概要
平成29年4月1日より、無人航空機の許可・承認の申請先が国土交通省本省から地方航空局になります。現在申請がかなり混み合っており、本省のみで捌くことが難しいためと思われます。
対象となる申請
今回の変更により影響を受ける申請は以下の通りです。
人口集中地区、夜間飛行、目視外、30m未満、イベント上空、危険物、物件投下
影響を受けない申請は以下の通りです。
空港周辺、150m以上
申請先
申請先は、飛行させる場所を管轄する地方航空局です。※申請者の住所を管轄する地方航空局ではありません。
具体的には以下の通りです。
東京航空局 | 大阪航空局 |
---|---|
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 | 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
出典:国土交通省ホームページ
注意点
飛行させる場所に両局の管轄地域が含まれている場合は、申請者の住所を管轄する地方航空局に申請します。
申請書の書き方の変更
様式1の宛名(○○殿)を「国土交通大臣 殿」から「東京航空局長」又は「大阪航空局長」に変更します。
(4月1日以降当ホームページの内容も変更します。)
実績報告について
国土交通省本省から許可承認を受けた飛行の実績報告については、引き続き、本省に提出します。
今後、地方航空局から許可承認を受けた飛行については、当該地方航空局に提出します。
まとめ
以上のように平成29年4月1日から申請書の提出先が変更になります。現在許可が下りるまで1ヶ月程度を要しますが、それが短縮されることが期待されます。一層ドローンの利用が促進されるのではないでしょうか!