【ひな型あり】ドローン登録講習機関の要件と申請方法

ドローン登録講習機関として国交省に登録申請を行うには、まず登録要件を満たす必要があります。

登録要件を満たしたら、「DIPS2.0にて登録申請→添付資料のメール送付→登録免許税の納付→事務規程の提出→講師講習の実施→開校!」という流れで申請を行います。

本記事では、ドローン登録講習機関になるための「要件」、「申請方法」について解説をいたします。

登録講習機関の登録実績

2校

登録講習機関の顧問数

5校

登録の要件は「講師」「空域」「機体」「施設/設備」でチェックする

ドローン登録講習機関の要件は大きく以下に分類することができます。

  • 講師要件
  • 空域要件
  • 機体要件
  • 施設/設備要件

それぞれに細かい要件がありますので、見ていきましょう。

講師要件

共通要件

  • 18歳以上であること
  • 過去2年間に講習事務で不正を行っていない者であること
  • 航空法の刑の執行が終わってから2年を経過していない者ではないこと

※分かりやすいように一部文章を改変しています。

一等講習機関の講師要件

一等講習機関の講師は以下の要件のどちらかを満たす必要があります。

  • 【正規方法】一等無人航空機操縦士の技能証明を有する者で、技能証明を取得してから1年以上無人航空機を飛行させた経験を有する者。

 OR

  • 【経過措置】「HP掲載講習団体」での1年以上の講師の経験があり、直近2年間で1年以上の飛行経験かつ100時間以上の飛行実績を有する者。

二等講習機関の講師要件

二等講習機関の講師は以下の要件のどちらかを満たす必要があります。

  • 【正規方法】二等無人航空機操縦士の技能証明を有する者で、技能証明を取得してから6か月以上無人航空機を飛行させた経験を有する者。

 OR

  • 【経過措置】「HP掲載講習団体」での6月以上の講師の経験があり、直近2年間で6か月以上の飛行経験かつ50時間以上の飛行実績を有する者。

【正規方法】の飛行経験は、技能証明を取得してからカウントする点がポイントです。

上記理由より正規方法で講師になれる方が少ないため、【経過措置】は対象者が増えるまでの一時的な措置となっております。

ちなみに【経過措置】では講師の経験が求められることに対して【正規方法】では求められません。

「HP掲載講習団体」での講師の経験の証明方法

HP掲載講習団体やHP掲載管理団体が発行する講師証などで証明することが一般的です。

過去の講師証を捨ててしまい、1年(二等講師は6か月)の証明が困難な場合は、再発行等をする必要があります。

再発行の方法なども経験がありますので、お気軽にお問い合わせください。

直近2年間で1年以上(6か月以上)の飛行経験かつ100時間(50時間)以上の飛行実績の証明方法

原則は現行義務付けられている飛行日誌を提出することになります。

しかしながら、飛行日誌の制度は始まって間もないので、「実績報告」や「フライトログ」で証明することも可能です。

学科のみ講師であっても飛行経験と飛行実績が必要となることに注意です。

空域要件

空域要件

  • 占有(賃貸も含む)していること
  • 13m(縦)×21m(横)×5m(高)の大きさがあること

例外として最大離陸重量25kg以上のドローンの修了審査を行う場合は「32m(縦)×35m(横)×12m(高)」の大きさが必要となります。

いずれの場合も、現実的には、受験者、審査員、審査員補助員の配置のため規定の大きさのうち、縦、横は+2mが必要となっております。(実地試験実施細則より)

その他にも「講習・審査を適切かつ安全に行うことができること」「水平距離で飛行高度と同じ距離以上離れ、無人航空機を目視しながら操縦できること」などの要件がありますが、このあたりは申請時に問題になるケースは少ないです。

弊所では、レンタルコートや市営のグラウンドなど、都度都度予約が必要で、賃貸借契約書がない場合でも登録実績があります!

機体要件

登録講習機関として講習や修了審査を行うには、以下の要件を満たした機体を使用する必要があります。

機体要件

  • 対角上のプロペラの中心点の距離が20cm以上であること
  • 風圧抵抗が5m/s以上あること
  • 10分以上の飛行が可能であること
  • 位置安定機能が作動すること
  • 位置安定機能を送信機から解除できること
  • オーバーライドができること(安全確保ができる場合は不要となるケースもあり)
  • プロペラガードを装着できること(ネット等で安全確保ができる場合は不要となるケースもあり)
  • 前後左右が分かる灯火を有すること(夜間の修了審査を行う場合のみ)
  • カメラを装備していること(目視外の修了審査を行う場合のみ)

その他にも「修了審査の内容を適切かつ安全に行うことができるもの」「機体仕様通りに飛行できる状態であること」などの要件がありますが、このあたりは申請時に問題になるケースは少ないです。

弊所では、オーバーライドができない機体などでの登録実績があります!

