【対象施設まとめ】小型無人機等飛行禁止法とは?100g未満ドローンも対象

行政書士 中島北斗

この記事では、100g未満ドローンも対象となる、小型無人機等飛行禁止法について解説しています。飛行禁止エリアの調べ方とリンク先一覧についてもまとめているのでご活用下さい!

小型無人機等飛行禁止法と航空法の違い

小型無人機等飛行禁止法とは、国の重要施設等の周辺地域でのドローン等の飛行を禁止する法律です。
航空法とは異なり、100g未満の機体も対象となるので、すべてのドローン、ヘリコプター、飛行船などが禁止の対象となります。
ただし、飛行禁止エリアでは絶対に飛ばせないというわけではなく、正式な手続きを行えば、飛行が可能です。具体的な手続きの流れは後述致しますが、簡単な流れは「施設管理者の事前の同意を得る→管轄の警察署に必要書類(通報書)を提出する」です。

小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止エリア

飛行させることができない「対象施設とその周辺概ね300mの地域」は、規定されています。
飛行禁止エリアは大きくわけて、「政府の施設」「原子力事業所」に分類されます。
警察庁HPにも記載されていますが、バラバラだったリンク先の情報を一つにまとめましたのでご活用下さい!

政府の施設の広域地図

(赤枠と青枠の範囲内での飛行が禁止されています。)
画像
出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/pdf/map.pdf)

原子力事業所の広域地図

主な対象施設一覧

衆議院関係施設

国会議事堂(衆議院所管部分)

対象施設所在地東京都千代田区永田町一丁目七番(衆議院第一別館を含む敷地)
周辺地域東京都千代田区永田町一丁目、
永田町二丁目一番から十番まで、十六番及び二十番、
霞が関二丁目、霞が関三丁一番から七番まで
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)衆議院警務部-警備課警備係 TEL03-3581-5111 内線33801
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町-1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

衆議院第一議員会館

対象施設所在地東京都千代田区永田町二丁目二番、五番、六番及び七番
周辺地域東京都千代田区永田町一丁目三番から七番まで、永田町二丁目一番から十三番まで、十六番、十七番及び二十番、霞が関三丁目三番から七番まで、東京都港区赤坂一丁目一番、赤坂二丁目一番から九番まで、赤坂三丁目四番から六番まで
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)衆議院警務部-警備課警備係 TEL03-3581-5111 内線33801
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)赤坂警察署 港区赤坂4丁目18番19号 電話:03-3475-0110
麹町警察署 千代田区麹町1丁目-4番5号 電話:03-3234-0110

衆議院第二議員会館

対象施設所在地東京都千代田区永田町二丁目一番及び八番
周辺地域東京都千代田区永田町一丁目三番から七番まで、十番及び十一番、永田町二丁目、東京都港区赤坂二丁目一番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)衆議院警務部警備課警備係 TEL03-3581-5111 内線33801
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)赤坂警察署 港区赤坂4丁目18番19号 電話:03–3475-0110
麹町警察署 千代田-区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

衆議院議長公邸

対象施設所在地東京都千代田区永田町2丁目14番及び18番
周辺地域東京都千代田区永田町1丁目11番、永田町2丁目1番、8番から10番まで及び13番から20番まで、紀尾井町1番から4番まで、平河町2丁目5番から8番まで及び12番から16番まで、東京都港区赤坂3丁目1番から3番まで、7番から11番まで及び15番から21番まで、元赤坂1丁目1番及び2番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)衆議院警務部警備課-警備係 TEL03-3581-5111 内線33801
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)赤坂警察署 港区-赤坂4丁目18番19号 電話:03-3475–0110
麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

衆議院第一別館

対象施設所在地東京都千代田区永田町一丁目七番(衆議院第一別館を含む敷地)
周辺地域東京都千代田区永田町一丁目、
永田町二丁目一番から十番まで、十六番及び二十番、
霞が関二丁目、霞が関三丁一番から七番まで
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)衆議院警務部-警備課警備係 TEL03-3581-5111 内線33801
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

