【チェックリスト】ドローン登録講習機関の監査について

ドローン登録講習機関としてドローン学校の運営を行う際には、1年ごとに外部機関による監査を受ける必要があります。

※抜き打ち監査等、随時受ける必要がある場合もあり。

本記事では、監査の流れ、監査のポイントなどをまとめましてので、ぜひ参考にしてください。

登録講習機関の登録実績

2校

登録講習機関の顧問数

5校

執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

監査は「計画的監査」と「随時監査」の2種類

登録講習機関への監査は大きく2種類に分けることができます。

計画的監査は原則1年ごとに行う

計画的監査は、あらかじめ登録講習機関に対し、監査計画を通知したうえで、登録講習機関等の所在地及び事務所を対象に、以下に定める頻度で実施される監査です。

監査の対象実施頻度実施方法
1年目2年目3年目
本社1年毎実地監査又はオンライン監査実地監査又はオンライン監査実地監査
事務所1年毎実地監査又はオンライン監査実地監査又はオンライン監査実地監査

本社とは最終責任及び決定権を持つ組織です。

事務所とは講習事務を行う事務所です。

つまり、組織運営と現場運営の2つの視点から監査されることとなります。

多くのスクール様は、本社=事務所としているケースが多いと思いますが、その場合でも2つの視点から監査をされます。

また3年毎(最終事業年度)に監査員を派遣した実地監査が必要となります。

随時監査は抜き打ちの可能性がある。

随時監査は、登録講習機関の実態を継続的に把握するため、計画的監査とは別に行われる監査です。

この随時監査は「抜き打ち」で行われる可能性もあります。

随時監査は、登録講習機関等の学科講習施設、実地講習施設、無人航空機、組織人員、実施作業等の実態を継続的に把握するため、計画的監査とは別に登録講習機関等の所在地及び事務所を対象に実施する。この場合において、登録講習機関等の日常業務の実態を把握する必要がある場合その他航空局又は監査実施団体の管理者が抜き打ちで監査を実施する必要があると認める場合には、被監査者に対し、あらかじめ通知を行わず、随時監査を実施するものとする。

引用元:登録講習機関等監査実施要領(国土交通省)

監査における判定

監査団体は、チェックリストに沿って監査を行います。

各監査項目について、次のいずれかの判定が行われます。

適切

現状で特に問題ないと判断されたもの

重大な不適切

法違反又は安全上重大な問題となる不適切事項が該当します。

直ちに航空局への報告がなされます。

重大な不適切
航空法の規定に違反する事案夜間飛行や目視外飛行など、特定飛行となる講習や修了審査を行っているにも関わらず、受講生が許可申請を取得していない。
無人航空機操縦士実地試験実施細則の規定による修了審査の実施方法に基づかないで修了審査を行っている事案不合格区画の設定距離が細則と異なる。制限時間を設けていなかった。
講師の条件を満たさない者が講習を行っている事案技能証明を取得してから指定の期間の飛行経歴を有していない者(経過措置に該当しない者)が講師を行っていた。
修了審査員の条件を満たさない者が修了審査を行っている事案日本海事協会の行う修了審査員研修を受けていないものが、修了審査を行っていた。

不適切

次のいずれかに該当する事項であって、是正又は是正の検討が必要と考えられる事項が認められたもの

※重大な不適切に該当するものを除く

  • 準拠基準又は航空局への届出規程に適合していない事項
  • 登録講習機関等が独自に設定した規定等に適合していない事項
  • 上記2点に該当しないが、登録講習機関等の講習事務に係る体制が適切でない又は潜在的なリスクがあると考えられる場合

要検討

登録講習機関等の講習事務に係る体制が適切でない又は潜在的なリスクがあると考えられるが、必ずしも不適切とはいえないものについては「要検討」事項として、是正の検討を求められる可能性があります。