施設/設備要件

登録講習機関として講習や修了審査を行うには、以下の要件を満たした施設や設備を使用する必要があります。

施設要件

施設については、告示には大きさや収容人数の規定はありませんが、ガイドラインに書いてあります。

  • 占有(賃貸も含む)していること
  • 建物周辺の環境について、講義を行うのに支障がないこと。

▲オンライン講習を行う場合も、配信元となる場所は上記の要件を満たす必要があります。

オンライン講習の共通要件

  • 講習修了時に効果測定(テスト)を行うこと
  • 受講者からの質問を受け、回答ができる体制であること

▲対面での講習との大きな違いは、講習終了後にテストを行う必要がある点です。

※対面での講習でもテストは推奨されています。

テストの内容については規定されていませんが、監査の際に問題にならないよう学科の修了基準を作成する必要があります。

オンライン会議ツール(ZOOM)による講習の要件

  • 音声と映像で、講師と生徒がお互いを確認できること
  • 講師は講師要件を満たした者であること
  • 同時に受ける受講者数は100人以下であること

動画視聴による講習の要件

  • 再生記録や操作記録から、受講状況を確認できること
  • 動画の作成責任者/監修者は講師要件を満たした者であること
  • 動画の作成責任者/監修者は自社の講師であること

Droby(ドロビー)で学科講習効率化!

登録講習機関申請向け管理システム「Droby(ドロビー)」では、国交省告示の要件を満たした講習動画と教材を提供しております。

設備要件

以下の設備を有している必要があります。

  • 送信機
  • トレーニングケーブル(無線でオーバーライドできる場合は不要)
  • 予備バッテリー
  • パイロン、旗、テープ
  • ストップウォッチ
  • 風速計
  • 予備部品(プロペラ、プロペラガード)
  • 照明機器(夜間の修了審査を行う場合のみ)
  • ヘリパット
  • 保護具(ヘルメット、ゴーグル)
  • 教則

実地講習の教材

学科講習の教材サンプルは国交省が公表しているので、比較的作成がしやすいです。

ただ、実地講習の教材サンプルは公表されていないため、作成の難易度が高いです。

弊社では、実地講習の教材の提供も行っております。

登録ご依頼をいただきましたお客様には無料で提供しておりますが、実地講習の教材のみの販売も行っておりますので、お気軽にお申し付けください。

教材名登録講習機関 実地講習教則
コンテンツ飛行計画、リスク評価結果、飛行環境の確認
運航体制、手順、役割分担等の管理の確認
機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認
フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定
基本操縦(手動)
基本操縦(自動)
基本操縦以外の機体操作
様々な運航形態への対応
安全にかかわる操作
緊急時の対応
飛行後の記録、報告
ページ数全23P
提供方法Word、Googleドキュメント
編集可能
価格30,000円(税込)

▲登録講習機関実地講習教則のサンプル

登録までの流れ

上記の要件を満たすことができたら、登録申請を行うことができます。

ドローン登録講習機関の登録までの流れは以下のとおりです。

  • gBizIDプライムの取得
  • DIPS2.0のアカウントの作成
  • 登録申請(DIPS2.0上)
  • 必要書類の準備・送付(電子メール)
  • 審査開始
  • 審査完了
  • 登録免許税の納付
  • 登録証の交付
  • 無人航空機講習事務規程の作成と送付(電子メール)
  • 確認(審査)開始
  • 確認(審査)完了
  • 管理者講習の実施
  • 講師講習の実施
  • 修了審査員研修の受講
  • 講師講習修了証、修了審査員研修修了証の送付(電子メール)
  • ドローン登録講習機関として、講習開始!

ステップには若干の前後がありますが、大体2ヶ月程度で登録講習機関として、講習を開始することができます。

※補正が多い場合はもっと掛かることが予想されます。

それでは1つ1つステップを見ていきましょう。

gBizIDプライムの取得

登録講習機関の申請者に係る法人確認方法は gBizID プライムのみとなっております。

gBizID プライムを未取得の場合は、デジタル庁が管轄するサイトリンクより gBizID プライムの取得する必要があります。

※申請書類に不備がなければ、2週間程度で登録が完了します。

すでにgBizIDプライムを取得している場合は、この作業は不要です。

DIPS2.0のアカウントを作成する

登録講習機関の申請者は法人格を有している必要があります。

そのため、DIPS2.0より「企業・団体のアカウントを開設」しましょう。

すでにDIPS2.0の企業・団体のアカウントを取得している場合は、この作業は不要です。

登録申請(DIPS2.0上)