衆議院第二別館

対象施設所在地東京都千代田区永田町一丁目五番及び六番
周辺地域東京都千代田区永田町一丁目二番から七番まで、永田町二丁目一番から八番まで及び二十番、霞が関二丁目二番、霞が関三丁目一番から七番まで、東京都港区赤坂一丁目一番、赤坂二丁目二番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)衆議院警務部警備課警備係 TEL03-3581-5111 内線33801
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)赤坂警察署 港区赤坂4丁目18番19号 電話:03-3475-0110
麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234–0110

憲政記念館

対象施設所在地東京都千代田区永田町一丁目一番
周辺地域東京都千代田区永田町一丁目一番から三番まで、七番、八番及び十番、霞が関二丁目、隼町四番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)衆議院警務部警備課警備係 TEL03-3581-5111 内線33801
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区-麹町1丁目4番5号 電話:03-3234–0110

国立国会図書館

対象施設所在地東京都千代田区永田町一丁目十番
周辺地域東京都千代田区永田町一丁目一番、七番、八番、十番及び十一番、永田町二丁目一番、八番、十六番、十七番、十九番及び二十番、隼町三番及び四番、平河町二丁目七番及び十一番から十六番まで
詳細
施設管理者連絡先(同意を得るため)衆議院警務部警備課警備係 TEL03-3581-5111 内線33801
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

参議院関係施設

国会議事堂(参議院所管部分)

対象施設所在地東京都千代田区永田町1丁目7番
周辺地域永田町1丁目、永田町2丁目1番から3番まで、5番から10番まで及び16番から20番まで、霞ヶ関2丁目、隼町4番並びに平河町2丁目16番
詳細地図(1頁目)
施設管理者連絡先(同意を得るため)参議院事務局警務部警務係 03-3581-3111(内線2604)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234–0110

参議院議員会館

対象施設所在地東京都千代田区永田町2丁目1番及び20番
周辺地域永田町1丁目7番、8番、10番及び11番、永田町2丁目1番から3番まで及び5番から20番まで、隼町4番、平河町2丁目5番から7番まで及び13番から16番まで並びに紀尾井町1番
赤坂2丁目1番
詳細地図(2頁目)
施設管理者連絡先(同意を得るため)参議院事務局警務部警務係 03-3581-3111(内線2604)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)赤坂警察署 港区赤坂4丁目18番19号 電話:03-3475-0110
麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

参議院第二別館

対象施設所在地東京都千代田区永田町一丁目十一番
周辺地域永田町一丁目七番、八番、十番及び十一番、永田町二丁目一番、八番、九番及び十五番から二十番まで、隼町三番及び四番並びに平河町二丁目一番及び五番から十六番まで
詳細地図(3頁目)
施設管理者連絡先(同意を得るため)参議院事務局-警務部警務係 03-3581-3111(内線2604)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03–3234–0110

参議院議長公邸

対象施設所在地東京都千代田区永田町2丁目18番
周辺地域永田町1丁目7番、10番及び11番、永田町2丁目1番、7番から10番まで及び12番から20番まで、紀尾井町1番から4番まで、隼町3番及び4番並びに平河町2丁目4番から16番まで
赤坂3丁目1番から4番まで、7番から11番まで及び16番から21番まで並びに元赤坂1丁目1番及び2番
詳細地図(4頁目)
施設管理者連絡先(同意を得るため)参議院事務局警務部警務係 03-3581-3111(内線2604)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)赤坂警察署 港区赤坂-4丁目18番19号 電話:03-3475-0110
麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸

内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸

対象施設所在地東京都千代田区永田町2丁目3番
周辺地域永田町1丁目3番から7番まで、永田町2丁目1番から13番まで、16番及び20番、霞が関3丁目
赤坂1丁目1番から9番まで、赤坂2丁目1番から13番まで及び15番から17番まで、赤坂3丁目4番から6番まで及び12番、虎ノ門2丁目1番及び2番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)総理大臣官邸事務所 庶務担当 電話 03-3581-0101
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)赤坂警察署 港区赤坂4丁目18番19号 電話:03–3475-0110
麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番-5号 電話:03-3234-0110

危機管理行政機関の庁舎

内閣府本府庁舎、中央合同庁舎第8号館(内閣官房)

対象施設所在地東京都千代田区永田町1丁目6番
周辺地域永田町1丁目2番から7番まで、永田町2丁目2番から7番まで、霞が関3丁目
赤坂1丁目1番から6番まで、8番及び9番、赤坂2丁目2番及び3番、虎ノ門2丁目1番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)内閣総務官室(会計担当)- 管理担当 電話 03-5253-2111
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03–3234–0110

内閣府本府庁舎別館

対象施設所在地東京都千代田区永田町2丁目4番
周辺地域永田町2丁目2番から7番まで、10番及び11番、霞が関3丁目7番
赤坂1丁目1番、3番から6番まで、8番及び9番、赤坂2丁目1番から13番まで及び17番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)内閣総務官室(会計担当) 管理担当 電話 03-5253-2111
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

内閣府庁舎、中央合同庁舎第8号館(内閣府)

対象施設所在地東京都千代田区永田町1丁目6番
周辺地域東京都千代田区永田町1丁目2番から7番まで、永田町2丁目2番から7番まで及び霞が関3丁目
東京都港区赤坂1丁目1番から6番まで、8番及び9番、赤坂2丁目2番及び3番並びに虎ノ門2丁目1番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)内閣府-大臣官房会計課管理1係 電話 03-5253–2111(代表)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町-1丁目4番5号 電話:03-3234-0110
赤坂警察署 港区赤坂4丁目18番19号 電話:03-3475-0110

その他の民間ビル(赤坂パークビル)

対象施設所在地東京都港区赤坂5丁目2番
周辺地域東京都港区赤坂2丁目14番、赤坂4丁目2番から7番まで及び9番から18番まで、赤坂5丁目、赤坂6丁目1番から5番まで及び11番から18番まで並びに赤坂7丁目
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)内閣府 大臣官房会計課管理1係 電話 03-5253-2111(代表)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110
赤坂警察署 港区赤坂4丁目-18番19号 電話:03-3475-0110

国家公安委員会の庁舎(中央合同庁舎第2号館)

対象施設所在地東京都千代田区 霞が関2丁目1番
周辺地域東京都千代田区 霞が関1丁目1番から3番まで、霞が関2丁目、霞が関3丁目1番、永田町1丁目1番及び2番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)警察庁 電話番号 03–3581-0141(代表)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町-1丁目4番5号 電話:03-3234–0110

総務省庁舎(中央合同庁舎第2号館)

対象施設所在地東京千代田区霞が関2丁目1番2号
周辺地域霞が関1丁目1番~3番、霞が関2丁目、霞が関3丁目1番、永田町1丁目1番・2番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)総務省大臣官房会計課庁舎管理室 03-5253-5147
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

法務省庁舎

対象施設所在地東京都千代田区霞が関1丁目1番
周辺地域霞が関1丁目1番及び2番、霞が関2丁目、皇居外苑1番、日比谷公園
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)法務省大臣官房秘書課-総務係(03-3580-4111(内線2083))
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)丸の内警察署 千代田区有楽町-1丁目9番2号 電話:03-3213-0110

外務省庁舎

対象施設所在地東京都千代田区霞が関2丁目2番1号
周辺地域外務省HPに住所による記載がないため、こちらの地図をご参考下さい。
施設管理者連絡先(同意を得るため)外務省大臣官房会計課管理室 (外務省代表)03-3580-3311
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