適用外

当該項目に該当する事実がないもの

未実施

当該項目について監査を行わなかったもの

監査の流れ

監査の実施プロセスは以下のとおりです。

①監査依頼

登録講習機関は、監査実施団体一覧から監査を受けたい監査実施団体を選択し、監査実施団体に対して監査依頼を行います。

依頼を受けた監査実施団体は、依頼元の登録講習機関に対して、依頼の受理の可否の連絡を行います。

令和5年12月9日時点の監査実施団体は以下のとおりです。

監査実施団体住所
ドローン検定協会株式会社 様佐賀県鳥栖市本町2丁目1413番地2
合同会社ドローン操縦士監査管理協会 様東京都豊島区西池袋1 丁目1 1 番1号 1 4 階
一般社団法人日本UAS産業振興協議会 様東京都文京区本郷5-33-10 いちご本郷ビル4F
バウンダリ行政書士法人 様宮城県仙台市青葉区二日町6-26 VIP仙台二日町
一般社団法人無人航空機操縦士養成協会 様京都府福知山市大内1199番の 1
一般社団法人全国自動車学校ドローンコンソーシアム 様東京都台東区上野1-20-1-5F
一般社団法人ドローンパイロット育成協会 様大阪府岸和田市南町9 番17-1117 号
一般社団法人日本UAV利用促進協議会 様東京都新宿区四谷1-2-31 三浜ビル2階
株式会社空撮技研 様香川県観音寺市大野原町萩原2351
株式会社スペースワン 様福島県郡山市香久池 1-17-3
株式会社スカイピーク 様東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア41F
株式会社可児自動車学校 様岐阜県可児市久々利番場2100番地2
株式会社スカイロボット 様東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル2 階
株式会社農林航空検査センター 様長野県小諸市山浦4857番地1

引用元:国土交通省航空局HP https://www.mlit.go.jp/koku/content/001610586.pdf

②監査実施計画/実施日の通知を受け取る

監査依頼が受理されたら、監査実施団体は監査計画を作成してくれます。

監査計画と併せて、監査実施予定日等について、登録講習機関宛に通知があります。

※計画的監査ではなく、随時監査の場合でかつ抜き打ちの場合は、監査の当日に登録講習機関に通知されます。

③監査資料の提出

監査実施団体から提出資料の一覧が送られてきますので、資料の提出をします。

提出資料については、国交省告示、事務規程等に従った運営をしていれば当然作成・管理されているものとなり、すぐに提出できる「はず」となっているものです。

【提出資料の一例】

  • 登録申請書類、事務規程書類一式
  • 事務規程受理連絡のスクリーンショット
  • 入学申請書
  • 登録講習機関実施計画(四半期毎)
  • 登録講習機関実施状況報告書
  • 講習記録簿
  • 修了証明書発行台帳
  • 修了証明書の控え
  • 受講生、講師、修了審査員の許可書(特定飛行に該当する講習、修了審査を行った場合)
  • 収受記録、請求書、振込明細等
  • 受講日の案内を行ったことを証する資料(メールスクリーンショット等)
  • 学科修了試験の採点用紙(対面講習の場合は任意)
  • 修了審査の採点用紙(机上、口述、実技のすべて)
  • 管理者講習修了証明書
  • 講師講習修了証明書
  • 直近5年分の財務諸表
  • 学科講習の様子がわかる動画
  • 実地講習の様子がわかる動画
  • 修了審査の様子がわかる動画

※監査団体により求められる資料が異なります。

【監査団体内部の処理】

①提出資料等をもとに、監査団体は、チェックリストに沿って監査を行います。

②監査チームの内部ミーティングを開催し、監査中に発見された不適切事項等について確認を行います。

Droby(ドロビー)なら監査実施団体との提出資料のやり取りもラクラク!

※ドロビー上で監査可能な監査実施団体の場合

④監査実施/事実確認

監査団体より通知があった日に監査が実施されます。(抜き打ち監査の場合は通知された当日)

