人口集中地区(DID)でドローンを飛行させる場合、原則として国土交通省の許可が必要になります。
人口集中地区での飛行は、航空法上のルールが関わる代表的な飛行方法のひとつであり、正しく理解しておかないと、思わぬ違反や事故につながる可能性があります。

行政書士 中島北斗
この記事では、人口集中地区(DID)の基本的な定義から、ドローンを飛行させる際に必要となる手続き、許可が不要となる例外、包括申請で注意すべきポイント、さらに今後の一部規制緩和の動きまで、わかりやすく解説します。
人口集中地区(DID)で飛行が規制される理由

人口集中地区での飛行は、ドローンの不具合や操縦ミスなどによって機体が落下した場合、地上の人や物件に危害を及ぼす可能性が高くなることから、航空法上、飛行が制限されています。
航空法の根拠条文
人口集中地区での飛行が制限される根拠は、航空法第132条の85第1項にあります。
同条では「飛行の禁止空域」について定められており、第2号には「国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空」と記載されています。
つまり、航空法上、一定の人口や家屋が密集している地域の上空では、原則として無人航空機を飛行させることができません。
(飛行の禁止空域)
航空法第132条の85第1項
第百三十二条の八十五 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
それでは、ここでいう「国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域」とは、具体的にどのような地域を指すのでしょうか。
国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域とは?
「国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域」については、航空法施行規則第236条の72に定めがあります。
要約すると、航空法第132条の85第1項第2号にいう「人又は家屋の密集している地域」とは、「国土交通大臣が告示で定める年」の国勢調査の結果による人口集中地区を指します。
第二百三十六条の七十二
航空法航空法施行規則第236条の72
法第百三十二条の八十五第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。
現在、この「告示で定める年」は、国土交通省の告示により「令和二年」とされています。※2026年4月28日時点
【国土交通省の告示】https://www.mlit.go.jp/koku/content/001577826.pdf
つまり、令和2年の国勢調査の結果による人口集中地区が、航空法上、原則として無人航空機の飛行が制限されるエリアとなります。
ここで気になるのが、航空法施行規則第236条の72にある「地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く」という部分です。
この点について、令和8年4月1日最終改正の航空局の解釈資料では、「現在、人又は家屋の密集している地域から除外する地域として告示で定める地域はない」とされています。
※2026年4月28日時点
【航空局の解釈資料】https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf
しかし、内閣府国家戦略特区の資料「国家戦略特区等に関する検討要請に対する各府省庁からの回答について(令和6年度分)」では、人口集中地区におけるドローン飛行について、今後の一部規制緩和の動きが示されています。
【内閣府国家戦略特区の資料】https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/Kinnmiraigijyutu_R6.pdf
人口集中地区内の工業専用地域では規制が一部緩和される?
内閣府国家戦略特区の資料では、千葉市から「工業専用地域におけるドローンの飛行に係る人口集中地区の規制緩和」という提案が行われています。
これに対し、国土交通省は、人口集中地区内の無人航空機の飛行について、原則として飛行許可手続等が必要であるとしつつ、地域の実情や安全確保のための措置内容等を踏まえ、人口集中地区内の工業専用地域における飛行許可手続等を不要とするための要件を検討し、2025年度中に関係告示を制定する方針を示しています。
さらに、令和8年3月31日の官報には、国土交通省告示第435号として、航空法施行規則第236条の72に基づく区域指定告示が掲載されています。
この告示では、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域について、都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域内の空域とする旨が示されています。
また、この区域指定は、令和8年7月1日から適用されるとされています。
つまり、これまで人口集中地区として扱われていたエリアであっても、工業専用地域内の空域については、一定の範囲で人口集中地区から除外されることになります。
これは、千葉市の規制緩和提案が制度に反映された興味深い事例といえます。
この見直しは、人口集中地区全体の規制がなくなるというものではありません。あくまでも、人口集中地区内の工業専用地域内の空域について、一定の条件のもとで人口集中地区から除外されるというものです。
そのため、実際に飛行させる際は、飛行場所が工業専用地域に該当するか、告示の対象区域に含まれるか、DID以外の規制に該当しないかを確認する必要があります。
人口集中地区(DID)の調べ方
次に、飛行を予定している場所が人口集中地区(DID)に該当するかどうかを確認する方法を解説します。
人口集中地区は、地図上で確認することができます。ここでは、代表的な確認方法として、次の3つを紹介します。
国土地理院地図
1つ目は、国土地理院が提供する「地理院地図」で確認する方法です。
地理院地図では、人口集中地区が赤色で表示されます。駅周辺や住宅地が密集しているエリアは、人口集中地区に該当していることが多いため注意が必要です。
下の画像からも、駅周辺の多くが人口集中地区に該当していることがわかります。

