第三者の上空を飛行させる場合

原則、第三者の上空は飛行させてはいけない

審査要領にも記載されていますが、原則として、ドローン等を第三者の上空では飛行させてはいけません。

第三者とは…ドローン操縦者の関係者(補助者、イベントエキストラ、競技大会関係者)以外の者を指します。

第三者の上空を飛行させる場合

どうしても第三者の上空で飛行させなければいけない場合は、かなり厳しい基準をクリアする必要があります。以下その基準をご説明します。

最大離陸重量25kg未満の場合

a)機体について、次に掲げる基準に適合すること。
ア)飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となった場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされていること。

当該設計の例は、以下のとおり。
・バッテリーが並列化されていること、自動的に切替え可能な予備バッテリーを装備すること又は地上の安定電源から有線により電力が供給されていること。
・GPS等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復帰するまで空中における位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又はGPS等以外により位置情報を取得できる機能を有すること。
・不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないよう、安定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有すること、パラシュートを展開する機能を有すること又は機体が十分な浮力を有する気嚢等を有すること 等

イ)飛行させようとする空域を限定させる機能を有すること。

当該機能の例は、以下のとおり。
・飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能)
・飛行範囲を制限する係留装置を有していること 等

ウ)第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。

当該構造の例は、以下のとおり。
・プロペラガード
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着 等

b)無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。
ア)意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。
イ)飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できること。
ウ)最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって 90 日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること。

c)安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。
・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること。
・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること。

最大離陸重量25kg以上の場合

こちらの追加基準を満たした上で、以下の項目も満たす必要があります。

a)機体について、航空機に相当する耐空性能を有すること。

当該性能の例は、以下のとおり。
・規則附属書第1において規定される耐空類別がN類に相当する耐空性能
規則附属書第1はこちら

b)無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。
ア)意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。
イ)飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できること。
ウ)最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって 90 日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること。

c)安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準に適合すること。
・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
・飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること。
・不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること。

その他の注意点

第三者の上空を飛行させる場合は「航空局標準マニュアル」をそのまま使うことはできません。なぜかというとこのマニュアルは「第三者の上空を飛行させないこと」が前提になっているからです。

まとめ

人の上空を飛行させると、墜落した場合に確実に被害が出ます。そのような状況を踏まえ、許可取得のための基準はかなり高いものとなっています。しかし、絶対に飛ばせないというわけではないので、しっかり安全対策をして申請に臨みましょう!

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当事務所は、「時間=お金」という考え方を徹底しております。「許可取得に掛かる時間を最小限に抑える、それにより対価を受け取る」のが私たちです。しかし許可申請というブラックボックスのままでは、申請にどれだけ時間・労力が掛かるのか把握できません。そこで当事務所では、今までの経験をすべて公開しています。まずは自分で申請に挑戦してみて、「これは頼んだ方がいいな」と思ったならば、ぜひご依頼下さい。 申請書の書き方

またただ許可を取るだけが行政書士の仕事ではありません。最近はドローンによる事故が多発しており(軍艦島無断飛行、菓子撒きドローンの墜落など)、こういった事件・事故を未然に防ぐため、許可を以ってしても「注意すべき飛行場所」「遵守すべき安全対策」などをしっかりと伝えることが行政書士の責務と感じております。お客様に正しい法的知識を伝え、安心して飛行できるまでサポートするのが私たちの仕事です。

「申請という時間が掛かる部分は専門家に任せて頂き、お客様は本業に集中してもらう」、しかし「ただ許可証を渡すだけではなく、正しい法的知識も合わせて伝える」これが当事務所のモットーです。

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