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

▲DIPS2.0にアクセスします。

▲「gBizIDプライム」と「DIPS2.0の企業・団体のアカウント」を開設できたら、DIPS2.0の「事業者用ページ」にアクセスします。

▲ログインIDとパスワードを入力し、ログインをします。

▲「登録講習機関を希望する事業者の手続き」の「プラスマーク」をクリックし、「登録講習機関の登録」をクリックします。

▲登録する学校が10件以下の場合は、「WEB画面による登録」にチェックをします。

▲gBizIDプライムにチェックが入っていることを確認し、「次へ」をクリックします。

▲gBizIDに登録している情報が反映されます。

間違いがなければ、次へをクリックします。

▲登録する学校(事務所)情報を入力します。

項目詳細
事務所名学校の名前を入力します。
ここの名称が登録講習機関情報一覧の「事務所名」の列に記載されます。
所在地学校の所在地を入力します。
区分/業務の範囲一等か二等か両方か。
昼間、目視内、25kg未満の限定変更はあるか。
機体は何か。
などをチェックします。
講習事務開始日講習を行う予定日を入力します。

▲内容を確認し、問題がなければ「登録申請」をクリックします。

▲国交省からメールが届くので、記載されているリンクをクリックします。

▲もう一度DIPS2.0に戻り、新規申請の手続きが完了しましたとなれば成功です。

必要書類を準備する

DIPS2.0で登録申請をしただけでは、手続きは完了しません。

ここからが本番となります。

以下に記載されている書類を用意し、国交省に電子メールで送付します。

【用意する書類】

  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 本籍の記載のある住民票の写し
  • 組織図
  • 登記事項証明書に記載がある役員全ての氏名を記載した書面
  • 履歴書
  • 施設及び設備の概要書(様式2)
  • 講師の条件への適合宣誓書(様式3)
  • 【学科】講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4-その1)
  • 【実地】講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4-その2)
  • 1年(6か月)の講師経験を証明する書類
  • 直近2年間で1年以上(6か月以上)の飛行経験かつ100時間(50時間)以上の飛行実績を証明する書類
  • 講師が法第132条の70の表の下欄の第一号の規定に適合することを証明する書類(様式5)
  • 役員が航空法第132条の70第2項の規定に該当しないことを説明した書類(様式6)
  • 修了審査用無人航空機の仕様要件を満たしていることを証する資料
  • 修了審査用空域図とその要件を満たしていることを証する資料
  • 設備一覧表
  • 業務委託契約書
  • 講義室の賃貸借契約書等
  • 実習用地の賃貸借契約書等
  • 無人航空機の借用書

▲これらの書類一覧は、どこかにリストとして公表されているわけではなく、登録講習機関の登録等に関する取扱要領登録講習機関の事務手続きに関するガイドライン登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(全体版)などの国交省の資料を確認して、抽出する必要があります。

こちらも1つ1つ見ていきましょう。

登記事項証明書

法務局から法人の登記事項証明書を取得し、データ化します。

登記事項証明書はインターネットで法務局から取得することができます。

法務局 かんたん証明書請求の手順

定款

自社の定款データを用意します。

自社の定款をコピーしてデータ化します。

すでにデータとして保管している場合は、そのままでOKです。

本籍の記載のある住民票の写し

法人役員全員の住民票の写しを用意します。

本籍の記載が必要となります。

マイナンバーの記載は不要です。

組織図

法人の組織図を作成します。

以下の図を参考に作成しましょう。

登記事項証明書に記載がある役員全ての氏名を記載した書面

法人の役員一覧表のようなものを作成します。

登記事項証明書に記載がある役員全ての氏名を記載した書面

以下に登記事項証明書に記載がある役員全ての氏名を記載する。

役職名前住所
代表取締役○○ ○○○○○○○○
取締役○○ ○○○○○○○○
取締役○○ ○○○○○○○○
監査役○○ ○○○○○○○○

ポイントは以下のとおりです。

・ドローン事業に関係のない役員についても記載する

・役員ではない講師は記載しない

履歴書

法人役員全員の履歴書を用意します。

履歴書はインターネット上にあるフリーのもので構いません。

Google検索:履歴書 フリー

こちらもポイントは以下のとおりです。

・ドローン事業に関係のない役員についても記載する

・役員ではない講師は記載しない

施設及び設備の概要書(様式2)

