包括申請であっても飛ばせない場所・方法がある
包括申請であっても日本全域どこでもいつでも飛行できるわけではありません。
例えば…
申請には飛行マニュアルが必要となります。その際、国交省が公開している航空局標準マニュアルを利用することも可能ですが、あくまでも標準的なマニュアルであるため、包括申請であっても飛行場所や飛行方法が制限されます。
そのため以下のような場所・方法で飛行する可能性がある場合は、各項目に対しての安全対策計画を作成した独自マニュアルをご自分で作成する必要があります。
【航空局標準マニュアルでは飛ばせない場所・飛行方法】
飛ばせない場所:「補助者なし」で、第三者の往来が多い場所、学校や病院、神社仏閣、観光施設
2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近での飛行を禁止していました。
そのため過去の標準マニュアルでは「運動会・学校グラウンドでの人文字の空撮」や「プロモーションのための学校・病院の空撮」等に対応できませんでした。
しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。
【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】
当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。
補助者の配置を行わずに学校や病院などで飛行を行うためには、独自マニュアルが必要となります。
また、禁止されている飛行場所は、学校や病院だけでなく「第三者の往来が多い場所」と抽象的にも記載されているため、人通りのある場所での飛行ではそこが「第三者の往来が多い場所」に該当しないか注意が必要です。(例:駅前や観光地など)
上記のような場所、その付近で、「補助者なし」で飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(9項目)
飛ばせない場所:「補助者なし」で、高圧線、変電所、電波塔、無線施設
2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の上空やその付近での飛行を禁止していました。
そのため「ソーラーパネルの測量・点検」「発電所付近での空撮」「送電線の点検」などで上記に該当する場合は、飛行ができませんでした。
しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。
【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】
高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設点検等の業務として飛行が必要な場合は、飛行範囲を限定し、不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風、電波障害など不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。
補助者の配置を行わずに高圧線付近で飛行を行うには、独自マニュアルが必要となります。
また「その付近では飛行をしない」とも記載もあり、被写体が高圧線や変電所等でなくても、付近に存在する場合は、補助者が必要となります。(例:高圧線が通っている山間部での空撮など)
特に「高圧線」は住宅地・山間部など場所を問わず設置されているので、標準マニュアルでは高圧線により、補助者の配置が必要になるケースがあります。(例:建設現場の付近に高圧線が通っており補助者の配置が必要になった)
上記のような場所、その付近で補助者なしで飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(11項目)
飛ばせない場所:高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空
航空局標準マニュアルでは、高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近での飛行を禁止しています。
理由は万が一ドローンが落下した場合、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されるからです。
また「その付近では飛行をしない」とも記載もあり、実際の飛行場所がその上空でなくても、付近に存在する場合は飛行ができません。
上記のような場所、その付近で飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:標準マニュアル 3-1(10項目)
当事務所では、一定の条件下で、高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空での飛行ができるように申請しております。
飛ばせない飛行方法:風速5m/s以上の状態下での飛行
航空局標準マニュアルでは、風速5m/s以上の状態での飛行を禁止しています。
そのため、たとえ機体性能上、風速5m/s以上の飛行が可能であっても、航空局標準マニュアルを利用した場合は、飛行させることができません。
風速は実地で確認する必要がありますので、飛行場所に到着しても飛ばせないというケースがあります。
風速5m/s以上で飛行する可能性がある場合は独自マニュアルを作成する必要があります。
飛ばせない飛行方法:風速5m/s以上の突風が生じた場合の飛行
航空局標準マニュアルでは、風速5m/s以上の突風が発生した場合は飛行を中止することと定めています。
そのため「平均的な風速が5m/s未満」であっても、「風速5m/s以上の突風」が発生した場合は、飛行を中止しなければいけません。
空撮などの撮影日が限られている場合は、気象によって飛行ができない事態が生じてしまう可能性がありますので、上記事態が発生した場合であっても飛行を行う必要がある場合は独自マニュアルを作成する必要があります。
飛ばせない飛行方法:夜間飛行での「飛行高度と同じ距離の半径内」に第三者が存在する飛行
航空局標準マニュアルは、夜間飛行を行う際の体制として「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。」と定めています。
例えば高度50m飛行させる場合は、ドローンの真下の地点を中心に半径50m(直径100m)の範囲を第三者立入禁止区画にしなければいけません。高度100mで飛行する場合は、半径100m(直径200m)が立入禁止区画となります。
