ドローン包括申請であっても飛ばせない場所・方法がある
包括申請であっても日本全域どこでもいつでも飛行できるわけではありません。
例えば、申請には飛行マニュアルが必要となります。
その際、国交省が公開している航空局標準マニュアルを利用することも可能ですが、あくまでも標準的なマニュアルであるため、飛行場所や飛行方法が制限されます。
標準マニュアルを確認し、マニュアル外の飛行を行う可能性がある場合は、追加の安全対策を講じた独自マニュアルを作成する必要があります。
許可をとっても、申請書に記載した条件を守る
許可を取得しても、自由に飛行ができるわけではありません。
発行される許可承認書には、必ず「条件」の記載があります。
プロペラガードの有無
申請時にプロペラガードの装着すると申請した場合は、飛行時は必ず装着する必要があります。
利用アプリについて
カメラ映像や位置情報の写真など、申請時に利用したアプリケーション以外は使用することができません。
立入管理措置について
包括申請で取得できるカテゴリーⅡの飛行では、ドローンの飛行経路直下及び落下分散範囲内に第三者が立ち入らないような措置(立入管理措置)を行う必要があります。
このような条件は、申請書や飛行マニュアル、審査要領に散りばめられているので、ご自分の提出した申請書及び飛行マニュアルを何度も見直し、遵守しなければいけない事項をしっかりと把握しましょう。
弊社では、許可取得後に気を付けるべき「注意事項書」をお送りしております。
その内容は「○○で飛行する場合は、○○のように補助者を配置する」「目視外飛行を行う場合は○○を利用する。利用できない場合は、○○のような対策をとる」など申請書の細かい事項を取りまとめたものになっております。
許可をとっても他の法律・条例・管理者には気を付ける。
許可を取得しても、どこでも自由に飛行ができるわけではありません。
他の法律で規制がされている場合や条例で禁止されている場合は、ドローンの飛行許可を取得した場合であっても飛ばすことができません。
加えて、その飛行場所に管理者が存在する場合は、その方の飛行の承諾も必要となります。
そのため私有地であれば、その土地を管理する所有者の方の承諾が必要ですし、公共の場所であれば市等の承諾が必要です。
現代において、多くの場合、管理者が存在しますので、飛行の際には注意しましょう。
実際のところ、ドローンの飛行については、管理機関内で具体的な取り決めが定まっていない場合が多く、調整する人によって結果が異なるケースが多々あります。
ドローン包括申請で趣味飛行はできない。
包括申請で許可を取得しても、飛行目的が「趣味」のフライトは行うことができません。
国交省のHPなどには、明記されていないため、わかりにくいのですが、趣味飛行で包括申請をすると、以下のような修正依頼が届きます。
修正事項 | 修正内容(航空局) |
---|---|
申請書 | 飛行経路を見ると、個人的な趣味で空撮をやるように見えるのですが、その場合趣味扱いとなってしまうので場所を特定しない包括申請はできません。修正をお願いします。 |
そのため、趣味で飛行する場合は、「飛行場所・飛行日時を特定した個別申請」が必要となってしまいます。
逆に、包括申請をするためには、「業務」での申請が必要となります。
個人で業務を始めるのは、なかなかハードルが高いものです。そこで弊社では、「ビジネスの場を提供するWEBサイト」を立ち上げました。
申請ご依頼者様は無料で登録でき、サイトの管理者になることが出来ます。依頼の受注や広告収益型ブログなどの商用利用が可能です!
収益を伴わない業務(啓蒙活動やボランティア)も、サイト内で活動報告をすることで、証拠を残すことができます。収益化できることに加え、このように業務を行っていることの証明にもなるので、安心して包括申請が可能です!
空港近くでも、許可が不要な場合がある。
飛行場所が空港近く(地理院地図の緑の範囲内)でも、許可が不要な場合があります。
それは空港の制限高以内で飛ばす場合です。
制限高は空港によって違いますが、許可が不要なのに、申請してしまっては、時間と労力が無駄になってしまします。
調べる方法は、インターネットか、管轄する空港事務局へのお問合せです。
弊所にて包括申請のご依頼をいただいた場合、空港近くで飛ばす予定がある場合は、その付近の制限高をお調べします!
もちろん無料です。
無駄な労力を消費しないためにも、わからないことがあればお気軽にお問合せ下さい。
余裕を持った申請!
「現在、申請がたいへん混み合っておりますところ、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請して頂けますよう、ご協力を頂けますと幸甚です。」
国土交通省のホームページには▲のように記載されています。
ドローンの許可申請では必ず、窓口との調整があります。
このようなことから、初めての申請の場合は許可取得まで1ヶ月以上かかってしまう場合があります。
もちろん許可が下りるまでは、規制エリアなどでは飛ばせません。ビジネスの機会を損失しないよう、余裕の持った申請と質の高い申請書を作成しましょう。
許可・承認の組み合わせが大切!
ドローンの飛行については、10つの許可・承認があります。
この組み合わせを間違えると、許可が下りても、飛行場所や飛行形態が制限されてしまう場合がありますので注意が必要です。
失敗例1 | 夜景を撮影したいから「夜間飛行の承認」を取ったが、 「30m未満の接近飛行の承認」を取っていなかったため、 有名な撮影スポットで飛ばせなかった… |
---|---|
失敗例2 | 「人家の密集している地域で飛行させる許可」を取ったが、 近くに電柱があり、また人・車通りも多かった。 「30m未満の接近飛行の承認」を取っていなかったため、結局飛ばせなかった… |
失敗例3 | 町内会のお祭りで飛行させるため、 「催し場所上空を飛行させる場合の承認」だけを取った。 しかし、実は開催場所は「人家の密集している地域」にも 該当していたため、飛ばせなかった… |
当事務所では、お客様がまずどのような目的で飛行させたいかをお聞きします。そこから考えられるすべての可能性を勘案して、上記10つの許可承認からベストな選択をします。
許可取得後も安心して飛行させることが出来ます。
審査官の気持ちになって申請書を書く
現在ドローンの飛行許可申請は大変混み合っています。審査官は毎日大量に送られている申請書を読まなければいけません。
聞いた話では、質の低い申請書を送ると、勉強し直してくださいと言われることもあるそうです。
許可をとっても条例には気を付ける。
許可を取ったからどこでも飛行できるというわけではありません。
当然、他人の敷地では飛ばすことはできませんし、他人のプライバシーも侵してはいけません。
また、都道府県・市町村レベルの条例で飛行が制限されている場合もあります。
代表例は「公園」です。現在札幌の大通公園では飛行させることができません。
このように、許可をとっても、私人間や条例の問題で飛行させることが出来ない場所もあるので注意しましょう。
飛行日誌の作成が必要
2022年12月5日より、特定飛行(DID、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行など)を行う場合は、飛行・整備・改造などの情報をまとめた飛行日誌を作成しなければなりません。
弊社にて申請をご依頼いただいた場合は、飛行日誌作成システム「Dronbo」が無料で利用できます!
ドローン許可申請書の作成方法
ドローン許可申請方法についてまとめています。
まとめ:許可を取得すればオールOKではない!
許可を取得しても、飛行条件や他法令により、飛行の制限があります。
しっかり内容を確認し、法律も勉強し、安全なフライトを心がけましょう。
許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!
お客様のDIPSアカウントから申請しますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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