下のひな型を参考に施設及び設備の概要書(様式2)を記入します。

登録申請者の名称法人・団体の名前を記載します。
登録講習機関情報一覧の「名称」の列に記載されます。
登録申請者の住所登記上の法人住所を記載します。
代表者の氏名登記上の代表者の名前を記載します。
無人航空機講習事務を行う事務所の名称○○ドローンスクールのような名称を記入します。
登録講習機関情報一覧の「事務所」の列に記載されます。
無人航空機講習事務を行う事務所の住所○○ドローンスクールなどの事務所名の住所を記入します。
登録講習機関情報一覧の「事務所名の住所」の列に記載されます。
登録講習機関の種類一等・二等の種別
限定解除の種別を記載します。

1.講義室

建物の所在地学科講習を行う講義室の建物の住所を記載します。
建物の名称学科講習を行う講義室の建物の名称を記載します。
建物の所有者の氏名又は名称建物の所有者の氏名や団体名を記載します。
建物の管理者の氏名又は名称建物の管理者の氏名や団体名を記載します。
無人航空機講習事務を行う事務所の管理者ではありません。
建物の周辺の環境建物周辺の騒音等の環境について、講義を行うのに問題がないことを説明します。
講義室の状況講義室の総面積、講義を受ける者の最大収容人数について記します。

※取扱要領上、講義室の使用承諾書等は求められておりませんが、実務上は求められる可能性がありますので、自己所有ではない講義室の場合は、添付することをおすすめします。

2.実習用空域

実地講習や修了審査を行う空域についての詳細を記載します。

実習用空域の所在地実地講習・修了審査を行う空域の住所を記載します。
実習空域管理者空域の管理者の氏名や団体名を記載します。
無人航空機講習事務を行う事務所の管理者ではありません。
実習空域の面積・高さ空域の縦・横・高を記入します。
空域要件を満たす必要があります。
屋内/屋外グラウンドのような屋外か
体育館のような室内かを記載します。
一等・二等、限定解除の内容によっては屋内での審査が認めらないことに注意しましょう。
借用の有無自己所有か賃貸かを記入します。
賃貸の場合は、賃貸契約書を添付します。
レンタルコート等の賃貸契約書が存在しない場合はご相談ください。
その他要件講習・審査を適切かつ安全に行うことができること、水平距離で飛行高度と同じ距離以上離れ、無人航空機を目視しながら操縦できることなど、告示に指定されている要件を満たしていることを説明します。

3.実習用無人航空機

実地講習や修了審査を行う機体についての詳細を記載します。

無人航空機の型式(名称)機体の名称を記入します。
例:PHANTOM 4 PRO
機体の種類飛行機、回転翼(ヘリコプター)、回転翼(マルチローター)から選択します。
機体の数使用する機体の数を記入します。
機体重量・寸法本体+バッテリーの重量を記載します。
寸法は縦横高または対角寸法です。
最大離陸重量最大離陸重量を記入します。
量産機体であれば、大体こちらから確認することができます。
駆動方式基本、バッテリーとなります。
飛行の方法に応じた機体の形態目視外飛行をする場合は「通常形態からカメラを搭載する」
夜間飛行を行う場合は「灯火を装備する」等と記載します。
所有・借用の別(借用の場合は、所有者名を記入する。自己所有か借用かを記入します。
借用の場合は借用書も添付します。
その他要件こちらの要件や「修了審査の内容を適切かつ安全に行うことができるもの」「機体仕様通りに飛行できる状態であること」など告示に指定されている要件を満たしていることを説明します。

4.設備

講義室室数を記入します。
PC・タブレット台数を記入します。
操縦シミュレーター(操縦シミュレーター訓練を行う場合に限る)使用する場合は台数を記入します。
その他告示に規定されている設備の一覧をここに記入してもいいですが、管理上煩雑になるので、別紙でまとめることをおすすめします。

5.添付書類

(ア)建物の見取り図講義室のある建物の全体の見取り図を作成します。
講義室だけではなく、建物入口から講義室の位置関係が分かるように全体図である必要があります。
(イ)建物の外観の写真講義室がある建物の外観の写真を用意します。
(ウ)講義室内部の写真講義室の写真を撮影します。
(エ)使用する設備の外観の写真(設備の一覧に貼り付けることでもよい。)告示に規定されている設備の一覧の写真を添付しします。

講師の条件への適合宣誓書(様式3)

下のひな型を参考に講師の条件への適合宣誓書(様式3)を記入します。

しかしながら、登録講習機関の代表者が講師も務める場合、自身の名前で署名することができないため、確認者(講師ではない者)を立てて書類を作成します。

【学科】講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4-その1)

