛行予定日の3~4週間前の申請が必要です。

飛行のたびに申請する必要があるため、包括申請と比較して労力やコストがかかりますが、比較的飛行マニュアルによる制限が緩和されます。

また前述の包括申請ができない飛行を行うためには、個別申請を行う必要があります。

その他の申請方法

主な申請方法は「個別申請」と「包括申請」ですが、その他にも以下のような申請方法が存在します。

これらは個別申請や包括申請と組み合わせて利用することとなります。

代行申請

複数の操縦者がいる場合、代表者がまとめて申請を行うことができる申請です。

例えば、会社社長が複数の従業員をまとめて申請する場合に利用できます。

一括申請

複数の許可承認が必要な場合に利用できます。

例えば、「人口集中地区での飛行許可」と「30m接近飛行の許可」が同時に必要な場合は、この申請を行うこととなります。

ただし、複数の許可承認を一括で取得した場合であっても、組み合わせが禁止されているものもあります。(例:人口集中地区での夜間飛行など)

その理由や組み合わせる必要がある場合は、許可申請の際に使用する「飛行マニュアル」に工夫が必要です。

詳しい内容は下記にまとめています。

DIPS2.0で申請書の作成方法

できるだけ詳細に説明するため、実際の画面を交えながら各手順ごとに作成方法をまとめています。

以下の手順で作成を行なってください。

下準備

申請書の作成

STEP1:簡易カテゴリー判定を行う
STEP2:飛行目的や立入管理措置などの「飛行概要」の入力を行う
STEP3:飛行場所や申請先などの「飛行詳細」の入力を行う
STEP4:「機体・操縦者概要」の入力を行う
STEP5:保険や緊急連絡先など「その他詳細情報」の入力を行う

PDFで申請する場合

必要書類や具体的な記載方法、ポイントについて各手順ごとに作成方法まとめています。

以下の手順で作成を行なってください。

申請書の作成

STEP5.申請書の提出

DIPS2.0 オンライン申請の場合

ドローン情報基盤システム(DIPS)から申請書を提出できます。

メール等での申請は不要です。

PDFで申請する場合

Wordで作成した申請書をPDFに変換し、担当者にメールで提出します。

STEP6.補正対応

申請に不備があれば、国交省より補正指示が届きます。

初めて申請する方で、補正なしで通るケースはほとんどありません。

補正の内容に従い、申請書の修正を行う形となります。

なお、不備のある申請が多いため、国交省から注意喚起が出ております。

航空法の知識がないと判断されないように航空法、審査要領などにはしっかりと目を通しましょう。

国交省HPより https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

STEP7.許可書の発行

DIPS2.0 オンライン申請の場合

ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を利用して申請した場合は、申請書の郵送の必要はありません。

ただ紙の許可書を求める場合は、返信用封用を郵送する必要があります。

(電子許可書の場合、国交省の印影が表示されません。)

PDFで申請した場合

担当官の確認が終わり、問題がなければ、国土交通省本省運航安全課や各空港事務所に許可書の返信用封筒を郵送します。

その際、申請書を印刷して同封する必要はありません。

簡易書留で送るため、合計で1000円程掛かります。

<内訳>
送付用封筒:切手代140円、簡易書留分310円
返信用封筒:切手代140~250円、簡易書留分310円

<合計:約1010円>

STEP8.DIPS2.0で飛行計画の通報を行う

許可を取得した場合も、飛行の前には「飛行計画の通報」を行う必要があります。

飛行計画の通報をせずに特定飛行(DID、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行など)を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

飛行計画の通報の方法は以下の記事を参考にしてください。

STEP9.飛行の前後には「日常点検記録」を付ける

2022年12月5日より、飛行の前後の機体点検が義務付けられました。

日常点検記録を行わない場合は、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

以下の記事では日常点検記録など、飛行日誌の作成方法をまとめております。

STEP10.飛行の後には「飛行記録」を付ける

飛行記録とは、飛行日誌様式1にあたる、飛行日時や飛行機体、飛行地図などをフライト案件ごとに記録したものです。

飛行記録を行わない場合は、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

以下の記事では飛行記録など、飛行日誌の作成方法をまとめております。

【番外編】事故等が起きたらDIPS2.0で事故報告を行う

2022年12月5日より、「事故等の報告」が課されております。

事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

以下の記事では、DIPS2.0で事故等の報告を行う方法をまとめております。

よくあるご質問

当社ではお客様からのご相談も承っているため、オンラインサービスの開始が公表されてから様々なご質問をいただきました。

みなさまのお役に立てる情報もあるかと思いますので、本記事にてまとめさせていただきます。

飛行場所・飛行日時を特定しない包括申請もDIPS2.0で可能ですか?

申請可能です。

飛行場所、条件、目的、機体などの審査基準を満たしていれば、許可・承認されます。

※「包括申請で許可を取得すればどこでも飛ばせますか?」というご質問は、いつもかなりいただいております。この件に関してはこちらをご参考下さい!

DIPS2.0で、申請は簡単になりますか?

システム上で流れにそって作成が可能なため、形式的な記載の不備(申請日の誤り等)で国交省から指摘はいることは、かなり少なくなる可能性があります。

しかしながら、審査は緩くなるわけではないので、飛行場所や飛行の条件、機体の追加基準の適合性の証明などは、従来通りしっかりと記入・添付する必要があります。

申請ミスが減る項目DIPS2.0でも国交省からの指摘が入りやすい項目
・申請日の誤り
・申請者に関する記載(例:連絡先の未記入)
・飛行の日時(例:許可期間1年を越える申請)
・許可・承認の項目(例:包括申請では取得できないものをチェックするミス)
・別添資料の整合性
・申請先の誤り
・飛行場所(例:飛行条件が不適切)
・許可・承認が必要な理由(例:飛行目的・飛行理由が不適切)
・飛行マニュアルの記載(例:DID地区での夜間飛行などを行う場合の独自マニュアルに問題がある)
・機体の追加基準(例:審査要領で要求される機体の基準を満たしていない)
・資料の添付ミス
・添付資料自体の不備(例:必要とされる写真の撮影が出来ていない)
・操縦者の要件(例:夜間飛行経験の不足)

DIPS2.0で作成した申請書はダウンロードできますか?

作成した申請書はPDFやWORDデータでのダウンロードは出来ません。

控えが必要な場合は、WEB上に表示される申請書を、スクリーンショット、あるい画面をそのまま印刷することとなります。

実務上、土地管理者(市町村や警察、港湾局など)との調整の際には、申請書控えの提出を求められるケースがあるので、注意が必要です。

申請書の画面をPDFにする方法はこちらを参考にしてください。

飛行日誌の作成はDIPS2.0で行えますか?

飛行日誌の作成はDIPS2.0から行うことができません。

エクセル等でまとめる必要があります。

まとめ

以上、ざっくりとした流れですが、山場は「操縦者要件を満たすこと」と「申請書を作成すること」ではないでしょうか。

操縦者に関する要件では、飛行技術だけでなく法令に関する知識も求められます。

あいまいな知識では、知らずに航空法や関係法令を犯してしまう可能性もありますし、逆に全貌がわからず飛行を躊躇してしまう可能性もあります。

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

リーガライト行政書士法人に包括申請を依頼するメリット

許可申請サポートの料金

お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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