行政書士 中島北斗
この記事では、ドローン許可申請書類の無人航空機の運用限界等の書き方について説明しています。この記事を読めば、ドローンの許可申請書類の書き方が分かるようになります!
詳細に解説するため、項目ごとに記載例をまとめています。
現在→【STEP5】無人航空機の運用限界等の書き方
ここまでの作業が完了していない場合は、下記を参考に行なってください。
申請書作成方法まとめ(PDF申請)
- 【STEP1】申請先、飛行経路、飛行場所、飛行日時の書き方を解説
- 【STEP2】別添資料1の飛行経路の書き方
- 【STEP3】無人航空機の製造者、名称、重量等の書き方
- 【STEP4】無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 【STEP5】無人航空機の運用限界等の書き方
- 【STEP6】無人航空機の追加基準への適合性の書き方
- 【STEP7】無人航空機を飛行させる者一覧
- 【STEP8】無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 【STEP9】無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の書き方
無人航空機の運用限界等
ここでは、ドローンの運用限界等を記載します。
省略できる場合もありますので、チェックしましょう。
まずは省略できるかチェック
以下の資料で確認しましょう。省略できる機体・飛行形態でも「改造をしている」場合は省略できませんので、注意が必要です。
資料の一部を省略することができる無人航空機
運用限界
省略できる場合
「「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略」と記載するだけでOKです。
省略できない場合(改造しているため)
→資料は省略可能なため、飛行性能に影響がない旨を補足で追記して下さい。
・飛行性能に影響のある改造の場合
→資料を省略できないため、詳細を書きます。下の「省略できない場合(資料の一部を省略することができる無人航空機に該当しないため)」をご覧ください。
省略できない場合(資料の一部を省略できる無人航空機に該当しないため)
以下の記載例の通り、取扱説明書等を確認して、書いていきましょう。
飛行させる方法
省略できる場合
「「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略」と記載するだけでOKです。
省略できない場合(改造しているため)
→資料は省略可能なため、飛行させる方法は改造前と変わらない旨を補足で追記して下さい。
・改造により飛行させる方法が変わる場合
→資料を省略できないため、詳細を書きます。下の「省略できない場合(資料の一部を省略できる無人航空機に該当しないため)」をご覧ください。
省略できない場合(資料の一部を省略できる無人航空機に該当しないため)
取扱説明書を添付書類として提出し、ここには取扱説明書を添付する旨を書きましょう。
まとめ
省略できない場合は詳細や取扱説明書の添付などがあり、面倒です。しかし、それほど難しくはないのでがんばりましょう!
次は無人航空機の追加基準への適合性です!重要なポイントなのでがんばりましょう!
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執筆者:
行政書士 中島北斗
ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。
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