学科の講師一覧を作成します。

技能証明書とは、「国土交通省が発行する操縦者技能証明書」のことです。

民間講習団体(ホームページ掲載団体も含む)が発行する技能認証書ではないことに注意しましょう。

講師氏名学科講師の方のお名前をフルネームで記載します。
生年月日西暦で、講師の生年月日を記載します。
技能証明書の種類操縦者技能証明書の等級を記載します。
※技能認証書のものではありません。
所持している技能証明の種類の限定マルチコプター、ヘリコプター、飛行機などの種類を記載します。
所持している技能証明の飛行方法の限定基本、夜間、目視外、25kg以上と限定解除された方法を記載します。
技能証明書の番号操縦者技能証明書の番号を記載します。
※技能認証書のものではありません。
技能証明書の有効期限操縦者技能証明書の有効期限を記載します。
※技能認証書のものではありません。
登録講習機関の講師研修を修了した日付講師研修を修了した日を記載します。
登録申請時に、講師に対する研修を未実施の場合は、この欄には研修実施予定日を記載します。
※開校までに実施し、航空局に修了証を提出する必要があります。
担当科目学科講習時の担当科目を記入します。
1名で告示要件のすべてを満たす必要はありませんが、全員で網羅している必要があります。
登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(全体版)
132 条の 70 の表の下欄に掲げる講師条件において同等以上の能力を有する者であるか否か「HP掲載講習団体」での1年以上(6月以上)の講師の経験があり、直近2年間で1年以上(6月以上)の飛行経験かつ100時間(50時間)以上の飛行実績を有する者であるかどうか
※括弧は二等講師の場合。

上記を証明する書類の提出が必要となります。
証明方法はこちらをご覧ください。

学科のみ講師であっても飛行経験と飛行実績が必要となることに注意です。
専任又は兼任専任:講師だけを行う者
兼任:講師だけでなく、修了審査員又は管理者等を兼任している者
どちらであるかを記入します。
所属形態役員、雇用、業務委託のどの形態で講師を務めるかを記入します。
業務委託の場合は、業務委託契約書の添付が必要です。

【実地】講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4-その2)

実地の講師一覧を作成します。

技能証明書とは、「国土交通省が発行する操縦者技能証明書」のことです。

民間講習団体(ホームページ掲載団体も含む)が発行する技能認証書ではないことに注意しましょう。

講師氏名実地講師の方のお名前をフルネームで記載します。
生年月日西暦で、講師の生年月日を記載します。
技能証明書の種類操縦者技能証明書の等級を記載します。
※技能認証書のものではありません。
所持している技能証明の種類の限定マルチコプター、ヘリコプター、飛行機などの種類を記載します。
所持している技能証明の飛行方法の限定基本、夜間、目視外、25kg以上と限定解除された方法を記載します。
技能証明書の番号操縦者技能証明書の番号を記載します。
※技能認証書のものではありません。
技能証明書の有効期限操縦者技能証明書の有効期限を記載します。
※技能認証書のものではありません。
登録講習機関の講師研修を修了した日付講師研修を修了した日を記載します。
登録申請時に、講師に対する研修を未実施の場合は、この欄には研修実施予定日を記載します。
※開校までに実施し、航空局に修了証を提出する必要があります。
登録講習機関の修了審査員研修の受講修了の有無指定試験機関(一般財団法人日本海事協会)の修了審査員研修を修了したかどうかを記載します。
登録講習機関の登録申請時に、修了審査員研修を未受講の場合は、この欄は空白とします。
※開校までに実施し、航空局に修了証を提出する必要があります。
132 条の 70 の表の下欄に掲げる講師条件において同等以上の能力を有する者であるか否か「HP掲載講習団体」での1年以上(6月以上)の講師の経験があり、直近2年間で1年以上(6月以上)の飛行経験かつ100時間(50時間)以上の飛行実績を有する者であるかどうか
※括弧は二等講師の場合。

上記を証明する書類の提出が必要となります。
証明方法はこちらをご覧ください。
専任又は兼任専任:講師だけを行う者
兼任:講師だけでなく、修了審査員又は管理者等を兼任している者
どちらであるかを記入します。
所属形態役員、雇用、業務委託のどの形態で講師を務めるかを記入します。
業務委託の場合は、業務委託契約書の添付が必要です。

1年(6か月)の講師経験を証明する書類

HP掲載講習団体やHP掲載管理団体が発行する講師証を用意します。

過去の講師証を捨ててしまい、1年(二等講師は6か月)の証明が困難な場合は、再発行等をする必要があります。

再発行の方法なども経験がありますので、お気軽にお問い合わせください。

直近2年間で1年以上(6か月以上)の飛行経験かつ100時間(50時間)以上の飛行実績を証明する書類

原則は現行義務付けられている飛行日誌を用意します。

しかしながら、飛行日誌の制度は始まって間もないので、「実績報告」や「フライトログ」をエクスポートして説明を補強する書類を作成します。

学科のみ講師であっても飛行経験と飛行実績が必要となることに注意です。

講師が法第132条の70の表の下欄の第一号の規定に適合することを証明する書類(様式5)