財務省庁舎

対象施設所在地東京都千代田区霞が関3丁目1番
周辺地域霞ヶ関1丁目2番から4番まで、霞ヶ関2丁目2番、霞ヶ関3丁目、内幸町2丁目1番及び永田町1丁目2番から7番まで
赤坂1丁目1番、虎ノ門1丁目1番から8番まで及び11番から15番まで並びに虎ノ門2丁目1番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)大臣官房会計課管理室管理第一係 電話 03-3581–4111 内線 2117
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234–0110

文部科学省庁舎

対象施設所在地東京都千代田区霞が関3丁目2番
周辺地域霞ヶ関1丁目2番から4番まで、霞が関2丁目2番、霞が関3丁目1番から6番まで及び8番並びに永田町1丁目3番から6番まで
赤坂1丁目2番、虎ノ門1丁目1番から17番まで及び21番並びに虎ノ門2丁目1番から5番まで
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)(庁舎管理担当)文部科学省大臣官房会計課管理班 電話番号:03-5253-4111(代表) (内線2225)
(危機管理担当)文部科学省大臣官房総務課 電話番号:03-5253-4111(代表) (内線2156)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

厚生労働省庁舎

対象施設所在地東京都千代田区霞が関1丁目2番
周辺地域霞が関1丁目、霞が関2丁目、霞が関3丁目1番、内幸町2丁目及び日比谷公園
西新橋1丁目1番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)厚生労働省大臣官房会計課管理室-警備係 TEL:03-5253-1111(内線4769)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)丸の内警察署 千代田区有楽町-1丁目9番2号 電話:03–3213-0110

農林水産省庁舎

対象施設所在地東京都千代田区霞が関1丁目2番
周辺地域霞が関1丁目、霞が関2丁目、霞が関3丁目1番及び2番、内幸町2丁目並びに日比谷公園
虎ノ門1丁目1番並びに西新橋1丁目1番、4番及び6番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)農林水産省大臣官房予算課(03-3591-5160)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)丸の内警察署 千代田区有楽町-1丁目9番2号 電話:03-3213–0110

経済産業省庁舎

対象施設所在地東京都千代田区霞が関一丁目三番
周辺地域霞が関一丁目二番から四番まで、霞が関二丁目二番、霞が関三丁目一番及び二番、内幸町二丁目並びに日比谷公園
虎ノ門一丁目一番から十五番まで並びに西新橋一丁目一番から十四番まで及び十八番から二十四番まで
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)大臣官房厚生企画室(03-3501-1511(内線2363))
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)丸の内警察署 千代田区有楽町1丁目9番2号 電話:03-3213–0110

国土交通省庁舎(中央合同庁舎第2号館)

対象施設所在地東京都千代田区霞が関二丁目一番
周辺地域東京都千代田区霞が関一丁目一番から三番まで、霞が関二丁目、霞が関三丁目一番並びに永田町一丁目一番及び二番
詳細地図(1頁目)
施設管理者連絡先(同意を得るため)国土交通省大臣-官房危機管理室 電話 :03-5253-8111(内線57705)直通 :03–5253-8974
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03–3234-0110
丸の内警察署 千代田区有楽町-1丁目9番2号 電話:03-3213-0110

国土交通省庁舎(中央合同庁舎第3号館)

対象施設所在地東京都千代田区霞が関二丁目一番
周辺地域東京都千代田区霞が関一丁目一番及び二番、霞が関二丁目、霞が関三丁目一番並びに永田町一丁目一番から三番まで
詳細地図(2頁目)
施設管理者連絡先(同意を得るため)国土交通省-大臣官房危機管理室 電話 :03-5253-8111(内線57705)直通 :03-5253-8974
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03–3234-0110
丸の内警察署 千代田区有楽町1丁目9番2号 電話:03–3213-0110

国土交通省庁舎(大手町合同庁舎第3号館)