ドローンを中心に半径○○mではありませんので、注意しましょう。
標準マニュアルを使用した場合で、立入禁止区画となる半径内に住宅や道路がある場合は、立入規制や通行止めを行う必要があるため、現実的ではありません。
そのため、航空局標準マニュアルを使用した許可承認では、住宅地・道路付近での夜間飛行はかなり難しくなります。
立入規制や通行止めを行うことができず、立入禁止区画とすべき半径内に第三者が存在した状況で飛行を行う可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
飛ばせない飛行方法:人口集中地区×夜間飛行
航空局標準マニュアルでは、人口集中地区での夜間飛行を禁止しています。
たとえ「人口集中地区の許可」と「夜間飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。
そのため、標準マニュアルでは「夜景撮影のため人口集中地区から空撮する」等のことはできません。
また港や海岸であっても人口集中地区に該当しているケースがありますので、そのような場所では夜間飛行を行うことはできません。
人口集中地区で夜間飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
飛ばせない飛行方法:「補助者なし」で、人口集中地区×目視外飛行
2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、人口集中地区での目視外飛行を禁止していました。
そのため、たとえ「人口集中地区の許可」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできませんでした。
しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。
【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】
業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近
隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。
航空法では「目視により常時監視して飛行させること」と定められており、原則、一瞬でもドローンから目を離す場合は、目視外飛行となります。
つまり、標準マニュアルを使用した場合、人口集中地区で操縦者がモニター映像を見る場合は、補助者の配置が必須です。
ただ、運用上、日程や予算の関係で補助者の確保が困難なケースも多いかと思います。
人口集中地区で目視外飛行を行う場合、つまり、人口集中地区で操縦者がモニターを確認しつつ飛行する場合で、かつ補助者の配置を行わない場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
根拠:航空法第百三十二条の二の二(目視による常時監視について)
飛ばせない飛行方法:夜間の目視外飛行
航空局標準マニュアルでは、夜間における目視外飛行を禁止しています。
たとえ「夜間飛行の承認」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。
夜間に目視外飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
飛ばせない飛行方法:人、物件との距離が30m以上確保できない離発着場所での飛行
航空局標準マニュアルは、「人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所を選定すること」と定めています。つまりドローンの「離着陸時」は、ドローンの周囲30mの範囲内に、人や物件が一切存在しないことが飛行の条件となります。
この項目は、たとえ「30m接近飛行の承認」を取得していた場合も遵守しなければいけません。(東京航空局保安部運用課、大阪航空局保安部運用課に確認済み)
そのため、航空局標準マニュアルを使用した許可承認では、人や物件が存在しない半径30m(直径60m)以上の離着陸場所が必要となります。(物件には電柱なども含まれます)
上記より住宅が密集している場所や道路付近での飛行は、かなり難しくなります。
半径30m(直径60m)の範囲内に人や物件が存在する状況で飛行を行う可能性が場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。
雨の場合や雨になりそうな場合の飛行
航空局標準マニュアルでは、「雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。」と記載があります。
そのため、たとえ防水性能の要する機体であっても、雨や雨になりそうな状態で飛行させる場合は、独自マニュアルの作成が必要となります。
以前、国交省の審査官の方とお話をさせていただいた際、「航空局標準マニュアル」では上記のように飛行場所・飛行形態がかなり制限されるため、実際問題「航空局標準マニュアル」を使用した包括申請で許可を取得しても、あまり飛ばせないとおっしゃっておりました。
様々な飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成することをおすすめします。
その他にも飛行できない場所や注意すべき場所があります。詳しくはこちらをご覧ください。
上記飛行場所・方法で飛ばすためには…
各項目に対して、個別に安全対策計画を作成した独自マニュアルを利用することで、上記禁止されている飛行場所・飛行方法でフライトすることが可能となります。
当事務所では上記の航空局標準マニュアルは利用せず、別途、詳細な安全対策記載した「独自マニュアル」を作成しているため、航空局標準マニュアルでは飛行出来ない以下の場所・方法でも飛行が可能となります。
【弊所が作成する独自マニュアルで飛行が可能となる場所、方法】
弊所は2016年7月29日に航空局標準マニュアルが公開されてから、すぐに標準マニュアルが使いにくいことを気づき、業界で初めて独自マニュアルの作成を行いました。
そこから日々、独自マニュアルをアップデートしております。
標準マニュアルで禁止されている項目は無条件には解除できずに、安全対策の記載が必要ですが、弊所では、申請者様の負担にならないように必要最低限の安全対策で飛行ができるようにしております。
初めて申請される方や飛行経験が浅い方でも独自マニュアルが利用ができるようサポートしておりますので、お気軽にお申し付けください!