1年目と2年目はZoom等のオンライン監査で、3年目は実地監査としている監査団体が多いです。

また監査チーム内で発見された不適切事項等の事実確認が行われます、

⑤監査報告書、不適切事項等及び是正措置内容報告書の一時受け取り

監査実施団体の内部で取りまとめられたた「監査報告書」と「不適切事項等及び是正措置内容報告書」にて、検査結果の通知を受け取ります。

現状、ほとんどのケースで何かしらの是正措置が必要となるので、ここで終われる可能性は低いです。

⑥是正措置の検討及び報告

「監査報告書」「不適切事項等及び是正措置内容報告書」に記載された事項について、登録講習機関は、是正措置の検討と報告を行います。

是正措置の検討に必要な期間を勘案し、報告期限が付記されます。

是正措置内容には、その実施時期または実施期限を記入する必要があります。

⑦是正措置の完了確認

「監査報告書」「不適切事項等及び是正措置内容報告書」に、是正措置内容の記入をし、是正措置が完了したら、監査団体に当該報告書を提出をして、確認をしてもらいます。

※是正措置内容は記入したものの、是正措置自体はまだ完了していない場合は⑧航空局提出後に、もう一度監査団体に確認してもらい再提出します。

是正措置の内容が不十分であると判断される場合には、再度是正措置を求められる可能性があります。

⑧監査報告書、不適切事項等及び是正措置内容報告書を航空局に提出

監査実施団体にて是正措置完了の確認者欄に記名等がされた「監査報告書」と「不適切事項等及び是正措置内容報告書」を受け取り次第、登録講習機関は、当該報告書を航空局に提出します。

なお、是正措置内容は記入したものの、是正措置自体はまだ完了していない場合は、完了次第、「不適切事項等及び是正措置内容報告書」に追記し、監査実施団体による確認が完了した不適切事項等及び是正措置内容報告書を速やかに航空局に再提出します。

本社監査のチェックリスト

組織運営を担う本社での監査は以下の項目が見られます。

登録講習機関等情報

監査ポイント詳細
登録講習機関等の本社の名称及び住所は、航空局への申請及び届出の通りであること。登録申請「施設及び設備の概要書(様式2)」の本社名や住所が実態に伴っているかを確認されます。

各種資料の管理状況

監査ポイント詳細
事務規程が適切に管理されていること。国交省に提出した事務規定及び添付資料の管理に不備がないかを確認されます。
例えば、事務規定の講師一覧表を出してと言われ、すぐに出せなければ「不適切」と判断されるでしょう。
Droby(ドロビー)なら事務規定をデータベースで管理できるから本ポイントはバッチリ!
登録講習機関等が管理している最新の事務規程と、航空局に届出のあった事務規程が一致しており、変更届出が確実に提出されていること。学校内で事務規定の変更を行った際に、しっかりと国交省に変更届を出しているかを確認されます。
Droby(ドロビー)なら事務規定の変更履歴が残るから本ポイントはバッチリ!
受講者の入学申請の受理及び受講者からの講習の料金の収納に係る記録が確実になされており、3年間保管されていること。入学申込、ステータス、受け取った金額、日時などがしっかりと記録されていることを確認されます。

Droby(ドロビー)の入学管理機能本ポイントはバッチリ!
修了審査の結果及び講習修了証明書の交付に係る記録が管理台帳において確実になされており、3年間保管されていること。事務規定「修了証明書発行台帳」が作成されており、適切に管理されていることを確認されます。

Droby(ドロビー)の修了証明書発行機能で本ポイントはバッチリ!
実地講習実施計画書が確実に四半期毎に作成されており、3年間保管されていること。事務規定「実地講習実施計画書」が年4回しっかりと作成されており、適切に管理されていることを確認されます。
Droby(ドロビー)の実施計画書データベースで本ポイントはバッチリ!
講習の実施実績に係る記録が確実になされており、3年間保管されていること。事務規定「講習記録簿」や「実施状況報告書」が作成されており、適切に管理されていることを確認されます。
Droby(ドロビー)の講習記録データベースで本ポイントはバッチリ!
毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えてあること。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの財務諸表が作成されており、適切に管理されていることを確認されます。
講習修了証明書が規定の項目が網羅された様式となっていること。修了証の様式が国交省の指定する以上のものになっているかを確認されます。
Droby(ドロビー)なら修了証明書は自動発行だからヒューマンエラーが少ない!
講習修了証明書に記載されている修了対象となる学科講習、実地講習について受講者が実際に受講修了した講習となっていること。講習記録簿等と修了証の受講項目が正しいかを確認されます。
Droby(ドロビー)なら修了証明書は自動発行だからヒューマンエラーが少ない!
発行された講習修了証明書の各項目が正しい表記となっていること。修了証明書番号の採番方法や技術証明申請者番号、登録講習機関番号、発行日、有効日などの記載が正しいことを確認されます。
Droby(ドロビー)なら修了証明書は自動発行だから本ポイントはバッチリ!
講習の修了者情報をドローン情報基盤システム(DIPS)にCSV形式で正しくアップロードしていること。国交省のドローン情報基盤システム(DIPS)に修了者情報をアップロードしているか、また修了証発行から5営業日以内に行われているかなどを確認されます。
Droby(ドロビー)ならDIPSへのアップロードもお任せ!※プレミアムプランのみ
無人航空機講習事務規程に記載の手数料どおりに徴収していること。事務規定「講習事務手数料」に則って、入学料金等を請求しているかを確認されます。
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役員の選任の届出等について、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第5条の規定に従って行われていること。・役員の選任の場合
役員を選任したときは、その日から2週間以内に、登録講習機関役員選任届出書と住民票の写し、履歴書、役員名簿、登記事項証明書を国交省に提出しているかを確認されます。