DIPS飛行計画通報機能
2つ目は、DIPSの飛行計画通報機能で確認する方法です。
特定飛行を行う場合は、原則として飛行の都度、飛行計画の通報が必要になります。
そのため、飛行計画を通報する際に、飛行エリアが人口集中地区に該当していないかをあわせて確認しておくと効率的です。
ただし、DIPSは手続き用のシステムであるため、地図確認だけを目的とする場合や、スマートフォンで現場確認を行う場合には、やや操作しづらいと感じることもあります。

飛行管理アプリ「Dronbo(ドロンボ)」
3つ目は、弊社が提供している飛行管理アプリリ「Dronbo(ドロンボ)」で確認する方法です。
Dronboでは、飛行場所を入力することで、人口集中地区に該当するかどうかを簡単に確認できます。
また、人口集中地区だけでなく、飛行場所周辺で注意すべき規制や地上リスクなども一覧で確認できます。
DIPSの飛行計画通報機能は、スマートフォンでは操作しづらい場面もありますが、Dronboを使うことで、飛行前のリスク確認や飛行計画の通報をよりスムーズに行うことができます。
無料でも利用できますので、飛行前の確認にぜひご活用ください。

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このように、飛行を予定している場所が人口集中地区に該当するかどうかは、地理院地図やDIPS、飛行管理アプリなどを使って確認できます。
もし飛行場所が人口集中地区に該当する場合、ドローンを飛行させるための選択肢は大きく3つあります。
人口集中地区でドローンを飛行させる方法3つ
人口集中地区でドローンを飛行させる場合、主な選択肢は大きく3つあります。
- 技能証明+機体認証で飛行する
- 係留飛行をする
- 国土交通省へ許可申請をする
それぞれの方法について、順番に見ていきましょう。
①技能証明+機体認証で飛行する
まず一つ目は、技能証明と、DID飛行もできる25kg未満の機体認証機で飛行する方法です。
ただし、この方法を使う場合でも、立入管理措置や飛行規程の遵守など、必要な条件を満たす必要があります。
近年では、DJI Mini 4 Proが型式認証を取得したことにより、機体認証を活用した飛行も以前より現実的な選択肢になりつつあります。
②係留飛行をする
2つ目は、係留飛行を行う方法です。
航空法上の係留飛行の条件を満たす場合、人口集中地区での飛行について、国土交通省の許可が不要となる場合があります。
係留飛行とは、十分な強度を有するひもなどで無人航空機を地表または固定物につなぎ、飛行範囲を物理的に制限して行う飛行方法です。
ただし、単にドローンにひもを付ければよいわけではありません。係留の長さや強度、飛行範囲、第三者の立入り管理など、航空法上の条件を満たしている必要があります。
係留飛行の詳しい条件や注意点については、こちらの記事をご覧ください。
③国土交通省へ申請する
3つ目は、国土交通省へ飛行許可申請を行う方法です。
現在、人口集中地区でドローンを飛行させる場合、もっとも一般的なのは、国土交通省から飛行許可を取得する方法です。
人口集中地区での飛行許可を受けるには、原則として、プロペラガードの装着、補助者の配置、第三者の立入り管理など、安全確保のための体制が求められます。
ただし、これらはあくまでも原則です。たとえば、プロペラガードを装着できない機体であっても、飛行場所や飛行方法に応じた代替措置を講じることで、許可を受けられる場合があります。
また、人口集中地区での飛行許可は、飛行場所と日時を特定しない包括申請で取得できます。そのため、他の飛行形態と比べると、比較的申請しやすい許可のひとつといえます。
包括申請の方法については、こちらの記事にまとめています。
なお、いずれの場合でも特定飛行に該当するため、飛行計画の通報と飛行日誌の作成は必要です。
弊社が提供する飛行管理アプリ「Dronbo」では、飛行計画の通報や飛行日誌の作成を簡単に行うことができます。飛行前の確認や記録管理を効率化したい方は、ぜひご活用ください。
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人口集中地区を包括申請で飛行する際の注意点
恐らく多くの方が、人口集中地区での飛行許可を「飛行場所と日時を特定しない包括申請」で取得していると思います。※以降「包括申請=飛行場所と日時を特定しない包括申請」を意味します。
この場合、多くは国交省の標準マニュアル02を用いて許可・承認を受けていると思います。
しかし、標準マニュアル02では、人口集中地区と夜間飛行の組み合わせについて、注意すべき制限があります。

