【ドローン許可】DIPS2.0「機体・操縦者概要」の申請方法_STEP4

行政書士 中島北斗

この記事では、DIPSの事前準備で入力した「機体」や「操縦者」を選択し、「追加の安全対策」等について入力します。一番難しい部分ですので、丁寧に解説します!

前回の【STEP3】DIPS2.0で飛行場所や申請先などの「飛行詳細」の入力を行うでは、飛行場所をどうするか等を記入しました。

機体を申請書に追加する

事前準備で入力した機体情報をもとに今回申請する機体を選択します。

▼「機体選択」をクリックします。

▼プルダウンメニューから機体を選択し、「機体追加」をクリックします。

もしもプルダウンメニューから機体を選択できない場合

プルダウンメニューに機体が表示されない場合は、機体登録が完了していない可能性があります。

以下の記事を参考に機体登録を完了させましょう。

機体名[●●]の機体情報の登録が完了しておりません。と表示される場合

▼もしも「機体名[●●]の機体情報の登録が完了しておりません。必要な機体情報を全て入力し、再度登録をしてください。また、複数機の登録をされる場合は、申請する全ての機体の機体情報が適切に登録されているかご確認ください。」と表示される場合は、機体登録は完了しても、DIPSへの機体情報の詳細登録が完了していない可能性があります。

以下の記事を参考に機体登録の詳細登録をしましょう。

追加基準を設定する

取得したい許可の内容に応じて、機体に求められる追加基準が異なります。

まずは、自身の申請機体が「資料の一部を省略することができる無人航空機」かどうか、またその「確認区分」を確認しましょう。

資料の一部を省略することができる無人航空機かどうかを確認する方法

航空局の以下のリンクから一覧を確認することができます。

資料の一部を省略することができる無人航空機

ただし、この制度の新規受付は終了しているため、DJI Air3、MINI4PRO、AVATA2などは恐らくこちらには掲載されません。

省略できる区分を確認する

資料の一部を省略することができる無人航空機であっても、航空局が確認した区分以外の資料は省略することができません。

一覧表から、省略できる区分を確認できます。

▼一覧表の「確認した飛行形態の区分」の列を確認して、アルファベットをチェックします。

アルファベットの意味は以下のとおりです。

確認した飛行形態の区分注釈
A基本的機能及び性能注6:デュアル制御モードでの運用は、対応するファームウェアを機体にインストールし、かつ、メーカー指定の操縦装置(対応するファームウェアをインストールしたもの)を用いた場合に限る。
B空港周辺、高度150m以上
C人口集中地区、30m接近飛行、イベント飛行注1:メーカー指定のプロペラガードを装備した場合に限る。
注5:対応するファームウェアを機体にインストールし、かつ、メーカー指定のプロペラガードを装備した場合に限る。ただし、プロペラガード装備時の大容量バッテリーの使用は禁止である。
D夜間飛行
E目視外飛行注2:メーカー指定の自動操縦システム及び機外の様子を監視できるカメラを装備した場合に限る。
F危険物輸送注3:メーカーの指定するものを輸送及び投下する場合に限る。
G物件投下