・役員の解任の場合
役員を解任したときは、その日から2週間以内に、理由等を記載した登録講習機関役員解任届出書、役員名簿、登記事項証明書を国交省に提出しているかを確認されます。
省令第6条第6号に規定するとおり、講習が適切に行われていることを管理者が定期的に確認していること。航空局事務規定の「13-2定期的な講習の確認」に規定されているような「施設、設備の要件確認」「講師、修了審査員の要件確認」「受講生の成績の記録」や、管理者が学科講習や実地講習を定期的にモニタリングし、記録していることを確認されます。
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管理者及び副管理者

監査ポイント詳細
管理者及び副管理者は、航空局への申請及び届出の通りの者であること。登録講習機関管理者一覧表などと実態が伴っているか確認されます。
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管理者及び副管理者は、講習等を統括的に管理できる権限及び責任を実質的に有しており、管理を実際に行っていること。名ばかりの管理者ではなく、権限と責任があり、講師管理や講習管理などを行っているかを確認されます。
Droby(ドロビー)の講習確認データベースを見せれば、このポイントはクリア!
管理者及び副管理者が所定の管理者研修を受講修了しており、有効な管理者研修修了証明書等を保持していること。管理者研修を適切に行っていることを確認されます。具体的には管理者研修の記録や管理者研修修了証を見られます。
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講師及び修了審査員

監査ポイント詳細
航空局への申請及び届出にない者が講習を行っていないこと。講師一覧表などに記載のある講師のみが講習を行っていることを確認されます。
オンライン動画での学科講習について、他社の動画を監修し直さずに利用した場合は「不適合」となります。詳しくはこちら

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航空局への申請及び届出の担当科目以外の講習を、講師が行っていないこと。登録申請時の「講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4)」に記載された担当科目に従って講師が選任され、講習が行われていることを確認されます。
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全ての講師が講習事務に関する不正を行っていない又は航空法若しくは航空法に基づく命令に違反し罰金以上の刑に処されていないこと。講習を行うにあたって不正を行った講師、航空法に違反した講師がいないかを確認されます。
航空局への申請及び届出の担当科目について、全ての講師の保持する技能証明が有効であること(経過措置廃止後)。一等講習を行う講師は一等技能証明書を有していること、二等講習を行う講師は二等以上の技能証明書を有していることを確認されます。
※講師経験、飛行経験で講師登録した方は、この措置が廃止されるまでは監査適用外となります。
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全ての講師が、登録講習機関等の教育の内容の基準等を定める告示に規定された講師に対する研修を登録講習機関等において受講し、修了していること。講師研修を適切に行っていることを確認されます。具体的には講師研修の記録や講師研修修了証を見られます。
Droby(ドロビー)の管理者・講師研修証明書データベースで本ポイントはバッチリ!
研修受講後3年を経過した者は、再度講師研修を受講し、修了していること。3年ごとに講師研修を実施していることを確認されます。具体的には講師研修の記録や講師研修修了証を見られます。
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全ての修了審査員は、担当する無人航空機操縦者技能証明の区分に応じた修了審査員研修を受講し、有効な修了審査員研修修了証明書を保持していること。修了審査を行う講師については、日本海事協会の修了審査員研修を受講し、修了証明書を持っているかを確認されます。
修了審査員研修の受講記録と修了証の写しを保管しておきましょう。
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Droby(ドロビー)で学科講習効率化!