対象施設所在地東京都千代田区大手町一丁目三番
周辺地域東京都千代田区大手町一丁目一番から四番まで及び七番から九番まで、内神田一丁目一番から四番まで及び十二番から十四番まで、
神田錦町一丁目一番地、三番地、五番地、七番地、九番地、十一番地、十三番地、十五番地、十七番地、十九番地、二十一番地、二十三番地、二十五番地、二十七番地及び二十九番地、神田錦町二丁目一番地から三番地まで、五番地、七番地、九番地及び十一番地、神田錦町三丁目、一ツ橋一丁目並びに一ツ橋二丁目一番
詳細地図(3頁目)
施設管理者連絡先(同意を得るため)国土交通省大臣官房危機管理室 電話 :03-5253-8111(内線57705)直通 :03-5253-8974
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234–0110
丸の内警察署 千代田区有楽町1丁目9番2号 電話:03-3213-0110

環境省本省

対象施設所在地東京都千代田区霞が関一丁目二番
周辺地域東京都千代田区霞が関一丁目、霞が関二丁目、霞が関三丁目一番、内幸町二丁目及び日比谷公園
東京都港区西新橋一丁目一番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)環境省-大臣官房総務課 03−3580−1373
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)丸の内警察署 千代田区有楽町-1丁目9番2号 電話:03–3213-0110
麻布警察署

環境省原子力規制庁

対象施設所在地東京都港区六本木一丁目九番
周辺地域六本木一丁目、六本木三丁目一番から四番まで及び十六番から十八番まで、赤坂一丁目十二番から十四番まで、麻布台一丁目一番から十番まで、虎ノ門四丁目三番並びに虎ノ門五丁目一番から十番まで
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)環境省大臣官房総務課 03−3580−1373
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)丸の内警察署 千代田区有楽町1丁目9番2号 電話:03-3213-0110
麻布警察署

防衛省庁舎

対象施設所在地東京都新宿区市谷本村町5番
周辺地域市谷本村町、荒木町6番地及び10番地から23番地まで、市谷加賀町1丁目、市谷加賀町2丁目、市谷砂土原町1丁目、市谷砂土原町2丁目、市谷左内町、市谷鷹匠町、市谷田町1丁目、市谷田町2丁目、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷薬王寺町、片町、三栄町12番地から14番地まで、19番地から23番地まで及び26番地から29番地まで、住吉町1番及び6番から8番まで、納戸町、本塩町7番地から23番地まで並びに四谷坂町
東京都千代田区九段北4丁目4番及び五番町
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)大臣官房会計課庁舎管理室 電話- 03-3268-3111 内線25222
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)牛込警察署 東京都新宿区南山伏町1番15号 電話:03-3269–0110

最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの

最高裁判所庁舎

対象施設所在地東京都千代田区隼町4番
周辺地域東京都千代田区 隼町、麹町1丁目1番地、5番地及び7番地、永田町1丁目8番、10番及び11番、永田町2丁目19番、平河町1丁目6番から9番まで並びに平河町2丁目
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)最高裁判所事務総局経理局管理課(03-3264-8337)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目-4番5号 電話:03-3234-0110

皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの

皇居

対象施設所在地東京都千代田区千代田
周辺地域千代田,一番町1番地から5番地まで,7番地,9番地,11番地,23番地,25番地,27番地,29番地及び31番地,霞が関1丁目1番,霞が関2丁目1番,北の丸公園,皇居外苑,麹町1丁目,三番町1番地から3番地まで及び5番地,隼町,永田町1丁目1番及び8番,一ツ橋1丁目,大手町一1丁目1番から4番まで並びに丸の内1丁目1番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)宮内庁管理部管理課管財第一係 03-3213-1111(内線3481,3482)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)丸の内警察署 千代田区有楽町1丁目9番2号 電話:03-3213–0110
麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234–0110

御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの(赤坂御用地)