これにより観光施設やデパート、学校、送電線の点検、発電所付近の飛行、街中の夜景撮影にも対応ができます。
許可をとっても、申請書に記載した条件を守る
許可を取得しても、どこでも自由に飛行ができるわけではありません。
発行される許可書には、必ず「条件」の記載があります。
包括申請の場合は、飛行マニュアルに「飛行場所・方法の制限」「補助者の配置位置に関する条件」の記載もあります。
また利用できるアプリケーションにも「○○ソフトに限る」等と制限があります。
このような条件は、申請書や飛行マニュアル、審査要領に散りばめられているので、ご自分の提出した申請書及び飛行マニュアルを何度も見直し、遵守しなければいけない事項をしっかりと把握しましょう。
当事務所では、許可取得後に気を付けるべき「注意事項書」をお送りしております。その内容は「○○で飛行する場合は、○○のように補助者を配置する」「目視外飛行を行う場合は○○を利用する。利用できない場合は、○○のような対策をとる」など申請書の細かい事項を取りまとめたものになっております。
ドローン飛行についての理解を深めるガイドブックとしてご活用ください。
許可をとっても他の法律・条例・管理者には気を付ける。
許可を取得しても、どこでも自由に飛行ができるわけではありません。
他の法律で規制がされている場合や条例で禁止されている場合は、ドローンの飛行許可を取得した場合であっても飛ばすことができません。
加えて、その飛行場所に管理者が存在する場合は、その方の飛行の承諾も必要となります。
そのため私有地であれば、その土地を管理する所有者の方の承諾が必要ですし、公共の場所であれば市等の承諾が必要です。
現代において、多くの場合、管理者が存在しますので、飛行の際には注意しましょう。
実際のところ、ドローンの飛行については、管理機関内で具体的な取り決めが定まっていない場合が多く、調整する人によって結果が異なるケースが多々あります。
当事務所では、「自分自身で体験した内容」や「お客様からお教えいただいた現場の情報」を集約し、「許可取得後に必要となる情報」の提供にも努めております。
【①無料フライト相談】
当事務所では許可取得後も無料でフライトに関する相談をお受けしております。
過去の例①:○○で飛行させたいです。管理者の了解を得たいのですが、どこに問い合わせるべきですか。
過去の例②:管理者の了解が得られません。どうしたらよいでしょうか。(私の方から連絡をさせて頂き、了解を得ることが出来ました)
【②申請書の記載の工夫】
管理者等との調整の際には、申請書の控えの提出を求められるケースがあります。
そういった機関との調整をスムーズに行えるよう、過去の調整経験から、申請書の記載を工夫しております。
具体的に、申請書の項目で申し上げますと、「飛行経路・申請事項及び理由」の項目です。
(お客様によって記載内容は変わりますが、「飛行経路」は10行程度、「申請事項及び理由」の項目は13行程度です。)
当事務所では、申請書は国交省の審査官の方だけが見るものではなく、市町村や警察などの公的機関、建物土地所有者、お客様のお取引先様すべての方が見るものと考えております。
だからこそ、「誰がみても納得いく・わかりやすい記載」を心がけています。
【③注意事項書の送付】
過去の申請経験・飛行事例をもとに作成した注意事項書をお送りしております。
・注意すべき飛行場所
・遵守しなければいけない安全対策
・航空法以外にも守るべき法律(小型無人機等飛行禁止法)
など
このような法的事項を知らなかったことに起因する事故・事件を未然に防ぐためにも、ぜひご活用ください。
【④ご依頼者様専用コンテンツ】
ご依頼者様専用コンテンツとして、「市町村との調整テクニック」や「警察との調整テクニック」など許可取得後に必要となるノウハウも公開していますので、ぜひご活用下さい。
趣味の飛行では包括申請が出来ません。
飛行目的が「趣味」のフライトでは「飛行場所・日時を特定しない包括申請」が出来ません。
国交省のHPなどには、明記されていないため、わかりにくいのですが、趣味飛行で包括申請をすると、以下のような修正依頼が届きます。
そのため、趣味で飛行する場合は、「飛行場所・飛行日時を特定した個別申請」が必要となってしまいます。
逆に、包括申請をするためには、「業務」での申請が必要となります。
個人で業務を始めるのは、なかなかハードルが高いものです。そこで当事務所では、「ビジネスの場を提供するWEBサイト」を立ち上げました。
申請ご依頼者様は無料で登録でき、サイトの管理者になることが出来ます。依頼の受注や広告収益型ブログなどの商用利用が可能です!