DID×夜間飛行は、包括申請では不可

航空局の標準マニュアル02には、以下の記載があります。
(15)人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
航空局標準マニュアル02(経路を特定しない飛行)
つまり、航空局の標準マニュアル02を使用する包括申請では、DID(人口集中地区)×夜間飛行は不可となります。
そのため、包括申請で人口集中地区での飛行許可と夜間飛行の承認を受けていたとしても、人口集中地区上空で夜間に飛行させることはできません。
DID上空で夜間飛行を行う場合は、飛行場所を特定した申請が必要になります。
この点は、国土交通省のホームページでも、人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行については、「場所を特定した」申請として飛行許可・承認を得る必要があるとされています。

人口集中地区×目視外飛行×夜間飛行は独自マニュアルも必要

さらに、人口集中地区上空で、夜間飛行と目視外飛行を組み合わせる場合は、より注意が必要です。
この点についても、航空局の標準マニュアル02には以下の記載があります。
(1)夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
航空局標準マニュアル02(経路を特定しない飛行)
つまり、包括申請で使用される標準マニュアル02では、夜間の目視外飛行は認められていません。
また、この飛行形態は、飛行場所を特定する申請で使用できる標準マニュアル01でも、通常は認められていません。
そのため、目視外飛行×夜間飛行を行う場合は、飛行場所を特定した申請(個別申請)を前提に、独自マニュアルで承認を受ける必要があります。
さらに、目視外×人口集中地区×夜間飛行を組み合わせる場合は、飛行場所の特定に加えて、日時の特定まで必要になります。

当社は、目視外×DID×夜間飛行など、高難易度な組み合わせによる飛行申請にも対応しています。
難易度の高い申請が必要な場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ:人口集中地区での飛行には注意点が多い
最後に、この記事の内容をまとめます。
人口集中地区(DID)とは?
人口集中地区(DID)とは、国勢調査の結果に基づいて定められる、人や家屋が密集している地域のことです。人口集中地区上空でドローンを飛行させる場合、原則として航空法上の許可が必要になります。
人口集中地区(DID)の調べ方は?
飛行場所が人口集中地区に該当するかどうかは、地理院地図やDIPS、飛行管理アプリ「Dronbo」などを使って確認できます。特に、住宅地や駅周辺などでは人口集中地区に該当しているケースが多いため、飛行前の確認が重要です。
人口集中地区(DID)でドローンを飛ばすには?
人口集中地区でドローンを飛行させる方法としては、主に、技能証明と機体認証を活用する方法、係留飛行を行う方法、国土交通省へ許可申請を行う方法があります。
ただし、人口集中地区での飛行許可を包括申請で取得している場合でも、すべての飛行ができるわけではありません。
特に、DID上空での夜間飛行や、夜間飛行と目視外飛行の組み合わせ、さらにDID×夜間×目視外飛行のような飛行は、包括申請では対応できないため注意が必要です。
人口集中地区での飛行は、比較的身近な飛行である一方、許可の要否や飛行条件を誤解しやすい分野でもあります。
「包括申請を持っているから大丈夫」と判断するのではなく、飛行場所、飛行時間、飛行方法、使用するマニュアルの条件まで確認したうえで、安全かつ適法に飛行させることが大切です。
許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は15,000件、相談実績は20,000件、また100校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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