対象施設所在地東京都港区元赤坂2丁目
周辺地域東京都港区元赤坂1丁目,元赤坂2丁目,赤坂4丁目,赤坂7丁目1番から5番まで,赤坂8丁目1番から6番まで,北青山1丁目,南青山1丁目1番から10番まで並びに南青山2丁目1番から7番まで
東京都新宿区霞ヶ丘町2番及び14番,南元町4番地から29番地まで並びに若葉1丁目21番地から24番地まで
東京都千代田区紀尾井町4番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)宮内庁管理部-管理課管財第一係 03-3213-1111(内線3481,3482)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)赤坂警察署 港区赤坂4丁目18番19号 電話:03-3475-0110
四谷警察署 新宿区新宿1丁目-26番12号(仮庁舎)電話:03-3357-0110
麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

対象政党事務所として指定された施設

公明党本部

対象施設所在地東京都新宿区南元町17番地
周辺地域東京都新宿区 南元町3番地から19番地まで、23番地から26番地まで、28番地及び29番地、信濃町25番地から29番地まで及び31番地から34番地まで、霞ヶ丘町1番、2番及び12番から14番まで、霞岳町
東京都港区北青山1丁目7番元赤坂2丁目2番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)公明党・総務部 03-3353-0111
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)赤坂警察署 港区赤坂4丁目18番19号 電話:03–3475-0110
四谷警察署 新宿区新宿1丁目26番12号(仮庁舎)電話:03–3357-0110

自由民主党本部

対象施設所在地東京都千代田区永田町1丁目11番23号
周辺地域東京都千代田区平河町2丁目5番から16番まで、隼町3番及び4番、永田町1丁目7番、10番及び11番、永田町2丁目1番、8番、9番及び15番から20番まで
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)自民党本部総務局 03-3581-6211
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区-麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

民進党本部

対象施設所在地東京都千代田区永田町1丁目11番1号
周辺地域東京都千代田区永田町1丁目7番、8番、10番及び11番、永田町2丁目1番、8番及び17番から20番まで、隼町3番及び4番、平河町2丁目6番、7番及び9番から16番まで
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)民進党本部 03-3595-9988
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)麹町警察署 千代田区麹町1丁目4番5号 電話:03-3234-0110

日本共産党中央委員会

対象施設所在地東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目26番7号
周辺地域東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目1番から10番まで及び20番から31番まで、千駄ヶ谷5丁目2番及び4番から23番まで、代々木1丁目1番から4番まで、16番から25番まで、27番から35番まで及び38番
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)日本共産党中央委員会- 03-3403–6111
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)原宿警察署 東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号 電話:03-3408-0110

原子力事業所

周辺地域は、対象施設の周囲概ね300メートルとされていますが、飛行場所の近くに原子力事業所がある場合は、事前に管轄の電力会社等に問い合わせをしましょう。

北海道電力株式会社 泊発電所

対象施設所在地北海道古宇郡泊村泊村大字堀株村古川45番地1
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施設管理者連絡先(同意を得るため)北海道電力株式会社
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)北海道警察本部 警備部警備課 札幌市中央区北-2条西7丁目 電話 011-251-011

東北電力株式会社 東通原子力発電所

対象施設所在地青森県下北郡-東通村白糠字前坂下34−4
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施設管理者連絡先(同意を得るため)東北電力株式会社 原子力部-(代表 022-225-2111)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)むつ警察署 むつ市中央1丁目19-1 電話番号 0175–22–1321

東北電力株式会社 女川原子力発電所

対象施設所在地宮城県牡鹿郡女川町飯子浜夏浜118
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施設管理者連絡先(同意を得るため)東北電力株式会社 -原子力部(代表 022-225-2111)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)石巻警察署 0225-95-4141
お問合せ先→警察本部警備部-警備課 022–221-7171