※注4は、(株)エンルート製のドローンについて、商品名から「ZION」標記を削除というもので、申請にはあまり関係ありません。

ご自身の機体の「確認区分」と「注釈番号」をメモして、これ以降をご覧いただけますと幸いです。

追加基準のボタンをクリックする

自身のドローンの区分をチェックしたら、その追加基準の適合性について入力します。


▼許可承認の種類により「追加基準」ボタンがありますので、クリックします。

少し横にスクロールしないと見えないです。

【追加基準】空港周辺、高度150m以上

航空機からの視認をできるだけ容易にすることが必要となります。

条件としては大きく分けて、以下の2つに分類されます。

  • 灯火を装備している。
  • 認識しやすい塗色を行っている。

国交省が確認した機体で、かつ区分Bの記載があれば、証明資料が省略できます。

確認した飛行形態の区分詳細
区分Bの記載がある資料の省略ができます。
区分Bの記載がない上記条件を満たしていることを写真で説明します。

【追加基準】人口集中地区、30m接近飛行の場合

物件に接触した際の危害を軽減する構造を有することが必要となります。

条件としては大きく分けて、以下の2つに分類されます。

  • プロペラガードを有している。
  • 有していない場合はそれを補うための安全対策をする。
確認した飛行形態の区分詳細
区分Cの記載がある資料の省略ができます。
区分Cの記載があるが、注1とされている。メーカー指定のプロペラガードを装備する場合は、資料の省略できます。メーカー指定のプロペラガードについては航空局では公表されていないため「メーカー」に確認します。
区分Cの記載があるが、注5とされている。対応するファームウェアを機体にインストールし、かつ、メーカー指定のプロペラガードを装備する場合は、資料が省略できます。ただし、プロペラガード装備時の大容量バッテリー(インテリジェントフライトバッテリープラス)の使用は禁止されています。
なお対応するファームウェアのバージョンやプロペラガードは航空局では公表されていないため、「メーカー」に確認します。
区分Cの記載がないプロペラガードの取り付け写真を添付、または代替的措置を選択もしくは記入します。

【純正のプロペラガードでも改造にあたる機体がある】

国交省が確認した機体の一覧にC、C1の記載がない機体は、たとえ純正のプロペラガードを利用する場合でも改造申請が必要になります。

  • INSPIRE 1 V2.0
  • INSPIRE 2

▲純正のプロペラガードでも、改造申請が必要な機体の代表例

【メーカーが指定したプロペラガードでないと許可が取れない機体がある】

DJI Mini 3 PRO、DJI Mini 3は、メーカー指定の360°プロペラガード以外を使用すると、センサーの関係で安定した飛行ができない恐れがあるとして、国交省では、そもそも許可が出ない運用となっております。

上記の機体にてプロペラガードを使用する場合は、メーカー指定の360°プロペラガードを使用するようにしましょう。

「プロペラガードを装備して飛行させる。」をチェックした場合は、プロペラガードを取り外すことができません。

実務上、プロペラガードを装備させると、風などの影響を受けやすくなり、飛行性能に影響を及ぼす恐れがあるため、注意が必要です。

リーガライト行政書士法人では状況に応じてプロペラガードを取り外せるように、付ける付けないの両方で、申請しておりますので、お気軽にお問合せください。

また、メーカーが指定するプロペラガードや対応ファームウェアの情報も有しているため、スムーズなご案内が可能です。

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▼プロペラガードを装着した画像は、「選択」ボタンからアップロードが可能です。

区分C、区分C(注1)はプロペラガードの写真は省略可能です。

区分C(注5)は、最新のファームウェアがインストールされていることがわかる画像とメーカーが指定のプロペラガードを有していることがわかる画像が必要となります。

※本来省略できる機体とされているはずなのですが、運用上、(注5)については、画像提出が求められております。

アップロード項目は1つしかないため、複数画像を添付する場合は、画像編集ソフト等を使用して、1つのデータにまとめる必要があります。

【追加基準】夜間飛行

無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していることが必要となります。

ただし、灯火を有していない場合であっても、飛行範囲が照明等で十分照らされている場合は許可を取得することができます。

確認した飛行形態の区分詳細
区分Dの記載がある資料の省略ができます。
区分Dの記載がない灯火を装備している写真を添付、または代替的措置を選択もしくは記入します。

▼区分Dの記載がない場合は、機体灯火の写真を添付するか、飛行範囲が照明等で十分照らされていることがわかる写真を添付します。

【追加基準】目視外飛行

目視外飛行を行うには、以下の要件を満たした機体である必要があります。

  • 機体にカメラが設置されていること
  • カメラから映像がプロポの画像やPC等に表示されていること
  • 機体の位置や異常の有無等がPC等に表示されること
  • 電波等の不具合発生時に危機回避できる機能等が作動すること

確認した飛行形態の区分Eの記載があれば資料の一部を省略することができます。

すべての機体に(注2)の記載があります。

(注2)は「メーカー指定の自動操縦システムと機外の様子を監視できるカメラを装備した場合」に限り、資料の省略ができるという意味になります。

メーカーが指定する自動操縦システムとは

メーカーが指定する自動操縦システムとは、「GSPRO」や「DJI PILOT」などのアプリケーションです。

メーカーが「国交省さん、この機体と自動操縦システム(アプリ)で、審査要領上、問題ない確認してください」と申し出ることで、申請者側の写真添付を不要とし、負担を軽減すること目的です。

