2022/11/10に新しい審査要領と飛行マニュアルが公開されました。
この改正は非常に大きなもので、ドローンユーザーにとっては、嬉しい規制緩和寄りの改正です!
【2022/12/5の改正で大きく変わること】
今回はそのうちの「立入管理区画の明示で補助者不要」を見ていきましょう。
立入管理区画の明示で補助者不要
今回の改正で「立入管理区画の明示」を行えば「補助者は不要」となります。
具体的な立入管理区画の明示設定は以下のとおりです。
・塀やフェンス等の設置
・第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置
ここでポイントになるのは、「第三者の立入りを確実に制限すること」です。
確実に制限ができれば、立ち入ったかどうか判断する必要がないため補助者は不要というロジックです。
たとえば、関係者以外立ち入ることができない工場や塀で囲われた住宅などは、確実に制限可能といえるでしょう。
逆に、第三者の立ち入りが可能性として捨てきれず、立ち入った場合に飛行を中止するケースの場合は、立ち入ったかどうかの判断が必要なため、従来通り補助者が必要となることに注意しましょう。
無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行)との違い
無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行は「レベル3飛行」と言われています。
今回の改正により、目視外飛行も立入管理区画の明示を行えば補助者は不要となりますが、それはレベル3飛行に当たるでしょうか。
結論から申し上げますと、「第三者の立ち入りを確実に制限できる補助者なしの目視外飛行」はレベル3飛行には該当しません。
ここでいうレベル3飛行とは、「第三者の立ち入りが可能性として捨てきれず、立ち入った場合には飛行を中止する補助者なしの目視外飛行」となります。
いままで「フェンスで囲われた工場内での補助者なし目視外飛行」も「離島間での補助者なし目視外飛行」も一緒くたにされていましたが、今回の改正で、それぞれ別の扱いとなったことになります。
・第三者の立ち入りを確実に制限できる補助者なし目視外飛行 → 従来はレベル3飛行に該当、しかし今回の改正でレベル3飛行には該当しなくなり、新審査要領のもと包括申請でも補助者なしで飛行可能 (例:フェンスありの工場内)
・第三者の立ち入りを確実に制限できるとはいえず、立ち入りがあった場合に飛行を中止する場合の補助者なし目視外飛行 → レベル3飛行に該当するため、飛行場所を特定した個別申請が必要 (例:離島間、河川上)
引き続き改正情報をアップします!!
2022/12/5の改正はドローン業界にとって、非常に大きなものです。
「DIPS2.0の使い方」や「飛行日誌の付け方」「飛行計画の通報方法」など、引き続き最新情報を集め、わかりやすく伝えていきますので、ぜひSNSのフォローをお願いします!
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飛行日誌の作成
許可申請時に添付する「点検様式1」「飛行実績様式2」が「飛行日誌」というものにまとまります。
詳しくはまだ案の状態ですが、以下の無人航空機の飛行日誌の取扱要領をご覧ください。
飛行計画の通報
従来はFISSへの飛行計画登録だったものが、今回からは「DIPS2.0への飛行計画通報」へと変わります。
FISSよりは登録項目が増えていますが、動作が軽くなった印象です。
使い方なども今後まとめていきます。
事故等報告
今までは事故などが起きたら、エクセルにまとめ報告をしていましたが、今後は「DIPS2.0での事故報告」となります。
詳細につきましては、無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領をご覧ください。
使い方なども今後まとめていきます。