講師となる方の運転免許証を添付します。

役員が航空法第132条の70第2項の規定に該当しないことを説明した書類(様式6)

ポイントは以下のとおりです。

・ドローン事業に関係のない役員についても作成する

・役員ではない講師は作成しない

修了審査用無人航空機の仕様要件を満たしていることを証する資料

修了審査を行うための機体には要件が定まっております。

その要件を満たしていることを証する資料を作成します。

こちらは様式が定まっておりませんので、一から資料を作成する必要があります。

修了審査用無人航空機の仕様要件は以下のURLの「20P~27P」から確認することができます。

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(全体版)

修了審査用空域図とその要件を満たしていることを証する資料

修了審査を行うための空域の要件が定まっております。

修了審査用の空域図と、その要件を満たしていることを証する資料を、一から作成する必要があります。

修了審査用空域の要件は以下のURLの「16P~20P」から確認することができます。

登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(全体版)

設備一覧表

実地講習又は修了審査を行うために必要な施設及び設備の基準に従い、使用する設備の一覧表を作成します。

施設及び設備の概要書(様式2)の「4.設備」の「その他」の項目に記入しても構いませんが、管理上、別紙でまとめることをおすすめします。

必要となる設備は以下のとおりです。

設備詳細
送信機操縦のオーバーライドを行う場合を含め十分な数を保持しているこ
トレーニングケーブルトレーニングケーブル装着にて操縦のオーバーライドを行う場合は、
十分な数を保持していること
予備バッテリー又は燃料必要な量のバッテリー又は燃料を保持していること。
バッテリーチャージャー又は燃料補給機材バッテリーの充電又は燃料の補給に必要な数を保持していること。
パイロン、旗及びテープ等無人航空機を飛行させる区間等を明示させることができる備品であること。
時間測定器時間を測定できる機器であること。
風速計無人航空機を飛行させる際の風速を測定できる機器であること。
無人航空機の基準に適合した予備部品(修了審査に用いるものに限る。)必要な数の予備の無人航空機及びプロペラ等の当該無人航空機の予備部品を保持していること。
照明機器昼間飛行についての限定をしない技能証明に係る修了審査を行う場合
は、離着陸場を照らすことができる機器であること
発電機電気を発生させ、これを必要な施設及び設備に供給することができる
機器であること。ただし、実地講習用又は修了審査用の空域周辺に電源がない場合に限る。
ヘリパッド修了審査において指定された大きさであること。また、地上への描写
等その他の手段により、指定された大きさの離発着する領域を自作す
ることを認める。
保護具無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な数のヘルメ
ット、ゴーグル及びサングラス等を保持していること。
実地講習に必要な書籍その
他の教材
実地講習に必要な書籍その他の教材について、別表第一第二号に掲げ
る必要履修科目についての実地講習を行うに当たって適した内容であ
ること。

ただし、絶対にすべて必要というわけではありません。

実運用上必要のないものは、代替案を記載することで、不要となります。

ムダな出費がないようにしましょう!

業務委託契約書

講師が法人の役員または被雇用者のいずれでもない場合には、講師として業務を行うことについて、法人と当該講師との間で締結された書類(例:業務委託契約書等)が必要となります。

講義室の賃貸借契約書等

講義室を借りている場合は、賃貸借契約書が必要となります。

会館などで都度講義室を予約をする場合は、それが分かる資料が必要となります。

実習用地の賃貸借契約書等

ドローンの実地講習を行う場所を借りている場合は、賃貸借契約書が必要となります。

グラウンド等を都度予約をする場合は、それが分かる資料が必要となります。

無人航空機の借用書

法人が所有していないドローンを、実地講習等で使用する場合は、借用書が必要となります。

必要書類を電子メールで送付する

添付資料の命名規則は審査要領で決められています。

・TD00000_登記事項証明書

・TD00000_定款

▲上記のように、「登録申請システムが払い出す番号_書類名」とします。

【必要書類の送付先】

メールアドレス:hqt-uasd-appli@gxb.mlit.go.jp
件名:【資料送付】登録講習機関申請に係わる添付書類_登録講習機関名
送付先:国土交通省 航空局 安全部 無人航空機登録講習機関 担当