しかしながら、メーカーが指定する自動操縦システムは、機体毎に指定がありますので、一概に「GSPROやDJI PILOT」を利用するからといって、資料が省略できるというわけではありません。

国交省確認機体リストの最後から2ページ目に、各機体とそれに対応する自動操縦システムの一覧があるので、ご自身の利用する機体とアプリが資料の省略できる機体かチェックしましょう。

▼「DJI GO4(DJI GO)」や「DJI Fly」の記載はないことがわかります。

つまり、「DJI GO4(DJI GO)」や「DJI Fly」は自動操縦システムとしては、国交省は確認していないため、写真の省略ができないとなります。

【なぜDJIはDJIGO4アプリやDJI Flyを国交省に届け出なかったのか】

国交省が「資料の省略できる自動操縦システム」として認めるには以下の要件を満たす必要があります。

  •  自動操縦により安定した離陸、飛行、着陸を連続して行うことができる。
  •  自動操縦の実行中に操作介入することができる。

このうち、DJIGO4やDJI Flyでは、「離着陸」については別途タップ操作又は手動操作を行う必要があるため、上記要件に適合しません。

以上より、資料の省略できる自動操縦システムの要件を満たさないため、届出をしなかった(弾かれた)ものと思います。

また「GS PRO」は現在「iPad」のみで利用できるもので、「iPhone」や「Androidスマートフォン」では利用することができません。

せっかく許可を取得したのに、思わぬ法令違反をしてしまわないよう注意しましょう。

アプリ詳細
画像
GS PRO
・国交省が確認した自動操縦システム
・対応デバイス:iPad Air、Air 2、Mini 2、Mini 3、Mini 4、iPad Pro(Android,iPhoneには対応していません。)

DJI PILOT
・国交省が確認した自動操縦システム
・対応デバイス:Android、ios(Mavic 2 Enterpriseシリーズのみ)
画像
DJI GO 4
(DJI GO)
・国交省が確認していない自動操縦システム
・対応デバイス:Android、ios

DJI Fly
・国交省が確認していない自動操縦システム
・対応デバイス:Android、ios
DJI GS RTK・国交省が確認した自動操縦システム
・対応機体:PHANTOM 4 RTK

「GS PRO、DJI PILOT」と「DJI GO4、DJI Fly」は似ていますが、審査要領上は全く別の取り扱いとなっております。

「メーカ指定の自動操縦システム及び純正のカメラを装備している」にチェックをしてしまうと「DJI GO4やDJI Fly」では目視外飛行ができなくなってしまいます。

※DJI Flyをメインで使う機体(MINI3PRO、Mavic3、Air 2S)は、大体「メーカ指定の自動操縦システム及び純正のカメラを装備している」にチェックができない仕様になっています。

多くの方は「DJI GO4やDJI Fly」を利用されているかと思いますので、ご注意ください。

国交省確認機体の表示こんなときチェックする場所
区分E(注2)の記載があるメーカーが指定する自動操縦システム(GSPRO、DJI PILOT等)しか利用しない場合
▲ここにチェックすることで、写真等の資料の省略ができます。
DJIGO4やDJI Flyは国交省が確認したシステム(アプリ)ではないので、ここにチェックをつけるとそれらは利用できなくなります。
区分E(注2)の記載はあるが、(注2)に記載がある確認済みシステム(アプリ)を利用しないGSPROやDJI PILOT等の自動操縦システムは利用しないが、DJIGO4やDJI Flyなど、国交省が確認していないシステム(アプリ)を利用する場合▲ここにチェックを付け、要件を満たしていることを証明する資料を添付します。
区分E(注2)の記載がないMINI 3 PROやMINI2、Air 2Sなどは区分E(注2)の記載がないので、ここに該当
▲ここにチェックを付け、要件を満たしていることを証明する資料の添付をします。
※DJI Flyのアプリでもここにチェックします。
その他国交省が確認したメーカー指定の自動操縦システム(GSPRO、DJI PILOT等)も、確認されていないシステム(DJIGO4やDJI Fly)も利用する場合
▲その他にチェックし、それぞれ場合分けをして記載します。

▲リーガライト行政書士法人では、この項目は「その他」をチェックし、「GS PROやDJI PILOT」「DJI GO4(DJI GO)やDJI Fly」など利用する可能性があるシステムを場合分けして記載し、すべて利用できるよう申請をしています!