収益を伴わない業務(啓蒙活動やボランティア)も、サイト内で活動報告をすることで、証拠を残すことができます。収益化できることに加え、このように業務を行っていることの証明にもなるので、安心して包括申請が可能です!
空港近くでも、許可が不要な場合がある。
飛行場所が空港近く(地理院地図の緑の範囲内)でも、許可が不要な場合があります。
それは空港の制限高以内で飛ばす場合です。
制限高は空港によって違いますが、許可が不要なのに、申請してしまっては、時間と労力が無駄になってしまします。
調べる方法は、インターネットか、管轄する空港事務局へのお問合せです。
弊所にて包括申請のご依頼をいただいた場合、空港近くで飛ばす予定がある場合は、その付近の制限高をお調べします!
もちろん無料です。
無駄な労力を消費しないためにも、わからないことがあればお気軽にお問合せ下さい。
余裕を持った申請!
「現在、申請がたいへん混み合っておりますところ、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請して頂けますよう、ご協力を頂けますと幸甚です。」
国土交通省のホームページには▲のように記載されています。
ドローンの許可申請では必ず、窓口との調整があります。
このようなことから、初めての申請の場合は許可取得まで1ヶ月以上かかってしまう場合があります。
もちろん許可が下りるまでは、規制エリアなどでは飛ばせません。ビジネスの機会を損失しないよう、余裕の持った申請と質の高い申請書を作成しましょう。
許可・承認の組み合わせが大切!
ドローンの飛行については、10つの許可・承認があります。
この組み合わせを間違えると、許可が下りても、飛行場所や飛行形態が制限されてしまう場合がありますので注意が必要です。
失敗例1 | 夜景を撮影したいから「夜間飛行の承認」を取ったが、 「30m未満の接近飛行の承認」を取っていなかったため、 有名な撮影スポットで飛ばせなかった… |
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失敗例2 | 「人家の密集している地域で飛行させる許可」を取ったが、 近くに電柱があり、また人・車通りも多かった。 「30m未満の接近飛行の承認」を取っていなかったため、結局飛ばせなかった… |
失敗例3 | 町内会のお祭りで飛行させるため、 「催し場所上空を飛行させる場合の承認」だけを取った。 しかし、実は開催場所は「人家の密集している地域」にも 該当していたため、飛ばせなかった… |
当事務所では、お客様がまずどのような目的で飛行させたいかをお聞きします。そこから考えられるすべての可能性を勘案して、上記10つの許可承認からベストな選択をします。
許可取得後も安心して飛行させることが出来ます。
審査官の気持ちになって申請書を書く
現在ドローンの飛行許可申請は大変混み合っています。審査官は毎日大量に送られている申請書を読まなければいけません。
聞いた話では、質の低い申請書を送ると、勉強し直してくださいと言われるそうです。
ここまで読んでくれた方は、そう言われることはないと思いますが、別添資料〇などの整合性は持たせましょう!
許可をとっても条例には気を付ける。
許可を取ったからどこでも飛行できるというわけではありません。
当然、他人の敷地では飛ばすことはできませんし、他人のプライバシーも侵してはいけません。
また、都道府県・市町村レベルの条例で飛行が制限されている場合もあります。
代表例は「公園」です。現在札幌の大通公園では飛行させることができません。
このように、許可をとっても、私人間や条例の問題で飛行させることが出来ない場所もあるので注意しましょう。
実績報告の作成が必要
許可期間が3ヶ月を超える包括申請の場合、飛行実績報告書の作成が必要となります。
実績報告書とは飛行日時や飛行場所(地図付)、パイロット等の情報を記載した書類です。
飛行の度に「飛行日時や飛行場所」の記録を取り、国の様式に則った報告書を作成する必要があります。
非常に大変で面倒な作業ではありますが、包括許可は非常に自由度の高い許可ですので、そのような条件はある程度仕方がありません。
当事務所では、実績報告の作成代行も行っております。
飛行回数無制限、1年間で100円で承っております。
実績報告書の作成代行までご依頼いただける場合は、「記録書の作成」や「地図の作成」等は不要ですので、本当の丸投げが可能です!
まとめ:包括申請はどこでも自由に飛ばせる許可ではない
包括申請で許可を取得しても、許可条件や他法令により、飛行の制限があります。
しっかり内容を確認し、法律も勉強し、安全なフライトを心がけましょう。
弊所では、様々な可能性を考慮した入念な申請書を作成しております。
詳しくはこちらまで↓↓