登録講習機関eラーニングシステム「Droby(ドロビー)」では、国交省告示の要件を満たした講習動画と教材を提供しております。

学科講習

監査ポイント詳細
航空局に届出のあった講習内容及び講習時間が、告示別表第一に定める必要履修科目並びに講習時間等の講習の内容及び講習の方法の基準を満たした学科講習の内容及び教材であること。登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(全体版)に記載されている必修科目や講習時間などの基準を満たした学科講習になっていることを確認されます。
航空局に届出のあった講習内容及び講習時間以上の学科講習が実施されていること。講習記録簿、実施状況報告書等と照らし合わせて必修科目のやり忘れ、講習時間の不足などを確認されます。
Droby(ドロビー)の学科講習記録データベースで本ポイントはバッチリ!
オンラインでの学科講習を実施している場合、講習の方法は、告示別表第三の要件を満たしていること。オンライン講習の共通要件、オンライン会議ツール(ZOOM)による講習の要件、動画視聴による講習の要件など、各要件を満たしていることを確認されます。各要件はこちら

Droby(ドロビー)はZOOMの参加時間記録、動画の視聴時間記録、講習科目の進捗記録、スキップ機能防止など搭載。告示の要件を満たしたオンライン講習システムだから本ポイントはバッチリ!
オンラインでの学科講習を実施している場合、全ての受講者に対して修了確認試験(学科)を実施していること。オンライン講習の場合、自社で学科の効果測定を行う必要があります。それが行われているかを学科効果測定の記録簿などで確認をされます。

Droby(ドロビー)ならオンラインテスト機能を有しているから本ポイントはバッチリ!
告示第1条第2項で定められた以上の数の受講者に対して各学科講習を実施していないこと。対面による学科講習の場合は50名以下、オンライン会議ツール(ZOOM)による講習の場合は100名以下であることを事務規定「登録講習機関実施状況報告書」などと照らし合わせて確認されます。
航空局に届出のあった講習が実施されており、有効な学科試験合格証明書を有する者等の学科講習を免除することができる者に対してのみ入学が認められる(実態として学科講習が行われていない)ような運営になっていないこと。先に日本海事協会の学科試験に合格した場合、登録講習機関の学科講習を全部免除することが可能です。
このスキームを利用し、スクールとして学科講習を省略したいがために、先に日本海事協会の学科試験を受けさせ、学科試験に合格した者のみを入学させる運営になっていないかを確認されます。
講習記録簿等を確認し、明らかに免除者が多い場合は、このスキームを使用していると疑われる可能性があります。

実地講習

監査ポイント詳細
航空局に届出のあった講習内容及び講習時間が、告示別表第一に定める必要履修科目並びに講習時間等の講習の内容及び講習の方法の基準を満たした実地講習の内容であること。登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示(全体版)に記載されている必修科目や講習時間などの基準を満たした実地講習になっていることを確認されます。
航空局に届出のあった講習内容及び講習時間以上の実地講習が実施されていること。講習記録簿、実施状況報告書等と照らし合わせて必修科目のやり忘れ、講習時間の不足などを確認されます。
Droby(ドロビー)の実地講習記録データベースで本ポイントはバッチリ!
告示第1条第2項で定められた以上の数の受講者に対して各実地講習を実施していないこと。実地講習の受講者の数が、1人の講師に対して、5名以下であることを事務規定「登録講習機関実施状況報告書」などと照らし合わせて確認されます。

修了審査

監査ポイント詳細
事務規程に定める要件に合致した受講者に対して、受講科目に応じた修了審査を実施していること。事務規定「修了審査実施要領」などに従って修了審査の実施可否を判断し、受講科目(昼間解除、目視内解除等)に応じた修了審査を実施していることを確認されます。
指定試験機関が実施する修了審査員研修を修了した者が修了審査員として修了審査を実施していること。日本海事協会の修了審査員研修を修了した者が修了審査を行っているかどうかを「講習記録簿」や「修了審査員研修修了証」等を基に確認されます。
Droby(ドロビー)の修了審査員研修証明書データベースで本ポイントはバッチリ!
受講科目に応じた修了審査員が、修了審査を実施していること。等数や機体種など、修了審査員研修修了証明書の研修内容が受講科目と一致(または包括)した修了審査員が、修了審査を実施していることを確認されます。
Droby(ドロビー)なら事務規定をデータベースで管理できるから、最新の届出と比較しやすい!
合格基準に満たない受講者を合格としていないこと。事務規定「修了審査実施要領」に基づいて採点され、合格基準を満たした者のみを合格としていることを確認されます。関係者や知り合いを優遇するような内容になっていないかも重要です。
合格した受講者に受講科目に応じた修了証明書を確実に交付していること。修了審査に合格した者には、修了証明書を発行していることを事務規定「修了証明書発行台帳」や「修了証明書の控え」等で確認されます。
Droby(ドロビー)なら修了証明書は自動発行。修了証明書発行台帳にも自動記録されるから本ポイントはバッチリ!

