
行政書士 中島北斗
この記事では、100g未満ドローンも対象となる、小型無人機等飛行禁止法について解説しています。飛行禁止エリアの調べ方や手続き方法をまとめているのでご活用下さい!
小型無人機等飛行禁止法と航空法の違い
小型無人機等飛行禁止法とは、国の重要施設等の周辺地域でのドローン等の飛行を禁止する法律です。
航空法とは異なり、100g未満の機体も対象となるので、すべてのドローン、ヘリコプター、飛行船などが禁止の対象となります。
ただし、飛行禁止エリアでは絶対に飛ばせないというわけではなく、正式な手続きを行えば、飛行ができる場合があります。
小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止エリア
飛行させることができない「対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)と周囲おおむね300mの上空(イエローゾーン)」が規定されています。
※令和8年7月14日からは周囲おおむね1000mとなります。
対象施設は大きくわけて以下のとおりです。
2026年7月14日より、改正小型無人機等飛行禁止法が施行されます。
これにより、今後は「対象施設とその周辺概ね300mの地域」が、「対象施設とその周辺概ね1,000mの地域」へ飛行禁止エリアが拡大します。
「地理院地図」から対象施設周辺地域の範囲を確認できる
現在は、「地理院地図」や「弊社Dronboアプリ」から「対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)と周囲おおむね300mの上空(イエローゾーン)」を確認することができます。
地理院地図

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罰則もある
対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)や周囲おおむね300mの上空(イエローゾーン)での飛行で飛行を行った場合は、罰則があります。
| レッドゾーンで飛行した者 ※後述の例外に該当する場合を除く | 【2026年7月14日以降】 イエローゾーンで飛行した者 ※後述の例外に該当する場合を除く | 警察官等による措置命令に違反した者 |
| 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
令和8年7月14日からイエローゾーンでの飛行についての罰則が新設(直罰化)されていますので、注意が必要です。
飛行禁止の例外
以下の飛行禁止の例外に該当する場合は、「通報手続き」を行うことで、禁止エリアでの飛行が可能となります。
| レッドゾーン | イエローゾーン | |
| 対象施設の管理者又はその同意を得た者による対象施設周辺地域上空の飛行 | 〇 | 〇 |
| 土地所有者等又はその同意を得た者による当該土地上空の飛行 | 〇 ※防衛関係施設、空港は✕ | 〇 |
| 国又は地方公共団体の業務実施のために行う対象施設周辺地域上空の飛行 | 〇 ※防衛関係施設、空港は✕ | 〇 |
例外1:対象施設の管理者又はその同意を得た者による対象施設周辺地域上空の飛行
対象施設の管理者から同意書をもらい、それを通報時に提出して、飛行させる方法です。
測量やインフラ点検、取材・報道のための空撮等が想定されています。
対象施設のHPなどに問合せ窓口や様式が用意されているケースが多いため、そこから同意申請をします。
同意申請は、自衛隊の場合は10営業日前、在日米軍の場合は30日前など、施設によりルールが異なりますので、注意が必要です。
例外2:土地所有者等又はその同意を得た者による当該土地上空の飛行
土地所有者またはその同意を得たものによるその土地上空での飛行です。
農薬散布や自宅庭の操縦練習等が想定されています。
ただこの場合は、通報時に、土地所有者を証する資料や所有者からの同意を証する書面の写しを提出する必要があります。
どのような資料が認められるかは地域差があり、管轄の警察署や対象施設によって異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
また実務上、例外2に該当する場合であっても、対象施設の管理者からの同意を求められるケースもございます。
例外3:国又は地方公共団体の業務実施のために行う対象施設周辺地域上空の飛行
災害対応業務などが想定されています。
国又は地方公共団体から委託を受けて飛行させる場合は、通報時に、それを証明する書面の写しを提出する必要があります。
飛行禁止の例外でも、通報手続きは必要
前述のとおり、上記3つの例外のいずれかに該当する場合でも、原則【飛行の48時間前】までに飛行禁止エリアを管轄する警察署を通じて、都道府県公安委員会に通報する必要があります。
※実務上は補正を加味して一週間前がおすすめです。
管轄の警察署への郵送や持参も可能ですが、e-Gov電子申請サービスからも通報ができるので、そちらがおすすめです。

通報時に必要となる添付資料についても、地域差があり、管轄の警察署により異なるケースが多いため、事前に問合せをしておくことをおすすめします。
追加の通報先1:防衛関係施設
対象となる防衛関係施設のレッドゾーン・イエローゾーンで飛行させる場合は、当該施設管理者への通報も必要となります。
こちらも原則【飛行の48時間前】までに通報する必要があります。
通報様式は防衛省HPに公開されていますので、そちらを用いて施設管理者にメールで送付するのが一般的です。
追加の通報先2:空港
対象となる空港のレッドゾーン・イエローゾーンで飛行させる場合は、当該施設管理者への通報も必要となります。
こちらも原則【飛行の48時間前】までに通報する必要があります。
通報様式は国交省HPに公開されていますので、そちらを用いて施設管理者にメールで送付するのが一般的です。
追加の通報先3:海上保安本部
海域を含む対象施設周辺地域の場合は、当該海域を管轄する海上保安庁への通報も必要です。
こちらはたとえ、陸地のみ飛行させる場合であっても通報が必要です。
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/tetuduki/drone/index.htm
▲兵庫県警察
こちらも原則【飛行の48時間前】までに通報する必要があります。
通報様式は海上保安庁HPに公開されています。
当該HPには提出方法は「提出先に郵送、持参等で提出ください。」と記載されていますが、実務上はメール送付を認めている施設管理者が多いです。
機体の持参は必要?
小型無人機等飛行禁止法に関する警察庁HPには「機体の提示」についての記載があり、通報時に機体を持ち込む必要があるのかというご質問をよくいただきます。
結論から申し上げますと、現在は、機体の提示を求める警察署や施設管理者はほとんどいないです。
代わりに実機写真(カタログNG)を添付するケースが多いです。
特定飛行に該当する場合は国交省の飛行許可・承認も必要
小型無人機等飛行禁止法の手続きをクリアして飛行する場合であっても、人口集中地区での飛行や夜間飛行、目視外飛行など特定飛行を行う場合は、原則、航空法に基づく国交省の飛行許可・承認申請を行いましょう。
まとめ
以上、小型無人機等飛行禁止法について解説しました。
禁止の例外や通報手順など、複雑ではありますが、しっかり手続きを踏めば、飛行させることも可能です。
リーガライト行政書士法人でも小型無人機等飛行禁止法に基づく代行申請を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
許可を取得しても注意が必要!
ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は16,000件、相談実績は23,000件、また110校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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