飛行日誌の作成が義務化
2022年12月5日より、特定飛行(DID、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行など)を行う場合は、飛行・整備・改造などの情報をまとめた飛行日誌を作成しなければなりません。
この記事では飛行日誌の種類や作成方法をまとめております。
執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は10,000件、相談実績は15,000件、また60校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
飛行日誌に関する罰則
特定飛行(DID、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行など)を行う際に、「飛行日誌を備えない」「飛行日誌に記載すべき事項を記載しない」「虚偽の記載を行った」場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。
飛行日誌は「3種」で構成されている
飛行日誌とは、以下の3点をまとめた資料になります。
これらは機体毎に記録を取る必要があります。
【3台あれば9つの書類ができる】
それぞれ詳しく見ていきましょう。
無料特典
【飛行日誌作成サービス「Dronbo(ドロンボ)」が無料!】
報告回数・登録機体は無制限!
飛行日誌の作成は、記載内容やタイミングが分かりにくく、お客様負担の大きいため、弊所では飛行日誌作成サービス「Dronbo(ドロンボ)」を行っております。
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Dronbo(ドロンボ)から報告いただいた飛行日誌の情報は、1営業日以内に、各報告書にまとめ、お客様の共有フォルダへアップロードいたします。
共有フォルダには、いつでもアクセスできるので、書類を持ち歩く必要もありません。
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飛行記録の書き方
飛行記録とは、飛行した場所、着陸時間などをまとめた資料です。
飛行記録は「飛行後」に作成する必要があります。
【飛行記録の様式】
記録は機体ごとに、さらに1飛行ごとに行う必要があります。
1飛行の定義は、「ドローンの電源を作動させた後に出発地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させた時まで」です。
例えば、目的地に着陸後、バッテリーの交換等のために電源を停止させた場合はそこまでで1飛行となり、交換後の飛行は2飛行目となります。
それでは、各事項を見ていきましょう。
無人航空機の登録記号
無人航空機の登録記号には、機体登録時に発行されたJU~の登録記号を記入します。
飛行年月日
飛行年月日には、飛行を行った年月日を西暦で記入します。
飛行させた者の氏名
飛行させた者の氏名には、操縦者の氏名を記入します。
無人航空機操縦者技能証明を受けている場合は、氏名に加えて技能証明書番号も記入します。
飛行概要
飛行概要には、飛行目的、経由地等の経路の情報等、飛行の概要を記入します。
【例】「飛行目的:空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害、趣味、研究開発、その他」です。
また、特定飛行を行った場合にあっては、対象となる飛行の形態も記入します。
【例】「空港等周辺、地表又は水面から 150m 以上、人口集中地区(DID)上空、夜間、目視外、30m 接近飛行、催し場所上空、危険物輸送、物件投下の飛行」です。
離陸場所/着陸場所
離陸・着陸した場所として、離陸地点の緯度/経度(世界測地系)または正確な位置が把握可能な地名・固有名称等の情報を記入します。
【座標の例】43°12’15.3″N 141°16’04.9″E
【地名の例】都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)
【固有名称の例】○○運動場、○○公園、○○工場等の情報
離陸時刻/着陸時刻
離陸・着陸した時刻を1分単位で記入します。
飛行時間
飛行時間には、離陸から着陸までに要した時間を 1 分単位で記入します。
総飛行時間
総飛行時間には、積算飛行時間を1分単位で記入します。
飛行の安全に影響のあった事項
飛行の安全に影響のあった事項には、飛行の安全に影響を及ぼした場合、及ぼすおそれのあった場合は、「その内容」と「その事象に係る飛行前後の機体の状況」についても記入します。
記事
記事には、無人航空機の飛行に係る不具合事項が発生した場合、その内容及びこれに対する処置の内容を記入します。
- 発生年月日:不具合事項が発生した年月日を西暦で記入します。
- 不具合事項:不具合事項の内容(概要)を記入します。
- 処置年月日:不具合事項に対し処置を行った年月日を西暦で記入します。
- 処置その他:不具合事項に対し行った処置の内容(概要)を記入します。
- 確認者:不具合事項に対する処置の内容の確認を行った者が記名します。
日常点検記録の書き方
日常点検記録は、「飛行の前と後」に行います。
【日常点検記録の様式】
メーカーが指定している様式がある場合は、そちらを使用します。
各事項をみていきましょう。
無人航空機の登録記号
無人航空機の登録記号には、機体登録時に発行されたJU~の登録記号を記入します。
結果
結果には「正常」または「異常」と文言で記入します。
備考
備考には補足事項を記入します。
特記事項
特記事項には以下の点を記入します。
- 日常点検において発見した不具合事項
- 飛行後点検の「飛行後点検:異常なし」等の結果
なお不具合等が認められた場合は、不具合箇所、事象等の内容も記入します。
また日常点検で発見した不具合等及び是正に係る整備処置等の実施記録ついては、点検整備記録に記入しなければいけません。
実施場所/実施年月日/実施者
点検を行った場所、年月日、点検を行った者を記入します。
飛行後の点検については特記事項に「飛行後点検:異常なし」などと記載します。
点検整備記録の書き方
点検整備記録は、「定期的な点検、修理、改造」を行ったときに行います。
定期的な点検とは、メーカーの定める点検推奨時間、それが定められていない場合は飛行マニュアルに従い20時間毎に行います。
【点検整備記録の様式】
ポイントは1行飛ばしで記録していき「空行には〆」と記載します。
無人航空機の登録記号
無人航空機の登録記号には、機体登録時に発行されたJU~の登録記号を記入します。
実施年月日
実施年月日には作業を開始した年月日を西暦で記入します。
総飛行時間
機体認証を受けている場合は、前回の機体認証に係る検査を受検するにあたり実施した点検整備以降の総飛行時間を記入します。
機体認証を受けていない無人航空機は、点検整備作業を実施した時点での総飛行時間を記入します。
点検、修理、改造及び整備の内容
点検、修理、改造及び整備の内容には、次の実施した内容を記入します。
- 装備品等の交換記録(交換された部品名、部位等)
- 定期点検の実施記録
- 空撮用カメラ、薬剤散布装置等の取付け・取卸し記録
- その他点検整備等の記録
実施理由
点検整備等を行った理由を記入します。
実施場所/実施者
点検整備等を行った場所、実施した者を記入します。
備考
次回予定している直近の点検整備等の実施期限に関しての補足事項を記入します。
飛行日誌の共通ルール
▲事故が起きた場合は、国交省への報告が義務付けられています。DIPS2.0で事故報告を行う方法はこちらです。
無料特典
【飛行日誌作成サービス「Dronbo(ドロンボ)」が無料!】
報告回数・登録機体は無制限!
飛行日誌の作成は、記載内容やタイミングが分かりにくく、お客様負担の大きいため、弊所では飛行日誌作成サービス「Dronbo(ドロンボ)」を行っております。
弊所にて申請をご依頼いただきましたお客様は、【無料】でDronboを利用することができます。
※すでにご依頼をいただきました方も対象です。
Dronbo(ドロンボ)から報告いただいた飛行日誌の情報は、1営業日以内に、各報告書にまとめ、お客様の共有フォルダへアップロードいたします。
共有フォルダには、いつでもアクセスできるので、書類を持ち歩く必要もありません。
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許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。
そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。
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