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所

対象施設所在地福島県双葉郡-大熊町夫沢
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施設管理者連絡先(同意を得るため)電話番号 0240-30–9301
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)双葉警察署 TEL 0240-22–2121 所在地 双葉郡富岡町中央二丁目19

東京電力ホールディングス株式会社 福島第二原子力発電所

対象施設所在地福島県双葉郡楢葉町-大字波倉字小浜作12
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施設管理者連絡先(同意を得るため)電話番号 0240-25-4111
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)双葉警察署 TEL 0240-22-2121 所在地 双葉郡-富岡町中央二丁目19

東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所

対象施設所在地新潟県柏崎市青山町16−46
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施設管理者連絡先(同意を得るため)電話番号 0257–45-3131
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)柏崎警察署(0257-21-0110)

中部電力株式会社 浜岡原子力発電所

対象施設所在地静岡県御前崎市佐倉5561
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施設管理者連絡先(同意を得るため)電話番号 0537-86–3481
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)菊川警察署 静岡県菊川市加茂5889 0537-36-0110

北陸電力株式会社 志賀原子力発電所

対象施設所在地石川県羽咋郡-志賀町赤住1
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施設管理者連絡先(同意を得るため)北陸電力株式会社 原子力本部-  0767-32-4210(代表)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)羽咋警察署(0767-22–0110) 羽咋市-旭町ユ20番地4

関西電力株式会社 美浜発電所

対象施設所在地福井県三方郡-美浜町丹生
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施設管理者連絡先(同意を得るため)美浜発電所 安全・防災室(0770–39-1111(代))
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)敦賀警察署 福井県敦賀市木崎12–18-1 0770-25-0110

関西電力株式会社 高浜発電所

対象施設所在地福井県大飯郡高浜町田ノ浦1
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施設管理者連絡先(同意を得るため)高浜発電所 安全・防災室(0770-76-1221(代))
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)小浜警察署 福井県小浜市-南川町16-27 0770-52-0110

関西電力株式会社 大飯発電所

対象施設所在地福井県大飯郡-おおい町大島1−1−1
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施設管理者連絡先(同意を得るため)大飯発電所 安全・防災室-(0770-77-1131(代))
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)小浜警察署 福井県小浜市南川町16-27 0770-52-0110

中国電力株式会社 島根原子力発電所

対象施設所在地島根県松江市鹿島町片句654−1
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施設管理者連絡先(同意を得るため)中国電力(株)-島根原子力発電所 代表電話(0852)-82–2220
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)松江警察署(0852−28−0110) 松江市袖師町5−10

四国電力株式会社 伊方発電所

対象施設所在地愛媛県西宇和郡伊方町九町3−40-3
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施設管理者連絡先(同意を得るため)伊方発電所 ℡ 0894-39-0221
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)八幡浜警察署 八幡浜市広瀬二丁目-1番5号 電話:(0894)22–0110

九州電力株式会社 玄海原子力発電所

対象施設所在地佐賀県東松浦郡玄海町-今村浅湖4112−1
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施設管理者連絡先(同意を得るため)玄海原子力発電所 (代表)0955-‐52‐6821
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)唐津警察署(0955-72-2101) 佐賀県唐津市二タ子3丁目1-5

九州電力株式会社 川内原子力発電所

対象施設所在地鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山1765-3
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施設管理者連絡先(同意を得るため)川内原子力発電所 (代表)0996‐27‐3111
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)薩摩川内-警察署 0996-20-0110 川内市原田町1-1

日本原子力発電株式会社 東海第二発電所

対象施設所在地茨城県那珂郡東海村白方1–1
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施設管理者連絡先(同意を得るため)東海第二発電所 ℡029-282–1211
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)ひたちなか警察署 電話:029-272-0110

日本原子力発電株式会社 敦賀発電所

対象施設所在地福井県敦賀市明神町
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施設管理者連絡先(同意を得るため)敦賀発電所- ℡0770-26-1111
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)敦賀警察署 福井県敦賀市-木崎12-18-1  0770-25-0110