監査

監査ポイント詳細
毎事業年度、外部の者による監査を受検し、監査報告書を受領し、適切に保管していること。1年毎に上のような対応がしっかりとできているか外部の監査を受け、監査報告書を保管しているかを確認されます。
Droby(ドロビー)の監査報告書データベースで本ポイントはバッチリ!
監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に航空局に報告していること。監査が終了したことを国交省航空局に報告しているかを確認されます。

事務所監査のチェックリスト

講習現場の運営がしっかりとなされているか、以下の監査ポイントを基に確認されます。

事務所情報

監査ポイント詳細
登録講習機関等の事務所の名称及び住所は、航空局への申請及び届出のどおりであること。登録申請「施設及び設備の概要書(様式2)」の事務所名や住所が実態に伴っているかを確認されます。
Droby(ドロビー)なら登録申請書をデータベースで管理できるから、最新の申請と比較しやすい!
施設及び設備は、航空局に申請した様式2「施設及び設備の概要書」に記載されているものであり、設備の個数にも大きな乖離がないこと。登録申請書「施設及び設備の概要書(様式2)」に記載された設備の個数が実際の個数と概ね一致しているかを確認されます。
Droby(ドロビー)なら登録申請書をデータベースで管理できるから、最新の申請と比較しやすい!

学科講習

監査ポイント詳細
航空局に申請及び届出した講師が講習を行っていること。登録申請時の「講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4)」や事務規定「講師一覧表」に記載された講師が学科講習を行っていることを確認されます。
Droby(ドロビー)なら登録申請書をデータベースで管理できるから、最新の申請と比較しやすい!
学科講習の内容は、事務規程のカリキュラムに即した内容であること。事務規定「講習科目及び講習時間」や「時間割」等に則って、学科講習が行われていることを録画データや視察で確認されます。
Droby(ドロビー)なら事務規定をデータベースで管理できるから、最新の届出と比較しやすい!
学科講習の時間が適切に管理され、記録されていること。時計やストップウォッチを使用して、開始時間、終了時間などを記録し、事務規定「講習記録簿」や「登録講習機関実施状況報告書」に記録されていることを確認されます。
Droby(ドロビー)の学科講習記録データベースで本ポイントはバッチリ!
受講者の出欠及び情報が適切に管理され、記録されていること。受講者の出欠や受講科目等が事務規定「講習記録簿」や「登録講習機関実施状況報告書」に記録されていることを確認されます。
航空局に届出のあった講習内容及び講習時間以上の学科講習が、実際に実施されていること。学科講習の録画データや現場視察で、必修科目のやり忘れ、講習時間の不足などがないかを確認されます。
航空局に申請のあった講習に必要な書籍その他の教材が使用されていること。登録申請時に提出した設備一覧表に基づいて、テキスト教材等が使用されていることを確認されます。
Droby(ドロビー)なら登録申請書をデータベースで管理できるから、最新の申請と比較しやすい!
学科講習中に質問等の対応が必要となった場合、講師が適切に対応していること。質疑応答の体制が整っていることなどを確認されます。
Droby(ドロビー)なら行政書士の顧問サービスも付いているから航空法や小型無人機等飛行禁止法、条例など関連法令についての質問にも対応できる!