審査開始・審査完了

電子メールで必要書類を送付すると、審査が開始されます。

修正があれば、補正のメールが届きます。

無事審査が完了すれば、次の手続きにいきましょう。

登録免許税の納付

航空局による審査が完了したら登録免許税の納付に関する電子メールが送付されます。

1月以内に登録免許税を納付する必要があります。

支払い方法は、Pay-easy(銀行 ATM 又はインターネットバンキング)又は東京国税局麹町税務署に直接納付となります。

種類登録免許税
一等無人航空機操縦士講習機関90,000円
二等無人航空機操縦士講習機関90,000円
一/二等無人航空機操縦士講習機関(両方)180,000円

この費用は法人単位ですので、ある法人が2校運営している場合、つまり「A学校で一等・二等」「B学校で一等・二等」のときも「180,000円」となります。

登録証の交付

登録免許税の納付が完了すると、航空局より登録証が交付されます。

ここまでお疲れ様でした。

しかし、まだ学校の事業を始めることはできません。

「無人航空機講習事務規程を作成し航空局に提出」、「管理者、講師、修了審査員研修を完了」してから、事業を始めることができます。

無人航空機講習事務規程の作成

学校の運営方法などを取り決めた無人航空機講習事務規程を作成します。

講習事務規程は無人航空機講習事務規程_サンプルとして公表されていますが、かなりの別添資料が必要です。

別添資料のサンプルは公表されていないため、自校に合わせて作成していく必要があります。

  • 【様式8】無人航空機講習事務規程届出書
  • 無人航空機講習事務規程
  • 講習事務を行う事務所一覧
  • 登録講習機関管理者一覧表
  • 講師一覧表
  • 講習記録簿
  • 登録講習機関実施計画書
  • 登録講習機関実施計画書(四半期分)
  • 登録講習機関実施状況報告書
  • 修了審査用の空域
  • 修了審査用の無人航空機
  • 講習に必要な書籍一覧表
  • 講習に必要な設備一覧表
  • 入学申請書様式
  • 講習事務手数料
  • 講習科目免除の条件
  • 講習科目及び講習時間
  • 学科講習の時間割
  • 実地講習の時間割
  • 修了審査を受けることのできる者の要件及び修了の要件を記載した書類
  • 修了審査の実施方法等を定めた修了審査実施要領
  • 修了証明書発行台帳
  • 管理者の履歴書
  • 管理者の本籍の記載のある住民票の写し
  • 管理者が省令第6条第2号ロの規定に該当しないことの本人からの申立書
  • 登録講習機関管理者、副管理者、講師に関する具体的な業務内容を定めた書類
  • 登録講習機関管理者に対する研修指導要領
  • 講師(修了審査員を含む。)に対する研修指導要領
  • 緊急時の連絡体制図(国土交通省航空局との連絡方法を含む)

こちらも1つ1つ見ていきましょう。

【様式8】無人航空機講習事務規程届出書

▲登録証の記載を参考に「【様式8】無人航空機講習事務規程届出書」を入力します。

無人航空機講習事務規程

▲航空局よりサンプルが公表されておりますので、そちらを参考に作成していきます。

詳細
第1章総則
第2章登録講習機関管理者及び講師等
第3章登録講習機関実施計画書及び登録講習機関実施状況報告書の提出
第4章講習に必要な施設、修了審査用無人航空機及び安全対策
第5章講習に必要な書籍及び設備
第6章受講資格及び受講申請並びに講習事務手数料
第7章受講等の免除
第8章講習科目、講習時間、時間割、講習の方法及び補講
第9章修了審査
第10章修了者の決定
第11章修了証明書の交付
第12章講習記録簿及び修了証明書発行台帳
第13章講習の報告及び確認
第14章財務諸表等の備付け及び閲覧等
第15章帳簿の記載等
第16章講習に関する書類の保存
第17章無人航空機講習事務規程の管理
第18章外部監査の受検
第19章秘密の保持
第20章公正の確保
第21章雑則

講習事務を行う事務所一覧

学校の一覧表を作成します。

登録講習機関管理者一覧表

登録講習機関の管理者の一覧表を作成します。

講師一覧表

講師の一覧表を作成します。

学校が複数ある場合は、学校毎に作成します。

講習記録簿

行った講習を記録する様式を作成します。

登録講習機関実施計画書

四半期毎の実施計画書の様式を作成します。

学科・実地別に作成していきます。

登録講習機関実施計画書(四半期分)