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ

対象施設所在地福井県敦賀市白木2丁目1
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施設管理者連絡先(同意を得るため)高速増殖原型炉もんじゅ 運営管理部危機管理課 電話:0770-39-1031(代)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)敦賀警察署 福井県敦賀市木崎12-18-1 0770-25-0110

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子炉廃止措置研究開発センター

対象施設所在地福井県敦賀市-明神町3
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施設管理者連絡先(同意を得るため)原子炉廃止措置研究開発センター(ふげん) 管理課 電話:0770-26-1221(代)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)敦賀警察署 福井県敦賀市-木崎12-18-1  0770-25-0110

日本原燃株式会社 再処理事業所

対象施設所在地青森県上北郡六ヶ所村尾駮沖付4−108
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施設管理者連絡先(同意を得るため)日本原燃株式会社 再処理事業部-核物質管理部 Tel:0175–71-2000(代表)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)野辺地警察署 上北郡野辺地町字新町裏1-1 電話番号 0175–64–2121

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

対象施設所在地茨城県那珂郡-東海村村松4−33
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)核燃料サイクル工学研究所 保安管理部核物質防護管理課 電話:029-282–1111(代)
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)ひたちなか警察署 電話:029-272–0110

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター

対象施設所在地茨城県東茨城郡-大洗町成田町4002
詳細地図
施設管理者連絡先(同意を得るため)大洗研究開発センター -安全管理部核物質管理課 電話:029-266-7950
管轄警察署(申請書(通報書)提出先)水戸警察署 電話:029–851-0110
鉾田警察署 電話:0291-34-0110

飛行禁止エリアでドローンを飛ばすための手続き

小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止エリアであっても、正式な手続きを行えばドローンを飛ばすことが可能です。
対象施設周辺地域においてドローンの飛行を行う場合の手続きの方法は、操縦者の所属により変わります。

  • ①対象施設の管理者、土地の所有者等のフライト
  • ②国又は地方公共団体のフライト(国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等を含む)
  • ③上記以外の方のフライト

③の方が多いと思いますので、③を基本に解説を致します。①②の場合は以下の「2.」の項目を省略することが出来ます。


画像
出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/pdf/tetsuduki.pdf)

1.国交省の飛行許可・承認を取得する

人口集中地区での飛行や夜間飛行、目視外飛行など、国交省の飛行許可・承認が必要な場合、国土交通省に当該許可承認の申請をしましょう。

2.対象施設管理者等の同意を得る

飛行禁止エリア内の施設管理者へ同意の申請を行います。
申請方法については、管理者に電話で問い合わせをして指示を受けます。
またこの際に、同意を証する書面の交付を受ける必要があります。
なお複数の対象施設の飛行禁止エリアを飛行させる場合は、その全ての対象施設管理者から同意を得る必要があります。(国会議事堂周辺は対象施設が密集しているため、飛行禁止エリアが重なりますのでご注意ください。)

お問合せ先は上の表をご覧ください。

3.管轄の警察署に通報書を提出する

対象施設管理者の同意が得られた場合、その場所を管轄する警察署に通報書を提出します。(通報書は申請書のようなものです)
これは飛行する48時間前までに提出する必要があるので、注意が必要です。
また対象施設の管理者等から交付された同意を証明する書面の写しも合わせて提出する必要があります。

提出先は上の表をご覧ください。

小型無人機等の飛行に関する通報書(第3条関係)【別記様式第1号】

出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/yousiki/1.pdf)
小型無人機等の飛行に関する通報書(第4条関係)【別記様式第2号】は国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等が利用します。

※最新情報はこちらでご確認下さい。

まとめ

以上、小型無人機等飛行禁止法について解説しました。

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

リーガライト行政書士法人に包括申請を依頼するメリット

許可申請サポートの料金

お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!

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執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

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