実地講習

監査ポイント詳細
航空局に申請及び届出した講師が講習を行っていること。登録申請時の「講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4)」や事務規定「講師一覧表」に記載された講師が実地講習を行っていることを確認されます。
Droby(ドロビー)なら登録申請書や事務規定をデータベースで管理できるから、最新の申請、届出と比較しやすい!
実地講習の内容は、事務規程のカリキュラムに即した内容となっていること。事務規定「講習科目及び講習時間」や「時間割」等に則って、実地講習が行われていることを録画データや視察で確認されます。
Droby(ドロビー)なら事務規定をデータベースで管理できるから、最新の届出と比較しやすい!
実地講習の時間は適切に管理され、記録されていること。時計やストップウォッチを使用して、開始時間、終了時間などを記録し、事務規定「講習記録簿」や「登録講習機関実施状況報告書」に記録されていることを確認されます。
Droby(ドロビー)の実地講習記録データベースで本ポイントはバッチリ!
受講者の出欠及び情報が適切に管理され、記録されていること。受講者の出欠や受講科目等が事務規定「講習記録簿」や「登録講習機関実施状況報告書」に記録されていることを確認されます。
航空局に届出のあった講習内容及び講習時間以上の実地講習が、実際に実施されていること。実地講習の録画データや現場視察で、必修科目のやり忘れ、講習時間の不足などがないかを確認されます。
必要履修科目の講習を適切かつ安全に行うことができる体制が構築されており、必要な安全対策が講じられていること。ヘルメット、ゴーグル、ネット、監視員などを用意し、実地講習が適切・安全に行われているかを確認されます。
航空法第132条の85及び第132条の86に規定する飛行の禁止空域や飛行の方法により実地講習を行う場合に必要な許可・承認を受けていること。受講者も講師も、人口集中地区(該当する場合)、30m接近飛行(該当する場合)、目視外飛行(目視内限定解除のとき)、夜間飛行(昼間限定解除のとき)の国交省許可を受けて飛行をしていることを確認されます。
実地講習中に質問等の対応が必要となった場合、講師は適切に対応していること。質疑応答の体制が整っていることなどを確認されます。
バッテリー等の設備が十分用意されており、実地講習が滞りなく実施されていること。バッテリー切れにより講習が中断することのないような体制になっていることを確認されます。
シミュレーターを使用する場合は、告示別表第一に規定するとおり履修科目ごとの最低時間数の4割を上限としていること。シミュレーターで実地講習を行う場合は、履修科目ごとの最低時間数の4割を上限として使用していることを確認されます。
つまり、ある履修科目(例:手動による基本操縦)の全部をシミュレーターで行うというような実地講習は認められません。

修了審査

監査ポイント詳細
机上審査が、適切な方法で実施されていること。問題が受講者に事前に開示されることがないこと。机上審査を行う際に、不正がない、できないような体制であることを確認されます。
机上審査の実施時、審査時間が計測されており、実地試験実施細則の制限時間が遵守されていること。ストップウォッチ等を使い、時間が測定されているかどうかを確認されます。
机上審査の問題セットを万遍なく使う工夫がなされていること。出題問題に偏りや規則性がでないように行っていることを確認されます。
机上審査の解答が不適切である場合、実地試験実施細則の減点適用基準どおりの減点が行われていること。解答が誤りである場合、未解答の場合には、しっかりと減点(-5点)を行っているかを確認されます。
適切に飛行前点検が実施されていること。事務規定「修了審査実施要領」に従い、周辺の安全確認や機体点検などの飛行前点検が行われているかを確認されます。
飛行前点検の実施時、受講者は確認の点呼を行っていること。飛行前点検の確認項目を、受講者は指さし声出しで確認していることを確認されます。
飛行前点検の後、日常点検簿に受講者は記録を行っていること。受講者は飛行前に飛行日誌「日常点検記録」に適切な項目を記録していることを確認されます。
日常点検簿の記載に問題がある場合、実地試験実施細則どおりの減点が行われていること。飛行前の飛行日誌「日常点検記録」の記録に誤りがあった場合は、しっかりと減点(-10点)を行っているかを確認されます。
実技審査用の空域は、航空局に申請した「修了審査用空域図」に記載されているとおりの空域であること。登録申請時に提出した「修了審査用空域図」に記載されている空域で修了審査を行っているかどうかを確認されます。
実技審査の飛行経路は、コーン等で明示されており、実地試験実施細則に定められた規定の大きさであること。また、ヘリパッドも規定の大きさであること。実際の修了審査の飛行経路、コーンの配置、ヘリパッドの大きさ等が、事務規定「修了審査実施要領」に従ったものになっているかを確認されます。
※修了審査実施要領は実地試験実施細則を基に作成します。

