審査要領、改正のお知らせ

審査要領が改正されました。

平成30年1月9日、平成30年1月31日に審査要領が改正されました。それに伴い、申請様式や航空局標準飛行マニュアルが変更されております。

 
 

申請様式の変更

基本的な記載方法に大きな違いはありません。
従来よりも作成しやすいフォーマットになりました。
申請書の様式はこちらからダウンロード可能です。(平成30年1月31日新様式)

 
 

航空局標準飛行マニュアルの改正

削除項目と追加項目、修正項目があります。

削除項目

2-8
・衝突や後方乱気流による影響等を避けるため、航空機には接近しない

3-2
・催し場所での飛行の場合、催しの主催者とあらかじめ調整を行い、観客、機材等から適切な距離を保って飛行させる。

追加項目

2-8
・多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する。
・飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させないこと。
・飛行前に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
・飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近または衝突を回避させること。
・飛行中に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
・十分な視程が確保できない雲や霧の中では、飛行させないこと。

3-1 
・十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。

修正項目

「3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行、地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行又は催し場所の上空における飛行を行う際の体制」を「3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制」に修正

 
 

催し上空飛行の立入禁止区画の設定

国土交通省ホームページより

(1月31日付け)
 今般、平成29年11月4日に岐阜県大垣市において、多数の者の集合する催し場所の上空で飛行中の無人航空機が落下し、観客3名に軽傷を負わせる事故が発生したことを受け、更なる安全確保のため、有識者検討会における議論の結果も踏まえ、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」について立入禁止範囲の明確化などの改正を行いました。
 本要領で定める審査基準は無人航空機の飛行にあたって最低限遵守しなければならない要件を示すものです。当該基準に関わらず、無人航空機の運航者は、無人航空機の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証した上で、追加的な安全上の措置を講じるなど、飛行の安全に万全を期してください。
 また、多数の者が集合する催し場所上空における申請にあっては、主催者等との調整も含め、適切な安全上の措置が講じられていることを確認するため、飛行の経路を特定した申請書を作成の上、ご提出ください。

※すべての飛行に適用されるわけではありません。イベント会場等での飛行の際に、以下の事項を遵守する必要があります。
改正点を以下のとおりまとめましたので、ご確認下さい。

審査基準の追加項目

・飛行が想定される運用により、10 回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること。
・風速5m/s以上の場合には、飛行を行わないこと。
・飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合には、飛行を行わないこと。
・催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、次表に示す立入禁止区画を設定すること。

飛行の高度 立入禁止区画
20m未満 飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上 50m未満 飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上 100m未満 飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上 150m未満 飛行範囲の外周から70m以内の範囲
150m以上 飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m未満の場合にあっては、70mとする。)以内の範囲

適用除外

催し場所上空の飛行における上記の追加項目は、以下の場合には適用されない場合もあります。

・機体に飛行範囲を制限するための 係留装置を装着している場合
・第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合
・製造者等が落下距離を保証し、 飛行範囲の外周から当該落下距離以内の範囲を立入禁止区画として設定している場合
など

まとめたイラスト

画像
国交省HPより(http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000168422)
詳細はこちらのPDFをご覧ください。

まとめ

平成30年1月に2回の審査要領の変更がありました。ドローンに関係する法律は目まぐるしく変化していますので、常に注意が必要です。
弊所では最新情報の提供に努めてまいりますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。