上記で作成した様式をもとに、最初の四半期分については、実際の計画を記入します。

登録講習機関実施状況報告書

学科・実地の実施状況についての報告書の様式を作成します。

修了審査用の空域

修了審査用の空域図を作成します。

修了審査用の無人航空機

修了審査用に使用する無人航空機の一覧表を作成します。

講習に必要な書籍一覧表

講習に必要な書籍の一覧表を作成します。

講習に必要な設備一覧表

講習に必要な設備の一覧表を作成します。

入学申請書様式

入学者の氏名、住所、生年月日や申込内容、欠格事項に該当していないことの申告、入学に必要な書類をまとめた入学申請書の様式を作成します。

講習事務手数料

入学にあたり必要な経費の一覧表を作成します。

講習科目免除の条件

講習科目が免除になる場合の条件をあらかじめ明記した書類を作成します。

講習科目及び講習時間

講習科目と講習時間を、1等、2等、学科、実地、初学者、経験者の別で作成します。

学科講習の時間割

学科の時間割を、1等、2等、学科、実地、初学者、経験者の別で作成します。

実地講習の時間割

実地の時間割を、1等、2等、学科、実地、初学者、経験者の別で作成します。

修了審査を受けることのできる者の要件及び修了の要件を記載した書類

修了審査を受けることができる方の要件と、修了審査の合格要件を定めた書類を作成します。

修了審査の実施方法等を定めた修了審査実施要領

どのように修了審査を行うかを定めた書類を作成します。

修了証明書発行台帳

修了証明書の発行を記録する様式を作成します。

管理者の履歴書

登録講習機関の管理者の履歴書を作成します。

管理者の本籍の記載のある住民票の写し

登録講習機関の管理者の本籍の記載のある住民票の写しを取得します。

管理者が省令第6条第2号ロの規定に該当しないことの本人からの申立書

省令第6条第2号ロとは以下のとおりです。

過去二年間に登録講習機関の修了証明書の発行若しくは法第百三十二条の四十七第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。

登録講習機関管理者、副管理者、講師に関する具体的な業務内容を定めた書類

管理者、副管理者、講師がどんな業務を行うか(役割)を定めた書類を作成します。

登録講習機関管理者に対する研修指導要領

登録講習機関管理者に対する研修の内容を記載した書類を作成します。

最低限の研修内容は法定されているのでそれを満たした内容にする必要があります。

講師(修了審査員を含む。)に対する研修指導要領

講師に対する研修の内容を記載した書類を作成します。

最低限の研修内容は法定されているのでそれを満たした内容にする必要があります。

緊急時の連絡体制図(国土交通省航空局との連絡方法を含む)

緊急時の連絡体制を図示した書類を作成します。

講習事務規程を電子メールで送付する

事務規程も国交省への提出が必要です。

添付資料の命名規則は審査要領で決められています。

・TD00000_登記事項証明書

・TD00000_定款

▲上記のように、「登録申請システムが払い出す番号_書類名」とします。

【必要書類の送付先】

メールアドレス:hqt-uasd-appli@gxb.mlit.go.jp
件名:【資料送付】登録講習機関に係わる講習事務規程_登録講習機関名
送付先:国土交通省 航空局 安全部 無人航空機登録講習機関担当

講習事務規程の受理連絡

提出した事務規程に問題がなければ、航空局より受理連絡があります。

もしも不備があれば、補正指示があります。

管理者講習、講師講習の実施

講習事務規程を提出しても、まだ講習は開始できません。

事務規程の作成時に別添資料で作成した「登録講習機関管理者に対する研修指導要領」「講師(修了審査員を含む。)に対する研修指導要領」をもとに、管理者と講師に各講習を行います。

講習修了後には、登録講習機関管理者研修修了証、登録講習機関講師研修修了証を発行します。

修了審査員研修の受講

一般財団法人日本海事協会(指定試験機関)にて、修了審査員向け研修を受講する必要があります。

研修修了後には、修了審査員研修修了証明書が発行されます。

講師講習修了証、修了審査員研修修了証を電子メールで送付する

講師講習と修了審査員研修を修了したら、各修了証を同じく航空局へ提出します。

ドローン登録講習機関として、講習開始!

お疲れ様でした。

これにてようやく生徒に向けて講習を開始することができます。

ただし、事務規程に沿って、運営していく必要がありますので、ここからがスタートでもあります。

設立後の手続き

設立後もやるべきことはたくさんあります。

  • 生徒用の無人航空機許可申請(10時間を飛行要件を満たしていないケースにも対応できるもの)
  • 無人航空機講習の修了証明書の発行
  • 無人航空機講習修了者の情報についての連携
  • 登録講習機関の登録事項変更に係る手続き
  • 事務規程の変更届
  • 役員の選任の届出
  • 登録講習機関の更新に係る手続
  • 監査対応
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