機体カメラ+モニターにカメラ映像が写っていることがわかる画像を添付する。

▲区分Eが付いているがメーカー指定アプリを使用しない場合、または区分Eの記載がない場合は、以下の2点がわかる画像を添付します。

  • 機体にカメラが付いていることがわかる画像
  • モニターにカメラ映像が写っていることがわかる画像

※区分Eが付いていて、メーカー指定の自動操縦システムを利用する場合は写真不要です。

地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること

▼プロポ(操縦機)の画面に、機体の位置情報や GPS 電波の状況、機体の異常の有無等が表示されるかを確認します。

4-1で「メーカー指定の自動操縦システム及び純正のカメラを装備している」にチェックを入れた場合は、この項目のチェックは不要です。

それ以外の場合(DJIGO4やDJI Flyを利用する場合)は、「プロポの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。」にチェックを入れ、写真を添付します。

不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。

▼フェールセーフ機能とは、トラブル発生時に、自動帰還機能(Go-Home、RTH)または電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等です。

4-1で「メーカー指定の自動操縦システム及び純正のカメラを装備している」にチェックを入れた場合は、この項目のチェックは不要です。

それ以外の場合(DJIGO4やDJI Flyを利用する場合)は、「電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している」にチェックを入れます。ただ、この場合、写真の添付は不要です。

フェールセーフ機能を有していない場合は、その他を選択し、その他の代替案を示す資料を添付します。

【追加基準】危険物輸送


危険物の輸送に適した装備が備えられていることが必要となり。以下の条件を満たす必要があります。

  • 危険物を入れた容器は不用意に脱落する恐れがないこと
  • 危険物に対する耐性を有していること

▼要件を満たしていることを「文章」と「写真」で証明します。

【追加基準】物件投下

不用意に物件等を投下する機構でないことが必要となります。

そのため以下の条件を満たす必要があります。

  • スイッチ等により物件を投下する機能を有していること
  • 不用意に物件を投下しない構造を有していること

▼要件を満たしていることを「文章」と「写真」で証明します。

【追加基準】催し物上空の飛行

催し物上空の飛行では、第三者及び物件の危害を軽減するため、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • プロペラガードを有している。
  • プロペラガード等は装備できないが、機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着している。
  • プロペラガード等は装備できないが、第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している。
確認した飛行形態の区分詳細
区分Cの記載がある資料の省略ができます。
区分Cの記載があるが、注1とされている。メーカー指定のプロペラガードを装備する場合は、資料の省略できます。メーカー指定のプロペラガードについては航空局では公表されていないため「メーカー」に確認します。
区分Cの記載があるが、注5とされている。対応するファームウェアを機体にインストールし、かつ、メーカー指定のプロペラガードを装備する場合は、資料が省略できます。ただし、プロペラガード装備時の大容量バッテリー(インテリジェントフライトバッテリープラス)の使用は禁止されています。
なお対応するファームウェアのバージョンやプロペラガードは航空局では公表されていないため、「メーカー」に確認します。
区分Cの記載がない①プロペラガードの取り付け写真を添付
②係留装置を装備していることがわかる画像
③ネットの設置がわかる画像
※①~③のいずれか

▼区分Cの記載があっても、プロペラガードを利用しない場合は、係留やネットの写真を添付します。

追加基準の設定が完了したら「登録する」

▼追加基準の設定が完了したら、「登録する」をクリックします。

エラーが出る場合はそれぞれ対応をします。

▼もう一度「登録」をクリックして、機体情報の設定は完了です。

操縦者を申請書に追加する

▼操縦者選択をクリックします。

▼プルダウンメニューから操縦者を選択し、「操縦者追加」をクリックします。

【もしもプルダウンメニューから操縦者を選択できない場合】

プルダウンメニューに操縦者が表示されない場合は、DIPS2.0に操縦者を登録していない可能性が考えられます。

以下の記事を参考にDIPS2.0に操縦者を登録しましょう。

代替的安全対策というボタンが表示される場合

▲代替的安全対策というボタンが表示される場合は、DIPS2.0に操縦者を登録するのときに、以下の要件を満たしていないと入力した可能性があります。

  • 10時間飛行経歴や能力を有していない
  • 飛行形態(夜間飛行、目視外飛行、物件投下)に応じた実績がない

もしも満たしている場合は、一度申請書の作成を中断して、再設定をします。

設定に間違い、つまり、操縦者要件を満たしていない場合は、表示どおり、代替的安全対策を記載します。

それぞれ別々に安全対策を記載する必要があります。

特にドローンスクールさんは、生徒様の実地講習のため夜間や目視外飛行の許可を取得する必要がありますが、生徒様が操縦者要件を満たしていない場合は、この代替的安全対策の記入が必要です。

