平成29年6月1日以降、無人航空機の講習団体及び管理団体(6/1現在)の講習修了者は、飛行許可を受ける際、一部資料を省略することができるようになりました。
何が省略できるの?
・申請書様式3
・無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
以上の2枚が省略可能となります。
しかし追加記載・添付資料があります
この資料を省略するには、申請書2ページ目の「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」の欄に【「様式3」に代えて改正航空法ホームページに掲載されている講習団体等が発行した技能認証の写しを添付する】旨を記載します。
そして、技能証明書等の写しを提出します。
申請は楽になりますか?
正直に申し上げますと、講習を修了しても、申請は楽にはなりません。
理由は、まず「様式3」と「無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」の資料が、申請書の中で一番作成簡単な書類だからです。
国土交通省の申請様式を利用すれば、「様式3」はクリック操作でほとんど作成でき、その他も名前を記載するだけです。
そして、申請の際には、技能証明書の写しの添付も必要となります。
そういった意味で、思っているよりは楽にはなりません。