実技審査用無人航空機について、事務所ごとに航空局に申請した「修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等」に記載されているとおりの無人航空機を使用しており、告示別表第二の要件に適合していること。登録申請時に提出した「修了審査用無人航空機の仕様要件」に記載されている機体を使用して修了審査を行っているかを確認されます。
オーバーライドを実施しない場合、「受講者、修了審査員及び修了審査員を補助する者並びに修了審査を行う空域周辺の安全を確保できる」との告示別表第二の要件に適合していること。オーバーライド機能を使用しない場合は、登録申請時の安全対策等を守って飛行しているかを確認されます。
実地試験実地基準及び細則に定められたとおりの環境条件(風速条件、照度条件(昼間飛行についての限定変更の場合))で、実技審査を実施していること。5m/s以下の状況、昼間の限定解除の場合は150ルクス以下の照度の試験場など、環境条件に適合した状態で修了審査が行われていることを確認されます。
実地試験実地細則に定められたとおりの手順及び内容の実技審査で実施していること。机上→口述→実技(スクエア飛行や8の字飛行、異常事態における飛行の飛行経路など)→口述…のように、事務規定「修了審査実施要領」に記載された内容で実技審査を行っていることを確認されます。
実技審査中、実地試験実地細則に定められた減点適用基準に該当する事象が生じた場合、基準どおりの減点がなされていること。危険な飛行を行った場合は不合格、飛行経路逸脱の場合は減点(-5点)、ふらつき(-1点)などのように、基準どおりの減点がされていることを確認されます。
実技審査中、審査時間が計測されており、実地試験実施細則に定める制限時間が守られていること。ストップウォッチ等を使い、時間が測定されているかどうかを確認されます。
実技審査を適切かつ安全に行うことができる体制が構築されており、必要な安全対策が講じられていること。ヘルメット、ゴーグル、ネット、監視員などを用意し、実技審査が適切・安全に行われているかを確認されます。
航空法第132条の85及び第132条の86に規定する飛行の禁止空域や飛行の方法により実技審査を行う場合に必要な許可・承認を受けていること。受講者は、人口集中地区(該当する場合)、30m接近飛行(該当する場合)、目視外飛行(目視内限定解除のとき)、夜間飛行(昼間限定解除のとき)の国交省許可を受けて飛行をしていることを確認されます。
飛行後点検が適切に実施されていること。事務規定「修了審査実施要領」に従い、飛行後の機体点検や日常点検記録などが行われているかを確認されます。
飛行後点検の実施時、受講者は確認の点呼を行っていること。飛行後点検の確認項目を、受講者は指さし声出しで確認していることを確認されます。
飛行後点検の後、日常点検記録簿に受講者は記録を行っていること。受講者は飛行後の飛行日誌「日常点検記録」に適切な項目を記録していることを確認されます。
日常点検記録簿の記載が不適切である場合、実地試験実施細則の減点適用基準どおりの減点がなされていること。飛行後の飛行日誌「日常点検記録」の記録に誤りがあった場合は、しっかりと減点(-5点、-10点)を行っているかを確認されます。
口述審査(事故、重大インシデントの報告)が、適切に実施されていること。事故・重大インシデント発生時の報告と対応について口述審査が、事務規定「修了審査実施要領」に従い、適切に行われていることを確認されます。
口述審査(事故、重大インシデントの報告)の問題セットを万遍なく使う工夫がなされていること。出題問題に偏りや規則性がでないように行っていることを確認されます。
口述審査(事故、重大インシデントの報告)の審査時間が計測されており、実地試験実施細則の制限時間が守られていること。ストップウォッチ等を使い、時間が測定されているかどうかを確認されます。
修了審査の審査科目が連続的に実施されていること。(日を変えて断続的に行われていないこと。)1つの修了審査を複数日に分けて行っていないことを確認されます。例えば、基本の修了審査の場合、机上・口述を1日目、実技を2日目等にしていないことが求められます。

まとめ:登録講習機関は国の業務を行っているから、監査も大変

以上をご覧いただきましたとおり、ドローンスクールの登録申請が完了してもやるべきことはたくさんあります。

国の業務を代わりに行うことができるため、当然なことではありますが、負担が大きいことが分かります。

弊所では事務規定の電子化などを通じて、ドローンスクールの運営サポートを行っております。

ぜひご検討いただけますと幸いです。

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