【PDF申請】ドローン許可申請書の書き方_STEP5 | 無人航空機の運用限界等

行政書士 中島北斗

この記事では、ドローン許可申請書類の無人航空機の運用限界等の書き方について説明しています。この記事を読めば、ドローンの許可申請書類の書き方が分かるようになります!

無人航空機の運用限界等

画像
ここでは、ドローンの運用限界等を記載します。
省略できる場合もありますので、チェックしましょう。

まずは省略できるかチェック

以下の資料で確認しましょう。省略できる機体・飛行形態でも「改造をしている」場合は省略できませんので、注意が必要です。
資料の一部を省略することができる無人航空機

運用限界

省略できる場合

「「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略」と記載するだけでOKです。
画像

省略できない場合(改造しているため)

・飛行性能(飛行可能時間や搭載可能重量等)に影響が出ない改造の場合
→資料は省略可能なため、飛行性能に影響がない旨を補足で追記して下さい。

 

・飛行性能に影響のある改造の場合
→資料を省略できないため、詳細を書きます。下の「省略できない場合(資料の一部を省略することができる無人航空機に該当しないため)」をご覧ください。

省略できない場合(資料の一部を省略できる無人航空機に該当しないため)

以下の記載例の通り、取扱説明書等を確認して、書いていきましょう。
画像

飛行させる方法

省略できる場合

「「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略」と記載するだけでOKです。

省略できない場合(改造しているため)

・飛行させる方法が改造前と変わらない場合
→資料は省略可能なため、飛行させる方法は改造前と変わらない旨を補足で追記して下さい。

 

・改造により飛行させる方法が変わる場合
→資料を省略できないため、詳細を書きます。下の「省略できない場合(資料の一部を省略できる無人航空機に該当しないため)」をご覧ください。

省略できない場合(資料の一部を省略できる無人航空機に該当しないため)

取扱説明書を添付書類として提出し、ここには取扱説明書を添付する旨を書きましょう。
画像

まとめ

省略できない場合は詳細や取扱説明書の添付などがあり、面倒です。しかし、それほど難しくはないのでがんばりましょう!

次は無人航空機の追加基準への適合性です!重要なポイントなのでがんばりましょう!

画像参照:国土交通省ホームページ

[cft format=2]

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した後も、立入管理措置、飛行マニュアルによる制限、小型無人機等飛行禁止法、条例、民法など意外と多くの注意事項が存在します。

このような事項を知らなかったことにより「法令違反をしてしまう可能性」もありますが、逆に全貌がわからず「飛行を躊躇してしまう」方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当社では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

また許可取得後の不明点も解決できるように、包括申請をご依頼いただきましたお客様には無償付帯行政書士顧問サービスが付いてきます!

リーガライト行政書士法人に包括申請を依頼するメリット

許可申請サポートの料金

お客様のDIPSアカウントから申請いたしますので、1年目はしっかりとした知識・申請で許可を取得し、2年目以降はご自分で更新される方もいらっしゃいます!

このページをシェアする

執筆者:
行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。
ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

SNS「@ドローン法律ラボ」始めました

ドローンに関する法律をいち早くお届けするため、各種SNSを始めました!

フォローしていただけると、ドローン法律に関する最新情報が手に入ります!

ドローン法務ラボ_マスター|航空法の考え方やDIPSの操作方法など、長尺の解説動画をメイン発信中!

ドローン法務ラボ|航空局の動向、改正情報、ドローンニュースなどをテキストベースで発信中!発信内容はFacebookと同様です。

ドローン法務ラボ|航空局の動向、改正情報、ドローンニュースなどをテキストベースで発信中!発信内容はX(旧Twitter)と同様です。

ドローン法務ラボ_ライト|これからドローンを始めたい方やドローンに少しだけ興味がある方向けの動画をメインに発信中!

ご相談・お見積もり無料!