ただし10時間以上の飛行経験がない場合の飛行条件はかなり厳しいため、満たしてから申請することをおすすめします。

▼もう一度「登録」をクリックして、操縦者情報の設定は完了です。

使用する飛行マニュアルを選択

ドローンの許可申請には、安全な飛行のためのマニュアル(飛行マニュアル)の添付が原則必要となります。

ただし、一から作成するのは大変なため、国交省では、航空局標準マニュアルというものを作成し、これを利用する場合は、マニュアルの添付を省略することができます。

包括申請の場合は、基本的には航空局標準マニュアル02を選択します。

ただし、航空局標準マニュアルは、あくまでも標準的なマニュアルであるため、飛行場所や飛行方法が制限されております。

以下の記事を参考に、自身の飛行に合ったマニュアルになっているか読み込みを行いましょう。

「航空局標準マニュアル02を使用」を選択する場合

▼包括申請で、標準マニュアルを使用する場合は、「航空局標準マニュアル02」を選択します。

独自マニュアルを使用する場合

標準マニュアルが自身の飛行内容に合っていない場合は、「上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する。」をチェックします。

各項目に対して、個別に安全対策計画を作成した独自マニュアルを利用することで、上記禁止されている飛行場所・飛行方法でフライトすることが可能となります。

▼上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用するにチェックを入れます。

▼「標準マニュアルと同水準ですか」には「いいえ」をチェックし、作成したマニュアルのどこが標準マニュアルと異なるかを記載し、そのマニュアルの添付も行います。

添付するマニュアルは、標準マニュアルの変更点だけをまとめたものではなく、変更のない部分もすべて記載する必要があることに注意です。

リーガライト行政書士法人では、お客様に合わせた独自マニュアルを無料で作成しているため、「補助者なしで人口集中地区×目視外飛行」「風速5m以上の飛行」「補助者なしで第三者の往来の多い場所」「補助者なしで高圧線付近」「夜間の半径制限なし」など、標準マニュアルの制限を解除したフライトが可能です!

初めて申請される方や飛行経験が浅い方でも独自マニュアルが利用ができるようサポートしておりますので、お気軽にお申し付けください!

選択が完了したら「次へ」を押す

▼機体情報、操縦者情報、飛行マニュアルの入力が完了したら、「次へ」をクリックします。

まとめ

以上、申請書の作成(パート4)でした。ここのポイントは「機体の追加基準」と「飛行マニュアル」です。

航空局の標準マニュアルを利用する場合は、飛行場所・方法が制限されてしまう可能性があるため、内容のチェックは必ず行いましょう。

次は、保険や緊急連絡先など「その他詳細情報」の入力を行っていきます。

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した場合であっても、意外と多くの注意事項が存在します。

わかりやすい項目ですと「補助者の配置規定」「プロペラガードの装備規定」などですが、細かい項目にも触れると「人口集中地区での夜間飛行」なども禁止されていることがわかります。

その他にも「禁止されている飛行場所・飛行方法・許可の組み合わせ」、「飛行可能風速の規定」など航空法、審査要領などを隅々まで確認しなければわからない項目も数多く存在します。

このような事項を知らなかったことにより航空法を犯してしまう可能性もありますが、逆に全貌がわからず飛行を躊躇してしまう方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当事務所では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

  • 行政書士へのフライト無料相談
  • 注意事項などを1つにまとめたガイドブックの送付
  • 通常の申請では禁止されている飛行場所や飛行形態を、独自マニュアルで対応
  • 許可取得後に役立つ情報をまとめた限定コンテンツの公開
  • 飛行日誌の作成サービス「ドロンボ」が無料
  • その他オリジナルサービスの利用など

申請時のデータを一式お渡ししているため、1年目はしっかりとした知識・申請書で許可を取得し、2年目以降はご自分で申請される方もいらっしゃいます!

料金やサービス内容についてはこちらから!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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